○金沢市税賦課徴収条例

昭和25年9月1日

条例第33号

〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長の委任を受けた市職員をいう。

(2) 徴収金 市税並びにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書をいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書をいう。

(昭38条例29・昭54条例5・昭59条例27・平19条例3・一部改正)

(税目)

第3条 市税として課する普通税は、次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 市たばこ税

(5) 鉱産税

(6) 特別土地保有税

2 市税として課する目的税は、次に掲げるものとする。

(1) 入湯税

(2) 事業所税

(3) 都市計画税

(昭32条例35・昭48条例45・昭49条例32・昭51条例42・平元条例14・一部改正)

(金沢市行政手続条例の適用除外)

第3条の2 金沢市行政手続条例(平成8年条例第41号)第3条又は第4条第1項に定めるもののほか、この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、金沢市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 金沢市行政手続条例第3条第4条第1項又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平8条例41・追加、平24条例35・平27条例7・一部改正)

(電子情報処理組織による申告等)

第3条の3 市長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則(以下この条において「条例等」という。)の規定に基づき市長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(以下この条において「申告等」という。)のうち、条例等の規定により書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第3条第5号に規定する書面等をいう。以下この条において同じ。)により行うこととしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、市長が別に定めるところにより、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と当該申告等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により行われた申告等については、当該申告等を書面等により行うものとして規定した条例等の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、当該条例等の規定を適用する。

3 第1項の規定により行われた申告等は、同項の市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に市に到達したものとみなす。

4 第1項の場合において、市長は、当該申告等に関する条例等の規定により署名等(情報通信技術活用法第3条第6号に規定する署名等をいう。以下この項において同じ。)をすることとしているものについては、当該条例等の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって市長が別に定めるものをもって当該署名等に代えさせることができる。

(平22条例40・追加、令2条例7・一部改正)

(徴税吏員の証票等)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する証票を、徴収金に関して財産差押を行う場合においてはその命令を受けた徴税吏員であることを証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(条例施行の細目)

第5条 この条例の施行その他市税の賦課徴収について必要な事項は、この条例に定めるもののほか、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税もれ等に係る市税の取扱い)

第6条 課税もれに係る市税又は詐偽その他不正の行為により免がれた市税があることを発見した場合においては、課税すべき年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によってその全額を直ちに賦課徴収する。

(昭54条例33・全改)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第7条 法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)をする期間内又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項から第4項までにおいて「徴収の猶予期間の延長」という。)をする期間内における月(市長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、当該期間内における市長が指定する月。以下この節において同じ。)ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 市長は、法第15条第3項又は第5項の規定により、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は、第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その旨、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は、第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その旨、その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平27条例57・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第8条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例57・全改)

(職権による換価の猶予の手続等)

第9条 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内における月ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

2 第7条第2項から第5項までの規定は、法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類

(平27条例57・全改)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第10条 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

2 法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予をする期間内又は同条第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長をする期間内における月ごとに分割して納付し、又は納入させる方法とする。

3 第7条第2項から第5項までの規定は、法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により、分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第8条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、第8条第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第8条第1項第6号に掲げる事項

(2) 第8条第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第4項第3号に掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平27条例57・全改)

(担保を徴する必要がない場合)

第10条の2 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平27条例57・追加)

(公示送達)

第11条 法第20条の2の規定による公示送達は、金沢市公告式条例(昭和25年条例第32号)第2条に規定する市の掲示場に掲示してこれを行う。

(昭34条例38・全改、平22条例40・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第11条の2 市長は、広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(第3項において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、地域、期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は、市長が公示によって行うものとする。

3 市長は、災害その他やむを得ない理由により、申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には、第1項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由のやんだ日から納税者については2月以内、特別徴収義務者については30日以内において、当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は、同項に規定する理由がやんだ後速やかに、その理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は、第3項に規定する期限を延長したときは、期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも、また、同様とする。

(昭38条例29・追加、平28条例11・一部改正)

(納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第12条 納税者又は特別徴収義務者は、納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下この条において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間(次の各号に掲げる税額にあっては第1号から第3号までに掲げる期間並びに第4号及び第5号に定める日までの期間)については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入書によって納入しなければならない。

(1) 第66条の7第1項の申告書、第80条第1項若しくは第2項の申告書、第116条第1項の申告書又は第117条の18第1項の申告書に係る税額(第3号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第66条の7第1項の申告書、第80条第1項若しくは第2項の申告書、第116条第1項の申告書又は第117条の18第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 第35条の7第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日

(5) 第35条の7第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日

(昭42条例22・全改、昭45条例23・昭50条例32・昭51条例42・昭53条例37・昭57条例33・昭59条例27・昭60条例13・昭62条例48・平10条例27・平11条例42・平13条例48・平14条例47・平15条例44・平20条例34・平22条例28・平28条例42・平29条例9・令2条例45・一部改正)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前条第35条の2第2項第35条の7第2項第35条の8第2項第37条第1項第38条の10第2項第38条の12第2項第56条の2第2項第80条第5項第83条第2項第116条第2項第116条の3第2項第117条の18第5項及び第117条の22第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭45条例23・全改、昭49条例32・昭50条例32・昭51条例42・昭56条例31・昭57条例33・昭60条例13・平元条例14・平30条例37・令2条例45・一部改正)

第14条から第17条まで 削除

(平28条例11)

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第18条 市民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号の者に対しては均等割額により、第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、政令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第29条第1項の表の第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節(第35条の7第6項から第13項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(昭32条例35・昭37条例21・昭40条例22・平19条例34・平20条例31・平26条例38・平27条例37・平27条例57・平30条例41・令2条例45・一部改正)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、市民税(第2号に該当する者にあっては、第38条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が1,350,000円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が320,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に190,000円を加算した金額)以下である者に対しては、均等割を課さない。

(昭35条例42・昭36条例20・昭37条例21・昭39条例33・昭40条例22・昭41条例23・昭41条例46・昭42条例22・昭43条例17・昭44条例24・昭45条例23・昭46条例35・昭47条例25・昭48条例42・昭49条例32・昭50条例32・昭51条例31・昭52条例32・昭53条例37・昭54条例32・昭55条例33・昭56条例31・昭57条例33・昭59条例27・昭61条例34・平元条例14・平元条例50・平2条例37・平3条例35・平4条例35・平5条例29・平6条例37・平6条例40・平10条例27・平12条例61・平14条例40・平16条例39・平17条例45・平18条例46・平30条例41・令2条例45・一部改正)

第20条 削除

(法人でない社団等に対する市民税の課税免除)

第21条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもののうち、次の各号に掲げるものに対しては、市民税を課さない。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体

(2) 学校の後援団体、同窓会、校友会

(3) 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)第2条第1項に規定する納税貯蓄組合

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、市長が公益上その他の事由により特に必要があると認めるもの

(昭33条例9・全改)

第22条 削除

(市民税の納税管理人)

第23条 市民税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所、事業所又は寮等を有しない場合においては、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例27・一部改正)

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第24条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭39条例16・平10条例27・平23条例30・一部改正)

第25条から第27条まで 削除

(昭36条例36)

(個人の均等割の税率)

第28条 第18条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は、年額3,000円とする。

(昭32条例35・昭51条例31・昭55条例33・昭60条例34・平8条例32・平16条例39・一部改正)

(個人の均等割の税率の軽減)

第28条の2 次の各号に掲げる者のいずれかに該当する納税義務者に対して課する均等割の額は、前条の額から当該各号に掲げる額を軽減した額とする。ただし、第2号に掲げる者に該当する納税義務者にあっては、同号の規定により計算した軽減すべき額が同条に規定する年額の10分の6に相当する額を超える場合には、同条に規定する年額の10分の4に相当する額とする。

(1) 均等割を納付する義務のある同一生計配偶者又は扶養親族 前条に規定する年額の10分の4に相当する額

(2) 前号に掲げる者を2人以上有する者 当該同一生計配偶者又は扶養親族の総数から1人を控除した残りの扶養親族1人につき 前条に規定する年額の10分の2に相当する額

(昭36条例20・昭41条例23・昭51条例31・昭55条例33・平30条例41・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第29条 第18条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第3項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 5万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 12万円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 13万円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 15万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 16万円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 40万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 41万円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 175万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 300万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭42条例22・全改、昭51条例31・昭52条例32・昭53条例37・昭56条例31・昭58条例33・昭59条例26・昭60条例34・平4条例13・平6条例37・平6条例65・平8条例32・平10条例45・平14条例40・平14条例47・平15条例44・平16条例39・平18条例46・平19条例34・平20条例31・平22条例28・平27条例35・平30条例37・令2条例45・一部改正)

(所得割の課税標準)

第29条の2 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によって算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第30条の8第1項において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)に定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第32条の2第1項の規定による申告書

(2) 第32条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第30条の8第1項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるとき(特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第32条の2第1項の規定による申告書

(2) 第32条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

(昭36条例36・全改、昭41条例23・昭42条例22・平元条例14・平15条例44・平20条例34・平26条例38・平27条例37・平29条例25・一部改正)

第30条 削除

(平元条例14)

(所得控除)

第30条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(昭36条例36・追加、昭40条例22・昭41条例23・昭42条例43・昭43条例17・昭44条例24・昭45条例23・昭47条例25・昭57条例33・昭58条例33・昭62条例48・平元条例53・平2条例37・平3条例35・平13条例48・平16条例39・平18条例51・平20条例34・平30条例41・令2条例45・一部改正)

(所得割の税率)

第30条の3 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例36・追加、昭37条例55・昭41条例23・昭48条例42・昭55条例33・昭59条例27・昭62条例48・平元条例14・平3条例35・平7条例10・平9条例47・平18条例51・一部改正)

(法人税割の税率)

第30条の4 法人税割の税率は、100分の8.4とする。

(昭36条例36・追加、昭40条例22・昭41条例23・昭49条例32・昭56条例31・一部改正、平18条例51・旧第30条の5繰上、平26条例38・平28条例42・一部改正)

(調整控除)

第30条の5 前年の合計所得金額が25,000,000円以下である所得割の納税義務者については、その者の第30条の3の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の第30条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が2,000,000円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が2,000,000円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が50,000円を下回る場合には、50,000円とする。)の100分の3に相当する金額

 50,000円に、当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から2,000,000円を控除した金額

(平18条例51・追加、平30条例41・一部改正)

(配当控除)

第30条の6 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは、同項各号に掲げる金額の合計額を、その者の第30条の3及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の8第1項の規定の適用については、同項中「及び前条」とあるのは、「、第30条の6第1項及び前条」とする。

(昭36条例36・追加、昭37条例21・昭41条例23・昭42条例43・昭44条例24・平15条例44・平18条例51・平20条例34・一部改正)

(寄附金税額控除)

第30条の7 所得割の納税義務者が、前年中に法第314条の7第1項第1号及び第2号に掲げる寄附金を支出した場合並びに所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち次に掲げるものを支出した場合には、法第314条の7第1項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第30条の3及び第30条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金(当該事務所において収納されたものに限る。)

(2) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により石川県知事又は石川県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対して支出した金銭

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例30・全改、平25条例24・令元条例5・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第30条の8 所得割の納税義務者が、第29条の2第4項に規定する特定配当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を、第30条の3第30条の5及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額は、政令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係る年度分の個人の県民税若しくは市民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額があるときは、当該控除することができなかった金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定を適用する。

(平15条例44・追加、平16条例39・平18条例51・一部改正、平20条例34・旧第30条の7繰下・一部改正、平29条例25・一部改正)

(所得の計算)

第31条 第18条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては、次の各号に定めるところによって、その者の第29条の2第1項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し、又は政府が総所得金額、退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し、若しくは決定した場合においては、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし、当該申告書に記載され、又は当該更正し、若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず、かつ、政府が同号の決定をしない場合においては、自ら調査し、その調査に基づいて算定する。

(昭36条例36・全改、昭37条例55・昭41条例23・平元条例14・一部改正)

第32条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となった所得の計算が一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては、各納税義務者について、法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか、所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従ってその所得を計算し、その計算したところに基づいて市民税を課する。

(昭33条例13・昭36条例10・昭36条例36・一部改正)

(市民税の申告)

第32条の2 第18条第1項第1号に掲げる者は、3月15日までに、施行規則第5号の4様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7に規定するものを除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額(所得税法第2条第1項第33号の4に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第30条の7の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。)及び第19条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)については、この限りでない。

2 市長は、法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかった場合において、市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは、給与所得等以外の所得を有しなかった者を指定し、その者に前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

3 給与所得等以外の所得を有しなかった者(前2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には、3月15日までに、施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第1項ただし書に規定する者(第2項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は、前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には、3月15日までに、同項の申告書を市長に提出することができる。

5 第1項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが、第1項の申告書を提出するときは、法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で定める記載によることができる。

6 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第18条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに、当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

7 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、第18条第1項第2号に掲げる者に、3月15日までに、賦課期日現在において、市内に有する事務所、事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

8 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には、新たに第18条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなった者に、当該該当することとなった日から15日以内に、その名称、代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又は寮等の所在、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下市民税について同じ。)、当該該当することとなった日その他必要な事項を申告させることができる。

(昭36条例36・追加、昭40条例22・昭41条例23・昭41条例46・昭42条例22・昭44条例24・昭45条例23・昭51条例31・昭62条例48・昭63条例38・平元条例14・平元条例53・平2条例37・平14条例40・平15条例44・平17条例45・平18条例51・平20条例31・平20条例34・平21条例32・平24条例35・平27条例57・平30条例41・令元条例5・令2条例45・一部改正)

第32条の3 第18条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には、本節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条第1項から第4項までの規定による申告書を提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は、前条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出するものは、当該確定申告書に、施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(昭44条例24・全改、平23条例30・一部改正)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第32条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が政令第48条の9の7の2において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第38条の8第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例28・追加、令元条例5・令2条例34・令3条例32・令4条例26・一部改正)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第32条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第38条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有しない者を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が政令第48条の9の7の3において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(平22条例28・追加、平27条例37・令元条例5・令2条例34・令3条例32・令4条例26・一部改正)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第32条の4 市民税の納税義務者が第32条の2第1項若しくは第2項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合又は同条第7項若しくは第8項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭36条例36・追加、昭39条例16・昭40条例22・昭42条例22・平16条例39・平23条例30・令元条例5・一部改正)

(個人の市民税の賦課期日)

第33条 個人の市民税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第33条の2 個人の市民税は、第35条の3第35条の6の2第1項第35条の6の5又は第38条の4の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

2 個人の県民税は、当該個人の市民税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。

(昭41条例46・平20条例34・平21条例32・一部改正)

(普通徴収に係る個人の市民税の納期)

第34条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月10日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(昭45条例23・昭54条例33・昭62条例48・一部改正)

(個人の市民税の納期前の納付)

第35条 個人の市民税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭38条例29・昭48条例18・昭51条例9・昭59条例7・平8条例16・平11条例71・平17条例69・一部改正)

(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第35条の2 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し、その賦課した税額を変更し、又は賦課する必要を認めた場合には、既に第31条第1号ただし書若しくは第2号又は第32条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか、直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであった税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に第34条の各納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が、当該所得税についての調査があったことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ、又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があった後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して、第34条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し、又は賦課した場合には、当該1年を経過する日の翌日から同項に規定する不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は、前項の規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、次に掲げる期間(政令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第34条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(昭36条例20・昭36条例36・昭37条例55・昭38条例29・昭42条例22・昭44条例24・昭45条例23・平28条例42・一部改正)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第35条の3 個人の市民税の納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者(次の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められる者を除く。以下この条及び次条において「給与所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受ける者

(2) 外国航路を航行する船舶に乗り組む船員で不定期に給与の支払を受ける者

2 前項の給与所得者について、当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合においては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、第32条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

3 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において第35条の6の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「給与所得以外」とあるのは、「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の納税義務者からの申出があった場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等の当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法によって徴収する。

(昭32条例35・昭36条例20・昭45条例23・昭46条例35・昭49条例32・昭51条例31・昭62条例48・平20条例34・平22条例24・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第35条の4 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は、当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して市内又は他の市町村内において給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納入する義務がある者とする。

