○金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則
平成8年2月27日
規則第2号
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 広告物等に関する制限
第1節 屋外広告物等に関する制限(第3条―第21条)
第2節 特定屋内広告物に関する制限(第21条の2―第21条の5)
第3章 屋外広告業(第22条―第32条)
第4章 審議会及び審査会(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(令4規則42・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則62・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(特定屋内広告物)
第2条の2 条例第2条第2項に規定する規則で定める方法は、次のいずれかに該当する方法とする。
(1) 文字、記号、図案、商標又は写真を用いる方法
(2) 前号に掲げる方法のほか、可変表示装置を用いる方法
2 条例第2条第2項第2号アに規定する規則で定める距離は、2メートルとする。
(令4規則42・追加)
第2章 広告物等に関する制限
(令4規則42・章名追加)
第1節 屋外広告物等に関する制限
(令4規則42・節名追加)
2 条例第4条第21号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 博物館及び美術館 1年を通じて150日以上開館していること。
(2) 病院 20人以上の患者を入院させるための施設を有していること。
(平13規則97・一部改正)
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する屋外広告物等以外の屋外広告物等
(2) 建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、物見塔その他これらに類するもの(以下「塔屋等」という。)の壁面、建築物の屋上、建築物の最上階のひさしの上又は建築物の屋上の工作物に表示し、又は設置する屋外広告物等(以下「屋上広告物等」という。)
(3) 表示面積が10平方メートルを超える屋外広告物等
(平21規則62・平26規則60・一部改正)
2 前項の屋外広告物許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所及びその付近の状況を示す見取図及び現況を示すカラー写真
(2) 屋外広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
(3) 屋外広告物等の表示又は設置の方法に関する仕様書及び図面
(4) 建築物を利用する屋外広告物等にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と屋外広告物等との位置関係を示す図面
(5) 屋外広告物等を表示し、又は設置しようとする敷地内に、現に表示され、又は設置されている屋外広告物等がある場合においては、当該屋外広告物等の表示面積等を明らかにする書類及び当該屋外広告物等のカラー写真
(1) 広告板の類、広告塔の類及び野立広告並びにはり紙を除く屋外広告物等 屋外広告物等を表示し、又は設置する地域又は場所の見取図並びに屋外広告物等の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩に関する模写図並びに屋外広告物等の表示又は設置の方法等を記載した模写図
(2) はり紙 はり紙及び当該はり紙を表示し、又は設置する地域又は場所の見取図
(平21規則62・一部改正)
(許可展望広告物等)
第6条 条例第8条に規定する屋外広告物等で規則で定めるものは、地色に白又はグレー以外の色を使用する屋外広告物等とする。
(平21規則62・一部改正)
(平21規則62・一部改正)
(平21規則62・追加)
(広告物協定地区における認定の申請等)
第9条 条例第11条第1項に規定する規則で定める土地は、軌道、水路、生産緑地その他これらに類する景観の保全に障害のない土地とする。
(令4規則42・一部改正)
(歴史的伝統的意匠屋外広告物の指定の申請)
第11条の2 条例第15条の2第1項の規定による指定の申請は、歴史的伝統的意匠屋外広告物指定申請書(様式第5号の2)による。
(平21規則62・追加)
(除却等の届出)
第11条の3 条例第15条の4第1項又は第2項の規定による届出は、歴史的伝統的意匠屋外広告物除却等届(様式第5号の3)による。
(平21規則62・追加)
(許可等の期間)
第12条 条例第16条第1項本文に規定する規則で定める期間は、屋外広告物等の許可等にあっては別表第5に定めるとおりとし、特定屋内広告物の確認にあっては3年以内とする。
2 条例第16条第1項ただし書に規定する規則で定める期間は、6年以内とする。
(平21規則62・令4規則42・一部改正)
(許可等の期間の更新)
第13条 条例第16条第4項の規定による屋外広告物等の許可等の期間の更新を受けようとする者は、屋外広告物許可申請書又は屋外広告物確認申請書により、市長に申請しなければならない。
(1) 第5条第3項各号に掲げる屋外広告物等 許可等の期間満了前2月(はり紙にあっては、7日)以内の状況のカラー写真
(1) 条例第34条第1項各号に掲げる者
(2) 第27条第3項各号に規定する者
(3) 屋外広告業の事業者団体が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第4号に規定する公益目的事業として実施する広告物等の点検に関する技能講習の修了者
(平15規則21・平18規則6・平21規則62・令4規則42・令6規則7・一部改正)
(1) 屋外広告物等の表示内容を変更しない補修、塗料の塗り替え、補強、美化等
(2) 許可等を受けた掲示板その他これに類する掲出物件の表示物の変更
(3) 色彩、意匠その他表示の方法を変更しない形状又は面積の縮小
(平21規則62・一部改正)
3 前項の許可等の押印又は打刻印を受けることができる屋外広告物等は、はり紙とする。
(平21規則62・一部改正)
(屋外広告物等を保管した場合の公示の方法)
第18条の2 条例第24条の3第1項第1号の規則で定める場所は、金沢市役所とする。
2 条例第24条の3第2項に規定する書類は、保管屋外広告物等一覧簿(様式第12号の2)とする。
3 条例第24条の3第2項の規則で定める場所は、金沢市役所とする。
(平16規則91・追加、平21規則62・一部改正)
(保管した屋外広告物等の売却の方法)
第18条の3 条例第24条の5の規則で定める方法は、競争入札によるものとする。ただし、競争入札に付しても入札者がない屋外広告物等その他競争入札に付することが適当でないと認める屋外広告物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前項の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を金沢市役所前の掲示場に掲示しなければならない。
(1) 保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 一般競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要があると認める事項
3 市長は、第1項の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、できる限り3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に次に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。
(1) 保管した屋外広告物等の名称又は種類及び数量
(2) 指名競争入札の執行の日時及び場所
(3) 契約条項の概要
(4) その他市長が必要があると認める事項
4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、できる限り2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平16規則91・追加、平21規則62・一部改正)
(平16規則91・追加)
(検査職員の証明書)
第19条 条例第25条第2項(条例第30条の13第2項において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、屋外広告物・特定屋内広告物検査職員証(様式第13号)に定めるとおりとする。
(平19規則20・平21規則62・令4規則42・一部改正)
(資格者の管理を要する屋外広告物等)
第20条 条例第27条に規定する規則で定める屋外広告物等は、広告板の類又は広告塔の類で、塔屋等の壁面、建築物の屋上、建築物の最上階のひさしの上若しくは建築物の屋上の工作物に設置するもの又は建築物若しくは工作物から突出するものとする。
(1) 条例第31条の4第1項第2号に規定する屋外広告業者又は第30条第3項に規定する特例屋外広告業者
(2) 第13条第3項各号に掲げる者
(平15規則21・平18規則6・平21規則62・令6規則7・一部改正)
2 条例第28条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物等の種類及び件数
(2) 屋外広告物等を表示し、又は設置する場所
3 屋外広告物許可申請書又は屋外広告物確認申請書に当該屋外広告物等を管理する者の氏名又は名称、住所及び規則で定める資格を記載して申請した場合は、第1項の届出をしたものとみなす。
(平15規則21・平21規則62・一部改正)
第2節 特定屋内広告物に関する制限
(令4規則42・節名追加)
(特定屋内広告物の規格)
第21条の2 条例第30条の2に規定する規則で定める規格は、次のとおりとする。
(1) 建築物の1階以下の部分の一の開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の表示面積の合計の割合は、10分の5以内とする。
(2) 建築物の2階以上の部分の一の開口部の面積に対する当該開口部に係る特定屋内広告物の表示面積の合計の割合は、10分の3以内とする。
(3) 高さ、大きさ、色彩等について共通化を図る。
3 特定屋内広告物届出地区のうち第4条に規定する市長が指定する地域にあっては、次に掲げる特定屋内広告物のうち、市長が指定する特定屋内広告物を表示しないものとする。
