○金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和4年12月19日

条例第38号

(目的)

第1条 この条例は、本市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理について、基本理念を定め、並びに市、事業者、土地所有者等及び市民の責務を明らかにするとともに、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理のための基本となる事項等を定めることにより、市民の安全で安心な生活環境を確保し、かつ、自然環境、景観、生活環境等と調和した再生可能エネルギーの利用を推進することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー電気 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)第2条第1項に規定する再生可能エネルギー電気をいう。

(2) 再生可能エネルギー発電設備 再エネ特措法第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。

(3) 再生可能エネルギー源 再エネ特措法第2条第3項に規定する再生可能エネルギー源をいう。

(4) 再生可能エネルギー発電事業 再生可能エネルギー発電設備を設置すること(当該再生可能エネルギー発電設備の設置の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更及び木竹の伐採を含む。)又は再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を発電することをいう。

(5) 事業者 再生可能エネルギー発電事業を実施し、又は実施しようとする者をいう。

(6) 事業区域 再生可能エネルギー発電事業の用に供する一団の土地の区域をいう。

(7) 土地所有者等 事業区域内の土地の所有者及び権原に基づく占有者をいう。

(適用除外)

第3条 第9条から第31条までの規定は、周辺の住民の生活及び環境への影響が軽微な再生可能エネルギー発電設備として規則で定めるものについては、適用しない。

(基本理念)

第4条 再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理は、災害の発生の防止及び豊かな自然環境、景観、生活環境等の保全に十分配慮して行われなければならない。

2 再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理は、再生可能エネルギー源を利用することが、温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出の量の削減を促進するとともに、エネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっているとの認識の下、安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電するよう行われなければならない。

3 再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理は、市、事業者、土地所有者等及び市民がそれぞれの責務を自覚の上、これらの者の相互の信頼と理解の下に行われなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する施策に市民、土地所有者等及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、再生可能エネルギー発電事業の実施に当たっては、再エネ特措法その他関係法令を遵守し、近隣住民等と良好な関係を保つよう努めるとともに、災害の発生の防止及び豊かな自然環境、景観、生活環境等の保全のために必要な措置を講じなければならない。

(土地所有者等の責務)

第7条 土地所有者等は、基本理念にのっとり、災害の発生を助長し、又は自然環境、景観、生活環境等を損なうおそれのある事業者に対し、当該土地を使用させることのないように努めなければならない。

(市民の責務)

第8条 市民は、基本理念にのっとり、温室効果ガスについての理解と関心を深め、その排出の量を削減するよう努めるとともに、本市が実施する再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(禁止区域)

第9条 何人も、次に掲げる区域(以下「禁止区域」という。)を事業区域としてはならない。ただし、人の生命、身体及び財産に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、必要性及び相当性の観点から当該事業区域に当該再生可能エネルギー発電設備を設置し、管理することについてやむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地の区域

(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林の区域

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

(4) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(5) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

(抑制区域)

第10条 次に掲げる区域のうち規則で定める区域(以下「抑制区域」という。)を事業区域として再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする事業者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 自然環境を適正に保全することが必要な区域

(2) 美しい景観のまちづくりを推進することが必要な区域

(3) 良好な住居の環境の保護及び商業その他の業務の利便の増進が必要な区域

(4) 都市の風致を維持することが必要な区域

(5) 宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域

(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する文化財その他これに準ずるものが存する区域

2 前項の規定による許可(以下「設置許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、必要な図面等を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置の場所

(3) 事業区域の位置及び面積

(4) 再生可能エネルギー発電設備の出力

(5) 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施予定期間

(6) 再生可能エネルギー発電設備の設置計画に関する事項

(7) その他規則で定める事項

(事前協議)

第11条 次に掲げる事業者は、再エネ特措法第9条第1項の規定による認定の申請(以下この項において「認定申請」という。)を行い実施する再生可能エネルギー発電事業にあっては認定申請の前に、認定申請を行わず実施する再生可能エネルギー発電事業にあっては前条第2項の規定による設置許可の申請又は第17条第1項の規定による設置の届出(以下「設置届出」という。)の前に、規則で定めるところにより、再生可能エネルギー発電事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を作成し、あらかじめ市長に提出するとともに、当該事業計画について、市長と協議しなければならない。