2 前項の場合においては、市長は、前条第1項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額又はこれに同条第2項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得以外の所得に係る所得割額(同条第4項に規定する場合にあっては、同項の規定により読み替えて適用される同条第2項本文の規定によって特別徴収の方法によって徴収することとなる給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額)を合算した額(以下「給与所得に係る特別徴収税額」という。)を特別徴収の方法によって徴収する旨を、当該特別徴収義務者及びこれを経由して当該納税義務者に通知するものとする。

3 市長が前項の規定によって特別徴収義務者及び特別徴収義務者を経由して納税義務者に対してする通知は当該年度の初日の属する年の5月31日までにしなければならない。

4 法第317条の6第1項の規定によって提出すべき給与支払報告書が同項の提出期限までに提出されなかったこと、その他やむを得ない理由があることにより、市長が前項に規定する期日までに同項の規定による通知をすることができなかった場合にあっては、当該期日後において当該通知をすることを妨げない。ただし、次条第1項の規定によって当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間において給与所得に係る特別徴収税額を徴収することが不適当であると認められる場合においてはこの限りでない。

5 同一の納税義務者について第1項の特別徴収義務者が2以上ある場合において各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額の額は、市長が定めるところによる。

6 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者(所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて、当該異動によって従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日(その支払を受けなくなった日が翌年の4月中である場合には、同月30日)までに、前条第1項本文の規定により特別徴収の方法によって徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法によって徴収された金額があるときは、当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出をしたときは、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者を特別徴収義務者として指定し、これを徴収させる。ただし、当該申出が翌年の4月中にあった場合において、当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となった者を特別徴収義務者として指定し、これを徴収させることが困難であると認められるときは、この限りでない。

7 第2項の規定は、前項本文の場合について準用する。

(昭32条例35・昭36条例20・昭37条例55・昭41条例23・昭44条例24・平20条例34・平22条例24・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第35条の5 前条の特別徴収義務者は同条第3項に規定する期日までに同条第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に当該通知を受取った場合にあっては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月までの間の月数で除して得た額を当該通知のあった日の属する月の翌月から翌年5月まで、それぞれ給与の支払をする際毎月徴収し、その徴収した月の翌月10日までに徴収した月割額を納入書によって納入しなければならない。ただし、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額が均等割額に相当する金額以下である場合には、当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額を最初に徴収すべき月に給与の支払をする際その全額を徴収し、その徴収した月の翌月の10日までに、これを納入しなければならない。

2 法第321条の5第4項の規定によって指定する銀行その他の金融機関は、市長がこれを定め当該特別徴収義務者に通知するものとする。

(昭32条例35・昭36条例20・昭39条例33・昭44条例24・昭45条例23・平15条例44・平19条例39・平20条例34・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第35条の5の2 第35条の4第1項の特別徴収義務者は、その事務所、事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条、次条及び第35条の5の4において「事務所等」という。)につき、市長の承認を受けた場合には、6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については、その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を、前条の規定にかかわらず、当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる。

(昭42条例22・追加、昭44条例24・平20条例34・一部改正)

(納期の特例に関する承認の申請)

第35条の5の3 前条の承認の申請をしようとする者は、その承認を受けようとする事務所等の所在地、当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(昭42条例22・追加)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第35条の5の4 第35条の5の2の承認を受けた者は、その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なく、その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において、その届出書の提出があったときは、その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については、その承認は、その効力を失うものとする。

(昭42条例22・追加)

(承認の取消し等があった場合の納期の特例)

第35条の5の5 第35条の5の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があった場合には、その取消し又は提出の日の属する第35条の5の2に規定する期間に係る第35条の5に規定する月割額のうち同日の属する月以前の各月に徴収すべきものについては、同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(昭42条例22・追加、昭46条例35・一部改正)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第34条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。

(昭34条例38・昭44条例24・平20条例34・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第35条の6の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第35条の3第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第35条の6の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第34条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例34・追加、平21条例32・平25条例32・一部改正)

(特別徴収義務者)

第35条の6の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(平20条例34・追加、平21条例32・平30条例37・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第35条の6の4 年金保険者は、支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに、その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は、当該特別徴収対象年金所得者につき、年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(平20条例34・追加)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第35条の6の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には、当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第35条の3第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合には、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については、第35条の6の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第35条の6の3及び前条の規定の適用にあっては、第35条の6の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「から第35条の6の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

3 第35条の6の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第35条の6の3中「前条第1項」とあるのは「第35条の6の5第1項」と、「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(平20条例34・追加、平21条例32・平25条例32・平30条例37・一部改正)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第34条第1項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例34・追加)

(法人の市民税の申告納付)

第35条の7 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項及び第35項の規定による申告書(第6項第7項及び第9項において「納税申告書」という。)を、同条第1項、第2項、第31項及び第35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書に係る税金を納付書により納付しなければならない。

2 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には、当該税額に、当該税金に係る同条第1項、第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該提出期限)までの期間又はその期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書により納付しなければならない。

3 前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があったとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。)は、当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は政令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限)までの期間

5 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第37条第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第11条の2の規定を適用することができる。

6 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は、第1項の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については、同項の規定にかかわらず、同条第62項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第8項において「申告書記載事項」という。)を、法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構(第8項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより、行わなければならない。

7 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。

8 第6項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。

9 第6項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、前3項の規定は、適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第6項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に行う同項の申告についても、同様とする。

10 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の15日前までに、これを市長に提出しなければならない。

11 第9項の規定の適用を受けている内国法人は、第6項の申告につき第9項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

12 第9項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の第9項前段の期間内に行う第6項の申告については、第9項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。

13 第9項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第11項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分があった日の翌日以後の第9項後段の期間内に行う第6項の申告については、第9項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。

(昭32条例35・昭34条例38・昭35条例42・昭36条例36・昭37条例55・昭38条例29・昭40条例22・昭41条例23・昭42条例22・昭43条例17・昭45条例23・昭50条例32・昭59条例27・昭62条例48・平13条例48・平14条例47・平20条例31・平22条例24・平22条例28・平26条例38・平27条例35・平28条例42・平29条例25・平30条例41・令元条例5・令2条例45・令3条例32・令4条例24・一部改正)

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第35条の8 法人の市民税の納税者は、法第321条の12の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに、納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項又は第31項の納期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第1項又は第2項の納期限とし、納期限の延長があった場合には、その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があったとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項、第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があった後に、当該増額更正があったときに限る。)は、当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は政令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には、当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が、更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(昭35条例42・昭36条例36・昭37条例21・昭37条例55・昭38条例29・昭40条例22・昭41条例23・昭42条例22・昭43条例17・昭45条例23・昭60条例34・昭62条例48・平13条例48・平14条例47・平20条例31・平22条例28・平27条例35・平28条例42・平29条例25・令2条例45・令3条例32・令5条例29・一部改正)

(市民税の減免)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し、市民税を減免することができる。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 学生及び生徒

(3) 公益社団法人及び公益財団法人

(4) 前3号に掲げるものを除くほか、特別の事由があるもの

2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 年度(法人税割にあっては、その課税標準の算定期間)、納期の別及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭50条例32・昭51条例31・平20条例34・平27条例57・平28条例22・一部改正)

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第37条 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは、当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該税額に、当額法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第35条の7第4項の規定は、前項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は政令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第37条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から第37条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 第35条の8第4項の規定は、第1項の延滞金額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は政令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあっては、第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは、「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があった日(その日が第37条第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には、同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(昭50条例32・追加、平14条例47・平26条例38・平30条例37・令2条例45・令3条例32・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第38条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第29条の2第30条の3及び第33条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し次条から第38条の12までに規定するところによって課する。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第38条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第38条の3 分離課税に係る所得割の税率は、100分の6とする。

(平18条例51・全改)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第38条の4 分離課税に係る所得割は、特別徴収の方法によって徴収する。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る特別徴収義務者の指定)

第38条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して市内又は他の市町村内において退職手当等の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)とする。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第38条の6 前条の特別徴収義務者は、退職手当等の支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、施行規則第5号の8様式による納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る特別徴収税額の納期の特例)

第38条の6の2 第35条の5の2から第35条の5の5までの規定は、前条の規定による同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において、第35条の5の2中「第35条の4第1項」とあるのは「第38条の5」と、「支払った給与」とあるのは「支払った退職手当等」と、「納入」とあるのは「申告納入」と、「前条」とあるのは「第38条の6」と読み替え、第35条の5の4中「第35条の5の2」とあるのは「第38条の6の2において準用する第35条の5の2」と読み替え、第35条の5の5中「第35条の5の2」とあるのは「第38条の6の2において準用する第35条の5の2」と、「第35条の5に規定する月割額」とあるのは「第38条の6の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(昭42条例22・追加、昭44条例24・一部改正)

(特別徴収税額)

第38条の7 第38条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条、次条第2項及び第3項並びに第38条の9第1項において、「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第38条の2及び第38条の3の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第38条の2及び第38条の3の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第38条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第38条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第38条の2及び第38条の3の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例46・追加、昭43条例17・令3条例32・一部改正)

(退職所得申告書)

第38条の8 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は、その支払を受ける時までに、施行規則第5号の9様式による申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、市長に提出しなければならない。この場合において、支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が政令第48条の18において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(昭41条例46・追加、令3条例32・一部改正)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第38条の9 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくて提出しなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 第32条の4第2項及び第3項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(昭41条例46・追加、平23条例30・一部改正)

(分離課税に係る所得割の不足金額及びその延滞金の納入)

第38条の10 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の9第4項の規定に基づく納入の通知を受けた場合においては、当該不足金額を当該通知書の指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

2 前項の場合には、その不足金額に第38条の6又は第38条の6の2において準用する第35条の5の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納入しなければならない。

(昭41条例46・追加、昭42条例22・昭45条例23・平27条例37・一部改正)

(分離課税に係る所得割の納入金の過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の納入)

第38条の11 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、法第328条の11又は第328条の12の規定に該当する場合において過少申告加算金額、不申告加算金額又は重加算金額の納入の通知を受けたときは、これらの金額を当該通知書の指定する期限までに納入書によって納入しなければならない。

(昭41条例46・追加)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第38条の12 その年において退職手当等の支払を受けた者が第38条の7第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第38条の2及び第38条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第38条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは、第38条の4の規定にかかわらず、その超える金額に相当する税額を直ちに、普通徴収の方法によって徴収する。この場合には、第34条から第35条の2までの規定は、適用しない。

2 前項の場合には、同項の規定によって徴収すべき税額に第38条の6又は第38条の6の2において準用する第35条の5の2の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(昭41条例46・追加、昭42条例22・昭45条例23・一部改正)

第2節 固定資産税

(固定資産税の納税義務者等)

第39条 固定資産税は、固定資産(土地、家屋及び償却資産を総称する。以下同様とする。)に対し、その所有者に課する。

2 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

3 法第343条第5項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については、法令又は規約等の定めるところにより仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保留地の所有者とみなし、これらの者に対し、当該仮換地等若しくは仮使用地又は当該換地若しくは保留地に係る固定資産税を課することができる。

5 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋立地等のうち、法第1条第1項第1号の地方団体(特別地方公共団体である組合、財産区及び合併特例区を含む。以下この項において「地方団体等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、地方団体等が同条第1項の規定により使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあっては、地方団体等又は国が当該埋立地等を地方団体等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令第49条の3に規定するものを除く。)をもって当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし、当該埋立地等に係る固定資産税を課することができる。

6 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であって、当該家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したことにより当該家屋の所有者が所有することとなったもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については、当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(昭36条例10・昭38条例29・昭40条例22・昭50条例32・昭53条例37・昭59条例27・平5条例29・平9条例47・平10条例27・平12条例26・平12条例61・平16条例39・平17条例14・平20条例31・平21条例32・平21条例36・平22条例28・平23条例25・平24条例32・平30条例37・令2条例45・令3条例32・一部改正)

第40条から第42条まで 削除

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告)

第42条の2 法第348条第2項第3号の土地又は家屋について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に掲げる事項を記載した申告書に、当該土地又は家屋が神社、寺院又は教会の所有に属しないものである場合においては、当該土地又は家屋を当該神社、寺院又は教会に無料で使用させていることを証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 神社、寺院又は教会の設立及び境内若しくは構内地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 宗教法人の用に供し始めた時期

(平11条例42・一部改正)

第42条の3 法第348条第2項第9号、第9号の2若しくは第12号の固定資産又は同項第16号の固定資産(独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。)について、同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書に、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の公的医療機関の開設者、政令第49条の10第1項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項の博物館を設置するもの又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの(以下この条において「学校法人等」という。)の所有に属しないものである場合においては、当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に無料で使用させていることを証明する書面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定、博物館の登録若しくは学術の研究を目的とする法人の登記の年月日、又は当該学校、図書館、養成所、博物館若しくは学術の研究を目的とする法人の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(6) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期、直接博物館の用に供し始めた時期又は直接学術の研究の用に供し始めた時期

(昭37条例21・昭39条例33・昭48条例42・昭49条例32・昭52条例32・昭56条例31・昭60条例34・平9条例47・平14条例19・平20条例34・平21条例32・平27条例57・平28条例39・平28条例42・一部改正)

第42条の4 法第348条第2項第10号から第10号の10までの固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が同項第10号から第10号の10までに規定する事業又は施設(以下この条において「社会福祉事業等」という。)を経営する者の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を当該社会福祉事業等を経営する者に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 社会福祉事業等の開始若しくは設立及び当該社会福祉事業等の用に供する土地の区域変更の年月日

(3) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(5) 償却資産の所在、種類、数量及びその用途

(6) 社会福祉事業等の用に供し始めた時期

(昭40条例22・昭53条例37・平8条例16・平11条例42・平18条例51・平26条例38・平27条例35・一部改正)

第42条の5 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接病院、診療所等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接病院、診療所等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

(昭46条例15・平11条例42・一部改正)

第42条の5の2 法第348条第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該固定資産が社会医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会医療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(4) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(5) 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供し始めた時期

(平21条例32・追加)

第42条の6 法第348条第4項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申告書を、市長に提出しなければならない。

(1) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(2) 事務所又は倉庫の用に供し始めた時期

(昭49条例32・追加)

(固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者がすべき申告)

第42条の7 法第348条第2項第3号、第9号から第10号の10まで、第11号の3から第11号の5まで、第12号若しくは第16号又は同条第4項の固定資産として同条第2項本文又は同条第4項の規定の適用を受けていた固定資産について、当該規定に掲げる用途に供しないこととなった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告しなければならない。

(昭46条例15・昭49条例32・平11条例42・平18条例51・平21条例32・平26条例38・平27条例35・平28条例39・一部改正)

(非課税の固定資産に対する有料貸付者及びその目的以外の目的に使用するものの納税義務)

第43条 固定資産を有料で借り受けた者がこれを法第348条第2項に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に対し、固定資産税を課する。

2 法第348条第2項に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、同法同条同項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。

(昭49条例32・昭51条例31・一部改正)

(土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準)

第43条の2 基準年度(昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

(1) 地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情

(2) 市町村の廃置分合又は境界変更

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があったため、同項ただし書の規定によって当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては、当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし、第2年度の土地又は家屋について、第3年度の固定資産税の賦課期日において第2項各号に掲げる事情があるため、第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となった価格によることが不適当であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第3年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

(償却資産に対して課する固定資産税の課税標準)

第43条の3 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

(固定資産税の課税標準等の特例)

第43条の4 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前2条の規定にかかわらず、法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

(昭37条例21・全改、昭49条例32・平29条例25・令2条例45・一部改正)

(第43条の4の規定の適用を受ける固定資産の所有者がすべき申告)

第43条の5 前条の規定の適用がある固定資産を所有する者は、毎年賦課期日現在における当該固定資産について、同条に該当する事実を証する書類を添え、毎年1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。ただし、法第389条第1項又は第743条第1項の規定によって県知事又は総務大臣が評価すべき固定資産については、この限りでない。

(昭37条例21・全改、平12条例80・一部改正)

(法第349条の3第27項等の条例で定める割合)

