○金沢市農村下水道条例施行規程

平成30年3月30日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 金沢市公共下水道条例施行規程(平成13年公営企業管理規程第2号)第2条から第4条まで、第6条第8条第9条及び第15条から第18条までの規定(様式に係る部分を除く。)は、条例第2条第1号に規定する農村下水道に係る排水設備の共同設置、ます等への固着、計画確認申請、工事完了届、使用開始等の届出、汚水排水量の認定、他人の土地又は排水設備の使用、排水設備の清掃、使用料の減免及び届出の取扱いについて準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等」とあるのは「排水設備」と、「公共下水道」とあるのは「農村下水道」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第3条

条例第4条第3号の規定により、排水設備を公共ます等

排水設備を農村下水道のますその他の排水施設(所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)

第4条

条例第5条

金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号。以下「条例」という。)第5条

第8条

条例第10条

条例第11条

第17条第1項

条例第17条

条例第15条

(使用水量の端数の取扱い)

第3条 条例第12条第2項第1号に規定する使用水量における1立方メートル未満の端数は、次回の量水器の点検による使用水量に算入する。ただし、使用を休止し、又は廃止した月の使用水量にあっては、この限りでない。

2 条例第12条第3項の規定により、使用水量を2で除した場合に生ずる検針日の属する月の前月分に係る1立方メートル未満の端数は、当該検針日の属する月分に算入する。

(ます及び取付管の特別設置申請)

第4条 条例第16条の規定により農村下水道のます及び取付管の新設又は増設を受けようとする使用者は、その旨を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申請し、当該新設又は増設に要する費用の概算額を前納しなければならない。

2 前項の新設又は増設に係る工事が完了した場合において、同項の規定により前納を受けた額と当該工事に要した費用の額に過不足を生じた場合は、管理者は、その額を追徴し、又は還付する。

(様式)

第5条 届出書、申請書、決定通知書等の様式は、金沢市公共下水道条例施行規程で定める様式に準ずるものとする。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

2 金沢市農村下水道条例施行規則及び金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則を廃止する規則(平成30年規則第43号)による廃止前の金沢市農村下水道条例施行規則(平成5年規則第25号)の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

金沢市農村下水道条例施行規程

平成30年3月30日 公営企業管理規程第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成30年3月30日 公営企業管理規程第2号