(1) 前条第2項の規定による設置許可の申請をしようとする事業者

(2) 設置届出をしようとする事業者

2 市長は、前項の規定による事前協議があったときは、当該事業者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(近隣関係者への周知等)

第12条 事業者は、前条第1項の規定による事前協議が終了した日後30日間は、再生可能エネルギー発電設備の設置により生活環境に著しい影響を受けるおそれがある者として規則で定める者(以下「近隣関係者」という。)に対し事業計画の周知を図るため、当該事業区域における公衆の見やすい場所にその概要を示す標識を設置しなければならない。

2 事業者は、前項の標識を設置したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

3 設置許可を受けようとする事業者は、第1項の規定により標識を設置した日から起算して14日を経過した日以後に、近隣関係者に対して当該事業計画に関する説明会を開催しなければならない。

4 設置届出をしようとする事業者は、第1項の規定による標識の設置期間中に、近隣関係者から当該事業計画に関する問合せがあったときは、説明会の開催その他の必要な措置を講じなければならない。

5 近隣関係者は、第3項に規定する説明会を開催し、又は前項の規定による説明会の開催その他の必要な措置を行った事業者に対し、規則で定めるところにより、当該事業計画について意見を申し出ることができる。この場合において、事業者は、当該意見を申し出た近隣関係者と協議を行うものとする。

6 事業者は、第1項の規定による標識の設置後30日を経過したときは、第3項に規定する説明会の結果、第4項の規定による問合せの内容及び同項の規定により講じた措置並びに前項後段の協議の結果に係る報告書を市長に提出して、当該事業計画について市長と協議しなければならない。

7 市長は、前項の規定による協議があったときは、当該事業者に対し、必要な措置を講ずるための指導又は助言を行うことができる。

(関係当事者間の協議の調整)

第13条 事業者及び近隣関係者(以下「関係当事者」という。)は、前条第5項後段の協議においては、相互の立場を尊重し、自主的に合意に至ることを基本とする。

2 関係当事者は、前項の規定に基づく自主的な合意形成の過程において、繰り返し協議を行ったにもかかわらず、合意に至らない場合は、当該協議の調整を市長に要請することができる。

3 前項の規定による要請は、再生可能エネルギー発電事業に着手する日までに行わなければならない。

4 市長は、前2項の規定による要請を受けたときは、必要に応じて、関係当事者と協議の上、調整を行うものとする。

5 市長は、前項の調整を行うため必要があると認めるときは、関係当事者に対し、出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(許可の基準等)

第14条 市長は、第10条第2項の規定による設置許可の申請があったときは、当該申請に係る事業計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、設置許可をしてはならない。

(1) 事業区域(第25条第3項において準用する第10条第2項の規定による設置許可の申請に係る事業区域を除く。)に禁止区域を含まないこと。

(2) 設置する再生可能エネルギー発電設備が、電気事業法(昭和39年法律第170号)、再エネ特措法その他関係法令に適合していること。

(3) 第12条第3項に規定する説明会、同条第5項の協議及び同条第6項の規定による協議を適切に行っていること。

(4) 設置する再生可能エネルギー発電設備が、自然環境、景観、生活環境等について規則で定める基準に適合するものであること。

2 市長は、設置許可に関し、自然環境、景観、生活環境等の保全について次に掲げる審議会等の意見を聴くことができる。

(1) 金沢市環境保全条例(平成9年条例第55号)第21条に規定する金沢市環境審議会

3 市長は、自然環境、景観、生活環境等の保全のため必要があると認めるときは、設置許可に条件を付することができる。

(変更の許可)

第15条 設置許可を受けた事業者(以下「設置許可事業者」という。)は、第10条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第10条第2項及び第11条から前条まで(第12条第4項を除く。)の規定は、前項本文の規定による許可(以下「変更許可」という。)について準用する。この場合において、第13条第3項中「再生可能エネルギー発電事業に着手する日」とあるのは、「変更後の再生可能エネルギー発電事業に着手する日」と読み替えるものとする。

