○金沢市環境保全条例

平成9年9月30日

条例第55号

目次

第1章 総則

第1節 目的(第1条)

第2節 定義(第2条)

第3節 基本理念(第3条)

第4節 責務(第4条―第9条)

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

第1節 環境基本計画(第10条)

第2節 環境の保全に関する施策等(第11条―第18条)

第3節 措置の要請等(第19条・第20条)

第4節 金沢市環境審議会(第21条―第24条)

第3章 地球環境の保全(第25条・第26条)

第4章 事業活動からの環境の保全

第1節 規制基準(第27条・第28条)

第2節 事業場等に関する規制(第29条―第42条)

第3節 建設工事等に関する規制(第43条―第47条)

第4節 土壌及び地下水の汚染の防止(第48条―第51条)

第5章 都市生活活動からの環境の保全

第1節 自動車に係る公害の防止(第52条―第55条)

第2節 深夜営業騒音等の規制(第56条―第64条)

第3節 生活排水による水質の汚濁の防止等(第65条―第69条)

第6章 地下水量の保全及び地盤の沈下の防止(第70条―第76条)

第7章 雑則(第77条―第80条)

第8章 罰則(第81条―第87条)

附則

第1章 総則

第1節 目的

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項及び公害の防止その他の環境の保全を図るために必要な事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活を営む権利の確保に寄与することを目的とする。

第2節 定義

第2条 この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

2 この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

3 この条例において「公害」とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。以下同じ。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)が阻害されることをいう。

4 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公害原因物質等 ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動、悪臭物質その他の人の健康又は快適な生活を阻害する物質等をいう。

(2) 事業場等 事業場及び工場をいう。

(3) 特定施設 公害原因物質等を発生し、排出し、若しくは飛散させ、又はこれらのおそれのある施設であって、規則で定めるものをいう。

(4) 特定事業場 特定施設を設置する事業場等をいう。

(5) 特定建設作業 建設工事等として行われる作業のうち著しい騒音又は振動を発生する作業であって、規則で定めるものをいう。

(6) 騒音規制地域 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域をいう。

(7) 振動規制地域 振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により市長が指定する地域をいう。

(8) 悪臭規制地域 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条の規定により市長が指定する地域をいう。

(9) 特定有害物質使用事業者 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設(以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する事業者をいう。

(平15条例52・一部改正)

第3節 基本理念

第3条 環境の保全は、市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要とする良好な環境を確保し、これを将来の世代へ継承することを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、人と自然とが共生し、環境への負荷の少ない循環を基調とする持続的な発展が可能な社会を構築することを目的として行われなければならない。

3 環境の保全は、すべての者の参加と協働による自主的かつ積極的な取組により行われなければならない。

4 地球環境の保全は、人類共通の課題であるという認識のもとに、すべての事業活動及び日常生活において推進されなければならない。

第4節 責務

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する環境の保全についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、各種の施策相互の有機的な連携を図りながら、総合的かつ計画的に行うとともに、市民の真に健康で安全かつ快適な生活の確保に最大の努力を払わなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止するため、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。

2 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動におけるあらゆる場合において、環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、本市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第6条 事業者は、市長が環境保全協定の締結を求めたときは、これに応じなければならない。

第7条 事業者は、自己の施設に係る公害の発生源又は発生原因となるもの及び発生状況を常時厳重に監視しなければならない。

第8条 事業者は、従業員等に対し、公害の防止その他の環境の保全に関する教育を計画的に実施し、従業員等の環境の保全に対する意識の高揚に努めなければならない。

(市民の責務)

第9条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活において、環境への負荷の低減その他環境の保全に自ら努めるとともに、本市が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力しなければならない。

第2章 環境の保全に関する基本的施策等

第1節 環境基本計画

第10条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、金沢市環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めるものとする。

5 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

第2節 環境の保全に関する施策等

(市の施策の策定等に当たっての環境への配慮)

第11条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

(援助)

第12条 市は、中小事業者又は市民が自らの行為に係る環境への負荷の低減のための施設の整備その他の適切な措置をとることについて、必要な助言及び財政的な援助を行うよう努めるものとする。

(環境の保全に関する施設の整備等)

第13条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設、環境への負荷の低減に資する交通施設(移動施設を含む。)その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。

