○金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(給料表の適用範囲)

第3条 条例別表第1の備考第4項の市長が定めるものは、獣医師、管理栄養士、臨床工学技士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士及び歯科衛生士とする。

2 条例別表第1の備考第5項の市長が定めるものは、助産師及び養護師とする。

(令3規則54・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給の基準)

第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の決定に当たっては、その者の職務に応じ、条例別表第2の定めるところにより決定するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による号給の決定に当たっては、同条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは当該職務の級における最低の号給とする。

3 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格を有し、又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)若しくは特殊な経験等を有する条例第2条に規定するフルタイム会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の号給については、前項の規定にかかわらず、第6条から第8条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

4 前項の規定によるフルタイム会計年度任用職員の号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定める号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分は、フルタイム会計年度任用職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年規則第23号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める学歴免許等の区分の例による。

(学歴免許等の資格を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則別表第5に加える調整年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の職種別基準表の適用については、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認められる場合に限り、同表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、前条の規定によりその号給を決定することにより職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第9条 条例第5条において準用する給与条例第6条第2項に規定する給料の支給定日(以下「給料の支給定日」という。)は、毎月20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直前の平日(祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たらない日をいう。)を給料の支給定日とする。

2 前項において、特に必要があると認めた場合には、給料の支給定日を繰り上げ又は繰り下げることができる。

3 フルタイム会計年度任用職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定又は職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和26年条例第25号)第1条の2の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 法第29条の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(初任給調整手当)

第10条 初任給調整手当は、給料の支給定日に給料の支給の方法に準じて支給する。

(地域手当)

第11条 条例第7条において準用する給与条例第12条の2第1項の市長が定める勤務箇所及び同条第2項の市長が定める割合は、常勤職員の例による。

2 地域手当は、給料の支給定日に給料の支給の方法に準じて支給する。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、給料の支給定日に給料の支給の方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

(給与の減額)

第14条 条例第10条の規定により給与を減額する方法は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)

第15条 条例第11条において準用する給与条例第16条第1項の市長が定める割合並びに同条第2項及び第4項の市長が定める時間は、常勤職員の例による。

2 条例第12条において準用する給与条例第17条の規則で定める日及び市長が定める割合は、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給等)

第16条 前条に定めるもののほか、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の手続、時間計算その他の時間外勤務手当等の支給に関する事項は、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第17条 条例第14条において準用する給与条例第19条第1項の市長の定める額並びに宿日直手当の支給日及び支給の方法は、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎)

第18条 条例第15条の市長が指定する特殊勤務手当及び市長が定める時間は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第16条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当の支給を受ける職員の範囲、支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令5規則53・一部改正)

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第16条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の範囲、支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令5規則53・追加)

(産業教育手当)

第20条 産業教育手当の支給を受ける職員の範囲、支給の方法その他の産業教育手当の支給に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(義務教育等教員特別手当)

第21条 義務教育等教員特別手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第18条において準用する給与条例第23条の5の規定により義務教育等教員特別手当を支給される職員(以下この条において「教育職員」という。)(次号に掲げる職員を除く。) その者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(2) 産業教育手当を支給される教育職員 その者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

2 教育職員の範囲その他義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、常勤職員の例による。

(基本報酬)

第22条 条例第19条第4項の規定により時間額で基本報酬を定める条例第2条に規定するパートタイム会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の基準月額を算定する場合にあっては、第4条第3項の規定は適用しない。

2 条例第19条第4項第4号の市長が定める特殊勤務に係る報酬は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和60年条例第4号)に規定する特殊勤務手当で、その支給額が月額で定められているものに相当する報酬とする。

(基本報酬の支給)

第23条 条例第20条第2項の市長が定める基本報酬の支給定日(以下「基本報酬の支給定日」という。)は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、それらの日が祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それらの日の直前の平日(祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たらない日をいう。)を支給定日とする。

2 第9条第2項の規定は、基本報酬の支給について準用する。

3 第9条第3項の規定は、月額で基本報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の支給について準用する。

(時間外勤務に係る報酬)

第24条 条例第25条第1項に規定する規則で定める額は、条例第19条第4項第2号に掲げる額とする。

2 条例第25条第1項及び第2項に規定する市長の定める割合は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(休日勤務に係る報酬)

第25条 条例第26条の市長が定める割合は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(宿日直に係る報酬)

第26条 条例第28条において準用する給与条例第19条の市長が定める額は、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(特殊勤務に係る報酬等の支給)

第27条 特殊勤務に係る報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬、夜間勤務に係る報酬及び宿日直に係る報酬(以下「特殊勤務に係る報酬等」という。)は、その月分を翌月の基本報酬の支給定日に支給する。

2 特殊勤務に係る報酬等の支給手続、計算その他の事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務1時間当たりの基本報酬)

第28条 条例第29条第1号の市長が定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び年末年始の休日の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに当該パートタイム会計年度職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第29条 条例第30条第1項において準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当の支給を受ける職員の範囲、支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

2 条例第30条第1項に規定する規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間未満の者とする。

3 条例第30条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額は、条例第19条第4項第2号に掲げる額に同項第4号に掲げる額を加算して得た額とする。

(令5規則53・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第29条の2 条例第30条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の範囲、支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(令5規則53・追加)

(休暇時の基本報酬の額)