第43条の5の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

(平29条例29・追加、令2条例45・一部改正)

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)

第43条の6 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第43条の2及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

2 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第43条の2及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(昭48条例42・追加、昭49条例32・平5条例37・平18条例46・平23条例30・令2条例45・一部改正)

(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の規定を受けようとする者がすべき申告)

第43条の7 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の初日の属する年の1月20日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る賦課期日における当該住宅用地の所有者が引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 住宅用地の所在及び地積

(2) 住宅用地の上に存する家屋の所在、所有者、家屋番号、種類、構造、用途、床面積、居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において、当該土地について住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり、かつ、当該土地の所有者が当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には、当該土地の所有者は当該年度の初日の属する年の1月20日までにその旨を文書で市長に申告しなければならない。

(昭48規則42・追加、昭49条例32・一部改正)

(被災住宅用地の申告)

第43条の8 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は、同条第1項に規定する被災年度(以下この条及び第46条の2第2項において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この条及び第46条の2第2項において「避難の指示等」という。)が行われた場合において、法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この条及び第46条の2第2項において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この条及び第46条の2第2項において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(次項及び第46条の2第2項において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。次項及び第46条の2第2項において同じ。)には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあっては、同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第46条の2第2項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については、前条の規定は、適用しない。

(平13条例48・追加、平17条例45・平27条例57・平29条例25・一部改正)

(現所有者がすべき申告)

第43条の9 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第58条において同じ。)は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 現所有者の住所、氏名又は名称及び次号に規定する個人との関係

(2) 土地又は家屋について、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(令2条例45・追加、令4条例26・一部改正)

(固定資産税の税率)

第44条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(不均一課税による固定資産税の税率)

第44条の2 次に掲げる固定資産に対して課する固定資産税の税率は、前条の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)の規定による登録ホテル業の用に供する建物で当該ホテル業を営む者が所有するもの(次号の規定の適用を受けるものを除く。) 100分の1.2

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号の高度利用地区内において当該高度利用地区に関する都市計画及び都市再開発法施行令(昭和44年政令第232号)第53条の規定に適合して建築された耐火建築物で建築後5年以内のもの 100分の0.7

(3) 旧防災建築街区造成法(昭和36年法律第110号)第56条の規定による補助に係る防災建築物(当該建築物のうち地階の部分を除く。)で建築後5年以内のもの 100分の0.7

(4) 鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第3条第1項第3号の規定に該当するものとして国土交通大臣の認定を受けた当該鉄道に係る固定資産 100分の0.7

2 前項の規定の適用がある固定資産を所有する者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について前項各号のいずれかに該当する事実を証する書類を添え、1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭33条例9・昭35条例32・昭37条例12・昭40条例9・昭42条例14・昭45条例15・昭49条例32・平12条例61・平12条例80・平26条例14・一部改正)

第44条の3 削除

(昭37条例55)

(固定資産税の免税点)

第45条 同一の者について、市内におけるその者の所有に係る土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては300,000円、家屋にあっては200,000円、償却資産にあっては1,500,000円を満たない場合においては、固定資産税を課さない。

(昭32条例9・昭34条例17・昭41条例23・昭48条例42・平3条例35・一部改正)

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第46条 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は、当該家屋に係る建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条の規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には、当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭38条例29・全改、昭58条例33・昭59条例7・平27条例57・平29条例25・一部改正)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額のあん分の申出)

第46条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地(以下「共用土地」という。)で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、同項に規定する共用土地納税義務者(以下「共用土地納税義務者」という。)の代表者が毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名、各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条の規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた各共用土地納税義務者の共用土地に係る固定資産税額を按分する割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災市街地復興推進地域が定められた場合には、当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し、又は損壊した原因となった震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については、前項中「同条第6項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として、前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には、当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあっては、特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(昭58条例33・追加、昭59条例7・平13条例48・平17条例45・平27条例57・平29条例25・一部改正)

(固定資産税の納税管理人)

第47条 固定資産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平10条例27・一部改正)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第48条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭39条例16・平10条例27・平23条例30・一部改正)

(固定資産税の賦課期日)

第49条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

第50条及び第51条 削除

(固定資産税の納期)

第52条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月28日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(昭54条例33・昭61条例52・令5条例12・一部改正)

第52条の2 削除

(昭37条例55)

第52条の3 削除

(昭37条例55)

(固定資産税の徴収の方法等)

第53条 固定資産税は、普通徴収の方法によって徴収する。

2 前項の規定によって固定資産税を賦課し、及び徴収する場合においては、当該納税者に係る都市計画税をあわせて賦課し、及び徴収する。

(固定資産税の納期前の納付)

第54条 固定資産税の納税者は、納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては、当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(昭38条例29・昭48条例18・昭51条例9・昭57条例33・昭59条例7・平17条例69・一部改正)

第55条 削除

(平9条例47)

(固定資産税の減免)

第56条 市長は次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免することができる。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。ただし、同項第2号の規定に該当する固定資産を所有する者であって当該年度の前年度に係る申請事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格

(5) 減免を受けようとする事由及び前項第3号の固定資産にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭49条例32・平4条例13・平27条例57・一部改正)

(申請又は申告をしなかったことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第56条の2 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条、第37条第1項若しくは第2項、第42条第47条第1項第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。)第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によって登記所に登記の申請をする義務がある者又は法第383条の規定によって市長に申告をする義務がある者がそのすべき申請又は申告をしなかったこと又は虚偽の申請若しくは申告をしたことにより法第417条第1項の規定によって当該固定資産の価格(土地及び家屋にあっては基準年度の価格又は第43条の2第2項ただし書第3項ただし書第4項第5項ただし書若しくは第6項の規定により当該価格に比準するものとされる価格を、償却資産にあっては賦課期日における価格をいう。)を決定し、又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合並びに法第417条第2項及び法第743条第2項の規定によって通知を受けた場合においては、直ちにその不足税額のうちその決定があった日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては、不足税額をその決定があった日までの納期の数で除して得た額に、納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(昭36条例10・昭36条例20・昭38条例29・昭41条例23・昭42条例22・昭45条例23・昭59条例27・平17条例14・一部改正)

(固定資産に関する地籍図等の備付)

第57条 固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については規則で定める。

(固定資産課税台帳の閲覧手数料)

第57条の2 法第382条の2第1項の規定による固定資産課税台帳(同項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)に記載をされている事項の閲覧又は法第387条第3項の規定による土地名寄帳若しくは家屋名寄帳の閲覧をしようとする者は、金沢市手数料条例(平成12年条例第3号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。ただし、法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴収しない。

(平15条例17・追加、令4条例24・一部改正)

(固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書の交付手数料)

第57条の3 法第382条の3の規定による固定資産課税台帳に記載をされている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付を受けようとする者は、金沢市手数料条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。

(平15条例17・追加、令4条例24・一部改正)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第58条 固定資産の所有者が第43条の7第2項若しくは法第383条の規定により、又は現所有者が第43条の9の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭39条例16・昭48条例42・平23条例30・令2条例45・一部改正)

(固定資産評価員の設置)

第59条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため、金沢市固定資産評価員(以下「固定資産評価員」という。)1人を置く。

2 固定資産評価員は、非常勤無給(報酬を支給することをいい、給料を支給しないことをいう。)の職とする。

(固定資産評価員等の証票)

第60条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査を行う場合においては、当該固定資産評価員又は当該固定資産評価補助員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

(固定資産評価審査委員会の設置)

第61条 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、金沢市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(昭36条例10・昭37条例55・平11条例42・一部改正)

(審査委員会の委員の定数)

第61条の2 審査委員会の委員の定数は、3人とする。

(平11条例42・追加)

(委員の手当)

第62条 審査委員会の委員に対する手当、及び費用弁償等の支給に関しては別に条例の定めるところによる。

第63条 削除

(平11条例42)

(審査の決定に関する記録の作成、保存等)

第64条 審査委員会は、審査に付した事件の件名、議事、表決の数、決定の要領その他必要な事項を記載した審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。

2 審査委員会は、審査に関する書類を明確に整理して5年間保存しなければならない。

(審査委員会の審査の細目等)

第65条 審査委員会の審査に関して必要な事項は、審査委員会の規程でこれを定める。

第3節 軽自動車税

(昭33条例13・全改)

(軽自動車税の納税義務者等)

第66条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によって、法第442条第3号に規定する軽自動車等(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によって課する。

2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、その使用者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、これを課さない。

(昭33条例13・昭36条例20・昭38条例35・昭51条例31・平12条例61・平29条例9・一部改正)

(軽自動車税のみなす課税)

第66条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する3輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を3輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した3輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した3輪以上の軽自動車について、当該販売業者等が、法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該3輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平29条例9・追加)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第66条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。

(平12条例61・追加、平29条例9・旧第66条の2繰下)

(環境性能割の課税標準)

第66条の4 環境性能割の課税標準は、3輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(平29条例9・追加)

(環境性能割の税率)

第66条の5 次の各号に掲げる3輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(平29条例9・追加、令3条例30・一部改正)

(環境性能割の徴収の方法)

第66条の6 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

(平29条例9・追加)

(環境性能割の申告納付)

第66条の7 環境性能割の納税義務者は、法第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は、法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(平29条例9・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第66条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平29条例9・追加)

(環境性能割の減免)

第66条の9 市長は、公益のため直接専用する3輪以上の軽自動車又は第72条の3第1項各号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては、環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、規則で定める。

(平29条例9・追加)

(種別割の課税免除)

第67条 次に掲げる軽自動車等に対しては種別割を課さない。

(1) 商品であって使用しないもの

(2) 私立学校において専ら生徒の教育練習の用に供するもの

(3) 軽自動車等を製造、販売又は整備を業とする者が車体試験のため所定の表示をして使用するもの

(昭33条例13・全改、平12条例61・平29条例9・一部改正)

(種別割の課税免除の届出)

第67条の2 前条第2号及び第3号の規定によって種別割を課せられない軽自動車等の所有者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

(1) 所有者の住所及び氏名又は名称

(2) 軽自動車等の種類、用途及び台数

(3) 主たる定置場

(4) 車両番号又は標識番号

(5) その他市長において必要があると認める事項

2 前項の規定によって種別割の課税免除の届出をした者は、その事由が消滅した場合においては、15日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭33条例13・追加、昭36条例36・昭51条例31・平8条例16・平12条例61・平29条例9・一部改正)

(種別割の税率)

第68条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、1台について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 2輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有するものにあっては、その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の3輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車

 2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

 3輪のもの 年額 3,900円

 4輪以上のもの

(ア) 乗用のもの

a 営業用 年額 6,900円

b 自家用 年額 10,800円

(イ) 貨物用のもの

a 営業用 年額 3,800円

b 自家用 年額 5,000円

(3) 小型特殊自動車

 農耕作業用のもの 年額 2,400円

 その他のもの 年額 5,900円

(4) 2輪の小型自動車 年額 6,000円

(昭33条例13・全改、昭36条例20・昭36条例36・昭38条例35・昭40条例22・昭51条例31・昭54条例33・昭59条例27・昭60条例34・平3条例15・平9条例47・平26条例38・平29条例9・令5条例29・一部改正)

(種別割の賦課期日及び納期)

第69条 種別割の賦課期日は、4月1日とする。

2 種別割の納期は、毎年5月10日から同月31日までとする。

(昭33条例13・昭36条例36・昭38条例29・昭56条例31・昭60条例13・平29条例9・一部改正)

第70条 削除

(昭56条例31)

(種別割の徴収の方法)

第70条の2 種別割は、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭33条例13・平29条例9・一部改正)

(種別割に関する申告又は報告)

第71条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は、軽自動車等の所有者等となった日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があった場合においては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があった事項について軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合については、この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者は、軽自動車等の所有者等でなくなった日から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第33号の4の2様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあっては施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第66条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、当該請求があった日から15日以内に次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該軽自動車等の占有の有無

(5) その他市長が必要があると認める事項

(昭33条例13・全改、昭38条例35・昭40条例22・昭51条例31・昭56条例31・平15条例44・平17条例45・平29条例9・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第72条 軽自動車等の所有者等又は第66条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭33条例13・昭39条例16・昭51条例31・昭56条例31・平23条例30・平29条例9・一部改正)

(種別割の減免)

第72条の2 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付してこれを市長に提出しなければならない。ただし、前項の規定に該当する軽自動車等を所有する者であって当該年度の前年度に係る申請事項に異動がない場合は、この限りでない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭50条例32・追加、平15条例44・平27条例57・平29条例9・一部改正)

第72条の3 市長は、次に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては、種別割を減免する。

(1) 身体に障害を有し、歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し、歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、当該身体障害者、当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては、戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。)、厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付された自立支援医療受給者証(自立支援医療の種類が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療であるものに限る。第4号において「自立支援医療受給者証」という。)並びに道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければならない。ただし、前項の規定に該当する軽自動車等を所有する者であって当該年度の前年度に係る申請事項に異動がないものは、この限りでない。

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳若しくは療育手帳の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度(以下この号において「番号等」という。)又は精神障害者保健福祉手帳の番号等及び自立支援医療受給者証の受給者番号

(5) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出)をするとともに、前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。ただし、第1項第2号の規定に該当する軽自動車等を所有する者(当該軽自動車等の所有する者が法第445条第1項の規定によって種別割を課することができない者であるものにあっては、その使用者)であって当該年度の前年度に係る申請事項に異動がないものは、この限りでない。

4 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭41条例23・追加、昭42条例22・昭45条例23・昭49条例32・昭50条例32・昭53条例37・昭54条例33・昭58条例33・平2条例37・平7条例45・平7条例53・平9条例47・平11条例42・平12条例61・平12条例80・平15条例44・平19条例34・平27条例57・平29条例9・平29条例29・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第73条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となった者は、市長に対し、第71条第1項の申告書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出。次項及び第3項において同じ。)をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

2 法第445条、第66条第3項ただし書又は第66条の3の規定によって種別割を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が、市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

3 第67条の規定による種別割を課されない原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有者は、市長に対し、第67条の2第1項の届出書を提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。

4 市長は、前3項の規定により標識を交付する場合においては、その標識に表示する標識番号を指定するとともに、併せて、その旨を記載した標識交付証明書を交付するものとする。

5 第1項から第3項までの規定により交付を受けた標識は、次項から第8項までの規定により返納するまでの間は、市長の指示に従い、これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

6 第1項及び第4項の規定による標識及び標識交付証明書の交付を受けた後、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなった者は、市長に対し、第71条第3項の申告書を提出する際当該申告書に添えて、その標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。

7 第2項及び第4項の規定による標識及び標識交付証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなったとき、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用しないこととなったとき、又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割が課されることとなったときは、その事由が発生した日から15日以内に、市長に対し、その標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。

8 第3項及び第4項の規定による標識及び標識交付証明書の交付を受けた後、その課税免除の事由が消滅した者は、市長に対し、第67条の2第2項の届出書を提出する際、当該届出書に添えて、その標識及び標識交付証明書を返納しなければならない。

9 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識の交付を受けた者は、当該標識を破損し、若しくは亡失し、又は摩滅したときは、その旨を直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。この場合において、当該標識の破損又は亡失がその者の故意又は過失に基づくときは、弁償金として150円を納めなければならない。

10 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識は、これを売買し、若しくは貸借し、又は譲渡してはならない。ただし、原動機付自転車又は小型特殊自動車に付着して行う場合においてはこの限りでない。

(昭33条例13・全改、昭36条例36・昭38条例35・昭51条例31・昭57条例31・昭57条例33・昭58条例33・平8条例16・平9条例47・平12条例61・平15条例44・平29条例9・一部改正)

第4節 市たばこ税

(平元条例14・全改)

(製造たばこの区分)

第74条 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例41・追加)

(市たばこ税の納税義務者等)

第74条の2 市たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正、平30条例41・旧第74条繰下)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第75条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、同条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例13・全改、平20条例34・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第75条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社(以下この条において「会社」という。)、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者、加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これらに準ずる者として施行規則第8条の2の2で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例41・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第76条 たばこ税の課税標準は、第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第80条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