(1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する特定屋内広告物以外の特定屋内広告物
(2) 建築物の屋上部分に表示する特定屋内広告物
(3) 表示面積が10平方メートルを超える特定屋内広告物
(平21規則62・追加、令4規則42・一部改正)
(特定屋内広告物の届出)
第21条の3 条例第30条の3第2項の規定による届出及び景観保全型広告整備地区における特定屋内広告物の届出(条例第30条の8第2項の規定により読み替えて適用する条例第10条第6項の規定に基づいて行う届出をいう。)は、特定屋内広告物表示届出書(様式第15号の2)による。
2 前項の特定屋内広告物表示届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 特定屋内広告物を表示する場所及びその付近の状況を示す見取図及び現況を示すカラー写真
(2) 特定屋内広告物の形状、寸法、材料、構造、意匠及び色彩に関する仕様書及び図面
(3) 特定屋内広告物の表示の方法に関する仕様書及び図面
(4) 建築物を利用する特定屋内広告物にあっては、当該建築物の高さ及び壁面の面積並びに当該建築物と特定屋内広告物との位置関係を示す図面
(5) 特定屋内広告物を表示しようとする敷地内に、現に表示され、又は設置されている屋外広告物等及び特定屋内広告物がある場合においては、当該屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積等を明らかにする書類及び当該屋外広告物等及び特定屋内広告物のカラー写真
3 第14条の規定は、条例第30条の3第2項の規定による届出を行う場合において準用する。
(令4規則42・追加)
(届出を要しない特定屋内広告物の基準)
第21条の4 条例第30条の4第3号、第4号、第9号及び第10号に規定する規則で定める基準は、別表第8に定めるとおりとする。
(令4規則42・追加)
(確認に要する書類)
第21条の5 条例第30条の7の規定による確認を受けようとする者は、第21条の3第2項各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(令4規則42・追加)
第3章 屋外広告業
(令4規則42・章名追加)
(更新の登録の申請期限)
第22条 条例第31条第3項の規定による更新の登録を受けようとする屋外広告業者(条例第31条の4第1項第2号に規定する屋外広告業者をいう。以下同じ。)は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。
(平18規則6・全改)
(屋外広告業の登録の申請)
第23条 条例第31条の2第1項の登録申請書は、屋外広告業登録申請書(様式第16号)に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項(条例第31条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する誓約書(以下「誓約書」という。)は、様式第17号に定めるとおりとする。
3 条例第31条の2第2項(条例第31条の5第3項において準用する場合を除く。)の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第31条の2第1項に規定する登録申請者(以下「登録申請者」という。)が個人である場合にあっては、登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(当該登録申請者が屋外広告業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該登録申請者及びその法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類(当該法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類))
(2) 登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書並びにその役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面及び略歴を記載した書類
(3) 業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面
(4) 業務主任者が条例第34条第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面
(平18規則6・全改、平24規則41・一部改正)
(登録の通知)
第24条 条例第31条の3第2項の規定による通知は、屋外広告業登録証(様式第19号)の交付により行うものとする。
(平18規則6・追加)
(変更の届出)
第25条 条例第31条の5第1項の規定による届出は、屋外広告業登録事項変更届出書(様式第20号)による。
2 条例第31条の5第3項において準用する条例第31条の2第2項の規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
(1) 条例第31条の2第1項第1号に掲げる事項の変更 個人にあっては住民票の抄本又はこれに代わる書面、法人にあっては登記事項証明書
(2) 条例第31条の2第1項第2号に掲げる事項の変更(変更の登記を必要とする場合に限る。) 当該法人の登記事項証明書
(3) 条例第31条の2第1項第3号に掲げる事項の変更 誓約書及び第23条第3項第2号に掲げる書類
(4) 条例第31条の2第1項第4号に掲げる事項の変更 誓約書及び第23条第3項第1号に掲げる書類(法定代理人に係るものに限る。)
(5) 条例第31条の2第1項第5号に掲げる事項の変更 第23条第3項第3号及び第4号に掲げる書類
(平18規則6・追加)
(平18規則6・追加)
(講習会の開催)
第27条 市長は、条例第32条第1項に規定する講習会を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の2週間前までに、開催の日時、場所及び受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告するものとする。
2 講習会の講習科目は、次のとおりとする。
(1) 屋外広告物に関する法令
(2) 屋外広告物の表示の方法
(3) 屋外広告物の施工
(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士
(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士
(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者
(4) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設の行う職業訓練若しくは同法第24条第1項の認定に係る職業訓練で帆布製品製造科に係るものを修了した者又は同法第28条第1項の規定による職業訓練指導員の免許で帆布製品科に係るものを受けた者
5 市長は、講習会修了者に修了証書(様式第22号)を交付するものとする。
(平13規則97・一部改正、平18規則6・旧第24条繰下、令6規則7・一部改正)
(講習会の委託)
第28条 条例第32条第2項の規定による委託をする場合の相手方は、屋外広告業を営む者が組織する団体その他の者で、講習会の運営に関する事務を的確に処理する能力があると市長が認めるものとする。
2 条例第32条第2項の規定により委託する場合の事務の範囲は、次に掲げる事務以外の全部又は一部とする。
(1) 講習会の開催の公告
(2) 講習会修了者の判定
(平18規則6・旧第25条繰下)
(講習会修了者と同等以上の知識を有すると認める者)
第29条 条例第34条第1項第5号に規定する規則で定める者は、建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成16年国土交通省令第104号)による改正前の建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第17条の2第1項の規定による認定を受けた屋外広告士資格審査・証明事業として行われた試験に合格した屋外広告士の資格を有する者とする。
(平18規則6・追加)
(標識の掲示)
第30条 条例第34条の2の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 法人である場合にあっては、その代表者の氏名
(2) 登録年月日
(3) 営業所の名称
(4) 業務主任者の氏名
3 条例第35条の2の2第2項の規定により条例第31条第1項の登録を受けた屋外広告業者とみなされた者(以下「特例屋外広告業者」という。)に対する前2項の規定の適用については、第1項第2号中「登録年月日」とあるのは「届出年月日」と、前項中「屋外広告業者登録票(様式第23号)」とあるのは「特例屋外広告業者届出済票(様式第24号)」とする。
(平18規則6・追加、令6規則7・一部改正)
(帳簿の記載事項等)
第31条 条例第34条の3に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 注文者の氏名又は名称及び住所
(2) 屋外広告物等の表示又は設置の場所
(3) 表示し、又は設置した屋外広告物等の名称又は種類及び数量
(4) 当該表示又は設置の年月日
(5) 請負金額
2 条例第34条の3の帳簿(以下「帳簿」という。)は、屋外広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければならない。
3 屋外広告業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、その営業所ごとに当該帳簿を閉鎖した日から5年間保存しなければならない。
(平18規則6・追加、平21規則62・平24規則41・一部改正)
(特例屋外広告業者の届出)
第31条の2 条例第35条の2の2第3項の規定により届出を行おうとする者は、特例屋外広告業届出書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の特例屋外広告業届出書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) いしかわ景観総合条例(平成20年石川県条例第29号。以下「県条例」という。)第78条第1項又は第3項の登録(有効期間内のものに限る。)を受けたことを証する書類
(2) 第23条第3項第4号に掲げる書面
(令6規則7・追加)
(特例屋外広告業者の変更の届出)