(環境への負荷の低減に資する製品の利用の促進)

第14条 市は、環境への負荷の低減に資する製品の利用が促進されるよう努めるものとする。

(環境の保全に関する教育及び学習の振興等)

第15条 市は、環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに環境の保全に関する広報活動の充実により、事業者及び市民が環境の保全についての理解を深めるとともに、これらの者による環境の保全に関する活動が促進されるよう努めるものとする。

(民間団体等の自発的な活動の促進)

第16条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行う緑化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう努めるものとする。

(情報の提供)

第17条 市は、第15条の環境の保全に関する教育及び学習の振興並びに前条の民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進に資するため、個人及び法人の権利利益の保護に配慮しながら、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。

(調査の実施等)

第18条 市は、環境の状況の把握に関する調査その他の環境を保全するための施策の策定に必要な調査を実施するものとする。

2 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、測定、試験、検査及び研究の体制の整備に努めるものとする。

第3節 措置の要請等

(市外の事業場等がもたらす環境の保全上の支障に対する措置の要請)

第19条 市長は、本市の区域外にある事業場等が本市の区域内に環境の保全上の支障をもたらし、又はそのおそれがあると認めるときは、当該事業場等を設置している者又は当該事業場等の所在地を管轄する市町村の長、県知事その他関係行政機関の長に対し、その事態を解消するために必要な措置を講ずるよう要請しなければならない。

(環境保全協定の締結)

第20条 市長は、環境の保全上の支障を防止するために必要があると認めるときは、本市の区域内に事業場等を設置しようとする者又は設置している者との間に環境保全協定を締結するものとする。

2 市長は、本市の区域外において、設置が計画され、又は設置されている事業場等が本市の区域内に環境の保全上の支障をもたらすおそれがあると認めるときは、当該事業場等の設置を計画している者又は当該事業場等を設置している者との間に環境保全協定を締結するよう努めるものとする。

第4節 金沢市環境審議会

(金沢市環境審議会)

第21条 本市の環境の保全を図るため、金沢市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の任務)

第22条 審議会は、この条例に規定する事項その他の事項について市長の諮問に応ずるほか、環境の保全に関し必要な事項について市長に建議する。

(組織等)

第23条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを選任する。

5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第24条 審議会に、必要な事項を専門的に調査研究するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、専門委員若干人で組織する。

3 専門委員は、審議会の委員及び知識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

第3章 地球環境の保全

(地球環境の保全のための措置等)

第25条 市は、地球環境の保全に寄与するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 市は、国、県及び他の地方公共団体並びに民間団体等と連携を図りながら、地球環境の保全に関する国際協力の推進に努めるものとする。

(地球環境の保全のための努力義務)

第26条 何人も、地球環境の保全に寄与するため、フロンガスの排出の抑制、資源の循環的な利用による森林等の保全及び廃棄物の削減、エネルギーの効率的な利用及び環境への負荷の少ないエネルギーへの転換による二酸化炭素等の地球温暖化物質の低減その他地球環境の保全に寄与するために必要な取組を自主的かつ積極的に行うよう努めなければならない。

第4章 事業活動からの環境の保全

第1節 規制基準

(規制基準の設定)

第27条 市長は、特定事業場又は特定建設作業を行う場所から発生し、排出し、又は飛散するばい煙、粉じん(石綿によるものに限る。)、汚水、廃液、騒音、振動及び悪臭物質の量、濃度又は程度の許容限度並びに特定事業場における粉じん(石綿によるものを除く。)の発生、排出又は飛散に係る施設の構造、使用及び管理に関する基準(以下「規制基準」という。)を規則で定めるものとする。

2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

(規制基準の遵守等)

第28条 特定事業場を設置している者又は特定建設作業を伴う工事を施工する者は、規制基準を遵守しなければならない。

2 事業場等を設置している者又は建設工事を施工する者は、規制基準の適用を受けない場合にあっても、当該事業場等又は建設工事を施工する場所から発生し、排出し、又は飛散する公害原因物質等の低減に努めなければならない。

第2節 事業場等に関する規制

(特定施設の設置の届出)

第29条 特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものを除く。以下この項において同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類