(1) 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

(2) かみ用の製造たばこ

2グラム

(3) かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率、法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第74条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し、第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本のたばこ税に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、施行規則で定めるところによる。

(昭60条例13・全改、平元条例14・平30条例41・令2条例45・一部改正)

(たばこ税の税率)

第77条 たばこ税の税率は、1,000本につき6,552円とする。

(昭60条例13・全改、平元条例14・平9条例47・平15条例44・平18条例46・平19条例34・平22条例28・平24条例11・平30条例41・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第78条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、卸売販売業者等が、同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第80条第1項又は第2項の規定による申告書に前項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第74条の2の規定を適用する。

(昭60条例13・全改、平元条例14・平30条例41・令2条例45・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第79条 たばこ税は、申告納付の方法によって徴収する。ただし、第75条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては、普通徴収の方法によって徴収する。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第80条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第78条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、第78条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、同項の規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月に同項の規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において、この項の規定による申告書は、施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は、施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合においては、当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第83条第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

(昭60条例13・全改、平元条例14・平12条例80・平30条例41・令2条例45・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第81条 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第78条第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、市長は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第82条 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを市長に提出するとともに、第80条第1項の規定による申告書によって納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第82条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第80条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例30・追加)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第83条 たばこ税の納税義務者は、法第481条、第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに、施行規則第34号の2の5様式による納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第80条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第84条 第79条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によって徴収する場合においては、第75条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書の定めるところによる。

(昭60条例13・全改、平元条例14・一部改正)

第5節 鉱産税

(平元条例14・一部改正)

(鉱産税の納税義務者等)

第85条 鉱産税は鉱物の掘採の事業に対し、その鉱物の価格を課税標準として、その鉱業者に課する。

(平元条例14・一部改正)

(鉱産税の税率)

第86条 鉱産税の税率は、100分の1とする。ただし、鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が2,000,000円以下である場合においては、当該期間に係る鉱産税の税率は、100分の0.7とする。

(昭37条例21・平元条例14・一部改正)

(鉱産税の申告納付等)

第87条 鉱産税の納税者は、毎月15日から同月末日までに、前月1日から同月末日までの期間内において掘採した鉱物について、その課税標準額、税額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出し及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(平元条例14・一部改正)

(鉱産税に係る不申告に関する過料)

第87条の2 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例30・追加)

(鉱産税の納税管理人)

第88条 鉱産税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る鉱産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平元条例14・平10条例27・一部改正)

(鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第89条 前条第2項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭39条例16・平元条例14・平10条例27・平23条例30・一部改正)

(鉱産税の不足金額等の納付手続)

第90条 鉱産税の納税者は、法第534条、第536条又は第537条の規定に基づく納付の告知を受けた場合においては、当該不足金額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を、当該通知書の指定する期限までに納付書によって納付しなければならない。

(昭35条例42・平元条例14・一部改正)

第91条から第107条まで 削除

(平元条例14)

第6節 特別土地保有税

(平元条例14・一部改正)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第108条 特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者又は取得者(以下この条において「土地の所有者等」という。)に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては、適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下同じ。)が取得した、又は所有する土地について政令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によって管理する土地(以下この項において「保留地予定地」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地である土地について使用し、又は収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地である土地を取得することを目的とする契約が締結されたときは、当該契約の効力が発生した日として政令第36条の2の3に規定する日において当該保留地予定地である土地の取得がされたものとみなし、当該保留地予定地である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者等とみなして、特別土地保有税を課する。

6 第39条第5項の規定は、特別土地保有税について準用する。この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第1項の所有者」とあるのは「第108条第1項の土地の所有者等」と、「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(昭48条例45・追加、昭50条例32・昭53条例37・昭56条例31・昭57条例33・平3条例35・平10条例27・平12条例26・平19条例34・令2条例45・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人)

第109条 特別土地保有税の納税義務者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(昭48条例45・追加、平10条例27・一部改正)

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第110条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭48条例45・追加、平10条例27・平23条例30・一部改正)

(特別土地保有税の課税標準)

第111条 特別土地保有税の課税標準は、土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は政令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については、それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ、当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(昭48条例45・追加)

(特別土地保有税の税率)

第112条 特別土地保有税の税率は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては100分の1.4、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては100分の3とする。

(昭48条例45・追加)

(特別土地保有税の免税点)

第113条 同一の者について、法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項、第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が、法第599条第1項第2号の特別土地保有税にあってはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が、法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあってはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が、それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には、特別土地保有税を課さない。

(昭48条例45・追加、平10条例27・平11条例42・一部改正)

(特別土地保有税の税額)

第114条 特別土地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第112条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第112条の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第108条第6項の規定の適用がある場合には、政令第54条の38に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(昭48条例45・追加、昭49条例32・昭50条例32・昭53条例37・昭56条例31・一部改正)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第115条 特別土地保有税は、申告納付の方法によって徴収する。

(昭48条例45・追加)

(特別土地保有税の申告納付)

第116条 特別土地保有税の納税義務者は、法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ、当該各号に定める納期限までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第116条の3において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(昭48条例45・追加、昭51条例31・一部改正)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第116条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例30・追加)

(特別土地保有税の減免)

第116条の2の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、特別の事由がある土地

2 前項の規定によって特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在、地番、地目、面積、取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定によって特別土地保有税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭51条例31・追加、昭54条例33・一部改正、平23条例30・旧第116条の2繰下、平27条例57・平28条例22・一部改正)

(特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続)

第116条の3 特別土地保有税の納税義務者は、法第607条、法第609条又は法第610条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあっては、当該猶予した期間の末日。以下この項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭48条例45・追加、昭49条例32・昭51条例31・昭53条例37・昭56条例31・昭57条例33・平10条例27・平11条例42・平15条例44・一部改正)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第116条の3の2 都市計画法第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税のほか、当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(平3条例35・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第116条の3の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は、政令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令第54条の51第1項に定めるものについては、当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(平3条例35・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第116条の3の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は、100分の1.4とする。

(平3条例35・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第116条の3の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第114条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(平3条例35・追加)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第116条の3の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は、法第625条第1項の申告書を、その年の5月31日までに市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(平3条例35・追加)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第116条の3の7 第116条の3の2の規定により特別土地保有税を課する場合には、第108条から第116条の3までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第108条第1項及び第2項第111条から第114条まで並びに第116条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において、第108条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者等」とあり、及び同条第6項中「第108条第1項の土地の所有者等」とあるのは「第116条の3の2に規定する遊休土地の所有者」と、第116条第2項及び第116条の3第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

(平3条例35・追加)

第116条の4から第116条の7まで 削除

(平15条例44)

第3章 目的税

第1節 入湯税

(昭32条例35・追加)

(入湯税の納税義務者等)

第117条 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課する。

(昭32条例35・追加)

(入湯税の課税免除)

第117条の2 次に掲げる者に対しては、入湯税を課さない。

(1) 年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行等で教職員が引率して行われるものに参加する児童、生徒又は学生

(4) 日帰りの入湯に係る料金の額が規則で定める金額以下の鉱泉浴場に日帰りで入湯する者

(昭53条例39・全改、昭63条例11・平18条例17・一部改正)

(入湯税の税率)

第117条の3 入湯税の税率は、入湯客1人について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊を伴う場合 1泊につき150円

(2) 日帰りの場合 1回につき100円

(平18条例17・全改)

(入湯税の徴収の方法)

第117条の4 入湯税は、特別徴収の方法によって徴収する。

(昭32条例35・追加)

(入湯税の特別徴収の手続)

第117条の5 入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、当該鉱泉浴場における入湯客が納付すべき入湯税を徴収しなければならない。

3 第1項の特別徴収義務者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を市長に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

(昭32条例35・追加)

(入湯税に係る不足金額等の納入の手続)

第117条の6 入湯税の特別徴収義務者は、法第701条の10、第701条の12又は第701条の13の規定に基づく納入の告知を受けた場合においては、当該不足金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書に指定する期限までに、納入書によって納入しなければならない。

(昭32条例35・追加、昭35条例42・一部改正)

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第117条の7 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 鉱泉浴場施設の所在地

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、市長において必要と認める事項

(昭32条例35・追加、平27条例57・一部改正)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等)

第117条の8 入湯税の特別徴収義務者は、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければならない。

2 前項の帳簿は、その記載の日から1年間これを保存しなければならない。

(昭32条例35・追加)

(入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第117条の9 前条第1項の規定によって、帳簿に記載すべき事項について正当な事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第2項の規定によって保存すべき帳簿を1年間保存しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

(昭32条例35・追加、平23条例30・一部改正)

第2節 事業所税

(昭51条例42・追加)

(事業所税の納税義務者等)

第117条の10 事業所税は、事業所又は事務所(以下この節において「事業所等」という。)において法人又は個人の行う事業に対し、当該事業を行う者に資産割額及び従業者割額の合算額によって課する

2 特殊関係者(親族その他の特殊の関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令第56条の21第1項で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を有する者がある場合において、当該特殊関係者が行う事業について同条第2項に規定する特別の事情があるときは、事業所税の賦課徴収については、当該事業は、その者及び当該特殊関係者の共同事業又は共同行為とみなす。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、法人とみなして、この節中法人に関する規定を適用する。

(平15条例44・全改)

(事業所税の納税管理人)

第117条の11 事業所税の納税義務者は、市内に住所、居所又は事務所等(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては、市内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し、又は市外に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る事業所税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。この場合において、当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは、その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(平15条例44・全改)

(事業所税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第117条の12 前条第2項の認定を受けていない事業所税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭51条例42・追加、平15条例44・平23条例30・一部改正)

(事業所税の課税標準)

第117条の13 事業所税の課税標準は、資産割にあっては課税標準の算定期間(法第701条の34第6項に規定する課税標準の算定期間をいう。以下この節において同じ。)の末日現在における事業所床面積(当該課税標準の算定期間の月数が12月に満たない場合には、当該事業所床面積を12で除して得た面積に当該課税標準の算定期間の月数を乗じて得た面積)とし、従業者割にあっては課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額とする。

2 法第701条の40第2項各号に掲げる事業所等において行う事業に対して課する資産割の課税標準は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める面積とする。

3 法第701条の41又は法附則第33条の規定の適用を受ける場合の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、前2項の規定にかかわらず、法第701条の41又は法附則第33条の定めるところによる。

(平15条例44・全改、平16条例39・平18条例46・平27条例37・一部改正)

第117条の14 削除

(平15条例44)

(事業所税の税率)

第117条の15 事業所税の税率は、資産割にあっては1平方メートルにつき600円、従業者割にあっては100分の0.25とする。

(昭51条例42・追加、昭55条例33・昭61条例32・平15条例44・一部改正)

(事業所税の免税点)

第117条の16 同一の者が市内において行う事業に係る各事業所等(次項に規定する事業所等に該当するものを除く。)について、当該各事業所等に係る事業所床面積(法第701条の34の規定の適用を受けるものを除く。)の合計面積が1,000平方メートル以下である場合には資産割を、当該各事業所等の従業者(同条の規定の適用に係る者を除く。)の数の合計数が100人以下である場合には従業者割を課さない。

2 法第701条の43第2項に規定する事業所等において行う事業に対して課する資産割又は従業者割の免税点は、同項に規定するところによる。

(昭51条例42・追加、昭52条例32・平15条例44・一部改正)

(事業所税の徴収の方法)

第117条の17 事業所税は、申告納付の方法によって徴収する。

(昭51条例42・追加)

(事業所税の申告納付)

第117条の18 事業所税の納税義務者は、次の各号に掲げる事業所税の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに、法第701条の46第1項又は第701条の47第1項に規定する申告書を市長に提出し、及びその申告に係る税金を納付書によって納付しなければならない。

(1) 事業所等において法人が行う事業に対して課する事業所税 各事業年度終了の日から2月を経過した日の前日(外国法人(法第701条の46第1項に規定する外国法人をいう。)第117条の11に規定する納税管理人の申告をしないで法の施行地に事業所等を有しないこととなる場合には、当該事業年度終了の日から2月を経過した日の前日と当該事業所等を有しないこととなる日とのいずれか早い日)

(2) 事業所等において個人が行う事業に対して課する事業所税 各個人に係る課税標準の算定期間の属する年の翌年3月15日(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月)を経過した日の前日)

2 市内において事業所等を設けて事業を行う法人又は個人で各課税標準の算定期間について納付すべき事業所税額のないもののうち、課税標準の算定期間の末日現在における各事業所等の事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超えるもの又は従業者の数の合計数が80人を超えるものは、前項の規定に準じて申告書を市長に提出しなければならない。

3 法第701条の49第2項の規定による修正申告書に係る税金を納付する場合には、当該税金に係る第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限。第117条の22において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付しなければならない。

(昭51条例42・追加、昭58条例33・昭59条例27・平15条例44・平26条例38・一部改正)

(事業所税に係る不申告に関する過料)

第117条の18の2 事業所税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平23条例30・追加)

(事業所税の賦課徴収に関する申告の義務)

第117条の19 市内において事業所等を新設し、又は廃止した者は、当該新設又は廃止の日から1月以内に、その旨その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 事業所税の納税義務者に事業所用家屋を貸し付けている者は、当該貸付けを行った日から1月以内に、当該事業所用家屋の床面積その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。申告した事項に異動を生じた場合においても、また、同様とし、その提出の期限は、その異動を生じた日から1月を経過した日とする。ただし、市長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(昭51条例42・追加、平15条例44・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に係る不申告に関する過料)

第117条の20 前条の規定により申告をすべき者が同条の規定によって申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(昭51条例42・追加、平23条例30・一部改正)

(事業所税の減免)

第117条の21 市長は、天災その他特別の事由により特に必要があると認める者については、事業所税を減免することができる。

2 前項の規定によって事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 事業所等の所在地

(3) 課税標準の算定期間又は建築年月日及び税額

(4) 減免を受けようとする事由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(昭51条例42・追加、平5条例37・平27条例57・平28条例22・一部改正)

(事業所税に係る不足税額等の納付手続)

第117条の22 事業所税の納税義務者は、法第701条の59、法第701条の61又は法第701条の62の規定に基づく納付の告知を受けた場合には、当該不足税額又は過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

2 前項の場合には、その不足税額に第117条の18第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(昭51条例42・追加、昭53条例37・昭56条例31・平15条例44・一部改正)

第3節 都市計画税

(昭32条例35・昭51条例42・一部改正)

(都市計画税の納税義務者等)

第118条 都市計画税は、都市計画法第5条の規定により都市計画区域として指定されたもののうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として、当該土地又は家屋の所有者に課する。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について法第343条において所有者とされ、又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭32条例35・昭33条例9・昭37条例21・昭41条例23・昭45条例15・昭46条例15・平5条例37・平9条例47・平10条例27・平11条例42・平13条例48・平15条例44・平16条例39・平17条例45・平19条例34・平19条例39・平20条例31・平22条例28・平23条例30・平27条例35・平28条例39・令2条例45・一部改正)

(都市計画税の税率)

第118条の2 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭32条例35・昭54条例13・一部改正)

(都市計画税の賦課期日)

第119条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(都市計画税の納期)

第120条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月28日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が第52条第2項の規定によって別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(昭54条例33・昭61条例52・令5条例12・一部改正)

(都市計画税の賦課徴収等)

第121条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合にあわせて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税とあわせて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

(昭37条例55・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和25年8月1日から施行し、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税及び接客人税については、昭和25年9月1日から、その他の市税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。

(昭46条例54・全改)

(昭和24年度分以前の市税の取扱い)

第2条 昭和24年度分以前の市税(法人の行う事業に対する事業税付加税にあっては、昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、電気ガス税付加税、鉱産税付加税、木材引取税付加税、遊興飲食税付加税、広告税、接客人税及び使用人税にあっては、昭和25年8月31日以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭46条例54・全改)

(罰則に関する規定の適用)

第3条 この条例施行前にした行為に対する改正前の市税に係る罰則及び過料の適用については、なお、従前の例による。

(昭46条例54・全改)

(関係条例の廃止)

第4条 次に掲げる条例は、廃止する。

金沢市独立税市民税賦課徴収条例(昭和24年条例第366号)

