○展望することができる屋外広告物等の表示等の禁止に係る場所等の指定について

平成26年12月1日

告示第330号

金沢市屋外広告物等に関する条例(平成7年条例第58号)第5条及び金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則(平成8年規則第2号)第4条の規定により、展望することができる屋外広告物等の表示等の禁止に係る場所、地域及び屋外広告物等を次のとおり指定し、平成27年3月1日から効力を有するものとします。

なお、平成8年告示第68号(展望することができる屋外広告物等の表示等を禁止する地域の指定について)は、平成27年2月28日限り、廃止します。

場所

地域

屋外広告物等

1 主要地方道金沢湯涌福光線広坂交差点(別図に示す展望点)

左欄の場所から200メートル以内の地域(別図のとおり)

金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則第4条各号のいずれかに該当する屋外広告物等

2 兼六園眺望台(別図に示す展望点)

3 金沢駅東広場(別図に示す展望点)

左欄の場所から100メートル以内の地域(別図のとおり)

金沢市屋外広告物等に関する条例施行規則第4条第1号又は第2号のいずれかに該当する屋外広告物等

4 金沢駅西広場(別図に示す展望点)

備考 別図は、金沢市都市整備局景観政策課に備え置いて一般の縦覧に供します。

1 主要地方道金沢湯涌福光線広坂交差点周辺

画像

2 兼六園眺望台周辺

画像

3 金沢駅東広場周辺

画像

4 金沢駅西広場周辺

画像

展望することができる屋外広告物等の表示等の禁止に係る場所等の指定について

平成26年12月1日 告示第330号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第2章 都市景観
沿革情報
平成26年12月1日 告示第330号