第31条の3 特例屋外広告業者は、条例第35条の2の2第4項の規定により、次に掲げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に特例屋外広告業届出事項変更届出書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 本市の区域内において営業を行う営業所の名称及び所在地
(3) 前号の営業所ごとに選任される業務主任者の氏名及び所属する営業所の名称
(令6規則7・追加)
(特例屋外広告業者の廃止の届出)
第31条の4 特例屋外広告業者は、条例第35条の2の2第4項の規定により、本市の区域内において屋外広告業を廃止したときは、その日から30日以内に特例屋外広告業廃止届出書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則7・追加)
(特例屋外広告業者届出簿)
第31条の5 条例第35条の2の2第5項の規定による特例屋外広告業者届出簿への記載は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 第31条の3第1項各号に掲げる事項
(2) 届出年月日及び届出番号
2 市長は、前項に規定する特例屋外広告業者届出簿への記載をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特例屋外広告業者に通知しなければならない。
(令6規則7・追加)
(監督処分簿)
第32条 条例第35条の3第2項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び営業所の所在地)並びに登録番号(特例屋外広告業者にあっては、届出番号)
(2) 処分の根拠となった条例の規定
(3) 処分の原因となった事実
(4) その他参考となる事項
(平18規則6・追加、令6規則7・一部改正)
第4章 審議会及び審査会
(令4規則42・章名追加)
(審議会の運営)
第33条 金沢市屋外広告物審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平18規則6・旧第27条繰下、平21規則62・一部改正)
(平21規則62・追加)
(審査会の運営)
第35条 金沢市屋外広告物審査会(以下「審査会」という。)の会議は、会長が招集し、会長が指名する者が議長となる。
(平21規則62・追加)
(平21規則62・追加)
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第27条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の広告物等については、平成8年4月1日から同年6月24日(同日前に同条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第20条第1項の規定による告示があった日)までの間は、別表第1中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域及び第2種住居専用地域」と、「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域、第2種住居専用地域」と、「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは「住居地域」と読み替えて、同表の規定を適用する。
3 この規則の施行の際、条例第7条に規定する地域(以下「許可地域」という。)に現に石川県屋外広告物条例(昭和39年石川県条例第60号)及び石川県屋外広告物条例施行規則(昭和39年石川県規則第62号)の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている広告物等のうち、第11条に規定する規格又は第15条に規定する許可の基準に適合しない広告物等の第11条又は第15条の規定の適用については、平成8年4月1日から当該広告物等の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の規定による耐用年数をいう。)の満了の日までの間(平成8年4月1日における当該広告物等の耐用年数の残存期間が5年未満のものにあっては、5年間)は、石川県屋外広告物条例施行規則第7条の規定の例による。
4 金沢市手数料規則(昭和31年規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成8年11月28日規則第97号)
この規則は、平成8年12月1日から施行する。
附則(平成9年6月11日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年2月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第68号、金沢市手数料規則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)
1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成12年6月1日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日規則第97号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の第26条に規定する屋外広告士の資格を有する者は、改正後の第26条に規定する屋外広告士の資格を有する者とみなす。
附則(平成14年4月11日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第21号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第91号)
この規則は、平成16年12月21日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第71号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年5月30日規則第72号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第62号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市屋外広告物条例施行規則の規定に基づき適法に表示され、又は設置されている屋外広告物等のうち、改正後の金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第11条に規定する規格又は新規則第15条に規定する許可の基準(以下「新規格等」という。)に適合しない屋外広告物等については、新規格等に適合させる改修、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、新規則第11条又は第15条の規定は、平成21年10月1日から7年間は、適用しない。
附則(平成24年3月31日規則第41号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第60号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第40号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 屋外広告物自己安全点検報告書の様式については、改正後の様式第6号の様式にかかわらず、平成30年5月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第71号、第28条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第42号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第7号)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号から様式第3号まで及び様式第16号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の日前に交付された改正前の様式第7号、様式第8号又は様式第19号の書式による屋外広告物許可通知書等は、改正後の様式第7号、様式第8号又は様式第19号にかかわらず、なお効力を有する。
別表第1(第3条関係)
(平8規則97・平9規則63・平10規則1・平10規則53・平11規則1・平12規則98・平14規則56・平16規則91・平17規則72・平21規則62・令6規則7・一部改正)
禁止地域の種別
種別 | 地域又は場所 |
第1種禁止地域 | 1 条例第4条第1号に掲げる地域のうち、風致地区、緑地保全地域、特別緑地保全地区、生産緑地地区及び伝統的建造物群保存地区 2 条例第4条第2号に掲げる伝統環境保存区域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 3 条例第4条第3号に掲げるこまちなみ保存区域のうち、里見町区域、水溜町区域、旧蛤坂町区域及び旧彦三一番丁・母衣町区域(これらの区域のうち、水溜町区域にあっては商業地域を、旧蛤坂町区域にあっては近隣商業地域及び商業地域を除く。) 4 条例第4条第4号に掲げる区域 5 条例第4条第5号に掲げる地域 6 条例第4条第6号に掲げる地域 7 条例第4条第7号に掲げる地域 8 条例第4条第8号に掲げる地域 9 条例第4条第9号に掲げる地域 10 条例第4条第10号に掲げる地域 11 条例第4条第11号に掲げる区域 12 条例第4条第16号に掲げる区域 13 条例第4条第17号に掲げる区域 14 条例第4条第18号に掲げる地域で、市長が第1種禁止地域として指定するもの |
第2種禁止地域 | 1 条例第4条第1号に掲げる地域のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域及び景観地区 2 条例第4条第12号に掲げる地域 3 条例第4条第13号に掲げる区間 4 条例第4条第15号に掲げる都市公園及び公園又は緑地 5 条例第4条第18号に掲げる地域で、市長が第2種禁止地域として指定するもの 6 条例第4条第24号に掲げる地域で、市長が第2種禁止地域として指定するもの |