金沢市県民税賦課徴収条例(昭和24年条例第405号)

金沢市税賦課徴収臨時措置条例(昭和25年条例第8号)

(昭46条例54・全改)

(延滞金の割合等の特例)

第4条の2 当分の間、第12条第35条の2第2項第35条の7第2項第35条の8第2項第38条の10第2項第38条の12第2項第56条の2第2項第80条第5項第83条第2項第116条第2項(第116条の3の7において準用する場合を含む。)第116条の3第2項(第116条の3の7において準用する場合を含む。)第117条の18第3項及び第117条の22第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、第37条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における当該加算した割合とする。

(平11条例42・追加、平25条例24・平30条例37・令2条例45・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第4条の3 当分の間、日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第37条第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第37条の規定による延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は、特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第37条第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割引を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは、法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。

(昭50条例32・追加、昭59条例27・昭63条例50・平10条例27・平11条例42・平14条例47・平25条例24・平27条例37・平30条例37・令2条例45・令3条例32・一部改正)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第4条の3の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、政令附則第3条の2の3で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(平20条例34・追加、平21条例36・平25条例24・平26条例38・一部改正)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第4条の4 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第29条の2の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、350,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に100,000円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に320,000円を加算した金額)以下である者に対しては、第18条第1項の規定にかかわらず、所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間、法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を、第30条の3及び第30条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第30条の8第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4条の4第2項」とする。

(昭56条例31・追加、昭57条例33・昭58条例33・昭59条例27・昭61条例34・平元条例50・平2条例37・平3条例35・平4条例35・平5条例29・平6条例37・平10条例27・平11条例42・平12条例61・平14条例40・平15条例44・平16条例39・平18条例46・平18条例51・平20条例34・平30条例41・一部改正)

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)

第5条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第4条の4第3項の規定に該当する場合における第30条の2の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の4第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。

(平28条例42・全改、令3条例32・一部改正)

第6条 削除

(平28条例42)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第6条の2 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては、法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第30条の3及び第30条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の8第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第6条の2第1項」とする。

3 第1項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り、適用する。

(平18条例51・追加、平20条例31・平20条例34・平21条例36・一部改正)

第6条の2の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第30条の3及び第30条の5の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の8第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第6条の2の2第1項」とする。

(平21条例36・追加、平25条例24・平27条例35・平29条例9・令元条例5・令4条例26・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第6条の3 第30条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が、法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第30条の3第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中の所得について、附則第19条の4第1項附則第19条の5第1項附則第20条第1項附則第21条第1項附則第21条の2第1項附則第21条の3第1項又は附則第21条の4第1項の規定の適用を受けるときは、第30条の7第2項に規定する特例控除額は、同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(平23条例30・全改、平25条例24・平25条例32・令元条例5・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第7条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第4項に規定する場合において、第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第32条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第6条第5項に規定する場合において、第32条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第29条の2から第30条の3まで、第30条の5第30条の6第1項第30条の7附則第6条の2第1項附則第6条の2の2第1項及び前条の規定にかかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第30条の8第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第7条第2項」とする。

(昭46条例54・全改、昭48条例42・昭53条例37・昭57条例33・昭61条例34・平3条例35・平4条例45・平8条例35・平12条例61・平15条例44・平17条例45・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・平26条例36・平29条例25・令2条例45・令5条例29・一部改正)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第8条 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は、当分の間、第30条の7第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第32条の2第3項の規定による申告書の提出(第32条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて、法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際、法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより、特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し、同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があったときは、同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに、当該申告特例の求めを行った都道府県知事等に対し、施行規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は、申告特例対象年の翌年の1月31日までに、法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行った者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行った者が、法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(平27条例35・全改、令元条例5・一部改正)

第8条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があった場合(法附則第7条第13項の規定によりなかったものとみなされる場合を除く。)には、法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を、第30条の7第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(平27条例35・追加、令元条例5・一部改正)

(読替規定)

第9条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第43条の4中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは、「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は法附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(平29条例25・全改、令2条例45・令5条例29・一部改正)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第9条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は、5分の4とする。

3 法附則第15条第25項第1号に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

4 法附則第15条第25項第2号に規定する条例で定める割合は、4分の3とする。

5 法附則第15条第25項第3号に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

6 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

7 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は、2分の1とする。

8 法附則第15条第33項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

9 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は、3分の2とする。

10 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は、3分の1とする。

(平24条例35・追加、平26条例38・平27条例35・平27条例37・平28条例39・平28条例42・平29条例25・平29条例29・平30条例37・平30条例41・令元条例5・令2条例34・令2条例45・令3条例30・令4条例24・令4条例26・令5条例28・令5条例29・一部改正)

(新築された認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第9条の3 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について、これらの規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

2 法附則第15条の8第1項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに政令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

3 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

4 法附則第15条の8第3項の家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに政令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

6 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 政令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいずれに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第12条第24項に規定する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

9 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

10 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第16項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

11 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第17項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平9条例47・追加、平13条例48・平16条例39・平18条例46・平19条例34・平20条例31・平21条例32・平23条例30・一部改正、平24条例35・旧第9条の2繰下、平26条例36・平27条例57・平28条例39・平29条例25・平30条例37・令元条例5・令4条例24・令5条例28・令5条例29・一部改正)

(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

第9条の3の2 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

(平30条例37・追加)

(公衆浴場の固定資産に対して課する固定資産税の税率の特例)

第9条の4 当分の間、金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第68号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場に係る固定資産(第43条の6の規定の適用を受ける土地を除く。)で、直接その業務の用に供するものに対して課する固定資産税の税率は、第44条の規定にかかわらず、100分の0.46とする。

2 前項の規定の適用がある固定資産を所有する者は、毎年1月1日現在における当該固定資産について同項に該当する事実を証する書類を添え、毎年1月31日までにその旨を市長に申告しなければならない。ただし、当該年度の前年度に係る1月1日現在における同項の規定に該当する当該固定資産を所有する者が、引き続き当該固定資産を所有し、かつ、その申告すべき事項に異動がない場合は、この限りでない。

(昭55条例33・追加、平2条例40・平7条例39・平7条例45・平9条例47・平26条例38・一部改正)

(土地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第10条 次条から附則第13条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 住宅用地 法附則第17条第3号

(4) 商業地等 法附則第17条第4号

(5) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第12条の場合には、法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(昭51条例31・全改、昭54条例33・昭57条例33・昭60条例34・昭63条例32・平3条例35・平5条例37・平9条例47・平12条例61・平15条例44・平18条例46・平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・一部改正)

(令和4年度又は令和5年度における土地の価格の特例)

第10条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第43条の2第43条の4又は第43条の6の規定にかかわらず、令和4年度分又は令和5年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和4年度適用土地又は令和4年度類似適用土地であって、令和5年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第43条の2第43条の4又は第43条の6の規定にかかわらず、修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(平9条例47・全改、平12条例61・平15条例44・平18条例46・平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令2条例45・令3条例30・一部改正)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第11条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の固定資産税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(平18条例46・全改、平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・令4条例24・一部改正)

第11条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定は、適用しない。

(平18条例46・全改、平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第12条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例31・全改、昭54条例33・昭57条例33・昭60条例34・昭63条例32・平3条例35・平6条例37・平8条例32・平9条例47・平12条例61・平15条例44・平18条例46・平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第12条の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは、「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(平15条例44・追加)

(免税点の適用に関する特例)

第13条 附則第11条第12条又は第12条の2の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第45条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則第11条又は第12条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第12条の2の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(平15条例44・全改、平18条例46・一部改正)

第14条及び第15条 削除

(昭51条例31)

(宅地等に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第16条 宅地等に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5(商業地等に係る令和4年度分の都市計画税にあっては、100分の2.5)を乗じて得た額を加算した額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和4年度分及び令和5年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額とする。

(平18条例46・全改、平21条例32・平24条例32・平27条例35・平28条例39・平30条例37・令2条例45・令3条例30・令4条例24・一部改正)

第16条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)附則第14条の規定に基づき、令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定は、適用しない。

(平18条例46・全改、平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・一部改正)

(農地に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の特例)

第17条 農地に係る令和3年度から令和5年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額(令和3年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額)を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例31・全改、昭54条例33・昭57条例33・昭60条例34・昭63条例32・平3条例35・平6条例37・平8条例32・平9条例47・平12条例61・平15条例44・平18条例46・平21条例32・平24条例32・平27条例35・平28条例39・平30条例37・令2条例45・令3条例30・令3条例32・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

第18条 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については、同条中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは、「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平15条例44・全改)

第18条の2 附則第16条第1項及び第3項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、附則第16条第1項及び第4項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、附則第16条第1項第2項第4項及び第5項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、附則第16条第4項及び第5項並びに第17条の「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、附則第17条の「農地」とは法附則第17条第1号に、附則第17条の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、前条の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平18条例46・全改、平24条例32・令4条例24・一部改正)

(読替規定)

第19条 法附則第15条第1項、第9項、第13項、第15項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第33項まで若しくは第35項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第118条第2項中「又は第33項」とあるのは、「若しくは第33項又は法附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭46条例54・全改、昭48条例42・昭51条例31・昭53条例37・昭54条例33・昭57条例33・昭59条例27・昭61条例34・昭62条例37・昭63条例32・平元条例50・平3条例35・平4条例35・平5条例29・平5条例37・平6条例37・平7条例39・平8条例32・平9条例47・平10条例27・平11条例42・平12条例61・平14条例40・平15条例44・平16条例39・平17条例45・平18条例46・平19条例34・平19条例39・平20条例31・平20条例34・平21条例32・平22条例24・平23条例30・平24条例32・平25条例23・平26条例36・平27条例35・平28条例39・平29条例25・平29条例29・平30条例37・平30条例41・令元条例5・令2条例34・令2条例45・令3条例30・令4条例24・令5条例28・一部改正)

(特別土地保有税の課税の停止)

第19条の2 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては、第108条から第116条の3までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては、第108条から第116条の3までの規定にかかわらず、当分の間、土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第116条の3の2に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては、同条から第116条の3の7までの規定にかかわらず、当分の間、平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(平15条例44・全改)

(特別土地保有税の課税の特例)

第19条の3 附則第11条の規定の適用がある宅地等(附則第10条第2号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の3、第349条の3の2又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和3年度から令和5年度までの各年度分の特別土地保有税については、第114条第1号及び第116条の3の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第11条に規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第114条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし、「政令第54条の38に規定する価格」とあるのは「政令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、第111条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ、さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

(昭51条例32・全改、昭54条例33・昭57条例33・昭60条例34・昭63条例32・平3条例35・平5条例36・平6条例37・平7条例39・平8条例32・平9条例47・平10条例27・平12条例61・平15条例44・平18条例46・平21条例32・平24条例32・平27条例35・平30条例37・令3条例30・一部改正)

第19条の3の2 削除

(令5条例29)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第19条の3の3 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。

2 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 県知事は、当分の間、第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第19条の3の5の規定により読み替えられた第66条の7第1項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る3輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(平29条例9・追加、令元条例5・旧第19条の3の2繰下・一部改正、令3条例30・一部改正)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第19条の3の4 市長は、当分の間、第66条の9の規定にかかわらず、県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める3輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。

(平29条例9・追加、令元条例5・旧第19条の3の3繰下)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第19条の3の5 第66条の7の規定による申告納付については、当分の間、同条中「市長」とあるのは、「県知事」とする。

(平29条例9・追加、令元条例5・旧第19条の3の4繰下)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第19条の3の6 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第1項各号に掲げる金額の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。

(平29条例9・追加、令元条例5・旧第19条の3の5繰下)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第19条の3の7 営業用の3輪以上の軽自動車に対する第66条の5の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

100分の1

100分の0.5

第2号

100分の2

100分の1

第3号

100分の3

100分の2

2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第66条の5第3号の規定の適用については、当分の間、同号中「100分の3」とあるのは、「100分の2」とする。

(平29条例9・追加、令元条例5・旧第19条の3の6繰下・一部改正、令5条例29・一部改正)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第19条の3の8 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(以下この条において「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第68条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号イ

3,900円

4,600円

第2号ウ(ア)a

6,900円

8,200円

第2号ウ(ア)b

10,800円

12,900円

第2号ウ(イ)a

3,800円

4,500円

第2号ウ(イ)b

5,000円

6,000円

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる3輪以上の軽自動車に対する第68条の規定の適用については、当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2号イ

3,900円

1,000円

第2号ウ(ア)a

6,900円

1,800円

第2号ウ(ア)b

10,800円

2,700円

第2号ウ(イ)a

3,800円

1,000円

第2号ウ(イ)b

5,000円

1,300円

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける3輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第68条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号イ中「3,900円」とあるのは「2,000円」と、同号ウ(ア)a中「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)に対する第68条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号イ中「3,900円」とあるのは「3,000円」と、同号ウ(ア)a中「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(平26条例38・追加、平29条例25・一部改正、平29条例9・旧第19条の3の2繰下・一部改正、令元条例5・旧第19条の3の7繰下・一部改正、令3条例30・令5条例28・一部改正)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第19条の3の9 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける3輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第69条第2項の納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限)後において知った場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る3輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第71条及び第72条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(令元条例5・追加・一部改正、令3条例30・令5条例28・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第19条の4 当分の間、市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第29条の2第1項及び第2項並びに第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、第30条の6第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の4月1日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第29条の2第4項に規定する特定配当等申告書を提出した場合(次に掲げる場合を除く。)に限り適用するものとし、市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得について同条第1項及び第2項並びに第30条の3の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得について、前項の規定は、適用しない。

(1) 第29条の2第4項ただし書の規定の適用がある場合

(2) 第29条の2第4項第1号に掲げる申告書及び同項第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるとき。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第19条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平20条例34・全改、平21条例36・平23条例30・平25条例32・平29条例25・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第19条の5 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、当該事業所得及び雑所得については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては、適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第19条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条の5第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては、適用しない。

(昭49条例32・追加、昭51条例31・昭52条例32・昭53条例37・昭56条例31・昭62条例48・平6条例37・平9条例47・平10条例9・平10条例27・平11条例42・平15条例44・平17条例45・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・一部改正)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第21条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次の定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第20条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(昭46条例54・全改、昭50条例32・昭54条例33・昭55条例33・昭56条例31・昭57条例33・昭59条例27・平元条例14・平2条例37・平3条例40・平5条例36・平6条例37・平7条例45・平8条例35・平9条例47・平10条例9・平10条例27・平11条例42・平13条例48・平14条例40・平15条例44・平16条例39・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・令2条例45・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第20条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が20,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 480,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から20,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは、当該譲渡は、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者がその有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(昭54条例33・追加、昭55条例33・昭57条例33・昭60条例34・昭62条例48・昭63条例38・平元条例50・平2条例37・平3条例40・平6条例40・平7条例45・平8条例35・平10条例27・平11条例42・平13条例48・平16条例39・平18条例51・平19条例39・平21条例32・平21条例36・平25条例24・平26条例36・平29条例25・平30条例41・令2条例34・令4条例26・令5条例28・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第20条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第20条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が60,000,000円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 1,440,000円

 当該課税長期譲渡所得金額から60,000,000円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第32条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例38・追加、平元条例14・平3条例40・平7条例45・平8条例35・平10条例27・平11条例42・平16条例39・平18条例51・一部改正)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい、附則第20条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5.4」とあるのは、「100分の3」とする。

4 第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(昭46条例54・全改、昭49条例32・昭50条例32・昭55条例33・平7条例45・平8条例35・平9条例47・平10条例27・平16条例39・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条の2 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第29条の2第1項及び第2項並びに第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平元条例14・全改、平6条例37・平9条例47・平10条例9・平11条例42・平12条例61・平13条例48・平13条例64・平14条例40・平15条例44・平16条例39・平17条例45・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・平25条例32・平26条例38・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条の3 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第29条の2第1項及び第2項並びに第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第29条の2第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「附則第21条の2第1項」とあるのは「附則第21条の3第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(平25条例32・全改、平26条例38・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条の4 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平13条例48・追加、平15条例44・平18条例51・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平23条例30・一部改正)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条の4の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下この項及び第3項において「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の4の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第1項第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の4の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の4の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(以下この項及び次項において「特例適用配当等」という。)については、第29条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第32条の2第1項の規定による申告書

