○金沢市情報公開に関する条例施行規則

平成3年4月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市情報公開に関する条例(平成3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令5規則10・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(行政情報公開請求書の様式等)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政情報公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政情報の公開を請求することができるものの区分

(2) 市内の事務所又は事業所に勤務する者及び市内の学校に在学する者にあっては、勤務先又は通学先の名称及び所在地

(3) 行政情報の公開の方法

(平13規則16・一部改正)

(行政情報の公開決定等の通知書)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、行政情報公開決定通知書(様式第2号)とする。

2 条例第11条第2項に規定する書面は、行政情報非公開決定通知書(様式第3号)とする。

(平13規則16・全改)

(公開決定等の期間の延長の通知書)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、行政情報公開決定等期間延長通知書(様式第4号)とする。

2 条例第13条に規定する書面は、行政情報公開決定等期間特例延長通知書(様式第5号)とする。

(平13規則16・追加)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求があった日

(2) 公開請求に係る行政情報に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定により当該第三者に意見書を提出する機会を与える場合の書面による通知は、行政情報の公開決定等に係る意見書の提出に関する通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項に規定する書面は、行政情報の公開決定に関する通知書(様式第7号)とする。

(平13規則16・追加、平17規則6・一部改正)

(行政情報の電磁的記録の公開の方法)

第7条 条例第15条第1項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) ビデオテープ又は録音テープに記録されたもの 視聴又は複製物の交付

(2) 前号に掲げるもの以外のもの 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

2 前項第2号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイ装置に表示し、又は光ディスクに複製することが容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は複製物の交付により公開することができる。

3 第1項第1号及び前項の規定による電磁的記録の複製物の交付は、当該電磁的記録の全部を公開する場合に限り行うものとする。

(平13規則16・追加、平23規則12・平27規則71・令5規則10・一部改正)

(行政情報の閲覧等)

第8条 条例第15条第1項の規定により、行政情報を閲覧又は視聴をする者は、当該行政情報を汚損し、又は破損することがないように取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、行政情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

3 条例第15条第1項の規定により、行政情報の写しを交付する場合の交付部数は、請求1件につき1部とする。

(平13規則16・旧第5条繰下・一部改正)

(出資法人の範囲)

第9条 条例第18条第1項に規定する規則で定める法人は、本市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人並びに本市及び当該法人が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(平13規則16・追加、平17規則6・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第10条 条例第21条第3項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第8号)により行うものとする。

(平13規則16・追加、平17規則6・平28規則19・一部改正、令5規則10・旧第18条繰上・一部改正)

(費用)

第11条 条例第23条に規定する写しの作成に要する費用は、別表のとおりとする。

2 条例第23条に規定する写しの送付に要する費用は、実際に要する郵便物の料金の額とする。

3 前2項に規定する費用は、前納とする。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平6規則49・一部改正、平13規則16・旧第13条繰下・一部改正、令5規則10・旧第19条繰上・一部改正)

(検索資料等)

第12条 条例第24条の規定により作成する行政情報の検索資料は、金沢市公文書等の管理に関する条例(令和3年条例第2号)第7条に規定する簿冊等管理台帳とする。

(平13規則16・旧第14条繰下・一部改正、令3規則17・一部改正、令5規則10・旧第20条繰上・一部改正)

(運用状況の公表)

第13条 条例第25条の規定による条例の運用状況の公表は、告示により行うものとする。

2 実施機関は、毎年5月31日までに、前年度における請求受理件数、公開件数、非公開件数その他条例の運用状況を記載した書類を作成して市長に提出しなければならない。

(平13規則16・旧第15条繰下・一部改正、令5規則10・旧第21条繰上・一部改正)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平13規則16・旧第16条繰下、令5規則10・旧第22条繰上)

1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。

2 金沢市消防事務決裁規則(昭和38年規則第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

〔次のよう略〕

4 金沢市事務決裁規則(昭和60年規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第19条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年7月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第21条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月1日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第1条第2号による改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第14号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第10号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則等の一部を改正する等の規則第1条による改正)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 金沢市特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関する規則(令和4年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第11条関係)

(平13規則16・追加、平17規則6・平20規則25・平23規則12・平27規則71・令元規則11・令5規則10・一部改正)

区分

写しの種別

金額

文書及び図画(マイクロフィルムを除く。)

複写機により複写したもの(白黒)

1枚につき10円

複写機により複写したもの(カラー)

1枚につき50円

マイクロフィルム

印刷物として出力したもの

1枚につき10円

電磁的記録

ビデオテープ又は録音テープに複製したもの

当該ビデオテープ又は録音テープの複製に要する費用に相当する額

印刷物として出力したもの(白黒)

1枚につき10円

印刷物として出力したもの(カラー)

1枚につき40円

光ディスクに複製したもの

光ディスク1枚につき100円

備考

1 行政情報を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合は、日本産業規格A列3番の大きさ以内の大きさの用紙を用いるものとする。

2 行政情報を複写機により複写し、又は印刷物として出力する場合で、用紙の両面に複写し、又は印刷物として出力したときは、片面を1枚として枚数を算定する。

3 行政情報を光ディスクに複製する場合は、日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものを用いるものとする。

4 事業者に委託して行政情報の写しを作成した場合における当該写しの作成に要する費用の額は、この表の規定にかかわらず、当該委託に係る行政情報の写しの作成に要した費用に相当する額とする。

(平5規則36・平13規則16・平16規則92・令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・全改、平17規則6・平28規則19・令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・平17規則6・平28規則19・令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・追加、令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・追加、平16規則92・令5規則10・一部改正)

画像画像

(平13規則16・追加、平17規則6・平28規則19・令5規則10・一部改正)

画像

(平13規則16・追加、平17規則6・旧様式第18号繰下、平28規則19・令3規則39・一部改正、令5規則10・旧様式第21号繰上・一部改正)

画像

金沢市情報公開に関する条例施行規則

平成3年4月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)