第3種禁止地域 | 1 条例第4条第2号に掲げる伝統環境保存区域のうち、市街化調整区域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域並びに商業地域で市長が第3種禁止地域として指定するもの 2 条例第4条第3号に掲げるこまちなみ保存区域のうち、旧新町区域、大野町区域、旧観音町区域、水溜町区域、旧天神町区域、旧御歩町区域、旧蛤坂町区域及び金石区域(これらの区域のうち、水溜町区域にあっては商業地域に、旧蛤坂町区域にあっては近隣商業地域及び商業地域に限る。) 3 条例第4条第19号に掲げる地域で、市長が第3種禁止地域として指定するもの 4 条例第4条第20号に掲げる建造物及びその敷地 5 条例第4条第22号に掲げる地域 6 条例第4条第23号に掲げる建造物及びその境域 7 条例第4条第24号に掲げる地域で、市長が第3種禁止地域として指定するもの |
第4種禁止地域 | 1 条例第4条第2号に掲げる伝統環境保存区域のうち、商業地域で市長が第3種禁止地域として指定するもの以外の商業地域 2 条例第4条第2号に掲げる伝統環境調和区域 3 条例第4条第19号に掲げる地域で、市長が第4種禁止地域として指定するもの 4 条例第4条第21号に掲げる建造物及びその敷地 5 条例第4条第24号に掲げる地域で、市長が第4種禁止地域として指定するもの |
第5種禁止地域 | 1 条例第4条第14号に掲げる地域で、市長が第5種禁止地域として指定するもの |
第6種禁止地域 | 1 条例第4条第14号に掲げる地域で、市長が第6種禁止地域として指定するもの |
備考 一の種別の地域又は場所が、2以上の種別の禁止地域に重複して該当する場合(第5種禁止地域と第6種禁止地域とが重複して該当する場合を除く。)にあっては、当該地域又は場所は、種別の数字が最も小さい種別の禁止地域とする。
別表第2(第7条関係)
(平21規則62・全改、令4規則42・一部改正)
確認の申請の適用除外基準
屋外広告物等の種類 | 基準 |
自家広告物(条例第12条第2項第1号に規定する屋外広告物等をいう。次表、別表第3及び別表第6において同じ。) | 1 一の住所又は事業所、営業所若しくは作業場(以下「一住所等」という。)当たりの表示面積の合計が10平方メートル以内とする。 2 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。 |
土地・物件の管理広告物(条例第12条第2項第2号に規定する屋外広告物等をいう。次表において同じ。) | 1 表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 2 管理上必要な表示とする。 |
工事現場の板囲いへ表示する屋外広告物(条例第12条第2項第3号に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。) | 1 工事期間中に限り表示する。 2 宣伝の用に供さないものとする。 |
冠婚葬祭等一時的に表示する屋外広告物(条例第12条第2項第4号に規定する屋外広告物等をいう。) | 1 必要最小限の期間のみ表示する。 2 宣伝の用に供さないものとする。 |
講演会等の会場の敷地内に表示する屋外広告物(条例第12条第2項第5号に規定する屋外広告物等をいう。) | 1 講演会等の当日を含む2日間のみ表示する。 2 講演等の内容以外の宣伝の用に供さないものとする。 |
電車・自動車の外面表示広告物(条例第12条第2項第6号に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。) | 1 次のいずれかに該当するものとする。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する。 (2) 表示面積の合計が5平方メートル以内とする(電車及び路線バスを除く。)。 |
他の地方公共団体の規定による自動車の外面表示広告物(条例第12条第2項第7号に規定する屋外広告物をいう。) | 1 他の地方公共団体の規定による許可書の写し等を車内に掲示する。 |
人、動物等に表示される屋外広告物(条例第12条第2項第8号に規定する屋外広告物をいう。) | 1 表示の期間が7日以内とする。 |
地方公共団体が公共掲示板に表示する屋外広告物(条例第12条第2項第9号に規定する屋外広告物をいう。) | 1 屋外広告物等に責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したものとする。 |
寄贈広告物(条例第12条第6項の規定により表示する屋外広告物をいう。次表において同じ。) | 1 表示の大きさは、施設又は物件の表示正面の大きさの20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以内とする。 2 表示は、原則として1個限りとする。 |
臨時的広告物(条例第12条第7項に規定する屋外広告物等をいう。次表において同じ。) | 1 屋外広告物等に責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したものとする(次に掲げる屋外広告物等を除く。)。 (1) 水火災警報及び緊急避難並びに道先案内告知の屋外広告物等 (2) 日刊新聞社の速報板に表示する新聞ニュースの類 (3) その他緊急又は公益上やむを得ない屋外広告物等 |
別表第2の2(第8条の2関係)
(平21規則62・追加)
独立広告物調整地区の種別
種別 | 地域 |
第1種独立広告物調整地区 | 市長が指定する道路及び当該道路に隣接する地域で、市長が第1種独立広告物調整地区として指定するもの |
第2種独立広告物調整地区 | 市長が指定する道路及び当該道路に隣接する地域で、市長が第2種独立広告物調整地区として指定するもの |
備考 地域が、第1種独立広告物調整地区及び第2種独立広告物調整地区に重複して該当する場合にあっては、当該地域は、第2種独立広告物調整地区とする。
別表第3(第10条関係)
(平21規則62・全改)
適用除外の基準
屋外広告物等の種類 | 基準 |
自家広告物 | 1 第1種禁止地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が3平方メートル以内とする。 2 第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域及び第6種禁止地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 3 許可地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が10平方メートル以内とする。 4 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。 |
土地・物件の管理広告物 | 1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が2平方メートル以内とする。 2 許可地域にあっては、表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 3 管理上必要な表示とする。 |
工事現場の板囲いへ表示する屋外広告物 | 1 工事期間中に限り表示する。 2 宣伝の用に供さないものとする。 |
電車・自動車の外面表示広告物 | 1 次のいずれかに該当するものとする。 (1) 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示する。 (2) 表示面積の合計が5平方メートル以内とする(電車及び路線バスを除く。)。 |
タンク類への自家広告物(条例第12条第3項第2号に規定する屋外広告物等をいう。) | 1 禁止地域にあっては、表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 2 許可地域にあっては、表示面積の合計が10平方メートル以内とする。 |
タンク類への広告物(条例第12条第3項第4号に規定する屋外広告物をいう。) | 1 宣伝の用に供さないものとする。 |
寄贈広告物 | 1 表示の大きさは、施設又は物件の表示正面の大きさの20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以内とする。 2 表示は、原則として1個限りとする。 |
臨時的広告物 | 1 屋外広告物等に責任者の氏名、住所及び表示又は設置の期間を明記したものとする(次に掲げる屋外広告物等を除く。)。 (1) 水火災警報及び緊急避難並びに道先案内告知の屋外広告物等 (2) 日刊新聞社の速報板に表示する新聞ニュースの類 (3) その他緊急又は公益上やむを得ない屋外広告物等 |
別表第4(第11条関係)
(平16規則91・平18規則6・平21規則62・平25規則43・令4規則42・一部改正)
屋外広告物等の規格
1 定義
用語 | 意義 | |
固定 | (1) 広告板 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面が板状であるもの(建築物等に直ちに書く場合を含む。) |
(2) 広告塔 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は建築物その他の物件に取り付けられ、広告表示面を含めその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの | |
(3) 野立広告 | 主として自己の敷地外に建てられる広告板又は広告塔(道標及び案内図板その他公共的目的をもった広告板又は広告塔若しくは公衆の利便に供することを目的とする広告板又は広告塔を除く。) | |
簡易 | (4) はり紙 | 紙等に印刷又は手書きされたものであって、建築物その他の工作物にのり、テープ、押しピン等により張り付けられたもの |
(5) はり札等 | 容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類するもの | |
(6) 立看板等 | 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類するもの(これを支える台を含む。) | |
(7) 置看板 | 金属、プラスチック等の材料を使用して作成されたもので、店頭等に置いて表示されるもの | |
(8) 広告幕 | 布、ビニール等に表示し、建築物その他の物件に懸垂され、又は添架されるもの | |
(9) 広告旗 | 容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。) | |
(10) 電柱又は街灯柱を利用する屋外広告物 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、電柱又は街灯柱に取り付けられ、又は巻き付けられたもの | |