(4) 特定施設の構造

(5) 特定施設の使用及び管理の方法(管理の方法にあっては、粉じん(石綿によるものを除く。)に係るものに限る。)

(6) 公害の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

2 騒音規制地域、振動規制地域又は悪臭規制地域(以下「騒音規制地域等」という。)内において事業場等(特定施設(騒音規制地域にあっては騒音に係るものに、振動規制地域にあっては振動に係るものに、悪臭規制地域にあっては悪臭に係るものに限る。以下この項、次条第2項及び第36条において同じ。)が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業場等の名称及び所在地

(3) 特定施設の種類ごとの数(騒音又は悪臭に係るものに限る。)

(4) 特定施設の種類及び能力ごとの数(振動に係るものに限る。)

(5) 特定施設の使用の方法

(6) 公害の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

(経過措置)

第30条 一の施設が特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものを除く。以下この項において同じ。)となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項において同じ。)は、当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

2 一の地域が騒音規制地域等となった際現にその地域内において事業場等に特定施設を設置している者又は一の施設が特定施設となった際現に騒音規制地域等内において事業場等(その施設以外の特定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者は、当該地域が騒音規制地域等となった日又は当該施設が特定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(特定施設の構造等の変更の届出)

第31条 第29条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第1項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

2 第29条第2項又は前条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(計画変更命令等)

第32条 市長は、第29条第1項又は前条第1項の規定による届出(粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設に関する届出を除く。以下この項において同じ。)があった場合において、その内容が規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法に関する計画の変更(同条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第29条第1項の規定による届出に係る特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 市長は、第29条第2項又は前条第2項の規定による届出があった場合において、その内容が規制基準に適合しないことによりその届出に係る特定事業場の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去するために必要な限度において、その届出に係る特定施設の使用の方法若しくは配置に関する計画又は公害の防止の方法を変更すべきことを勧告することができる。

(実施の制限)

第33条 第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出(粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設に関する届出を除く。以下この条において同じ。)をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定施設を設置し、又はその届出に係る事項の変更をしてはならない。

2 市長は、第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第34条 第29条第1項又は第30条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 第29条第2項又は第30条第2項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第2項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき、又はその届出に係る特定事業場に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第35条 第29条又は第30条の規定による届出をした者からその届出に係る特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものにあっては、その届出に係る特定事業場に設置するすべての特定施設。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は借り受けた者は、当該届出をした者の地位を承継する。

2 第29条又は第30条の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定施設を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第29条又は第30条の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(平14条例32・一部改正)

(改善勧告等)

第36条 市長は、騒音規制地域等内に設置されている事業場等(特定施設が設置されているものに限る。)において発生する騒音、振動又は悪臭が規制基準に適合しないことによりその事業場等の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該事業場等を設置している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動若しくは悪臭の防止の方法を改善し、又は当該特定施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、第32条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3 前2項の規定は、第30条第2項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設を設置している事業場等については、同項に規定する騒音規制地域等となった日又は同項に規定する特定施設となった日から3年間は、適用しない。ただし、その者が第31条第2項の規定による変更の届出をした場合において当該届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。

(改善命令)

第37条 市長は、特定施設(騒音、振動又は悪臭に係るものを除く。以下この条において同じ。)を設置している事業場等において規制基準に適合しないばい煙、粉じん、汚水又は廃液を発生し、排出し、又は飛散させていると認めるときは、当該事業場等を設置している者に対し、期限を定めて、当該特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは公害の防止の方法の改善又は当該特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は、第30条第1項の規定による届出をした者の当該届出に係る特定施設については、同項に規定する特定施設となった日から1年間は、適用しない。

(改善措置の届出)

第38条 第36条第1項の規定による勧告又は同条第2項若しくは前条第1項の規定による命令を受けた者は、その勧告又は命令に基づく措置をとったときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(事故時の措置)

第39条 事業場等を設置している者は、事故により当該事業場等から公害原因物質等を発生し、排出し、又は飛散させることによって、人の健康若しくは生活環境を損ない、又は損なうおそれが生じたときは、直ちに必要な措置をとるとともに、規則で定めるところにより、速やかにその状況を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は、事故の再発生を防止するための措置に関する計画を速やかに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定による計画を提出した者は、当該計画に係る措置を完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(公害防止管理責任者)

