○金沢市市民活動サポートセンター条例
平成30年3月26日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 本市は、町会その他の地域団体及び市民活動団体(以下「市民活動団体等」という。)の活動への支援及び連携の促進により、市民活動団体等の活動の活性化及び地域コミュニティの充実を図り、もって協働による市政の推進に資するため、サポートセンターを設置する。
(1) 町会その他の地域団体 金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例(平成29年条例第1号)第2条第2号に規定する町会その他の地域団体をいう。
(2) 市民活動団体 金沢市における市民参加及び協働の推進に関する条例(平成17年条例第4号)第2条第6項に規定する市民活動団体をいう。
(名称及び位置)
第3条 サポートセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市市民活動サポートセンター
(2) 位置 金沢市片町2丁目5番17号
(市民活動団体等その他多様な主体との協働による運営)
第4条 金沢市市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)は、市民活動団体等その他多様な主体と市との協働による運営を図ることを基本とする。
2 市民活動団体等その他多様な主体及び市は、前項の協働による運営を図るため、金沢市市民活動サポートセンター運営会議を組織するものとする。
(事業)
第5条 サポートセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 町会その他の地域団体への加入及び市民活動団体等の活動に関する相談及び支援に関すること。
(2) 市民活動団体等の相互の連携を促進するための事業の企画及び実施に関すること。
(3) 市民活動団体等の活動に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 市民活動団体等の活動に関する研修会、講座等の開催に関すること。
(5) 市民活動団体等の活動に関する調査及び研究に関すること。
(6) サポートセンターの施設及び設備の提供に関すること。
(職員)
第6条 サポートセンターに、所長その他必要な職員を置く。
(開所時間)
第7条 サポートセンターの開所時間は、午前10時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第8条 サポートセンターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の対象者)
第9条 サポートセンターを使用することができるものは、市民活動団体等その他市長が適当であると認める団体で、サポートセンターにおいて第1条の目的に適合する活動として規則で定めるものを行うものとする。
(使用の承認)
第10条 サポートセンターを使用しようとするものは、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サポートセンターの使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 政治的活動又は宗教的活動をするおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(損害の賠償)
第13条 サポートセンターを利用する者は、サポートセンターの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第53号で、平成30年9月30日から施行〕