(11) 標識を利用する屋外広告物 | 金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、停留所の標識、消火栓の標識等を利用して取り付けられたもの | |
(12) アドバルーン | 綱を付けた気球を掲揚し、その綱又は気球を利用して表示するもの | |
(13) ぼんぼり | 木、金属等の枠に紙、布等の覆いを取り付けたしょく台で光源をもつもの | |
移動 | (14) 電車又は自動車の外面を利用する屋外広告物 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたものであって、電車又は自動車の外面に取り付けられたもの |
2 基本要件
項目 | 要件 |
景観への配慮 | (1) 都市の美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものとする。 (2) 夜間を対象とする屋外広告物等にあっても、昼間の美観を損なわないものとする。 (3) 屋外広告物等の裏面及び側面の不体裁な支柱、支枠等が露出しない。 (4) 点滅灯の類及び回転灯の類は、屋外広告物等に附帯させない。ただし、安全のために必要な場合を除く。 (5) 第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域にあっては、発光式及び反射式の素材は、使用しない。 (6) 第5種禁止地域にあっては、高さが8メートルを超える部分については、発光式及び反射式の素材は、使用しない。 (7) 照明を利用するものにあっては、周辺の環境を阻害しないものとする。 |
安全性 | (1) 構造が安全であり、かつ、その形状と意匠が構造物として安定感を与えるものとする。 |
色彩 | (1) 屋外広告物の地色は、けばけばしい色彩を避け、屋外広告物に使用する色の数もできるだけ少なくする。 (2) 附属物の着色は、屋外広告物等と調和するとともに、その施工も粗雑にならないものとする。 (3) 発光式及び反射式の素材は、できるだけ使用しない。 |
表示面積と高さ | (1) 表示の大きさは、効果の限度においてなるべく小さくする。 (2) 高さは、効果の限度においてできるだけ低くする。 |
設置数と設置場所 | (1) 意匠及び広告内容が同一であり、かつ、広告主が同一である屋外広告物等を狭い区域に集中して表示し、又は掲出しない。 (2) 道路に沿い多数連続的に表示し、又は掲出しない。ただし、売出し広告又は祭礼等一時的に使用する屋外広告物を除く。 |
照明を利用するもの | (1) 過剰に明るくしないものとする。 (2) 照明の照らす範囲は、必要最小限とする。 |
発光式の素材を利用するもの | (1) 赤色は、できるだけ使用しない。 (2) 点滅の速度は、できるだけ緩やかにする。 |
可変表示装置を利用するもの | (1) 第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域及び第4種禁止地域には、設置しない。 (2) 第5種禁止地域にあっては、屋外広告物等の高さは、8メートル以下とする。 (3) 主に文字を表示する装置を利用する屋外広告物等を設置する場合は、当該屋外広告物等において使用する色の数をできるだけ少なくする。 (4) 主に映像を表示する装置(以下「映像表示装置」という。)を利用する屋外広告物等を設置する場合は、次のとおりとする。 ア 屋上広告物等の設置を禁止する。 イ 映像表示装置を利用する屋外広告物等の上端は、地上から4メートル以下とする。 ウ 映像表示装置を利用する屋外広告物等の表示面積は、建築物等の壁面の方向ごとに5平方メートル以内とする。 エ 屋外広告物等の表示面積の合計を算出する場合は、映像表示装置を利用する屋外広告物等の表示面積に2を乗じて得た面積と他の屋外広告物等の表示面積とを合算する。 オ 屋外広告物等の集約化に努めるとともに、表示時間、表示内容、音声の出力等について、周囲の環境を阻害しないものとする。 |
その他 | (1) 交通信号機の背面では、赤、黄及び青色の照明を使用しない。 (2) 屋外広告物等は、視野を妨げるものであってはならず、道路交通の安全に支障を及ぼすおそれがないものとする。 (3) 道路を占有して設置する屋外広告物等にあっては、道路法(昭和27年法律第180号)の規定による道路の占用許可及び道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による道路の使用許可を受ける。 |
3 規格
(1) 広告板及び広告塔
種類 | 地域の種別 | 規格 |
ア 屋上広告物等 | 第1種禁止地域及び第2種禁止地域 | (ア) 設置を禁止する。 |
第3種禁止地域及び第4種禁止地域 | (ア) 建物の壁面から建物と調和した色彩を有する素材で建ち上げて表示し、若しくは設置し、又は塔屋等の壁面に表示し、若しくは設置する。 (イ) 屋外広告物等の高さは、建築物の高さから3メートル以下とする。 (ウ) 屋外広告物等の上端は、地上から20メートル以下とする。ただし、商業地域にあっては、地上から40メートル以下とする。 (エ) こう配屋根の木造建築物への設置を禁止する。ただし、本屋の外壁に接して設けられた片流れの屋根については、この限りでない。 | |
第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 屋外広告物等の高さは、建築物の高さの2分の1かつ4メートル以下とする。 (イ) 屋外広告物等の上端は、地上から40メートル以下とし、建築物の高さから4メートル以下とする。 | |
第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 主たる表示面は、横長とし、支柱等は見えないようにする。 (イ) 屋上の水平投影の範囲内とする(塔屋等を利用する場合は、塔屋等の水平投影の範囲内とする。)。 (ウ) 建築物1棟に1個とする。 | |
許可地域 | (ア) 自家広告物以外の屋外広告物等の設置を禁止する。 | |
イ 建築物又は工作物の壁面(塔屋等の壁面を除く。)を利用するもの(以下「壁面広告物」という。) | 第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | (ア) 屋外広告物等の上端は、地上から6メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 |
第4種禁止地域 | (ア) 屋外広告物等の上端は、地上から6メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、10平方メートル以内とする。 | |
第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 屋外広告物等の上端は、地上から12メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。 a 商業地域 利用する建築物又は工作物の壁面の鉛直投影面積に10分の2を乗じて得た面積(その面積が10平方メートルに満たない場合は、10平方メートル)以内とする。 b その他の地域 利用する建築物又は工作物の壁面の鉛直投影面積に10分の1を乗じて得た面積(その面積が10平方メートルに満たない場合は、10平方メートル)以内とする。 | |
第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 取付壁面からはみ出さないようにする。 (イ) 窓面の開口部をふさがないようにする。 (ウ) 広告幕については、専用の懸垂装置があるものとする。 | |
ウ 建築物又は工作物から突出するもの | 第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | (ア) 外壁から突出する部分は、1メートル以下とする。 (イ) 屋外広告物等の下端は、道路以外の場所では、地上から2.5メートル以上とし、上端は、軒高までとする。 |
第4種禁止地域、第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 外壁から突出する部分は、1.5メートル以下とする。 (イ) 屋外広告物等の下端は、道路以外の場所では、地上から2.5メートル以上とし、上端は、地上から31メートル以下とする。 | |
第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 建築物1棟につき、原則として、突出位置を1縦列とする。 | |
エ 自己の住所、事務所、営業所等の敷地内に建てるもの(以下「独立自家広告物」という。) | 第1種禁止地域 | (ア) 屋外広告物等の高さは、地上から4メートル(第1種独立広告物調整地区にあっては8メートル、第2種独立広告物調整地区にあっては10メートル)以下とする。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。 a 屋外広告物等1基についての1面 5平方メートル以内 b 屋外広告物等1基についての合計 5平方メートル以内 c 敷地内の合計 5平方メートル以内 |
第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | (ア) 屋外広告物等の高さは、地上から6メートル(第1種独立広告物調整地区にあっては8メートル、第2種独立広告物調整地区にあっては10メートル)以下とする。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。 a 屋外広告物等1基についての1面 5平方メートル以内 b 屋外広告物等1基についての合計 10平方メートル以内 c 敷地内の合計 10平方メートル以内 | |
第4種禁止地域 | (ア) 屋外広告物等の高さは、地上から6メートル(第1種独立広告物調整地区にあっては8メートル、第2種独立広告物調整地区にあっては10メートル)以下とする。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。 a 屋外広告物等1基についての1面 5平方メートル以内 b 屋外広告物等1基についての合計 10平方メートル以内 c 敷地内の合計 15平方メートル以内 | |
第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 屋外広告物等の高さは、地上から6メートル(第1種独立広告物調整地区にあっては8メートル、第2種独立広告物調整地区にあっては10メートル)以下とする。 (イ) 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。 a 屋外広告物等1基についての1面 道路に面するごとに10平方メートル以内 b 屋外広告物等1基についての合計 道路に面するごとに20平方メートル以内 c 道路に面するごとの敷地内の合計 30平方メートル以内 |
