○金沢市宿泊税条例施行規則
平成30年6月27日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市宿泊税条例(平成30年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)及び条例において使用する用語の意義の例による。
(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額
(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額
(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認めるものに相当する額
2 宿泊税の納入は、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 申請日(次項の申請書を提出する日をいう。以下同じ。)において特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
(2) 申請日の1年前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が120万円以下であること。
(3) 条例第7条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。
(4) 申請日前1年間において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
(5) 申請日前1年間において、特別徴収義務者が市税に係る徴収金を滞納していないこと。
(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。
(令6規則5・一部改正)
2 条例第13条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。
3 条例第13条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。
4 条例第14条第3項の規則で定める場合は、電子帳簿保存法施行規則第3条第3項に規定する場合に相当する場合とする。
(令3規則63・一部改正)
(更正の請求)
第11条 法第20条の9の3第3項の規定による宿泊税の更正の請求は、宿泊税更正請求書(様式第15号)により行うものとする。
(令3規則63・旧第13条繰上・一部改正)
(賦課徴収)
第12条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の定めるところによる。
(令3規則63・旧第14条繰上)
附則
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第174号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月22日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第45号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年12月20日規則第63号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第78号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第5号)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則39・令6規則5・一部改正)
(令3規則2・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・令6規則5・一部改正)
(令4規則33・令6規則5・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・令6規則5・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(令2規則69・令6規則5・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正、令3規則63・旧様式第17号繰上・一部改正、令6規則5・一部改正)