第40条 次に掲げる施設を設置している者は、当該事業場等における公害の防止の管理の徹底を図るため、公害防止管理責任者を選任し、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

(1) 第29条又は第30条の規定による届出に係る特定施設

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設、同条第10項に規定する一般紛じん発生施設及び同条第11項に規定する特定紛じん発生施設

(3) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設

(4) 騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設

(5) 振動規制法第2条第1項に規定する特定施設

(平15条例52・平18条例30・一部改正)

(指定物質排出施設の設置者の努力義務等)

第41条 大気汚染防止法附則第9項に規定する指定物質(以下「指定物質」という。)を排出し、又は飛散させる施設のうち規則で定める施設(以下「指定物質排出施設」という。)を設置している者は、指定物質排出施設から排出され、又は飛散する指定物質のうち規則で定める物質の量が同項に規定する指定物質抑制基準に適合するよう努めなければならない。

2 指定物質排出施設を設置しようとする者は、当該指定物質排出施設の設置の工事の開始の日の60日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、当該指定物質排出施設が特定施設に該当することにより第29条第1項の規定による届出をした者(ばい煙又は紛じんに係る特定施設を設置しようとする者に限る。)については、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 指定物質排出施設を設置する事業場等の名称及び所在地

(3) 指定物質排出施設の種類

(4) 指定物質排出施設の構造

(5) 指定物質排出施設の使用の方法

(6) 公害の防止の方法

(7) その他規則で定める事項

(畜舎又は鶏舎の設置者の努力義務)

第42条 畜舎又は鶏舎を設置している者は、悪臭の発生及び水質の汚濁を防止するため、常にその施設を整備し、汚水及び汚物の処理について適切な措置をとるよう努めなければならない。

第3節 建設工事等に関する規制

(特定建設作業の実施の届出)

第43条 騒音規制地域又は振動規制地域内において特定建設作業(騒音規制地域にあっては騒音に係るものに、振動規制地域にあっては振動に係るものに限る。以下この項、第46条第1項及び第47条において同じ。)を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の種類、場所、実施の期間及び作業の時間

(4) 騒音又は振動の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(土砂の流出防止)

第44条 事業者は、土石の掘削、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂をたい積させてはならない。

(積載物の管理)

第45条 土石、木片等を運搬する事業者は、これらの運搬に当たっては、その積載物から著しく紛じんを飛散させてはならない。

(改善勧告)

第46条 市長は、騒音規制地域又は振動規制地域内において行われる特定建設作業に伴って発生する騒音又は振動が規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音又は振動の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業の時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 市長は、事業者が公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂をたい積させることにより公共用水域及びその周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、沈砂池の設置その他の土砂の流出を防止するために必要な措置をとるべきこと又は当該たい積した土砂を撤去すべきことを勧告することができる。

3 市長は、土石、木片等を運搬する事業者がこれらの運搬に当たってその積載物から著しく紛じんを飛散させることにより人の健康又は周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて、紛じんの飛散の防止の方法を改善すべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第47条 市長は、前条第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているとき、又は同条第2項若しくは第3項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

第4節 土壌及び地下水の汚染の防止

(有害物質等の適正な管理)

第48条 水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する政令で定める物質をその事業場等において製造し、使用し、又は処理する事業者は、当該物質又はこれを含む汚水若しくは廃液(以下「有害物質等」という。)が地下に浸透することによる土壌及び地下水の汚染を防止するため、当該有害物質等を適正に管理しなければならない。

(平15条例52・一部改正)

(土壌の汚染の立入調査)

第49条 市長は、有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合において必要があると認めるとき、又は特定有害物質(土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認めるときは、その職員に、当該有害物質使用特定施設に係る事業場等の敷地若しくは敷地であった土地又は特定有害物質による土壌の汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると認める土地に立ち入り、当該土地の特定有害物質による土壌の汚染の状況についての調査をさせることができる。この場合において、当該土地に係る特定有害物質使用事業者若しくは特定有害物質使用事業者であった者(以下「特定有害物質使用事業者等」という。)又は当該土地の所有者、管理者若しくは占有者(以下この節において「所有者等」という。)は、その調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。

2 前項の規定により調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平15条例52・一部改正)