備考
1 この表の高さ及び表示面積の規格については、審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮された屋外広告物等と認められた場合には、当分の間、この表の数値の1.5倍の数値を規格とすることができる。
2 この表の壁面広告物及び独立自家広告物の表示面積の規格については、前項の規定にかかわらず、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出があった大規模小売店舗に設置される屋外広告物等で、審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮されたものと認められた場合には、この表のイの項中「10平方メートル以内」とあるのは「10平方メートルに、店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に10平方メートルを乗じて得た面積又は利用する建築物若しくは工作物の壁面の鉛直投影面積に10分の1を乗じて得た面積のいずれか大きい面積(以下この項において「特例面積」という。)を加えた面積以内」と、「得た面積」とあるのは「得た面積に特例面積を加えた面積」と、「10平方メートルに」とあるのは「10平方メートルに特例面積を加えた面積に」と、「10平方メートル)」とあるのは「10平方メートルに特例面積を加えた面積)」と、この表のエの項中「敷地内の合計 5平方メートル」とあるのは「敷地内の合計 5平方メートルに、店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に20平方メートルを乗じて得た面積(以下この項において「特例面積」という。)を加えた面積」と、「敷地内の合計 10平方メートル」とあるのは「敷地内の合計 10平方メートルに特例面積を加えた面積」と、「敷地内の合計 15平方メートル」とあるのは「敷地内の合計 15平方メートルに特例面積を加えた面積」と、「敷地内の合計 30平方メートル」とあるのは「敷地内の合計 30平方メートルに特例面積を加えた面積」とそれぞれ読み替えた数値を規格とすることができる。
(2) 野立てのもの
種類 | 地域の種別 | 規格 |
野立てのもの | 第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域及び第6種禁止地域 | ア 設置を禁止する。 |
第5種禁止地域及び許可地域 | ア 屋外広告物等の高さは、4メートル(第1種独立広告物調整地区及び第2種独立広告物調整地区にあっては、6メートル)以下とする。 イ 屋外広告物等の表示面積は、次のとおりとする。ただし、映像表示装置を利用する場合は、一の敷地において、道路に面するごとに5平方メートル以内とする。 a 屋外広告物等1基についての1面 道路に面するごとに5平方メートル(第1種独立広告物調整地区及び第2種独立広告物調整地区にあっては、 10平方メートル)以内 b 屋外広告物等1基についての合計 道路に面するごとに10平方メートル(第1種独立広告物調整地区及び第2種独立広告物調整地区にあっては、20平方メートル)以内 c 道路に面するごとの敷地内合計 15平方メートル(第1種独立広告物調整地区及び第2種独立広告物調整地区にあっては、20平方メートル)以内 ウ 高さ、大きさ、色彩等について共通化を図る。 エ 1施設当たりの屋外広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の件数の合計は、4以内とする。 オ 誘導距離(施設からの距離をいう。)は、3キロメートル以内とする。 カ 管理者の氏名又は名称を掲出物件に明記する。 |
(3) 簡易な広告物
種類 | 規格 | ||
はり紙 | 大きさ | 表示面積は、1平方メートル以内とする。 | |
はり札等 | 大きさ | 表示面積は、1平方メートル以内とする。 | |
立看板等 | 大きさ | 高さ2メートル以下で、幅1メートル以下とする。 | |
置看板 | 大きさ | 高さ1.5メートル以下で、表示面積は、2平方メートル以内とする。 | |
設置場所 | 通行上支障のない場所とする。 | ||
広告幕 (建築物又は工作物の壁面を利用するものを除く。) | 大きさ | 表示面積は、15平方メートル以内とする。 | |
広告旗 | 大きさ | 表示面積は、2平方メートル以内とする。 | |
ぼんぼり | 大きさ | 表示面は、縦1メートル以下、横0.8メートル以下とする。 | |
その他 | 広告表示面は、3面以内とする。 | ||
電柱を利用する屋外広告物 | トタン等を巻き付けるもの | 設置位置 | 広告面の高さは、地上から1メートル以上を下端とし、上端は2.8メートル以下とする。 |
設置形態 | 全面巻き付け又は両側2面とする。 | ||
色彩 | 広告面の図案色彩は、3色以内とする。 | ||
設置個数 | 電柱1本につき1個とする。 | ||
その他 | 直接塗り書きはしない。 | ||
突き出して取り付けるもの | 大きさ | 幅0.45メートル以下、高さ0.9メートル以下とし、かつ、出幅は0.6メートル以下とする。 | |
設置位置 | ア 広告面は、車両進行の反体面又は歩道面とする。 イ 広告面の下端は、道路以外の場所では地上から2.5メートル以上とする。 | ||
色彩 | 広告面の図案色彩は、3色以内とする。 | ||
設置個数 | 電柱1本につき1個とする。 | ||
その他 | 直接塗り書きはしない。 | ||
街灯柱を利用する屋外広告物 | 大きさ | 短辺0.45メートル、長辺0.9メートルの長方形に収まるものとする。 | |
設置位置 | 広告面の下端は、道路以外の場所では地上から2.5メートル以上とする。 | ||
色彩 | ガラス、合成樹脂等の表面の色は、乳白色とする。 | ||
設置個数 | 街灯柱1本につき1個とする。 | ||
その他 | 直接塗り書きはしない。 | ||
標識を利用する屋外広告物 | バス停留所の標識を利用する屋外広告物 | 大きさ | 標識の表示面の面積の3分の1以内とする。 |
設置位置 | 車両進行方向から展望できない面とする。 | ||
その他 | 標識の表示面は、2面以内とする。 | ||
消火栓の標識を利用する屋外広告物 | 大きさ | 縦0.4メートル以下、横0.8メートル以下とする。 | |
設置位置 | 広告面の下端は、道路以外の場所では地上から2.5メートル以上とする。 | ||
アドバルーン | 設置等 | 風圧に耐えるように綱でしっかりと係留する。 |
備考
1 冠婚葬祭、祭礼等の慣例又は営利を目的としない活動のため一時的に表示し、又は設置する立看板等、広告旗及び広告幕の類については、この表の規格を適用しないことができる。
2 法令等の規定により表示し、又は設置する屋外広告物等については、その法令等の規定によるものとする。
(4) 移動広告物
種類 | 規格 | ||
電車又はバスの外面を利用する屋外広告物 | 電車の車体を利用する屋外広告物 | 大きさ | 広告面の横幅は、車体の長さの3分の1以下、縦幅は、1メートル以下とする。また、出幅は、0.05メートル以下とする。 |
バスの車体を利用する屋外広告物(路線バスの車体の大部分に印刷したフィルムを貼り付ける方法により表示する屋外広告物を除く。) | 大きさ | 広告面の横幅は、1.2メートル以下、縦幅は、0.6メートル以下とする。 | |
設置個数 | 一車体に取り付ける個数は、6個以内とする。 | ||
路線バスの車体の大部分に印刷したフィルムを貼り付ける方法により表示する屋外広告物 | 設置位置 | 広告面は、車体の側面及び後面の部分のうち、市長が定める部分とする。 |
別表第5(第12条関係)
(平15規則21・全改、平16規則91・平21規則62・一部改正)
許可等の期間
屋外広告物等の区分 | 期間 | |
固定 | 広告板の類、広告塔の類又は野立広告 | 3年以内 |
簡易 | はり紙、はり札等又は立看板等 | 1月以内 |
広告幕、広告旗、アドバルーン又はぼんぼりの類 | 2月以内 | |
置看板、電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又は標識を利用する屋外広告物 | 1年以内 | |
移動等 | 電車又は自動車の外面を利用する屋外広告物 | 1年以内 |
その他の屋外広告物等 | 1年以内 |
別表第6(第15条関係)
(平16規則91・平21規則62・令4規則42・一部改正)
許可の基準
1 条例第7条の許可の基準
区分 | 許可を受けて表示できる屋外広告物等の合計面積の基準 |
商業地域 | 一住所等当たりの広告板、広告塔及び野立広告の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の4を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
その他の地域 | 一住所等当たりの広告板、広告塔及び野立広告の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
備考
1 審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮された屋外広告物等と認められた場合に限り、当分の間、「10分の4」とあるのは「10分の6」と、「10分の3」とあるのは「10分の4.5」と読み替えて合計面積の基準とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、大規模小売店舗立地法第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出があった大規模小売店舗に設置される屋外広告物等で、審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮されたものと認められた場合に限り、「10分の4を乗じて得た面積」とあるのは「10分の4を乗じて得た面積に、壁面広告物がある場合にあっては店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に10平方メートルを乗じて得た面積又は当該壁面の鉛直投影面積に10分の1を乗じて得た面積のいずれか大きい面積(以下この項において「壁面広告物特例面積」という。)を、独立自家広告物がある場合にあっては店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に20平方メートルを乗じて得た面積(以下この表において「独立自家広告物特例面積」という。)をそれぞれ加えた面積」と、「20平方メートル」とあるのは「20平方メートルに、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と、「10分の3を乗じて得た面積」とあるのは「10分の3を乗じて得た面積に、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と読み替えて合計面積の基準とすることができる。
