○金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年12月19日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和4年条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(1) 再生可能エネルギー源が太陽光である再生可能エネルギー発電設備 次に掲げる設備
イ 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に設置する設備
(2) 再生可能エネルギー源が風力である再生可能エネルギー発電設備 次に掲げる設備
ア 出力が20キロワット未満の設備
イ 支持部である支柱の高さが15メートル以下の設備
(3) 再生可能エネルギー源が水力である再生可能エネルギー発電設備 出力が100キロワット以下の設備
(抑制区域)
第4条 条例第10条第1項の規則で定める区域は、次に掲げる区域とする。
(1) ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)第118条第1項の規定により指定された石川県自然環境保全地域の区域
(2) 金沢市自然環境保全条例(平成5年条例第1号)第10条第1項の規定により指定された金沢市自然環境保全区域
(3) 景観法(平成16年法律第110号)第61条第1項に規定する景観地区の区域
(4) 金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例(平成21年条例第4号)第10条第1項第1号に規定する伝統環境保存区域、同項第2号に規定する近代的都市景観創出区域及び同項第3号に規定する伝統環境調和区域
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び商業地域並びに同項第7号に規定する風致地区の区域
(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の規定により指定された宅地造成等工事規制区域
(7) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に係る次に掲げる区域
ア 文化財保護法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の区域
イ 文化財保護法第109条第1項の規定により指定され、又は同法第132条第1項の規定により登録された史跡、名勝又は天然記念物(同法第110条第1項の規定により仮指定が行われたものを含み、天然記念物にあっては、区域又は位置が定められているものに限る。)が存する土地の区域(区域が定められている天然記念物にあっては、当該区域)
ウ 文化財保護法第143条第1項に規定する伝統的建造物群保存地区の区域
(8) 石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第31条第1項の規定により指定された石川県指定史跡、石川県指定名勝又は石川県指定天然記念物(区域又は位置が定められているものに限る。)が存する土地の区域(区域が定められている石川県指定天然記念物にあっては、当該区域)
(9) 金沢市文化財保護条例(昭和48年条例第8号)第5条第1項の規定により指定され、若しくは同条例第20条第1項の規定により登録された史跡、名勝若しくは天然記念物(区域又は位置が定められているものに限る。以下この号において同じ。)又は同条例第28条第1項の規定による認定を受けた史跡、名勝、天然記念物その他これらに準ずるものが存する土地の区域(区域が定められている天然記念物及びこれに準ずるものにあっては、当該区域)
(令5規則35・一部改正)
(1) 事業区域の全部又は一部をその区域に含む町会の区域内に居住する者及び当該町会の区域内において事業を営む者
(2) 事業区域の土地に隣接する土地又は当該隣接する土地に存する建築物の所有者及び権原に基づく占有者
(3) その他市長が必要があると認める者
(許可の基準)
第8条 条例第14条第1項第4号(条例第15条第2項及び第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(2) 事業区域内においてふるさと石川の環境を守り育てる条例第140条第1項の規定により指定された石川県指定希少野生動植物種その他希少な野生動植物の種として市長が定める種の個体が生息し、又は生育している場合は、当該石川県指定希少野生動植物種等の保護に配慮した事業計画となっていること。
(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法第13条第1項の規定が適用される再生可能エネルギー発電設備の設置については同項の規定による措置を、同項の規定が適用されないものについては同項に規定する技術的基準に相当する基準により再生可能エネルギー発電設備の設置に伴う災害を防止するために必要な措置をそれぞれ講ずること。
(4) 事業区域内の雨水その他の地表水を事業区域外へ直接流出させることがないよう必要な排水機能を有していること。
(5) 排水施設の構造が、河川法(昭和39年法律第167号)又は下水道法(昭和33年法律第79号)に基づく基準を満たすものであること。
(6) 河川、水路、下水道その他の排水施設の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、放流先への雨水その他の地表水の流出を抑制するための適切な施設が設置されていること。
(令5規則35・一部改正)
2 条例第15条第1項ただし書(条例第25条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
(2) 設置工事の着手予定日又は完了予定日の変更(正当な理由がある場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして市長が認める変更
(変更の届出)
第11条 条例第18条第1項本文の規定による変更の届出は、再生可能エネルギー発電事業変更届出書(様式第9号)に、変更の内容を明らかにする書類を添付して行うものとする。
2 条例第18条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
(2) 設置工事の着手予定日又は完了予定日の変更(正当な理由がある場合に限る。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全上又は災害の発生の防止上著しい影響を及ぼすおそれがないものとして市長が定める変更
(適正な維持管理)
第13条 条例第20条第1項に規定する規則で定める維持管理に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 再生可能エネルギー発電設備等について、適正に保守点検及び維持管理するために必要な体制を整備し、実施するものであること。
(2) 再生可能エネルギー発電設備等について、災害の発生又は自然環境、景観、生活環境等の保全上の支障を防止するための対策が適正に実施されていること。
(1) 災害時の措置 次に掲げる事項
ア 自然災害等に伴う再生可能エネルギー発電設備等の異常、破損等により近隣関係者への被害が発生するおそれがある事象が発生した場合は、速やかに当該再生可能エネルギー発電設備の状況の確認を行い、直ちに必要な措置を行うこと。
イ アの実施方法について定めておくこと。
(2) 廃止後の措置 次に掲げる事項
ア 再生可能エネルギー発電設備を速やかに撤去すること。
イ 再生可能エネルギー発電設備の再使用又は再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。
ウ 再生可能エネルギー発電設備の撤去により発生した廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令に従い、適正な処理を行うこと。
エ 事業区域であった土地について、整地、緑化、修景その他災害の発生の防止並びに豊かな自然環境及び生活環境の保全のために必要な措置を行うこと。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日規則第35号、金沢市宅地造成等規制法施行細則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 経過措置期間における金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和4年条例第38号。以下「再生可能エネルギー発電設備条例」という。)第9条に規定する禁止区域又は再生可能エネルギー発電設備条例第10条第1項に規定する抑制区域(以下「禁止区域等」という。)の区域内における再生可能エネルギー発電事業に対する第6条の規定による改正後の金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則(次項において「新再生可能エネルギー発電設備規則」という。)の規定の適用については、なお従前の例による。
2 禁止区域等の区域内において行われる再生可能エネルギー発電事業について、経過措置期間の経過前に再生可能エネルギー発電設備条例第10条第2項(再生可能エネルギー発電設備条例第25条第3項において準用する場合を含む。)に規定する設置許可(再生可能エネルギー発電設備条例附則第2条第2項の規定により設置許可があったものとみなされるものを含む。)を受けた者及び当該再生可能エネルギー発電事業に係る宅地造成に関する工事について旧法第8条第1項本文(一部改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)の許可(経過措置期間の経過前にされた都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を含む。)を受けた者に係る当該設置許可及び当該旧法第8条第1項本文の許可に係る再生可能エネルギー発電事業に対する新再生可能エネルギー発電設備規則の規定の適用については、経過措置期間の経過後においても、なお従前の例による。