(2) 第32条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の4の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第1項第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の4の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の4の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(平28条例52・全改、平29条例25・一部改正)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第21条の4の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については、第29条の2及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し、条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の4の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第1項第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の4の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の4の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下この項及び次項において「条約適用配当等」という。)については、第29条の2第3項及び第4項の規定は、適用しない。この場合において、当該条約適用配当等については、同条及び第30条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し、条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第30条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の条約適用配当等申告書(市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(条約適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。

(1) 第32条の2第1項の規定による申告書

(2) 第32条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第30条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第21条の4の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第30条の5第30条の6第1項第30条の7第1項第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項の規定の適用については、第30条の5中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の6第1項第30条の7第1項前段第30条の8第1項附則第6条の2第1項及び附則第6条の2の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と、第30条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第21条の4の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第21条の4の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の4の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第21条の4の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第21条の4の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第30条の8の規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第21条の4の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下この項において「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第4項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第3項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第29条の2第6項」と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(平18条例46・追加、平18条例51・平19条例34・平20条例34・平21条例32・平21条例36・平22条例24・平23条例30・平25条例32・平28条例52・平29条例25・一部改正)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申告)

第21条の5 第42条の3の規定は、法第348条第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、第42条の3中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。

(平26条例36・全改)

第21条の6 法附則第41条第8項各号に掲げる固定資産について同項の規定の適用を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 当該固定資産を事業の用に供する者が法附則第41条第8項に規定する特定移行一般社団法人等(以下この条において「特定移行一般社団法人等」という。)に該当することを明らかにする書類

(2) 次に掲げる事項を記載した書類

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

 法附則第41条第8項の規定の適用を受けようとする償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

(3) 特定移行一般社団法人等が幼稚園、図書館又は博物館法第2条第1項の博物館(次号及び第5号において「博物館」という。)を設置した年月日を記載した書類

(4) 特定移行一般社団法人等が当該固定資産を直接保育、図書館又は博物館の用に供し始めた時期を記載した書類

(5) 当該固定資産が特定移行一般社団法人等で幼稚園、図書館又は博物館を設置するものの所有に属しないものである場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、当該固定資産を当該特定移行一般社団法人等に無料で使用させていることを証する書類

(平24条例32・追加、平25条例32・平26条例36・一部改正)

第22条から第28条まで 削除

(平25条例32)

(都市計画税の税率の特例)

第29条 都市計画税の税率は、昭和54年度分に限り、第118条の2の規定にかかわらず、同条中「100分の0.3」とあるのは、「100分の0.25」とする。

(昭54条例13・追加)

(昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第30条 昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは、「昭和54年5月1日から同月31日まで」とする。

(昭54条例13・追加)

(昭和54年度分の軽自動車税の納期の特例)

第31条 昭和54年度分の軽自動車税に限り、第69条第2項中「毎年4月11日から同月30日まで」とあるのは、「昭和54年5月11日から同月31日まで」とする。

(昭54条例13・追加)

(昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第32条 昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「昭和57年5月10日から同月31日まで」とする。

(昭57条例12・追加)

(昭和58年度分の市たばこ消費税の特例)

第33条 昭和58年度分の市たばこ消費税に限り、第74条第3項の規定の適用については、同項中「製造たばこの本数を」とあるのは「製造たばこの本数(昭和58年3月から昭和59年2月までの間において法附則第12条の2により読み替えて適用される法第464条第3項に規定する政令で定める期間内に小売人又は直接消費者に売り渡した製造たばこについては、当該売り渡した製造たばこの本数に法附則第12条の2により読み替えて適用される法第464条第3項に規定する政令で定める率を乗じて得た本数)を」とする。

(昭58条例33・追加)

(基礎控除額等の特例)

第34条 昭和59年度分の個人の市民税に限り、第30条の2附則第7条又は附則第19条の4の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第30条の2

同条第1項及び第3項から第9項まで

同条第1項及び第3項から第9項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号。以下「臨時特例法」という。)第2条第2項

 

同条第2項、第5項及び第9項

法第314条の2第2項、第5項及び第9項並びに臨時特例法第2条第2項

附則第7条第2項

第29条の2から第30条の4まで

第29条の2第30条附則第34条の規定により読み替えられた第30条の2から第30条の4まで

附則第19条の4第1項

第29条の2から第30条の4まで

第29条の2第30条附則第34条の規定により読み替えられた第30条の2から第30条の4まで

 

第30条から第30条の4まで

第30条附則第34条の規定により読み替えられた第30条の2から第30条の4まで

(昭59条例7・追加)

(昭和59年度分の軽自動車税の納期の特例)

第35条 昭和59年度分の軽自動車税に限り、第69条第2項中「毎年4月11日から同月30日まで」とあるのは、「昭和59年5月11日から同月31日まで」とする。

(昭59条例7・追加)

(昭和60年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第36条 昭和60年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「昭和60年5月10日から同月31日まで」とする。

(昭60条例13・追加)

第37条 削除

(平27条例37)

(昭和63年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第38条 昭和63年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「昭和63年5月10日から同月31日まで」とする。

(昭63条例11・追加)

(平成3年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第39条 平成3年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「平成3年5月10日から同月31日まで」とする。

(平3条例15・追加)

(平成3年度分の固定資産税の減額に係る申告期限の特例)

第40条 平成3年度分の固定資産税に限り、第55条中「1月31日」とあるのは、「7月31日」とする。

(平3条例40・追加)

(第46回国民体育大会に参加する選手等に対する入湯税の課税免除)

第41条 次の表の左欄に掲げる者の同表の右欄に掲げる期間(天災その他特別の理由により市長が必要があると認めるときは、その認める期間)の入湯に対しては、第117条の規定にかかわらず、入湯税を課さない。

課税免除を受ける者

期間

第46回国民体育大会に参加する選手、監督及び役員並びに同大会に係る視察員及び報道員で、第46回国民体育大会会場地市町村実行委員会が配宿したもの

平成3年9月4日から同月12日まで及び同年10月8日から同月18日まで

(平3条例40・追加)

(平成6年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第42条 平成6年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月10日から同月31日まで」とする。

(平6条例14・追加)

(平成7年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第43条 平成7年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月10日から同月31日まで」とする。

(平7条例10・追加)

(平成7年度分の固定資産税の減額に係る申告期限の特例)

第44条 平成7年度分の固定資産税に限り、第55条第1項中「1月31日」とあるのは、「5月31日」とする。

(平7条例39・追加)

(平成8年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第45条 平成8年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月10日から同月31日まで」とする。

(平8条例16・追加)

(平成9年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第46条 平成9年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月7日から同月31日まで」とする。

(平9条例11・追加)

(平成12年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第47条 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月10日から同月31日まで」とする。

(平12条例26・追加)

(平成15年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第48条 平成15年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月12日から同月31日まで」とする。

(平15条例17・追加)

(平成18年度分の固定資産税及び都市計画税の納期の特例)

第49条 平成18年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第52条第1項及び第120条第1項中「4月10日から同月30日まで」とあるのは、「5月12日から同月31日まで」とする。

(平18条例17・追加)

(個人の市民税の税率の特例等)

第50条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、均等割の税率は、第28条の規定にかかわらず、同条に規定する額に500円を加算した額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第28条の2の規定の適用については、同条中「前条の額」とあるのは「前条の額に500円を加算した額」と、「同条に規定する年額の10分の4に相当する額」とあるのは「同条に規定する年額の10分の4に相当する額に500円を加算した額」とする。

(平24条例11・追加、平26条例38・旧第52条繰上)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続等)

第51条 第8条第7項の規定は、法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について、準用する。

(令2条例45・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第52条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして第30条の7の規定を適用する。

(令2条例45・追加、令5条例29・一部改正)

(昭和25年12月19日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年4月21日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、法令に特別の定めがある場合を除くほか、市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から、その他の部分については昭和26年度分の市税から適用する。

2 昭和25年度分以前の市税については、なお、従前の例による。

3 第6条の3及び第6条の4の規定は、この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

4 市長は、納税者又は特別徴収義務者が第7条の2第1項各号のいずれかに該当する事由その他相当の事由により、その徴収され、納付し又は納入すべき昭和24年度分以前の市税に係る徴収金を一時に徴収され、納付し又は納入することが困難であると認める場合においては、その申請によって、その徴収され、納付し又は納入することができないと認められる金額を限度として、同条の規定にかかわらず、2年以内の期間を限って徴収猶予をすることができる。

5 前項の規定による徴収猶予は、第7条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして第7条の3から第7条の5までの規定を適用する。ただし、その徴収猶予に係る金額が40,000円を超え、かつ、当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り、その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし、第7条の5の規定の適用については、当該徴収猶予のうち第7条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由によるものを当該各号の規定による徴収猶予とみなす。

(昭和26年12月21日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、固定資産税に関する改正規定については、昭和26年度分から適用する。

(昭和27年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年11月29日から適用する。

(昭和27年9月1日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関す改正規定中法人税割に関する部分については昭和27年1月1日の属する事業年度分から、電気ガス税については昭和28年4月1日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税については同日以後において収納すべき料金に係る分)から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から、その他の改正規定は昭和27年度分から適用する。この場合において、年税である広告税にあっては昭和27年6月まで月割をもって課するものとする。

2 昭和26年度分以前の分(市民税の法人税割にあっては昭和27年1月1日の属する事業年度分の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあっては前項の政令で定める日前の分、特別徴収に係る電気ガス税については同日以前において収納すべき料金に係る分、広告税及び接客人税にあっては昭和27年6月30日までの分)については、なお従前の例による。

3 日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自転車及び荷車に対して課する昭和27年度分の自転車税及び荷車税並びに第68条第2号の原動機付2輪車に対して課する昭和27年度分の自転車税の納期については、第69条第2項並びに第76条第2項の規定にかかわらず、昭和27年10月1日から同月30日までとする。

4 適法に納付した市民税の法人税割及び広告税に係る徴収金がこの条例の施行により過納となった場合における法第18条の規定の適用については、当該過納額に相当する徴収金は、地方税法の一部を改正する法律(昭和27年6月28日法律第216号。以下「改正法」という。)施行の日から1月を経過した日に納付又は納入があったものとみなす。

5 改正法附則第5項の規定によって仮に徴収する事業税付加税を賦課徴収する場合において旧金沢市税賦課徴収条例第11条の規定によって徴収する延滞金については、同条の規定にかかわらず、税金額100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額によるものとする。

6 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和27年11月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、第32条の改正規定については、昭和27年8月1日から、第63条の2の改正規定については、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和28年3月23日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、市民税に関する改正規程中法人税割に関する部分については昭和28年2月1日の属する事業年度分から、電気ガス税に関する改正規程については電気事業者又はガス事業者が昭和28年3月1日以後に収納すべき電気料金又はガス料金に係る分から、その他の改正規程は、昭和28年度分の市税から適用する。

2 昭和27年度分以前の市税(市民税の法人税割にあっては昭和28年2月1日の属する事業年度分の直前の事業年度以前の分、電気ガス税にあっては昭和28年2月28日以前に収納すべき料金に係る分)については、なお、従前の例による。

(昭和28年12月22日条例第47号)

1 この条例中、第25条及び第27条の2の改正規定は、昭和29年1月1日から、その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し、その他の規定中第6条の2の改正規定以外の規定は昭和28年度分の市税から適用する。

2 昭和27年度分以前の市税については、なお、従前の例による。

3 改正後の金沢市税賦課徴収条例第6条の2の規定は昭和28年8月13日以後残余財産の分配若しくは引渡し又は相続の開始があった場合における当該配分若しくは引渡しをする法人又は被相続人(包括遺贈者を含む。以下この項において同じ。)に係る徴収金について適用し、昭和28年8月13日前に残余財産の分配若しくは引渡し又は相続の開始があった場合における当該分配若しくは引渡しをする法人又は被相続人に係る徴収金については、なお、従前の例による。

4 昭和28年度分の市民税については改正前の金沢市税賦課徴収条例第25条及び第27条の2の規定は、なお、その効力を有するものとする。

(昭和29年3月25日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の市税から適用する。

2 昭和28年度分以前の市税については、なお、従前の例による。

(昭和29年4月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の市税から適用する。

(昭和29年5月15日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年度分の市税から適用する。

(昭和29年6月1日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、入湯税に関する改正規程は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例の規程は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税の法人税割に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から、その他の部分(入湯税に関する部分を除く。)は昭和29年度分の市税から適用する。

3 第33条の3の規定は、昭和27年以降の年において純損失が生じたため所得税法第36条の規定によって所得税額の還付を受けたものについて昭和29年度分から、第35条の7第2項の規定は、昭和29年4月1日以降において同条第1項の納期限が到来する分からそれぞれ適用するものとし、同日前にその納期限が到来した法人税割額に係る延滞金額については、なお、従前の例による。

4 昭和29年度分の市民税に限り、第35条の4第2項中「5月31日」とあるのは「6月10日」と読み替えるものとする。

5 固定資産税に係る改正規程中、第43条の4の規定は昭和30年度分から、その他の規定はこの附則に特別の定めがある場合を除き、昭和29年度分の固定資産税から適用する。

6 昭和29年度分の固定資産税に限り、第43条の3第1項中「3分の1の額」とあるのは「3分の1の額(電気の供給を業とする者及び農山漁村電気導入促進法第2条第1項の農林漁業団体については、4分の1の額)」と、第44条中「100分の1.4」とあるのは「100分の1.5」と、第44条の2第1項第1号中「100分の0.7」とあるのは「100分の0.75」と、同条同項第2号中「100分の1」とあるのは「100分の1.1」とする。

7 第43条の3第1項の規定は昭和28年1月2日以降において建設された同条同項に規定する家屋及び償却資産について、同条第2項の規定は昭和28年1月2日以降において敷設された同条同項に規定する構築物について、同条第3項及び第4項の規定は昭和28年1月2日以降において取得され、又は製作された当該各項に規定する機械設備等について、それぞれ昭和29年度分の固定資産税から適用する。

8 第43条の3第1項の規定は、昭和28年1月1日以前において建設された同条同項に規定する家屋及び償却資産に対しても適用するものとする。この場合において、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度から昭和28年度までの年度の数を10から控除して得た数(以下この項中「残存年度数」という。)が5を超えるときは、昭和29年度分からその5を超える数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の1の額、その後5年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とし、残存年度数が5以下であるときは、昭和29年度分からその数に相当する年度分については当該固定資産の価格の3分の2の額とする。

9 昭和30年度分の固定資産税に限り、第43条の4の規定中「400,000,000円」を「650,000,000円」と読み替えて、同条同項の規定を適用するものとする。

10 昭和29年度分の自転車荷車税に限り、自転車税及び荷車税に係る改正前の条例の規定によってそれぞれ納税者に交付した自転車税及び荷車税に係る徴税令書は、第70条の2の規定によって交付した自転車荷車税に係る徴税令書とみなす。

11 市たばこ消費税に関する規定は、昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

12 昭和28年度分以前の市税(市民税の法人税割にあっては昭和29年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和29年7月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、第6条の4の改正規定については昭和29年度分の市税から、第38条の改正規定については昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年4月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分の自転車荷車税から適用する。

(昭和30年10月1日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、市民税のうち、個人の市民税に関する部分は昭和31年度分から法人の均等割に関する部分は昭和31年4月1日以後に事業年度の終了する法人の市民税から、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割に関する部分は昭和31年度分の法人等の市民税から、法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る分を含む。)から、固定資産税に関する部分(第43条の4第4項の改正規定に係る部分を除く。)は昭和31年度分の固定資産税から、その他の部分は昭和30年度分の市税から適用する。

(還付又は充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第9条の規定は、昭和30年8月1日以後において還付し、又は充当すべき額について適用する。ただし、当該額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

(市民税に関する規定の適用)