(勧告)

第50条 市長は、前条第1項の調査により、当該調査に係る土地について規則で定める基準を超える土壌の汚染があると認めるときは、当該土地に係る特定有害物質使用事業者等又は当該土地の所有者等に対し、当該土壌の汚染の状況に応じた必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 第27条第2項の規定は、前項に規定する基準を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(平15条例52・一部改正)

(公表)

第51条 市長は、特定有害物質使用事業者等又は土地の所有者等が正当な理由がなく第49条第1項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき、又は前条第1項の規定による勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、かつ、意見を述べ、及び有利な証拠を提出する機会を与えるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

(平15条例52・一部改正)

第5章 都市生活活動からの環境の保全

第1節 自動車に係る公害の防止

(自動車に係る公害の防止に関する施策の推進)

第52条 市は、自動車(原動機付自転車を含む。以下同じ。)の運行に伴って生ずる公害を防止するため、環境への負荷がより少ない自動車への転換の促進、交通環境の改善その他自動車の運行に伴って生ずる公害を防止するための総合的な施策の推進に努めるものとする。

(市民の協力)

第53条 市民は、可能な限り徒歩又は自転車若しくは路線バス等の公共交通機関の利用に努め、自動車に係る公害の防止に協力しなければならない。

(自動車の所有者等の努力義務等)

第54条 自動車を所有する者及び使用する者は、自動車の合理的な使用及び環境への負荷がより少ない自動車への転換に努めるとともに、常に必要な整備及び適正な運転を行うことにより、自動車から発生する排出ガス及び騒音を最小限にとどめるよう努めなければならない。

2 自動車を運転する者は、通行する道路の状況に応じ、当該道路付近の生活環境を損なうような振動又は紛じんを生じないよう自動車の運行を適正にしなければならない。

(駐車時の自動車原動機の停止努力義務)

第55条 自動車を運転する者は、自動車から発生する排出ガスを削減し、かつ、騒音を防止するため、自動車の駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。)をする場合には、可能な限り当該自動車の原動機を停止するよう努めなければならない。

第2節 深夜営業騒音等の規制

(夜間の静穏保持)

第56条 何人も、夜間(午後9時から翌日の午前6時までをいう。)においては、みだりに付近の静穏を妨げる騒音を発生させないよう努めなければならない。

(飲食店営業に対する音量制限)

第57条 飲食店営業(規則で定めるものに限る。以下同じ。)を営む者は、騒音規制地域内において、当該営業を営むことにより、規則で定める基準を超える騒音を発生させてはならない。

(令3条例25・一部改正)

(深夜における音響機器の使用制限)

第58条 飲食店営業を営む者は、騒音規制地域のうち深夜における騒音の防止を図る必要がある地域として規則で定める地域内において、午後11時から翌日の午前6時までの間においては、規則で定める音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、当該音響機器から発生する音が営業施設の外に漏れ出ない措置をとった場合は、この限りでない。

(令3条例25・一部改正)

(利用者の協力)

第59条 飲食店営業の営業施設を利用する者は、その利用に当たっては、当該飲食店営業を営む者に協力し、騒音の防止に努めなければならない。

(令3条例25・一部改正)

(拡声機の使用制限)

第60条 何人も、騒音規制地域のうち学校、病院その他これらに類する施設の周辺であって規則で定める区域内においては、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。ただし、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)であって周辺の生活環境を損なうおそれがないときは、この限りでない。

2 何人も、商業宣伝を目的として航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から機外に向けて拡声機を使用してはならない。

3 何人も、前2項に規定するもののほか、騒音規制地域内において商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間、音量の基準その他の規則で定める事項を遵守しなければならない。

(準用)

第61条 第27条第2項の規定は、第57条に規定する基準、第58条に規定する地域並びに前条第1項に規定する区域及び同条第3項に規定する事項を定め、変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。

(改善勧告)

第62条 市長は、第57条第58条又は第60条の規定に違反することにより騒音を発生させる場所の周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、当該違反行為の停止、騒音の防止の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第63条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 市長は、緊急を要するとき、その他特に必要があると認めるときは、前条の勧告を経ないで同条に規定する措置をとることを命ずることができる。

