○金沢市宿泊税条例施行規則

平成30年6月27日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市宿泊税条例(平成30年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)及び条例において使用する用語の意義の例による。

(宿泊料金)

第3条 条例第3条の規則で定める金額は、宿泊者が宿泊施設(同条に規定する宿泊施設をいう。以下同じ。)の宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。

(1) 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額

(2) 消費税、地方消費税その他の税に相当する額

(3) 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認めるものに相当する額

(特別徴収義務者の指定の通知)

第4条 市長は、条例第6条第2項の規定による指定をしたときは、宿泊税の特別徴収義務者(以下「特別徴収義務者」という。)に対し、宿泊税特別徴収義務者指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(申告納入の方法)

第5条 条例第7条第1項の規定による宿泊税の申告及び納入は、宿泊税納入申告書(様式第2号)及び宿泊税納入書(様式第3号)により行うものとする。

2 宿泊税の納入は、宿泊施設ごとに行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(申告期限の特例の要件等)

第6条 条例第7条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 申請日(次項の申請書を提出する日をいう。以下同じ。)において特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。

(2) 申請日の1年前の日の属する月から申請日の前月までの当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計が120万円以下であること。

(3) 条例第7条第3項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、当該取消しの日から1年を経過していること。

(4) 申請日前1年間において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。

(5) 申請日前1年間において、特別徴収義務者が市税に係る徴収金を滞納していないこと。

(6) 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること。

2 条例第7条第2項の規定の適用を受けようとする者は、宿泊税納入期限等特例承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(特別徴収義務者の登録の申請等)

第7条 条例第8条第1項の規定による登録の申請は、宿泊税特別徴収義務者登録申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第8条第3項の規定による登録の通知は、宿泊税特別徴収義務者登録通知書(様式第6号)により行うものとする。

3 条例第8条第4項の証票は、宿泊税特別徴収義務者証(様式第7号)とする。

4 前項の証票の交付を受けた者がその証票を紛失し、汚損し、又は破損したときは、宿泊税特別徴収義務者証再交付申請書(様式第8号)に、紛失したことを証するに足りる文書又は汚損し、若しくは破損した証票を添えて、速やかに市長に申請するものとする。

5 条例第8条第7項の規定による変更の申請は、宿泊税特別徴収義務者登録事項変更申請書(様式第9号)により行うものとする。

6 条例第8条第8項から第10項までの規定による休止、再開又は廃止の申告は、宿泊施設営業休止・再開・廃止申告書(様式第10号)により行うものとする。

(徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第8条 条例第9条第1項の規定による宿泊税額に相当する額の還付又は宿泊税額の納入義務の免除の申請は、宿泊税還付・納入義務免除申請書(様式第11号)に、その理由を証明する書類を添付して行うものとする。

(納税管理人の申告等)

第9条 条例第10条第1項の規定による納税管理人の申告は宿泊税納税管理人申告書(様式第12号)により、納税管理人の承認の申請は宿泊税納税管理人承認申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の認定の申請は、宿泊税納税管理人選任免除認定申請書(様式第14号)により行うものとする。

(帳簿及び書類の電磁的記録による保存等)

第10条 条例第13条又は第14条に規定する関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録又は電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの作成、備付け及び保存をしようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号。以下「電子帳簿保存法施行規則」という。)の規定の例により、作成、備付け及び保存をしなければならない。

2 条例第13条第3項の規則で定める関係書類は、宿泊税の関係書類のうち、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とする。

3 条例第13条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。

4 条例第14条第3項の規則で定める場合は、電子帳簿保存法施行規則第3条第3項に規定する場合に相当する場合とする。

(令3規則63・一部改正)

(更正の請求)

第11条 法第20条の9の3第3項の規定による宿泊税の更正の請求は、宿泊税更正請求書(様式第15号)により行うものとする。

(令3規則63・旧第13条繰上・一部改正)

(賦課徴収)

第12条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、金沢市税賦課徴収条例施行規則(昭和35年規則第15号)の定めるところによる。

(令3規則63・旧第14条繰上)

1 この規則は、条例の施行の日(平成31年4月1日)から施行する。ただし、第4条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成32年3月31日までの間における第6条第1項の規定の適用については、同項第1号中「提出する日」とあるのは「提出する日(平成31年7月1日から平成32年3月31日までの日に限る。)」と、「特別徴収義務者となった日の属する月の末日」とあるのは「当該宿泊施設の営業を開始した日」と、同項第2号中「1年」とあるのは「3月」と、「120万円」とあるのは「30万円」とする。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第174号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月22日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第45号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年12月20日規則第63号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第78号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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(令3規則39・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令3規則39・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正)

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(令2規則69・一部改正、令3規則63・旧様式第17号繰上・一部改正)

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金沢市宿泊税条例施行規則

平成30年6月27日 規則第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
平成30年6月27日 規則第50号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月22日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第39号
令和3年12月20日 規則第63号
令和4年3月11日 規則第33号