○金沢市公共下水道条例施行規程

平成13年3月30日

公営企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市公共下水道条例(昭和43年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の共同設置)

第2条 土地又は家屋の状況により単独で排水設備を設置することができないときは、数人が共同して設置することができる。この場合においては、それらの者のうちから総代人1人を定め、これを定めた日から14日以内に共同排水設備総代人(選定・変更・廃止)(様式第1号)を公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。総代人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(公共ます等への固着)

第3条 条例第4条第3号の規定により、排水設備を公共ます等に固着させるときは、職員の立会いのもとに行わなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第5条の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施行地及び隣接地を明示すること。

(2) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を表示すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を1,200分の1までとすることができる。

 縮尺、方位、工事施行地の境界及び面積

 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置

 きよの位置、大きさ、こう配及びその延長

 ます、その他附属装置の種類、位置及び大きさ

 使用する人数

(3) 縦断面図 横は前号の縮尺に準じ、縦は縮尺100分の1以上とし、管きよの大きさ及びこう配並びに地表及び管きよの高さを表示すること。

(4) 構造図 縮尺20分の1以上とすること。

(5) その他管理者が必要があると認める書類

2 条例第5条の規定により、除害施設の計画の確認を受けようとする者は、除害施設(新設・増設・改築)計画確認申請書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 除害施設の構造

(2) 用水及び排水の系統

(3) 汚水の処理方法

(4) 下水の量及び水質

(5) その他管理者が必要があると認める事項

(排水設備の構造及び設計基準)

第5条 排水設備の構造及び設計基準は、次のとおりとする。ただし、建物又は土地の状況その他により管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) きよ

 排水きよの構造は、暗きよとすること。ただし、雨水きよについては開きよとすることができる。

 排水管のこう配は、特別の場合を除き、次の表に定めるとおりとする。

排水管の内径(単位 ミリメートル)

こう配

75

1,000分の30以上

100

1,000分の20以上

125

1,000分の17以上

150

1,000分の15以上

200

1,000分の12以上

250以上

1,000分の10以上

 排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上を、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(2) ます

 ますは、暗きよの起点、終点、合流点、屈曲点、内径又は内のり若しくは種類を異にする接続箇所又はこう配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いてこれに代えることができる。

 ますは、暗きよの直線部においては、内径又は内のり幅の120倍以内の間隔に設けること。

 ますは、内径又は内のりが15センチメートル以上の円形又は角形とし、れんが、コンクリート(鉄筋コンクリートを含む。)又はプラスチックその他の耐水性の材料により堅固で耐久力を有する構造とすること。

 ますの底には、雨水きよに属するものは深さが15センチメートル以上の泥ためを、その他のものはこれに集合し、又は接続する管きよの内径又は内のりに応じ、インバートを設けること。

 ますには、コンクリート製、鋳鉄製又はプラスチック製の密閉ふたを取り付けること。ただし、雨水きよのますには、格子ふたを取り付けることができる。

(3) ごみよけ装置

台所、浴室、洗濯場その他下水の流通を妨げる物を排出するおそれのある吐口には、目幅が8ミリメートル以下のストレーナーを設けること。

(4) 防臭装置

台所、浴室、水洗便器等の汚水流出箇所には、清掃又は検査の容易な構造のトラップ又は防臭ますを取り付けること。トラップの封水がサイフォン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(5) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排水する場所の吐口には、油脂遮断装置を設けること。

(6) 沈砂装置

土砂及びこれに類するものを多量に排出する場所には、適当な砂たまりを設けること。

(7) ポンプ施設

地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、ポンプ施設を設けること。

(排水設備等の工事完了届)

第6条 条例第6条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した旨の届出は、排水設備工事完了届(様式第4号)又は除害施設工事完了届(様式第5号)による。

2 条例第6条第2項に規定する排水設備等検査済証は、様式第6号による。

(除害施設の設置等の特例)

第7条 条例第8条の3第2項に規定する企業管理規程で定める物質又は項目は、次のとおりとする。

(1) フェノール類

(2) 銅及びその化合物

(3) 亜鉛及びその化合物

(4) 鉄及びその化合物(溶解性)

(5) マンガン及びその化合物(溶解性)

(6) クロム及びその化合物

(7) 温度

(8) 水素イオン濃度

(9) 生物化学的酸素要求量

(10) 浮遊物質量

(11) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

 動植物油脂類含有量

(平13公営企規程24・一部改正)

(公共下水道の使用開始等の届出)

第8条 条例第10条に規定する公共下水道の使用の開始等に関する届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第7号)による。

2 前項の規定にかかわらず、同項の届出は、管理者が認める場合に限り、口頭その他管理者が別に定める方法によることができる。

(平23公営企規程8・一部改正)

(汚水排水量の認定)

第9条 条例第12条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合の使用水量の認定基準は、次に掲げるところによる。