4 附則第2項の規定によって新条例第29条第3項の規定を昭和31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税から適用する場合において、当該法人の当該事業年度の開始の日が昭和31年4月1日前であるときは、当該法人が当該事業年度について申告納付すべき法人の市民税に限り、同条例同条同項中「法人税額の課税標準の算定期間」とあるのは、「昭和31年4月1日から同年同月同日の属する事業年度に係る法人税額の課税標準の算定期間の末日までの期間」と読み替えるものとし、法人の昭和30年7月1日の属する事業年度が6月を超える場合において、当該事業年度に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)による改正前の地方税法第321条の8第1項の規定による法人税割の申告納付の期限がこの条例の施行の日前であるときは、当該法人の申告納付すべき法人税割については、なお、従前の例による。

5 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の市民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税に限り、新条例第30条第2項中「100分の9.7」とあるのは「100分の9.5」と読み替えるものとする。

(固定資産税に関する規定の適用)

6 昭和30年度から昭和32年度までの各年度において償却資産に対して課する固定資産税に限り、新条例第43条の5中「前2条の規定によって」とあるのは「前2条又は企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和29年法律第142号)第33条第1項の規定によって」と読み替えるものとする。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第75条の規定は、昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

(延滞金額及び延滞加算金額に関する規定の適用)

8 新条例第12条、第15条第1項、第35条の2第2項、第35条の7第2項、第56条の3第2項及び第78条の規定は、昭和30年8月1日以後に納付し、納入し又は徴収する延滞金額又は延滞加算金額について適用する。ただし、当該延滞金額又は延滞加算金額で昭和30年7月31日以前の期間に対応するものについては、なお、従前の例による。

9 この条例の施行前に納付又は納入の告知をした延滞金額又は延滞加算金額については、当該告知の日において前項の規定により徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(従前の市税に関する経過措置)

10 昭和29年度分以前の市税(市民税のうち個人の市民税にあっては昭和30年度分以前の分、法人の均等割にあっては昭和30年4月1日前に事業年度の終了する法人の市民税、法人税法第4条の法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの均等割にあっては昭和30年度分以前の法人等の市民税、法人税割にあっては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る分、固定資産税(第43条の4第4項の改正規定に係る部分及び附則第5項に係る部分を除く。)にあっては昭和30年度分以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和31年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度から、その他の部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

3 昭和31年度分の固定資産税に限り、日本放送協会の所有する固定資産で新条例第43条の4第6項の規定の適用を受けるものに対して課する固定資産税については、同項中「2分の1」とあるのは「4分の1」と、第43条の6中「毎年1月31日」とあるのは「昭和31年8月31日」と読み替えるものとする。

(都市計画税に関する規定の適用)

4 昭和31年度分の都市計画税に限り、第118条中「100分の0.2」とあるのは「100分の0.15」とする。

(従前の市税に関する経過措置)

5 昭和30年度分以前の市税(法人の市民税の均等割については昭和31年4月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については、なお、従前の例による。

(昭和32年6月29日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税及び入湯税に関する改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、法人の市民税に関する部分は、昭和32年4月1日の属する事業年度分並びに同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から、その他の部分は昭和32年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。

(従前の市税に関する経過措置)

4 昭和31年度分以前の市税については、なお従前の例による。ただし、改正前の条例に基づいて課し、又は課すべきであった入湯税で昭和32年度以後の年度の歳入に所属するものは、新条例の規定による目的税として収納したものとみなす。

(昭和33年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

(市民税に関する規定の適用)

3 昭和33年度分の個人の市民税に限り、新条例第30条第1項中「100分の20」とあるのは「100分の18.5」と読み替えるものとする。

(従前の市税に関する経過措置)

4 昭和32年度分以前の市税については、なお従前の例による。

(昭和33年4月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、木材引取税に関する改正規定は、昭和33年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和33年度分の市税から適用する。

3 新条例第67条第2号、第3号及び第4号の規定は、昭和33年4月1日において、同条同号の規定によって軽自動車税を課されないこととなる原動機付自転車を所有している者に対しても適用があるものとする。この場合においては、同条例第67条の2第1項本文中「その主たる定置場が市内に所在することとなったときは、その事由が発生した日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。

(軽自動車税に関する規定の適用)

4 昭和33年度分の軽自動車税に限り、新条例第69条第2項中「4月11日から同月30日」とあるのは「5月11日から同月31日」と、同条例第71条第1項中「発生した者は、その発生した日」とあるのは「発生した者(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は2輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を市外に移すことなく当該軽自動車又は2輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに県に提出しているものを除く。)は、その発生した日(この条例の施行の日までの間に納税義務が発生した者にあっては、この条例の施行の日とする。)」と読み替えるものとする。

5 原動機付自転車の標識は別に市長が指定する日までの間は、改正前の条例の定めるところによる。

(市たばこ消費税に関する規定の適用)

6 新条例第75条の規定は、昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし、同日前に係る分についてはなお従前の例による。

(従前の市税に関する経過措置)

7 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

8 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(関係条例の一部改正)

9 金沢市手数料条例(昭和24年条例第409号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和34年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(従前の市税に関する経過措置)

2 昭和33年度分以前の市税については、なお従前の例による。

(昭和34年5月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年度分の固定資産税から適用する。

(従前の市税に関する経過措置)

2 昭和33年度分以前の固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和34年12月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、地方税法の一部を改正する法律(昭和34年法律第149号)施行の日(昭和35年1月1日)から施行する。

(関係条例の一部改正)

2 金沢市手数料条例(昭和24年条例第409号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和35年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の条例による規定は、昭和33年1月2日以後に建築された家屋につき昭和35年度分の固定資産税から適用するものとし、同日前に建築された家屋については、なお従前の例による。

(昭和35年10月3日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の条例第19条、第25条及び第102条の規定は、昭和35年度分の市税から適用する。

(従前の市税に関する経過措置)

3 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。

(昭和36年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例施行後、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第3条の規定により同法附則第16条第1項の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定が適用されている間は、この条例による改正前の条例の規定を適用する。

(昭和36年6月12日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めがあるものを除くほか昭和36年度分の市税から適用する。

(軽自動車税に関する規定の適用)

2 昭和36年度分軽自動車税に限り改正後の条例第68条第2号の規定による追徴税額の納期は、第69条第2項の規定にかかわらず、昭和36年6月15日から同月30日までとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

3 電気ガス税に関する改正規定は、昭和36年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和36年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお従前の例による。

(従前の市税に関する経過措置)

4 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和36年12月21日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和37年度分の市税から適用する。

3 新条例第35条の7第1項の規定は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号。以下「改正法」という。)の施行の日以後に地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第1項の申告期限の到来する事業年度分の法人の市民税から適用し、同日前に同法同条同項の申告期限の到来した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第35条の7第2項及び第35条の8第2項の規定は、改正法の施行の日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額の計算については、なお従前の例による。

5 この条例による改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和37年4月1日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年度分の固定資産税から適用する。

2 改正前の条例第44条の2第1項第2号の適用を受ける建築物の固定資産税の税率については、なお、従前の例による。

(昭和37年5月31日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第3号及び第30条の6第2項の規定は、昭和37年度分の個人の市民税から適用し、昭和36年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。

3 新条例第35条の8第2項の規定は、昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし、同日前の期間に対応する延滞金額については、なお、従前の例による。

4 新条例第42条の3の規定は、昭和37年度分の固定資産税から適用する。

5 新条例第74条及び第75条の規定は、昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

6 新条例第82条の規定は、昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお、従前の例による。

7 新条例第93条の規定は、昭和37年4月1日以後において掘採した鉱物に係る鉱産税から適用する。

(昭和37年12月21日条例第55号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第83条、第88条及び第91条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。

3 新条例第30条の3の規定は、昭和38年度分の個人の市民税から適用し、昭和37年度分までの個人の市民税については、なお、従前の例による。

4 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市民税については、なお、従前の例による。

(昭和38年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年7月5日条例第29号)

1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、第39条、第75条及び第82条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。

2 昭和38年10月1日前にこの条例による改正前の条例の規定によってなされた納期限の延長の申請は、昭和38年10月1日以後においては、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第11条の2の規定によってなされた申請とみなす。

3 新条例第12条、第35条の2第2項、第35条の7第2項、第35条の8第2項、第56条の3及び第78条の規定は、この条例の施行の日以後に納付し、納入し、又は徴収する延滞金額について適用する。ただし、当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

4 延滞金の徴収の基因となる市税につき、この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において、当該市税に係る第1号の額が第2号の額を超えるときは、当該超える額を、当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し、納入し、又は徴収すべき額から控除する。

(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは、当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合算額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

5 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については、当該告知の日において第3項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和38年10月1日条例第35号)

1 この条例は、昭和38年10月15日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和38年10月15日以後に課すべき軽自動車税から適用し、同日前に課した、又は課すべきであった軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月11日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、昭和39年度分の市税から適用する。

2 昭和39年度分の固定資産税に限り、この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第55条中「当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和39年5月27日」とする。

3 新条例第75条の規定は、昭和39年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡さる製造たばこについて適用し、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

4 新条例第82条の規定は、昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し、昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお、従前の例による。

5 新条例附則第14項の規定は、昭和39年5月1日から適用する。

6 改正前の条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の固定資産税から適用する。

(昭和40年4月15日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和40年度分の市税から適用する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和40年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお、従前の例による。

3 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月を超える場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正前の法第321条の8第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは、当該法人がこれらの規定により申告納付した、又は申告納付すべきであった法人の市民税については、なお、従前の例による。

4 法人の昭和40年4月1日の属する事業年度が6月を超える場合において、当該法人の当該事業年度分の法人の市民税に係る改正法による改正後の法第321条の8第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは、当該法人の市民税に対する新条例第30条の5の規定の適用については、同条中「100分の10.1」とあるのは「100分の9.7」とする。

5 新条例第39条第4項の規定は、昭和41年度分の固定資産税から適用し、昭和40年度分までの固定資産税については、なお、従前の例による。

6 新条例第82条の2の規定は、昭和40年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納すべき料金に係る分)については、なお、従前の例による。

7 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお、従前の例による。

(昭和41年4月15日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、電気ガス税に関する改正規定は、昭和41年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)は、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、昭和41年度分の市税から適用し、昭和40年度分までの市税については、なお、従前の例による。

3 新条例第30条の5の規定は、法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに同年4月1日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し、同年4月1日前に終了した事業年度分の市民税並びに同年4月1日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については、なお、従前の例による。この場合において、法人の同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同項の規定の適用については、「100分の10.7」とあるのは「100分の10.4」とする。

4 法人の昭和41年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度分の新条例第35条の7第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が同年4月1日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお、従前の例による。

5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し、同年4月1日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し、同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が同年4月1日以後である場合には、第1項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税に対する新条例第30条の5の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和41年12月21日条例第46号)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定中第38条の規定によって課する所得割に関する部分は、昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し、同日前に支払われるべき当該退職手当等については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中、個人の市民税に関する部分(第38条の規定によって課する所得割に関する規定を除く。)は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の固定資産税から適用する。

2 この条例による改正後の条例第44条の2第1項第3号の規定の適用については、同条第2項中「1月31日」とあるのは、昭和42年度分の固定資産税に限り、「4月30日」と読み替えるものとする。

(昭和42年6月3日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、金沢市税賦課徴収条例第82条の2第1項の改正部分及び同条例の附則に第24項を加える改正部分は、昭和42年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第12条、第35条の2第2項、第35条の7第2項、第35条の8第2項及び第56条の2第2項の規定は、昭和42年6月1日以後に納付し又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し、同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 新条例第35条の7第3項及び第35条の8第3項の規定は、昭和42年6月1日以後に納付される法人の市民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例第29条の規定は、昭和42年6月1日以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和42年度分の個人の市民税から適用し、昭和41年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第35条の5の2(新条例第38条の6の2において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年6月1日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した当該納入金については、なお従前の例による。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和42年度分の固定資産税から適用し、昭和41年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

8 新条例第72条の2の改正部分は、昭和42年度分の軽自動車税から適用し、同改正部分の同条第2項の適用については、「納期限前5日」とあるのは昭和42年度分の軽自動車税に限り「6月30日」と読み替えるものとする。

9 新条例第75条の規定は、日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し、同日前に当該売り渡しをした製造たばこについては、なお従前の例による。

10 日本専売公社は、昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第75条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額と当該売り渡しをした製造たばこについて旧条例第75条に規定する税率を適用して計算した市たばこ消費税の額との差額に相当する市たばこ消費税の額を、それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。

11 新条例第82条の2第1項及び附則第24項の規定は、電気ガス税の昭和42年7月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)について適用し、同年6月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。

(昭和42年12月25日条例第43号)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定は、昭和43年度分の個人の市民税から適用し、昭和42年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(昭和43年4月10日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、昭和43年度分の市税から適用する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)別表は、昭和43年4月1日以後に支払われる第38条に規定する退職手当等に係る第38条の7の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第38条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額については、なお従前の例による。

3 新条例第82条の2の規定は、昭和43年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し、同年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以前において収納した、又は収納すべきであった料金に係る分)については、なお従前の例による。

4 改正前の条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった市税については、なお従前の例による。

(昭和44年4月10日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この附則において別段の定めがあるもののほか昭和44年4月9日から適用する。

2 次項の規定を除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和44年度分の個人の市民税から適用し、昭和43年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第38条の6の2の規定は、昭和44年4月9日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し、同日前に徴収した納入金については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については、同条中「申告納入」と」とあるのは、「「申告納入」と、「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

4 新条例第82条の2第1項及び附則第24項の改正規定は、昭和44年4月1日以降に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以降に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。この場合において、同日から同年5月31日までの間に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、この間に収納すべき料金に係るもの)に対する附則第24項の規定の適用については、同項中「昭和44年6月1日」とあるのは「昭和44年4月1日」と、「100分の4」とあるのは「100分の5」とする。

(昭和44年12月11日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)附則第26項から第31項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には、その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第26項又は第29項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と、「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分、昭和46年度分」とする。

(昭和45年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の市税から適用し、昭和44年度分までの市税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)第41条第1項の規定により建築施設のうち施設建築物の部分を取得した当該部分に係る固定資産税については、新条例第44条の2第1項第2号の規定の適用があるものとする。

(昭和45年5月7日条例第23号)

1 この条例は、附則に第34項を加える改正規定を除き、公布の日から、附則に第34項を加える改正規定は、昭和45年6月1日から施行する。ただし、第82条の2第1項の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第38条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和45年度分の個人の市民税から適用し、昭和44年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の金沢市税賦課徴収条例第35条の3第2項ただし書の規定は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例別表は、地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第38条に規定する退職手当等に係る第38条の7の規定によって徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第38条の12第1項の規定によって徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し、同日前に支払われた当該退職所得等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については、なお従前の例による。

5 新条例第72条の2、附則第5項、附則第10項、附則第12項、附則第14項及び附則第15項の規定は、昭和45年度分の市税から適用し、昭和44年度までの市税については、なお従前の例による。

6 新条例第82条の2第1項の規定は、昭和45年5月1日以後に使用する電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 新条例附則第34項の規定は、昭和45年6月1日以後に使用する電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和46年3月22日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定は、昭和46年度分の市税から適用し、昭和45年度分までの市税については、なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和46年5月17日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和46年度分の個人の市民税から適用し、昭和45年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)附則第23項の規定は、昭和42年中に支払うべき新条例第38条に規定する退職手当等(以下次項において「退職手当等」という。)については、なおその効力を有する。

4 旧条例附則第33項の規定は、昭和45年中に支払うべき退職手当等については、なおその効力を有する。

5 新条例附則第10項の規定は、昭和46年度分の固定資産税から適用し、昭和45年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第82条の2第1項の規定は、昭和46年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和46年12月21日条例第54号)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定中市街化区域農地に関する部分は、昭和47年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和46年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年4月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第83条第1項及び第89条の改正規定は、昭和47年6月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和47年度分の個人の市民税から適用し、昭和46年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第82条の2第1項の規定は、昭和47年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