3 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。
2 条例第12条第4項の許可の基準
地域の種別 | 自家広告物の合計表示面積の基準 |
第1種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。 |
第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、10平方メートル以内とする。 |
第4種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が15平方メートルに満たない場合は、15平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては15平方メートル以内とする。 |
第5種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、次のとおりとする。 (1) 当該一住所等に建築物が存する場合にあっては、当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積以内とし、当該表示面積の合計のうち、高さ8メートルを超える部分の表示面積の合計は、15平方メートル以内とする。 (2) 当該一住所等に建築物が存しない場合にあっては、15平方メートル以内とする。 |
第6種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
備考
1 審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮された屋外広告物等と認められた場合に限り、当分の間、「5平方メートル」とあるのは「7.5平方メートル」と、「10平方メートル」とあるのは「15平方メートル」と、「10分の3」とあるのは「10分の4.5」と、「15平方メートル」とあるのは「22.5平方メートル」と、「20平方メートル」とあるのは「30平方メートル」と読み替えて合計面積の基準とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、大規模小売店舗立地法第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出があった大規模小売店舗に設置される屋外広告物等で、審査会において、良好な景観又は風致を害するおそれがなく、本市の個性ある美しい景観の形成に特に配慮されたものと認められた場合に限り、「5平方メートル」とあるのは「5平方メートルに、壁面広告物がある場合にあっては店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に10平方メートルを乗じて得た面積又は当該壁面の鉛直投影面積に10分の1を乗じて得た面積のうちいずれか大きい面積(以下この項において「壁面広告物特例面積」という。)を、独立自家広告物がある場合にあっては店舗面積を1,000平方メートルで除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に20平方メートルを乗じて得た面積(以下この表において「独立自家広告物特例面積」という。)をそれぞれ加えた面積」と、「10平方メートル」とあるのは「10平方メートルに、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と、「得た面積」とあるのは「得た面積に、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と、「15平方メートル」とあるのは「15平方メートルに、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と、「20平方メートル」とあるのは「20平方メートルに、壁面広告物がある場合にあっては壁面広告物特例面積を、独立自家広告物がある場合にあっては独立自家広告物特例面積をそれぞれ加えた面積」と読み替えて合計面積の基準とすることができる。
3 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。
3 条例第12条第5項の許可の基準
地域の種別 | 道標、案内図版等の基準 |
第1種禁止地域 | 一敷地当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、3平方メートル以内とする。 |
第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域及び第6種禁止地域 | 一敷地当たりの屋外広告物等の表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。 |
共通 | (1) 表示内容は、案内誘導に必要な文言及び図案に限る。 (2) 色彩は、原則として2色以内とする。 (3) 設置箇所は、原則として一施設につき1箇所とする。 (4) 地上に設置するものにあっては、高さ4メートル以下とする。 (5) 屋外広告物等1基についての表示面積は、1面1.5平方メートル以内で、合計3平方メートル以内とする。 (6) 複数の施設を集合して表示し、又は複数の屋外広告物等を表示し、若しくは設置する場合は、原則として、それぞれ高さ、大きさ、色彩等について共通化を図る。 |
別表第7(第21条の2関係)
(令4規則42・追加)
特定屋内広告物の規格
1 基本要件
項目 | 要件 |
景観への配慮 | (1) 都市の美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するものとする。 (2) 夜間を対象とする特定屋内広告物にあっても、昼間の美観を損なわないものとする。 (3) 点滅灯の類及び回転灯の類は、特定屋内広告物に附帯させない。ただし、安全のために必要な場合を除く。 (4) 第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域にあっては、発光式及び反射式の素材は、使用しない。 (5) 第5種禁止地域にあっては、高さが8メートルを超える部分については、発光式及び反射式の素材は、使用しない。 (6) 照明を利用する場合にあっては、周辺の環境を阻害しないものとする。 |
色彩 | (1) 特定屋内広告物の地色は、けばけばしい色彩を避け、特定屋内広告物に使用する色の数もできるだけ少なくする。 (2) 附属物の着色は、特定屋内広告物と調和するとともに、その施工も粗雑にならないものとする。 (3) 発光式及び反射式の素材は、できるだけ使用しない。 |
表示面積と高さ | (1) 表示の大きさは、効果の限度においてなるべく小さくする。 (2) 高さは、効果の限度においてできるだけ低くする。 |
設置数と設置場所 | (1) 意匠及び広告内容が同一であり、かつ、広告主が同一である屋外広告物等及び特定屋内広告物を狭い区域に集中して表示しない。 (2) 多数連続的に表示しない。ただし、売出し広告又は祭礼等一時的に使用する特定屋内広告物を除く。 |
照明を利用するもの | (1) 過剰に明るくしないものとする。 (2) 照明の照らす範囲は必要最小限とする。 |
発光式の素材を利用するもの | (1) 赤色は、できるだけ使用しない。 (2) 点滅の速度は、できるだけ緩やかにする。 |
可変表示装置を利用するもの | (1) 第1種禁止地域、第2種禁止地域、第3種禁止地域及び第4種禁止地域には、表示しない。 (2) 第5種禁止地域にあっては、特定屋内広告物の高さは、8メートル以下とする。 (3) 主に文字を表示する装置を利用する特定屋内広告物を表示する場合は、当該特定屋内広告物において使用する色の数をできるだけ少なくする。 (4) 映像表示装置を利用する特定屋内広告物を表示する場合は、次のとおりとする。 ア 建築物の屋上部分に表示しないものとする。 イ 映像表示装置を利用する特定屋内広告物の上端は、地上から4メートル以下とする。 ウ 映像表示装置を利用する屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、建築物等の壁面の方向ごとに5平方メートル以内とする。 エ 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計を算出する場合は、映像表示装置を利用する屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積に2を乗じて得た面積と他の屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積とを合算する。 オ 屋外広告物等及び特定屋内広告物の集約化に努めるとともに、表示時間、表示内容、音声の出力等について、周囲の環境を阻害しないものとする。 |
その他 | (1) 交通信号機の背面では、赤、黄及び青色の照明を使用しない。 (2) 特定屋内広告物は、視野を妨げるものであってはならず、道路交通の安全に支障を及ぼすおそれがないものとする。 |
2 規格
区分 | 地域の種別 | 規格 |
ア 建築物の屋上部分にあるもの | 第1種禁止地域及び第2種禁止地域 | (ア) 表示しないものとする。 |
第3種禁止地域及び第4種禁止地域 | (ア) 建物の壁面から建物と調和した色彩を有する素材で建ち上げて表示し、又は塔屋等の壁面に表示する。 (イ) 特定屋内広告物の高さは、建築物の高さから3メートル以下とする。 (ウ) 特定屋内広告物の上端は、地上から20メートル以下とする。ただし、商業地域にあっては、地上から40メートル以下とする。 | |
第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 特定屋内広告物の高さは、建築物の高さの2分の1かつ4メートル以下とする。 (イ) 特定屋内広告物の上端は、地上から40メートル以下とし、建築物の高さから4メートル以下とする。 | |