第30条 時間額で基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が金沢市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第16号)第16条に規定する年次有給休暇及び同規則第17条第1項に規定する有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる基本報酬を支給する。

(通勤にかかる費用弁償の支給)

第31条 条例第31条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の支給日は、基本報酬の支給定日とする。

(端数計算)

第32条 条例第11条から第13条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当等の額、条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額、条例第25条から第27条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務に係る報酬等の額及び条例第29条に規定する勤務1時間当たりの基本報酬額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

2 条例第19条第1項の規定により基本報酬の額を算定する場合において、当該額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 条例第19条第2項及び第3項の規定により基本報酬の額を算定する場合において、当該額に5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げる。

4 前3項に規定する場合を除き、条例及びこの規則による会計年度任用職員の給料、報酬及び各手当並びに費用弁償の算出額並びに条例第16条第1項及び条例第30条第1項において準用する給与条例第21条第2項に規定する期末手当基礎額並びに条例第16条の2第1項及び第30条の2第1項において準用する給与条例第22条第2項に規定する勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(令2規則17・令5規則53・一部改正)

(雑則)

第33条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 会計年度任用職員が、この規則の施行の日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員として、当該会計年度任用職員との職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第54号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第17号、職員の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定、第3条の規定による改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の金沢市技能労務会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和5年6月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月26日規則第53号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第4条関係)

(令3規則54・令4規則17・令5規則36・一部改正)

職の種別

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

行政職

児童家庭相談員、教育相談員その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として市長が定めるもの

大学卒

1

21

1

45

保育士、司書その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として市長が定めるもの

保育所に勤務するもの

短大卒

1

15

1

39

上記以外のもの

短大卒

1

11

1

35

事務補助員、技術補助員その他職務の複雑、困難及び責任の程度がこれらと同程度である職種として市長が定めるもの

保育所に勤務するもの

高校卒

1

5

1

29

上記以外のもの

高校卒

1

1

1

25

教育職

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

大学卒

1

17

1

41

短大卒

1

7

1

31

高校卒

1

1

1

25

医療職(1)

医師

歯科医師

博士課程修了

1

21

1

45

大学6卒

1

1

1

25

医療職(2)

薬剤師

獣医師

大学6卒

2

11

2

35

大学卒

2

1

2

25

管理栄養士

栄養士

歯科衛生士

短大卒

1

7

1

31

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

視能訓練士

言語聴覚士

短大3卒

1

13

1

37

臨床工学技士

短大卒

1

13

1

37

医療職(3)

保健師

助産師

大学卒

2

7

2

31

看護師

保育所に勤務するもの

短大3卒

2

5

2

29

上記以外のもの

短大3卒

2

1

2

25

養護師

短大卒

1

9

1

33

別表第2(第21条関係)

号給

義務教育等教員特別手当の額


1

2,000

2

2,000

3

2,000

4

2,000

5

2,000

6

2,000

7

2,000

8

2,000

9

2,100

10

2,100

11

2,100

12

2,100

13

2,200

14

2,200

15

2,200

16

2,200

17

2,300

18

2,300

19

2,300

20

2,300

21

2,400

22

2,400

23

2,400

24

2,400

25

2,600

26

2,600

27

2,600

28

2,600

29

2,700

30

2,700

31

2,700

32

2,700

33

2,800

34

2,800

35

2,800

36

2,800

37

2,900

38

2,900

39

2,900

40

2,900

41

3,100

42

3,100

43

3,100

44

3,100

45

3,200

46

3,200

47

3,200

48

3,200

49

3,300

50

3,300

51

3,300

52

3,300

53

3,400

54

3,400

55

3,400

56

3,400

57

3,500

58

3,500

59

3,500

60

3,500

61

3,600

62

3,600

63

3,600

64

3,600

65

3,700

66

3,700

67

3,700

68

3,700

69

3,800

70

3,800

71

3,800

72

3,800

73

3,900

74

3,900

75

3,900

76

3,900

77

4,000

78

4,000

79

4,000

80

4,000

81

4,100

82

4,100

83

4,100

84

4,100

85

4,100

86

4,100

87

4,100

88

4,100

89

4,200

90

4,200

91

4,200

92

4,200

93

4,300

94

4,300

95

4,300

96

4,300

97

4,400

98

4,400

99

4,400

100

4,400

101

4,400

102

4,400

103

4,400

104

4,400

105

4,500

106

4,500

107

4,500

108

4,500

109

4,500

110

4,500

111

4,500

112

4,500

113

4,600

114

4,600

115

4,600

116

4,600

117

4,700

118

4,700

119

4,700

120

4,700

121

4,700

122

4,700

123

4,700

124

4,700

125

4,800

126

4,800

127

4,800

128

4,800

129

4,900

130

4,900

131

4,900

132

4,900

133

4,900

134

4,900

135

4,900

136

4,900

137

4,900

138

4,900

139

4,900

140

4,900

141

5,000

142

5,000

143

5,000

144

5,000

145

5,100

146

5,100

147

5,100

148

5,100

149

5,100

150

5,100

151

5,100

152

5,100

153

5,100

金沢市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 給料・諸手当
沿革情報
令和元年9月30日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年9月21日 規則第54号
令和4年3月11日 規則第17号
令和5年6月30日 規則第36号
令和5年12月26日 規則第53号