3 設置許可事業者は、第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第16条 市長は、設置許可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、設置許可又は変更許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、設置許可又は変更許可を受けたとき。

(2) 設置許可又は変更許可を受けた後、1年以上、正当な理由がなく再生可能エネルギー発電設備の設置又は変更の工事に着手しないとき。

(3) 第14条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。

(4) 第30条の規定による命令に違反したとき。

(設置の届出)

第17条 禁止区域及び抑制区域を除く本市の区域(以下「その他の区域」という。)内において再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする事業者は、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 再生可能エネルギー発電設備の設置の場所

(3) 事業区域の位置及び面積

(4) 再生可能エネルギー発電設備の出力

(5) 再生可能エネルギー発電事業の内容及び実施予定期間

(6) その他規則で定める事項

2 設置許可を受けた事業区域がその他の区域を含むとき又は変更許可を受けた変更後の事業区域がその他の区域を含むこととなるときは、前項の規定にかかわらず、設置届出をすることを要しない。

(変更の届出)

第18条 設置届出をした事業者(以下「届出事業者」という。)は、当該設置届出に係る前条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 届出事業者が当該設置届出に係る事業計画を変更しようとする場合において、変更後の事業区域が抑制区域を含むこととなるときは、当該届出事業者は、設置許可を受けなければならない。

3 第11条から第13条まで(第12条第3項を除く。)の規定は、第1項本文の規定による届出について準用する。この場合において、第13条第3項中「再生可能エネルギー発電事業に着手する日」とあるのは、「変更後の再生可能エネルギー発電事業に着手する日」と読み替えるものとする。

(工事の届出)

第19条 設置許可事業者、変更許可を受けた事業者、届出事業者及び前条第1項本文の規定による届出をした事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置又は変更の工事に着手したとき及び当該工事を完了したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(適正な維持管理)

第20条 事業者は、規則で定める維持管理に関する基準に従って再生可能エネルギー発電設備及び事業区域(以下「再生可能エネルギー発電設備等」という。)を安全かつ良好な状態で維持するよう管理しなければならない。

2 事業者は、事故、自然災害等により、再生可能エネルギー発電設備等の損壊が発生し、又は再生可能エネルギー発電設備等の周辺における自然環境、景観、生活環境等の保全に支障が生じたときは、速やかに当該再生可能エネルギー発電設備等の復旧又は当該支障の除去のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、その旨を市長に報告しなければならない。

3 事業者は、再生可能エネルギー発電設備等に係る災害時及び廃止後の措置について規則で定める事項を遵守しなければならない。

4 事業者は、再生可能エネルギー発電事業を終了するまでの間、計画的に資金を積み立てることその他の方法により、再生可能エネルギー発電設備の維持管理並びに解体及びその解体により生ずる廃棄物の撤去その他の処理に要する費用を確保しなければならない。

(毎年度の維持管理報告)

第21条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を設置したときは、毎年度、次に掲げる事項について、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。

(1) 前年度の再生可能エネルギー発電設備等に係る維持管理の状況

(2) 再生可能エネルギー発電設備を廃止した後の措置の方法

(3) 前条第4項に規定する費用の確保の状況

(4) 前年度の再生可能エネルギー発電設備に係る発電量の状況

2 前項の規定による報告は、再生可能エネルギー発電設備を廃止した後に必要となる措置が完了するまで行わなければならない。

(廃止の届出)

第22条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 再生可能エネルギー発電設備が廃止されたときは、当該再生可能エネルギー発電設備に係る設置許可及び変更許可は、その効力を失う。

(地位の承継の届出等)

第23条 設置許可事業者又は届出事業者(以下この項において「設置許可事業者等」という。)が再生可能エネルギー発電事業の全部を譲渡し、又は設置許可事業者等について相続、合併若しくは分割(当該再生可能エネルギー発電事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、当該再生可能エネルギー発電事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により再生可能エネルギー発電事業を継続すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該再生可能エネルギー発電事業の全部を承継した法人(以下「譲受者等」という。)は、設置許可事業者等の地位を承継する。