3 一の地域が騒音規制地域となった際現にその地域内において飲食店営業を営んでいる者については当該地域が騒音規制地域となった日から、一の営業が飲食店営業となった際現にその営業を営んでいる者については当該営業が飲食店営業となった日から1年間は、第57条の規定に違反する場合に係る前条及び前2項の規定は、適用しない。

4 第1項又は第2項の規定による命令を受けた者は、その命令に基づく措置をとったときは、速やかにその旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(令3条例25・一部改正)

(生活騒音の低減)

第64条 市民は、生活騒音(市民の日常生活において使用される音響機器、楽器、空調設備、給湯設備、給水設備又は固定式の原動機若しくは当該原動機を用いる設備から発生する騒音をいう。以下同じ。)により近隣の生活環境を損なうことのないよう、当該機器又は設備の使用の方法、配置の方法等の改善を図り、生活騒音の低減に努めなければならない。

第3節 生活排水による水質の汚濁の防止等

(生活排水による水質の汚濁の防止)

第65条 生活排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水をいう。)を排出する者は、公共用水域の水質の汚濁を防止するために必要かつ有効な措置をとるよう努めなければならない。

(平16条例43・一部改正)

(屋外燃焼行為の禁止)

第66条 何人も、住居が集合する地域及びその周辺においてゴム、いおう、ピッチ、皮革、合成樹脂、廃油その他の燃焼の際著しくばい煙、有毒ガス又は悪臭を発生するおそれのある物質を屋外において多量に燃焼させてはならない。ただし、規則で定めるところによりばい煙、有毒ガス又は悪臭の発生を防止することができる方法によるときは、この限りでない。

(空き地の適正な管理)

第67条 住居が集合する地域にある空き地の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する当該空き地が不良状態(雑草が繁茂し、又は廃棄物が投棄され、かつ、その状態が放置されているために、周辺の生活環境が著しく損なわれるような土地の状態をいう。)にならないように適正に管理しなければならない。

(改善勧告)

第68条 市長は、前2条の規定に違反することにより周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、当該違反している者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、屋外における燃焼行為の停止、空き地の管理の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(改善命令)

第69条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

第6章 地下水量の保全及び地盤の沈下の防止

第70条 市は、地下水を保全し、及び地盤の沈下を防止するために必要な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(平20条例5・全改)

第71条から第76条まで 削除

(平20条例5)

第7章 雑則

(苦情の誠意解決)

第77条 事業者は、その事業活動により生活環境が損なわれている旨の苦情の申出があったときは、誠意をもって解決するよう努めなければならない。

2 市民は、その日常生活活動により生活環境が損なわれている旨の苦情の申出があったときは、誠意をもって解決するよう努めなければならない。

(予想外の環境の保全上の支障に対する措置)

第78条 市長は、この条例に規定しない物質、作業等により環境の保全上の支障が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、その事態を発生させた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(報告及び検査等)

第79条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業場等を設置している者若しくは建設工事等を施工している者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、その者の事業場等若しくは建設工事等の現場その他の場所に立ち入り、施設その他の物件の状況を検査させ、若しくは関係人に対する指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪検査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第80条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第8章 罰則

第81条 第32条第1項又は第37条第1項の規定による命令(ばい煙、粉じん(石綿によるものに限る。)、汚水又は廃液に係る特定施設に関する命令に限る。)に違反した者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

第82条 第36条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100,000円以下の罰金に処する。

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は200,000円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出(ばい煙、粉じん(石綿によるものに限る。)、汚水又は廃液に係る特定施設に関する届出に限る。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第37条第1項の規定による命令(粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設に関する命令に限る。)に違反した者

第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、100,000円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出(粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設に関する届出に限る。以下この号において同じ。)をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第30条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第33条第1項の規定に違反した者

(4) 第63条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者

(5) 第79条第1項の規定による報告(ばい煙、粉じん、汚水又は廃液に係る特定施設に関する報告に限る。以下この号において同じ。)を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査(ばい煙、粉じん、汚水又は廃液に係る特定施設に関する検査に限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の罰金に処する。

(1) 第29条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第47条又は第69条の規定による命令に違反した者

