○展望することができる特定屋内広告物のうち市長が指定する特定屋内広告物を定めたことについて

令和4年3月31日

告示第100号

場所及び地域

特定屋内広告物

1 主要地方道金沢湯涌福光線広坂交差点の展望点から200メートル以内の地域

金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則第21条の2第3項各号のいずれかに該当する特定屋内広告物

2 兼六園眺望台の展望点から200メートル以内の地域

3 金沢駅東広場の展望点から100メートル以内の地域

金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則第21条の2第3項第1号又は第2号のいずれかに該当する特定屋内広告物

4 金沢駅西広場の展望点から100メートル以内の地域

備考 場所及び地域は、それぞれ平成26年告示第330号(展望することができる屋外広告物等の表示等の禁止に係る場所等の指定について)において指定する場所及び地域をいう。

〔抄〕

令和4年7月1日から効力を有するものとします。

展望することができる特定屋内広告物のうち市長が指定する特定屋内広告物を定めたことについて

令和4年3月31日 告示第100号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
令和4年3月31日 告示第100号