(1) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事にのみ使用される井戸については、1月につき1世帯4人まで10立方メートル、4人を超える場合はその1人を増すごとに2立方メートルを、浴槽を有する場合は1個につき3立方メートルを加算した量をもって使用水量とみなす。ただし、月の中途において公共下水道の使用の開始、休止、廃止又は再開をしたときは、日割計算とし、1立方メートル未満の端数使用水量は、これを切り捨てる。

(2) 前号の井戸が水道と併用されている場合は、前号により算出した量の2分の1をもって使用水量とみなす。

(3) 動力式ポンプ設備がなく、かつ、家事以外に使用される井戸については、使用者の世帯人員、業態、揚水設備、水の使用状況その他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(4) 動力式ポンプ設備のある井戸については、計量によるほか、必要に応じ動力式揚水設備の性能、使用状況、業態その他の事実を考慮して使用水量を認定する。

(特殊営業に係る汚水排水量の申告)

第10条 条例第12条第2項第3号に規定する氷雪製造業その他の営業に係る汚水排水量の申告は、汚水排水量申告書(様式第8号)による。

(一時使用の届出)

第11条 条例第12条第4項の規定により公共下水道を一時使用しようとする者は、その使用開始前2日までに公共下水道一時使用(開始・廃止)(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。一時使用を廃止したときも、同様とする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第11条の2 条例第13条の3第3号に規定する管理者が定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、管理者が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(平25公営企規程2・追加)

(物件設置の許可申請)

第12条 条例第14条に規定する物件設置の許可の申請は、物件設置許可申請書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 管理者は、前項の許可の申請があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を物件設置許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(公共ます及び取付管の設置基準)

第13条 公共下水道のます(以下「公共ます」という。)及び取付管の設置基準は、敷地面積500平方メートル未満は1箇所、500平方メートル以上については、500平方メートルごとに1箇所とする。

(公共ます及び取付管の特別設置申請)

第14条 条例第16条の規定により前条の基準を超えて公共ます及び取付管を設置しようとする者は、公共ます及び取付管特別設置申請書(様式第12号)を管理者に提出し、これに要する費用の概算額を前納しなければならない。

2 工事費に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

(他人の土地又は排水設備等の使用)

第15条 土地又は建物の状況により下水を公共下水道に流入させるために、他人の土地又は排水設備等を使用しようとする者は、所有者及び使用者の承諾書を管理者に提出しなければならない。

(排水設備等の清掃)

第16条 排水設備等は、使用者において、常にその機能に支障がないよう清掃しておかなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、随時清掃を命ずることができる。

(使用料の減免)

第17条 条例第17条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ又は減免の理由が発生した日から14日以内に下水道使用料減免申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適否を決定して、その結果を下水道使用料減免決定通知書(様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により使用料の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(届出の準用)

第18条 水道の使用に関し、開始、休止、廃止その他の異動について、金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)及び金沢市水道給水条例施行細則(昭和29年公営企業管理規程第1号)の規定に基づき届け出たものにあっては、この規程による届出があったものとみなす。

(権限の委任)

第19条 管理者は、滞納使用料に係る徴収金(以下「徴収金」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定による権限を次に掲げる者(以下「徴収職員」という。)に委任する。

(1) お客さまサービス課の事務を所管する次長

(2) お客さまサービス課長

(3) お客さまサービス課料金センターに所属する職員

(平20公営企規程8・追加、令3公営企規程1・一部改正)

(徴収職員の証票)

第20条 徴収職員は、前条の規定により委任された権限に基づく徴収金の徴収事務を行う場合においては当該徴収職員の身分を証明する証票(様式第15号)を、徴収金に関して財産の差押えを行う場合においてはその命令を受けた徴収職員であることを証明する証票(様式第16号)をそれぞれ携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平20公営企規程8・追加)

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(平20公営企規程8・旧第19条繰下)

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 金沢市公共下水道条例施行規則等を廃止する規則(平成13年規則第70号)による廃止前の金沢市公共下水道条例施行規則の規定によりされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平成13年12月25日公営企規程第24号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第5号による改正)

1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成20年3月31日公営企規程第8号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日公営企規程第8号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市公共下水道条例施行規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日公営企規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第6条による改正)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日公営企規程第1号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程等の一部を改正する規程第7条による改正抄)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第3条による改正)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)

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(令3公営企規程8・一部改正)

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(平20公営企規程8・追加)

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(平20公営企規程8・追加)

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金沢市公共下水道条例施行規程

平成13年3月30日 公営企業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成13年3月30日 公営企業管理規程第2号
平成13年12月25日 公営企業管理規程第24号
平成16年12月27日 公営企業管理規程第19号
平成20年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成23年3月31日 公営企業管理規程第8号
平成25年3月1日 公営企業管理規程第2号
令和2年12月28日 公営企業管理規程第8号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第1号
令和3年3月31日 公営企業管理規程第8号