○金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例
平成29年3月27日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 地域コミュニティの活性化の推進に関する基本的な施策等(第7条―第15条)
第3章 地域コミュニティ活性化推進審議会(第16条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市における地域コミュニティの活性化の推進について、基本理念を定め、並びに市、地域住民及び町会その他の地域団体並びに事業者の役割を明らかにするとともに、施策の基本となる事項等を定めることにより、地域におけるコミュニティの充実と市民協働を総合的に推進し、もって良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(1) 地域コミュニティ 住民相互の連帯意識に基づく人と人とのつながりを基礎とする地域社会をいう。
(2) 町会その他の地域団体 地域活動を行うことを主たる目的とする団体で、当該地域の住民により組織されるものをいう。
(3) 地域活動 住民相互の交流、安心して暮らせる生活環境の確保等良好な地域コミュニティの維持及び形成に資する活動をいう。
(4) 集合住宅 マンション、アパート、寄宿舎、長屋等の建築物をいう。
(基本理念)
第3条 地域コミュニティの活性化の推進は、地域における安全で安心な住みよいまちづくりには地域コミュニティが重要であるという基本的認識の下に行われるものとする。
2 地域コミュニティの活性化の推進は、地域コミュニティの活性化の主体が当該地域の住民自身であるという認識の下に、その自主的な取組を基本として行われるものとする。
3 地域コミュニティの活性化の推進は、市、地域住民及び町会その他の地域団体並びに事業者がそれぞれの役割を認識し、これらの者の相互の理解と連携の下に、協働して行われるものとする。
4 地域コミュニティの活性化の推進は、市民活動団体(ボランティア活動その他の公益的な活動を行うことを目的として市民が組織する団体をいう。)その他多様な主体の活動との連携及び調和を図りつつ、行われるものとする。
(市の役割)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地域コミュニティの活性化の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するものとする。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に地域住民及び町会その他の地域団体並びに事業者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(地域住民及び町会その他の地域団体の役割)
第5条 地域住民は、基本理念にのっとり、地域コミュニティの重要性についての認識を深めるとともに、相互の交流を通して連帯意識を醸成し、自主的に地域コミュニティの活性化の推進を図るよう努めるものとする。
2 地域住民は、基本理念にのっとり、自らが地域社会を構成する一員であることを理解し、それぞれが居住する区域の町会その他の地域団体の地域活動に参加するよう努めるものとする。
3 町会その他の地域団体は、基本理念にのっとり、誰もが参加しやすい開かれた地域活動の実施、当該地域活動への参加の呼びかけ等を通じて、地域住民及び町会その他の地域団体並びに事業者が地域コミュニティの重要性についての認識を深めることができるよう努めるものとする。
4 地域住民及び町会その他の地域団体は、基本理念にのっとり、本市が実施する地域コミュニティの活性化の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、地域コミュニティの重要性を理解し、その事業所が所在する地域において行われる地域活動に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、従業員がその居住する地域において地域活動に参加することに配慮するよう努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、本市が実施する地域コミュニティの活性化の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
第2章 地域コミュニティの活性化の推進に関する基本的な施策等
(地域コミュニティ活性化推進計画の策定)
第7条 市長は、地域コミュニティの活性化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地域コミュニティの活性化の推進に関する計画(以下この条において「地域コミュニティ活性化推進計画」という。)を定めるものとする。
2 地域コミュニティ活性化推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 地域コミュニティの活性化に関する目標
(2) 地域コミュニティの活性化を推進するための施策に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか地域コミュニティの活性化を推進するために必要な事項
3 市長は、地域コミュニティ活性化推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ、地域コミュニティ活性化推進審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、地域コミュニティ活性化推進計画を定めたときは、これを公表しなければならない。
5 前2項の規定は、地域コミュニティ活性化推進計画を変更する場合について準用する。
(相談体制の整備)
第8条 市長は、地域コミュニティの活性化の推進を図るため、町会その他の地域団体と連携しながら、地域コミュニティの活性化の推進に関する相談体制の整備を図るものとする。
(普及啓発)
第9条 市長は、地域コミュニティの活性化の推進についての地域住民及び町会その他の地域団体並びに事業者の理解と関心を深めるため、その普及啓発に努めるものとする。
(人材等の育成)
第10条 市長は、地域コミュニティの活性化の推進を図るため、地域コミュニティの活性化を推進し、又は支援する人材及び団体の育成に努めるものとする。
(集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進)
第11条 市長は、集合住宅の住民が地域社会を構成する一員であり、当該住民を含む地域住民相互の連帯意識の醸成を図る必要があることから、集合住宅におけるコミュニティ組織の形成(町会その他の地域団体を設立し、又は集合住宅の存する区域における既存の町会その他の地域団体に加わることをいう。次条第1項において同じ。)の促進を図るために必要な施策を実施するものとする。
(集合住宅の建築主による連絡担当者の選任等)
第12条 集合住宅の建築主は、新たな集合住宅(規則で定める集合住宅に限る。)の建築を行おうとするときは、集合住宅におけるコミュニティ組織の形成について当該集合住宅の住民、既存の町会その他の地域団体又は市との間の連絡に当たる者として、建築、販売、賃貸又は管理を行う事業者ごとの担当者を選任し、規則で定めるところにより、市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合は、当該集合住宅の存する区域の町会その他の地域団体に対し、その届出に係る情報の提供を行うものとする。
(町会その他の地域団体の地域活動に関する情報の提供)
第13条 住宅の建築、販売、賃貸又は管理を行う事業者は、住宅を購入し、又は賃借しようとする者に対し、当該住宅の存する区域における町会その他の地域団体の地域活動に関する情報を提供するよう努めなければならない。
(援助)
第14条 市長は、地域コミュニティの活性化の推進を図るため必要があると認めるときは、地域コミュニティの活性化の推進に関する専門的な知識を有する者の派遣その他の技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(表彰)
第15条 市長は、地域コミュニティの活性化の推進に著しく貢献した者を表彰することができる。
第3章 地域コミュニティ活性化推進審議会
(審議会の任務)
第17条 審議会は、この条例に規定する事項その他の地域コミュニティの活性化の推進に関する事項について市長の諮問に応ずるほか、地域コミュニティの活性化の推進に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第18条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、地域コミュニティの活性化の推進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第4章 雑則
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 集合住宅におけるコミュニティ組織の形成の促進に関する条例(平成20年条例第2号)は、廃止する。