○金沢市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第32号

〔注〕令和5年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、金沢市公報に登載して行う。ただし、天災地変等により金沢市公報をもって公布することができないときは、市役所前の掲示場に掲示してこれに代えることができる。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、規則について準用する。

(令5条例38・全改)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(令5条例38・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と読み替えるものとする。

2 第2条第2項及び第4条第1項の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「市長名」とあるのは、「当該機関名」と読み替えるものとする。

(令5条例38・一部改正)

(規則又は規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(令5条例38・一部改正)

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

3 この条例施行の際既に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和32年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日条例第38号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

金沢市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第32号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1類 規/第5章 公告式・公報
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第32号
昭和32年4月1日 条例第10号
令和5年12月18日 条例第38号