○金沢市消防事務決裁規則
昭和38年7月1日
規則第38号
第1条 本市における消防事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 決裁 市長又は消防長がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長又は消防長がその責任において、その権限に属する特定事項の処理に関し、所管の職員に決定させることをいう。
第3条 消防長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 消防団副団長以下の任命承認に関すること。
(2) 消防職員及び消防団員の表彰に関すること。
(3) 消防団員の退職報償金に関すること。
(4) 消防団員の公務災害補償に関すること。
(5) 消防に協力した者の被災程度認定に関すること。
(6) 消防無線局に関すること。
(7) 火災警報の発令に関すること。
(8) 火災の警戒上必要なたき火又は喫煙の制限に関すること。
(9) 消防機関の水防出動に関すること。
(11) 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の規定による市長事務(同法第6章及び別表予防課の項第6号に規定するものを除く。)に関すること。
(昭43規則43・昭51規則65・昭56規則45・平9規則60・平12規則81・平15規則57・一部改正)
第4条 課長及び消防署長の専決事項は、別表のとおりとする。
(平12規則81・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年10月11日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月28日規則第18号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月28日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第44号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則を制定する規則附則第2項による改正抄)
1 この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第60号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第81号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第66号、金沢市消防事務決裁規則及び金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第57号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第44号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平12規則81・追加、平13規則66・平15規則57・平24規則44・平29規則37・一部改正)
課及び消防署 | 専決事項 | 専決区分 | |
所管課長 | 消防署長 | ||
課及び消防署共通事項 | 1 所属職員の配置及び事務分担の決定 | ○ | ○ |
2 所属職員の勤務時間中勤務しないことの承認及び年次有給休暇の処理 | ○ | ○ | |
3 所属職員の時間外勤務命令 | ○ | ○ | |
4 所管自動車の使用 | ○ | ○ | |
5 所属職員の市内出張命令 | ○ | ○ | |
6 行政情報の公開等の可否の決定(軽易なものに限る。) | ○ | ○ | |
7 その他定例に属し、疑義又は裁量の余地のない事項の処理 | ○ | ○ | |
課共通事項 | 1 重要でない事項又は例規による事項の申請、届出、申達、報告、照会及び回答 | ○ |
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予防課・消防署共通事項 | 1 法第16条の5第1項の規定による業務の執行 | ○ (所管事務に限る。) | ○ (所管事務に限る。) |
2 火薬類取締法第43条第1項並びに第45条第2号及び第3号の規定による業務の執行 | ○ (所管事務に限る。) | ○ (所管事務に限る。) | |
消防総務課 | 1 人事記録の整理 | ○ |
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2 職員の身分証明 | ○ |
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予防課 | 1 法第7条第2項の規定による同意に関する業務の執行(延べ面積が1,000m2以上のものを除く。) | ○ |
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2 法第10条第1項ただし書の規定による承認に関する業務の執行 | ○ |
| |
3 法第11条第5項の規定による完成検査に関する業務の執行 | ○ |
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4 法第11条の2第1項の規定による検査(基礎・地盤検査、溶接部検査及び岩盤タンク検査を除く。)に関する業務の執行 | ○ |
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5 法第4条第1項及び第17条の3の2の規定による業務の執行 | ○ |
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6 石油コンビナート等災害防止法第39条及び第40条の規定による業務の執行 | ○ |
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警防課 | 1 消防統計及び消防情報の報告 | ○ |
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2 法第31条から第35条の2までの規定による火災の調査に係る業務の執行 | ○ |
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消防署 | 1 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第171条第1項、第172条第1項及び第173条第1項の規定による業務の執行 |
| ○ |
2 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項の規定による業務の執行 |
| ○ | |
3 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第82条第1項、第83条第1項及び第83条の2第1項の規定による業務の執行 |
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