4 新条例第83条第1項及び第89条の規定は、昭和47年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月23日条例第42号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第1項、第83条第1項、第88条第1項、第89条及び第91条の改正規定は、昭和48年6月1日から、第82条の改正規定は、同年10月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第38条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は、昭和48年度分の個人の市民税から適用し、昭和47年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は、昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第38条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第38条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号。以下「地方税法改正法」という。)の施行の日以後に支払われるものについて適用し、同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては、なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法改正法の施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が、当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定された退職所得の金額に新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)第38条の6に規定する納入申告書に改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

6 前項前段に規定する場合には、昭和48年中に支払うべき退職手当等で地方税法改正法の施行日以後に支払われるものに係る新条例第38条の7第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第38条の12第1項の規定の適用については、これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは、「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(地方税法改正法の施行日前に支払われた退職手当等にあっては、金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第42号)附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税及び都市計画税に関する部分は、昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税から適用し、昭和47年度分までの固定資産税及び都市計画税については、なお従前の例による。

8 昭和48年度分の固定資産税に限り、新条例第43条の7第1項の規定の適用については、同項中「当該年度の初日の属する年の1月20日」とあるのは「昭和48年7月31日」とする。

9 新条例第43条の7第1項ただし書及び第2項の規定は、昭和49年度分の固定資産税から適用する。

10 昭和48年度分の固定資産税に限り、宅地等に対して課する同年度分の固定資産税については、この条例の施行日前に、旧条例及び地方税法改正法による改正前の地方税法の規定により算定を行った税額が新条例及び改正後の地方税法の規定により算定した同年度分の税額と同一であることが明らかであると市長が認めたときを除き、地方税法改正法附則第11条第2項の規定を適用する。

11 新条例第82条の2第1項、第83条第1項、第88条第1項、第89条及び第91条の規定は、昭和48年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

12 新条例第82条の規定は、昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13 金沢市農地課税審議会条例(昭和47年条例第28号)は、廃止する。

(昭和48年6月30日条例第45号)

1 この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定中特別土地保有税に関する部分は、土地に対して課する特別土地保有税にあっては昭和49年度分から、土地の取得に対して課する特別土地保有税にあっては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

(昭49条例32・一部改正)

(昭和49年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月8日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別段の定めのあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第38条の規定によって課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和49年度分の個人の市民税から適用し、昭和48年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第19条の3の規定は、市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。第5項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和49年度分の個人の市民税についても、適用する。この場合において、新条例附則第19条の3第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と、「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と、同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「100分の72」とあるのは「100分の73」と、「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の66」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「3,000,000円」と、「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と、「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

4 新条例附則第19条の3の規定の適用については、昭和50年度分の個人の市民税に限り、同条第1項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と、同条第2項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」と、「100分の60」とあるのは「100分の62」と、同条第3項中「7,000,000円」とあるのは「6,000,000円」とする。

5 新条例附則第19条の4の規定は、市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行った場合について適用する。

6 新条例附則第21条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、昭和49年4月1日(以下「施行日」という。)以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡を行った場合について適用する。

7 新条例第30条の5の規定は、この条例の公布の日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

8 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和49年度分の固定資産税から適用し、昭和48年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

9 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和49年度分の軽自動車税から適用し、昭和48年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

10 第12項に定めるものを除き、新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は、施行日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

11 昭和49年6月1日前に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第82条の2第1項中「1,200円」とあるのは「1,000円」と、同条第2項中「2,700円」とあるのは「2,100円」とし、新条例第83条第1項中「政令第54条の8第1項に規定する施設及び児童福祉法第39条第1項に規定する保育所」とあるのは、「政令第54条の8第1項に規定する施設」とする。

12 新条例附則第22条第1項第3号及び第2項第2号の規定は、昭和49年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

13 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新条例第82条第2項中「100分の5」とあるのは、「100分の6」とする。

14 金沢市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和49年12月28日条例第62号)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例第82条並びに第82条の2第1項及び第2項の規定は、昭和50年1月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日条例第31号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の金沢市税賦課徴収条例の規定は、施行日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、施行日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和50年5月17日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条第2項及び附則第22条の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和50年度分の個人の市民税から適用し、昭和49年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)附則第21条の2の規定は、昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第38条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

4 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和50年度分の軽自動車税から適用し、昭和49年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 新条例第74条第4項の規定は、昭和51年度分の市たばこ消費税から適用し、昭和50年度分の市たばこ消費税については、なお従前の例による。

7 新条例附則第22条第1項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 新条例第82条第2項の規定は、昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

9 新条例第108条第4項の規定は、昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があった場合について適用する。

(昭和51年3月22日条例第9号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、附則に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例第14条の規定は、昭和51年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用する。

3 金沢市税外歳入の督促手数料等に関する条例(昭和38年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 前項の規定による改正後の金沢市税外歳入の督促手数料等に関する条例第3条の規定は、昭和51年4月1日以後に発した督促状に係る督促手数料について、第4条第1項の規定は、昭和51年4月1日以後に納付される延滞金について適用する。

(昭和51年4月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和51年度分の個人の市民税から適用し、昭和50年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和51年度分の固定資産税から適用し、昭和50年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和51年度分の軽自動車税から適用し、昭和50年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7 新条例第82条第2項の規定は、昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 新条例第116条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び新条例附則第19条の3の規定は、昭和51年度分から適用し、昭和50年度分までの特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新条例第116条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は、昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

10 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和51年9月27日条例第42号)

1 この条例は、昭和51年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中事業に係る事業所税(新条例第117条の10第1項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和51年以後の年分の個人の事業について適用する。この場合において、施行日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は同年分の個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第117条の13第2項中「次の各号に掲げる事業所等」とあるのは「次の各号に掲げる事業所等(施行日前に廃止された事業所等を除く。)」と、新条例第117条の18第2項中「各事業所等」とあるのは「各事業所等(施行日前に廃止された事業所等を除く。)」とする。

3 次項及び第5項に規定するものを除き、新条例の規定中新増設に係る事業所税(新条例第117条の10第2項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)に関する部分は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築について適用する。

4 新条例第117条の10第2項及び第117条の16第3項後段の規定は、事業所用家屋につき増築があった場合において、当該増築に係るこれらの規定に規定する前の新増築が施行日以後に行われたものであるときについて適用する。

5 新条例第117条の10第3項の規定は、施行日以後に新築又は増築をされた家屋の全部又は一部につき同項に規定する譲渡又は用途の変更があった場合について適用する。

6 この条例の施行に伴い、新条例第117条の19第2項の者に該当することとなった者に対する同項の規定の適用については、同項中「当該貸付けを行った日から1月以内に」とあるのは、「昭和51年10月末日までに」とする。

(昭和52年4月15日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和52年6月1日から、第117条の3の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第19条第1項第3号及び第2項の規定は、昭和52年度分の個人の市民税から適用し、昭和51年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 新条例第70条第3項及び第4項の規定は、昭和52年度分の軽自動車税から適用し、昭和51年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

6 改正前の金沢市税賦課徴収条例附則第19条の2の規定は、昭和51年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

7 新条例第82条の2第1項及び第2項の規定は、昭和52年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 新条例第117条の3の規定は、昭和53年1月1日以後における入湯に対して課すべき入湯税について適用し、同日前における入湯に対して課する入湯税については、なお従前の例による。

(昭和53年4月25日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第2項の改正規定は、昭和53年6月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和53年度分の個人の市民税から適用し、昭和52年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第2項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には、前項の規定にかかわらず、その法人の当該申告書に係る市民税として納付した、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

5 改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)附則第21条の2の規定は、昭和50年中に支払うべき退職手当等(旧条例第38条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によって課する所得割については、なおその効力を有する。

6 旧条例附則第19条の2の規定は、昭和52年度分の軽自動車税については、なおその効力を有する。

7 新条例第82条の2第2項の規定は、昭和53年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 新条例第108条第4項の規定は、同項に規定する従前の土地の取得が施行日以後においてされる場合について適用し、当該従前の土地の取得が施行日前においてされた場合については、なお従前の例による。

9 新条例第108条第5項及び第114条第2号の規定は、同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として政令第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が施行日以後の日である場合について適用し、当該契約の効力発生日が施行日前の日であった場合については、なお従前の例による。

10 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和53年6月28日条例第39号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第5号、督促手数料の廃止に関する関係条例の整備に関する条例第1条による改正)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第118条の2の改正規定及び附則に3条を加える改正規定(附則第29条に係る部分に限る。)は、昭和54年4月1日から施行する。

2 昭和53年度分以前の都市計画税の税率については、なお従前の例による。

(昭和54年5月10日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第2項の改正規定は昭和54年6月1日から、第34条第1項、第52条第1項、第120条第1項及び附則第20条の改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定は昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第19条第2項の規定は、昭和54年度分からの個人の市民税について適用し、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の附則第5条第4項の規定は、昭和53年度分までの個人の市民税については、なお効力を有する。

4 新条例附則第20条の2及び第20条の3の規定は、昭和55年度分からの個人の市民税について適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和54年度分からの固定資産税について適用し、昭和53年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第68条の規定は、昭和54年度分からの軽自動車税について適用し、昭和53年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7 新条例第82条の2第2項の規定は、昭和54年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

8 新条例附則第19条の3の規定は、昭和54年度分からの土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和54年度分からの都市計画税について適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和55年5月9日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第2項の改正規定及び附則第9項の規定は昭和55年6月1日から、第38条の3及び別表第1の改正規定並びに附則第4項の規定は昭和56年1月1日から、附則第20条から附則第21条までの改正規定及び附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第117条の15及び附則第9条の2並びに次項及び附則第10項から附則第12項までの規定は昭和55年4月1日から、新条例第82条の2第1項及び附則第8項の規定は同年5月1日から適用する。

3 次項に規定するものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和55年度分からの個人の市民税について適用し、昭和54年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第38条の3及び附則別表の規定は、昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第38条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例附則第20条から附則第21条までの規定は、昭和56年度分からの個人の市民税について適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例附則第9条の2の規定は、昭和55年度分からの固定資産税について適用し、昭和54年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 昭和55年度分の固定資産税に限り、新条例附則第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「毎年1月31日」とあるのは、「昭和55年5月31日」とする。

8 新条例第82条の2第1項の規定は、昭和55年5月1日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気税に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

9 新条例第82条の2第2項の規定は、昭和55年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

10 新条例第117条の15第1項の規定は、昭和55年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和55年以後の年分の個人の事業(適用日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第117条の10第1項に規定する事業に係る事業所税(以下この項及び第12項において「事業に係る事業所税」という。)について適用し、適用日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び適用日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

11 新条例第117条の15第2項の規定は、適用日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新条例第117条の10第2項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)について適用し、適用日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

12 附則第10項の規定により新条例第117条の15第1項の規定を適用する場合には、適用日以後に最初に終了する事業年度分の法人の事業又は昭和55年分の個人の事業(適用日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課する事業に係る事業所税については、新条例第117条の13第2項第2号及び第3号中「事業所床面積」とあるのは、「事業所床面積(昭和55年4月1日前に廃止された事業所等にあっては、事業所床面積に5分の3を乗じて得た面積)」とする。

(昭和56年4月30日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第22条の改正規定は昭和56年6月1日から、第114条第2号の改正規定及び附則第9項の規定は同年7月1日から、第30条の5の改正規定並びに附則第5項及び第6項の規定は同年8月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和56年度分からの個人の市民税について適用し、昭和55年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例第29条第1項の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。附則第6項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した、又は納付すべきであった市民税の均等割については、なお従前の例による。

5 新条例第30条の5の規定は、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

6 前項の規定にかかわらず、昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で、地方税法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した、又は納付すべきであった市民税の法人税割については、なお従前の例による。

7 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、昭和56年度分からの軽自動車税について適用し、昭和55年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

8 新条例第108条の規定は、昭和56年度分からの土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新条例第114条の規定は、昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し、同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月8日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第82条の2第2項の改正規定は昭和57年6月1日から、附則第20条から第20条の3までの改正規定及び附則第4項の規定は昭和58年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和57年度分からの個人の市民税について適用し、昭和56年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 昭和57年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において、新条例第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第32条の3第1項の確定申告書を含む。)に改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)附則第7条の適用を受ける旨の記載があるときは、その者の市民税の所得割については、新条例附則第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず、旧条例附則第7条の規定の例による。

4 新条例附則第20条から第20条の3までの規定は、昭和58年度分からの個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和57年度分からの固定資産税について適用し、昭和56年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第82条の2第2項の規定は、昭和57年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあっては、同日前に収納した、又は収納すべきであった料金に係るもの)については、なお従前の例による。

7 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和57年度分からの土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

8 新条例第108条第2項の規定は、昭和57年4月1日以後に取得される土地及び地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で、昭和44年1月1日から昭和57年3月31日までの間に取得されたものに係る昭和57年度分からの土地に対して課する特別土地保有税について適用する。

9 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和57年度分からの都市計画税について適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平3条例35・一部改正)

(昭和58年4月1日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和58年度分からの個人の市民税について適用し、昭和57年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の金沢市税賦課徴収条例附則第4条の3の規定は、昭和57年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

4 新条例第29条の規定は、この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の8第5項の期間に係る法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が新条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付し、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第46条第1項の規定は、昭和59年度分からの固定資産税について適用し、昭和58年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

7 新条例第46条の2の規定は、昭和59年度分からの固定資産税について適用する。

8 新条例附則第19条の2の規定は、昭和58年度分からの軽自動車税について適用し、昭和57年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

9 新条例第117条の18第4項の規定は、施行日以後に行われる事業所用家屋の新築又は増築に対して課すべき新増設に係る事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和59年3月21日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第26号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第29条の規定は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法(昭和25年法律第226号)第312条第3項第3号若しくは第4号に規定する期間に係る法人市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度又は同項の規定による昭和59年3月31日までの同項第3号若しくは第4号に規定する期間に係る法人の市民税については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、新条例第35条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には、その法人の当該申告書に係る市民税として納付し、又は納付すべきであった市民税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月28日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条の3及び附則別表の改正規定並びに附則第4項の規定は昭和60年1月1日から、第30条の3第1項及び附則第19条の4の改正規定並びに附則第5項の規定は同年4月1日から施行する。

2 改正前の金沢市税賦課徴収条例第12条及び附則第4条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は、昭和59年4月1日前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については、なおその効力を有する。

3 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和58年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例第38条の3及び附則別表の規定は、昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第38条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し、同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については、なお従前の例による。

5 新条例第30条の3第1項及び附則第19条の4の規定は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

6 新条例第68条の規定は、昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和58年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(昭和60年3月28日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条、第13条及び第2章第4節の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第69条の規定は、昭和60年度分からの軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

3 別段の定めがあるものを除き、新条例第12条、第13条及び第2章第4節の規定は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第76条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市たばこ消費税について適用し、施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市たばこ消費税については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされる市たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、日本たばこ産業株式会社が改正前の金沢市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

5 地方税法施行令及び国有資産所在市等町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが、施行日において新条例第74条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

6 日本たばこ産業株式会社が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき、施行日以後に返還を受けた場合には、当該製造たばこの返還は、日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして、新条例第80条の2の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された、又は納付されるべき市たばこ消費税額は、日本専売公社が当該製造たばこにつき、旧条例第77条第2項の規定により納付した、又は納付すべきであった市たばこ消費税額に相当する金額とする。

(昭和60年4月30日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第20条の2及び第20条の3第1項の改正規定並びに附則第3項の規定は昭和61年4月1日から、附則第5条及び第6条の改正規定並びに附則第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和59年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第20条の2及び第20条の3第1項の規定は、昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和60年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 新条例附則第5条及び第6条の規定は、昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、昭和61年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

5 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、昭和60年度分からの固定資産税について適用し、昭和59年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

6 新条例第68条第1号及び附則第19条の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、昭和59年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

7 改正前の附則第19条の2に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。

8 新条例附則第19条の3及び第19条の3の2第1項の規定は、昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

9 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、昭和60年度分からの都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第32号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第117条の15第1項の規定は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和61年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき新条例第117条の10第1項に規定する事業に係る事業所税(以下「事業に係る事業所税」という。)について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び施行日前に廃止された個人の事業に対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第88条第1項及び第91条の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。