○金沢市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成30年9月19日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市市民活動サポートセンター条例(平成30年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(活動の内容)

第2条 条例第9条に規定する条例第1条の目的に適合する活動として規則で定めるものは、次に掲げる活動とする。

(2) ボランティア活動その他の公益的な活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、市長が適当であると認める活動

(使用の申請)

第3条 条例第10条の規定により、金沢市市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)の打合せコーナー、ロッカー又はメールボックス(以下「打合せコーナー等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市市民活動サポートセンター使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(使用申請書の受付期間)

第4条 使用申請書の受付期間は、打合せコーナー等を使用する日(サポートセンターのロッカー又はメールボックスを引き続き2日以上使用する場合にあっては、使用の開始の日。以下「使用日」という。)の3か月前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第5条 サポートセンターのロッカー又はメールボックスを引き続き使用することができる期間は、使用日の属する年度の末日までの範囲内において市長が定める期間とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間を超えて使用することができる。

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、打合せコーナー等の使用を承認したときは、金沢市市民活動サポートセンター使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(原状回復)

第7条 打合せコーナー等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに打合せコーナー等の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。

(5) その他サポートセンターの職員の指示に従うこと。

(入所の制限)

第9条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入所を拒否し、又は退所を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼす物品又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第46号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第79号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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金沢市市民活動サポートセンター条例施行規則

平成30年9月19日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)