第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、30,000円以下の罰金に処する。

(1) 第30条第2項第31条第2項又は第43条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第79条第1項の規定による報告(騒音、振動若しくは悪臭に係る特定施設又は騒音若しくは振動に係る特定建設作業に関する報告に限る。以下この号において同じ。)を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査(騒音、振動若しくは悪臭に係る特定施設又は騒音若しくは振動に係る特定建設作業に関する検査に限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第87条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前6条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第21条から第24条まで、第27条第50条第2項及び第61条の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 金沢市無公害都市建設基本条例(昭和45年条例第30号)

(2) 金沢市公害防止条例(昭和47年条例第43号)

3 この条例の施行の際現に特定施設(前項の規定による廃止前の金沢市公害防止条例(以下「旧公害防止条例」という。)第18条第1項、第18条の2第1項又は第20条第1項の規定による許可を受けた特定工場等(以下「特定工場等」という。)に設置されている施設で、当該許可に係るもの(特定施設に該当するものに限る。以下「旧適用施設」という。)を除く。)を設置している者は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から60日以内に、ばい煙、粉じん、汚水又は廃液に係る特定施設にあっては第29条第1項各号に掲げる事項を、騒音、振動又は悪臭に係る特定施設にあっては同条第2項各号に掲げる事項をそれぞれ市長に届け出なければならない。この場合において、当該届出をした者は、同条の規定による届出をした者とみなす。

4 この条例の施行の際現に指定物質排出施設を設置している者は、施行日から60日以内に、第41条第2項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、当該指定物質排出施設が旧適用施設(ばい煙又は粉じんに係る特定施設に該当するものに限る。)である場合は、この限りでない。

5 この条例の施行の際現に特定工場等を設置している者は、旧適用施設について第29条の規定による届出をした者とみなす。

6 附則第3項の規定による届出をした者については、第36条第2項の規定は施行日から3年間、第37条第1項の規定は施行日から1年間は、それぞれ適用しない。

7 この条例の施行の際現に旧公害防止条例第18条第3項(旧公害防止条例第20条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第18条の2第2項の規定による許可の申請書を提出した者で、その許可を受けていないものに対する第32条及び第33条の規定の適用については、第32条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧公害防止条例第18条第3項又は第18条の2第2項の規定による申請書が提出された日」と、第33条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧公害防止条例第18条第3項又は第18条の2第2項の規定による申請書を提出した日」とする。

8 この条例の施行の際現に旧公害防止条例第24条第2項の規定により同条第1項の規定を適用しないものとされている特定工場等についての第36条第3項及び第37条第2項の規定の適用については、第36条第3項中「同項に規定する騒音規制地域等となった日又は同項に規定する特定施設となった日」とあるのは「旧公害防止条例第18条第1項の規定による許可に係る同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項について変更となった日又は旧公害防止条例第24条第2項に規定する当該工場等が特定工場等となった日」と、第37条第2項中「同項に規定する特定施設となった日」とあるのは「旧公害防止条例第18条第1項の規定による許可に係る同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項について変更となった日又は旧公害防止条例第24条第2項に規定する当該工場等が特定工場等となった日」とする。

9 この条例の施行の際現に旧公害防止条例第28条の規定による公害防止管理責任者の選任の届出をしている者は、第40条の規定(後段の規定を除く。)による届出をした者とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧公害防止条例第35条の規定による地下水の採取に係る届出をしている者は、第71条の規定による届出をした者とみなす。

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、施行日前に旧公害防止条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例に相当規定があるときは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

12 附則第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、30,000円以下の罰金に処する。

13 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

14 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日条例第52号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年6月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日条例第5号、金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例附則第8項による改正抄)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

4 前項の規定により第6条第1項の許可を受けた者とみなされた者は、施行日から60日以内に、規則で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、附則第8項の規定による改正前の金沢市環境保全条例第71条の規定により市長に届け出た者及び県条例第72条第1項の規定により知事に届け出た者については、この限りでない。

(令和3年3月22日条例第25号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

金沢市環境保全条例

平成9年9月30日 条例第55号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12類 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成9年9月30日 条例第55号
平成14年3月27日 条例第32号
平成15年6月30日 条例第52号
平成16年6月23日 条例第43号
平成18年3月27日 条例第30号
平成20年3月26日 条例第5号
令和3年3月22日 条例第25号