2 譲受者等は、その承継の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

3 譲受者等は、遅滞なく、再生可能エネルギー発電設備等の維持管理をするために必要となる事項を定め、当該再生可能エネルギー発電設備等の維持管理を行わなければならない。

(まちづくり条例等における再生可能エネルギー発電事業の実施手続の適用除外)

第24条 設置許可を受け、又は設置届出を行った再生可能エネルギー発電設備については、まちづくり条例第14条第14条の2及び第17条並びに金沢市における土地利用の適正化に関する条例(平成12年条例第12号)第6条第6条の2及び第9条の規定は、適用しない。

(第9条ただし書の規定による場合の手続等)

第25条 市長は、再生可能エネルギー発電設備の設置及び管理について、第9条ただし書の規定に基づき取り扱うこととする場合は、あらかじめ金沢市環境保全条例第21条に規定する金沢市環境審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の場合において、市長は、必要に応じ、まちづくり条例第7条に規定する金沢市まちづくり審議会その他の審議会等の意見を聴くことができる。

3 前2項に規定する手続を経て行う再生可能エネルギー発電事業に係る手続等については、第10条から第16条まで(第12条第4項を除く。)第17条第2項第18条第2項第19条第22条第2項第23条前条及び第29条の規定を準用する。

(指導又は助言)

第26条 市長は、再生可能エネルギー発電事業による災害の発生又は自然環境、景観、生活環境等の保全上の支障を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(報告の徴収及び実地調査)

第27条 前条の指導又は助言を受けた事業者は、当該指導又は助言によって講じた措置について、市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により報告を受けた場合は、必要に応じて実地調査をするものとする。

(立入検査)

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、事業者の事務所、事業区域その他再生可能エネルギー発電事業を行う場所に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第29条 市長は、次に掲げる者に対し、災害の発生の防止又は自然環境、景観、生活環境等の保全に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(1) 第9条の規定に違反して、禁止区域を事業区域としている者

(2) 第11条第1項(第15条第2項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による事前協議をせず、又は虚偽の内容で事前協議を行った者

(3) 第12条第1項(第15条第2項及び第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置をせず、第12条第3項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催をせず、又は第12条第4項(第18条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置を講じない者

(4) 設置許可又は変更許可を受けないで再生可能エネルギー発電事業を実施する者

(5) 第14条第1項各号(第15条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準等に違反して、再生可能エネルギー発電事業を実施する者

(6) 第21条の規定に違反して、報告をせず、又は同条第1項各号に掲げる事項について虚偽の報告をした者

(7) 第26条の規定による指導に正当な理由がなく従わない者

(8) 第27条第1項の規定に違反して、報告をしない者

(9) 前条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対する答弁を忌避し、若しくは虚偽の答弁をした者

(10) 再生可能エネルギー発電設備等の維持管理が適切になされておらず、又は極めて不完全であるために、災害が発生し、又は自然環境、景観、生活環境等に重大な影響を及ぼすおそれがある場合において、当該再生可能エネルギー発電設備等の維持管理を行う者

(措置命令)

第30条 市長は、前条(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(違反事実の公表等)

第31条 市長は、事業者に対し、第16条(第25条第3項において準用する場合を含む。)の規定により設置許可若しくは変更許可を取り消し、又は前条の規定により措置をとるべきことを命じたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 命令の内容

(3) その他市長が必要があると認める事項

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、同項に規定する事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)前に再エネ特措法第9条第4項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電設備又は設置の工事に着手した再生可能エネルギー発電設備については、第9条から第14条まで及び第17条の規定は、適用しない。

2 前項に規定する再生可能エネルギー発電設備に対する第15条第18条第19条及び第23条の規定の適用については、施行日に当該再生可能エネルギー発電設備の設置に係る設置許可又は設置届出があったものとみなす。

金沢市における再生可能エネルギー発電設備の適正な設置及び管理に関する条例

令和4年12月19日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第2章 環境保全
沿革情報
令和4年12月19日 条例第38号