第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 主たる表示面は、横長とし、支柱等は見えないようにする。 (イ) 屋上の水平投影の範囲内とする(塔屋等を利用する場合は、塔屋等の水平投影の範囲内とする。)。 (ウ) 屋外広告物等及び特定屋内広告物は、建築物1棟に1個とする。 | |
許可地域 | (ア) 自家広告物(条例第30条の4第3号に規定する特定屋内広告物をいう。以下この表及び次表において同じ。)以外の特定屋内広告物の表示をしないものとする。 | |
イ ア以外のもの | 第1種禁止地域、第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | (ア) 特定屋内広告物の上端は、地上から6メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 |
第4種禁止地域 | (ア) 特定屋内広告物の上端は、地上から6メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 (イ) 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、10平方メートル以内とする。 | |
第5種禁止地域、第6種禁止地域及び許可地域 | (ア) 特定屋内広告物の上端は、地上から12メートル以下とする。ただし、ビル名称等については、この限りでない。 (イ) 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、次のとおりとする。 a 商業地域 利用する建築物又は工作物の壁面の鉛直投影面積に10分の2を乗じて得た面積(その面積が10平方メートルに満たない場合は、10平方メートル)以内とする。 b その他の地域 利用する建築物又は工作物の壁面の鉛直投影面積に10分の1を乗じて得た面積(その面積が10平方メートルに満たない場合は、10平方メートル)以内とする。 |
3 許可地域における屋外広告物等との合計面積の基準
区分 | 屋外広告物等及び特定屋内広告物の合計面積の基準 |
商業地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の4を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
その他の地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
備考 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計がこの表に規定する表示面積を超える場合にあっては、屋外広告物等の表示面積がこの規則で定める表示面積の範囲内である場合に限り、特定屋内広告物の表示によってこの表に規定する表示面積の上限を超えたものとみなす。
4 禁止地域における屋外広告物等との表示面積の合計の基準
地域の種別 | 自家広告物である屋外広告物等との表示面積の合計の基準 |
第1種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。 |
第2種禁止地域及び第3種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、10平方メートル以内とする。 |
第4種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が15平方メートルに満たない場合は、15平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては15平方メートル以内とする。 |
第5種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、次のとおりとする。 (1) 当該一住所等に建築物が存する場合にあっては、当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積以内とし、当該表示面積の合計のうち、高さ8メートルを超える部分の表示面積の合計は、15平方メートル以内とする。 (2) 当該一住所等に建築物が存しない場合にあっては、15平方メートル以内とする。 |
第6種禁止地域 | 一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、当該一住所等に建築物が存する場合にあっては当該建築物の壁面の方向ごとに、当該壁面の鉛直投影面積に10分の3を乗じて得た面積(その面積が20平方メートルに満たない場合は、20平方メートル)以内とし、建築物が存しない場合にあっては20平方メートル以内とする。 |
備考
1 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。
2 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計がこの表に規定する表示面積を超える場合にあっては、屋外広告物等の表示面積がこの規則で定める表示面積の範囲内である場合に限り、特定屋内広告物の表示によってこの表に規定する表示面積の上限を超えたものとみなす。
5 道標、案内図版等の基準
地域の種別 | 道標、案内図版等の基準 |
第1種禁止地域 | 一敷地当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、3平方メートル以内とする。 |
第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域及び第6種禁止地域 | 一敷地当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。 |
共通 | (1) 表示内容は、案内誘導に必要な文言及び図案に限る。 (2) 色彩は、原則として2色以内とする。 (3) 設置箇所は、原則として一施設につき1箇所とする。 (4) 地上から高さ4メートル以下とする。 (5) 特定屋内広告物1基についての表示面積は、1面1.5平方メートル以内で、合計3平方メートル以内とする。 (6) 複数の施設を集合して表示し、又は複数の特定屋内広告物を表示する場合は、原則として、それぞれ高さ、大きさ、色彩等について共通化を図る。 |
備考 屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計がこの表に規定する表示面積を超える場合にあっては、屋外広告物等の表示面積がこの規則で定める表示面積の範囲内である場合に限り、特定屋内広告物の表示によってこの表に規定する表示面積の上限を超えたものとみなす。
別表第8(第21条の4関係)
(令4規則42・追加)
届出を要しない特定屋内広告物の基準
特定屋内広告物の種類 | 基準 |
自家広告物 | 1 第1種禁止地域にあっては、一住所等当たりの表示面積の合計が3平方メートル以内であり、かつ、屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 2 第2種禁止地域、第3種禁止地域、第4種禁止地域、第5種禁止地域及び第6種禁止地域にあっては、一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 3 許可地域にあっては、一住所等当たりの屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内とする。 4 一の建築物に複数の事業所等がある場合又は一の敷地内に複数の建築物がある場合は、一の事業所とみなす。 |
建築物の管理広告物(条例第30条の4第4号に規定する特定屋内広告物をいう。) | 1 禁止地域にあっては、屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計が2平方メートル以内とする。 2 許可地域にあっては、屋外広告物等及び特定屋内広告物の表示面積の合計が5平方メートル以内とする。 3 管理上必要な表示とする。 |
寄贈広告物(条例第30条の4第9号に規定する特定屋内広告物をいう。) | 1 表示の大きさは、施設又は物件の表示正面の大きさの20分の1以内で、かつ、0.5平方メートル以内とする。 2 表示は、原則として1個限りとする。 |
臨時的広告物(条例第30条の4第10号に規定する特定屋内広告物をいう。) | 1 特定屋内広告物に責任者の氏名、住所及び表示の期間を明記したものとする(次に掲げる特定屋内広告物を除く。)。 (1) 水火災警報及び緊急避難並びに道先案内告知の特定屋内広告物 (2) 日刊新聞社の速報板に表示する新聞ニュースの類 (3) その他緊急又は公益上やむを得ない特定屋内広告物 |
(平16規則92・平18規則6・平21規則62・令2規則69・令6規則7・一部改正)
(平16規則92・平18規則6・平21規則62・令2規則69・令6規則7・一部改正)
(平16規則91・平16規則92・平18規則6・平21規則62・令2規則69・令6規則7・一部改正)
(平16規則92・平21規則62・令2規則69・一部改正)
(平21規則62・一部改正)
(平21規則62・追加、令2規則69・一部改正)
(平21規則62・追加、令2規則69・一部改正)
(平30規則40・全改、令2規則69・一部改正)
(平18規則6・平21規則62・令6規則7・一部改正)
(平18規則6・平21規則62・令6規則7・一部改正)
(平21規則62・全改、令2規則69・一部改正)
(平16規則91・追加、平21規則62・一部改正)
(平16規則91・追加、平21規則62・令2規則69・一部改正)
(平21規則62・全改、令4規則42・一部改正)
(平16規則92・平21規則62・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平21規則62・令2規則69・一部改正)
(令4規則42・追加)
(平24規則41・全改、令2規則69・令6規則7・一部改正)
(平18規則6・全改、平21規則62・平24規則41・令2規則69・一部改正)
(平18規則6・全改、平24規則41・令2規則69・一部改正)
(平18規則6・全改、平21規則62・令6規則7・一部改正)
(平18規則6・追加、平21規則62・平24規則41・令2規則69・一部改正)
(平18規則6・追加、平21規則62・平24規則41・令2規則69・一部改正)
(平18規則6・追加、平21規則62・一部改正)
(平18規則6・追加)
(令6規則7・追加)
(令6規則7・追加)
(令6規則7・追加)
(令6規則7・追加)
(令6規則7・追加)