○金沢市水道給水条例施行細則
昭和29年4月1日
公営企業管理規程第1号
〔注〕昭和41年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭58公営企規程8・全改)
(用語の意義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(昭58公営企規程8・全改)
(平6公営企規程7・追加)
(水道の用途)
第3条 条例第3条第1項第1号に掲げる「家庭用」とは、次に掲げるものがその用に供するものをいう。
(1) 一般家庭
(2) 私立幼稚園
(3) 社会福祉事業施設(国又は地方公共団体が経営するものを除く。)
(4) 寺院、教会(主として附帯事業によってその生計を維持するものを除く。)
2 条例第3条第1項第2号に掲げる「業務用」とは、同条第1項第1号及び第3号から第6号までに該当しないものをいう。
3 条例第3条第1項第4号に掲げる「特殊用」とは、建設工事現場その他の臨時の用に供するものをいう。
(昭58公営企規程8・全改)
(承諾書等の提出)
第4条 条例第4条第1項に規定する必要があると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(昭58公営企規程8・全改)
(昭58公営企規程8・全改、平9公営企規程15・一部改正)
第6条及び第7条 削除
(平9公営企規程15)
(配水施設のない箇所等の給水装置工事の申込みに係る配水施設工事費負担同意書)
第8条 条例第11条第1項ただし書の規定により配水施設工事費の全額を申込者が負担する場合にあっては、当該申込者は、配水施設工事費負担同意書(様式第5号)を管理者に提出するものとする。
(平6公営企規程7・全改)
(区画整理事業者又は団地造成者等に係る配水施設の工事)
第9条 条例第11条第1項ただし書の規定による場合において、区画整理事業者又は団地造成者等が申込者であるときは、管理者の指導により申込者の責任において、当該配水施設(用地を含む。)の工事を施行しなければならない。
3 第1項の規定により完成した配水施設は、管理者の検査を受け、本市に寄附させるものとする。この場合において、特殊施設を含む配水施設は、計画給水戸数70戸以上であり、かつ、計画面積20,000平方メートル以上の規模を有する配水施設でなければならない。
(昭49公営企規程11・追加、昭51公営企規程4・昭58公営企規程8・平元公営企規程3・平6公営企規程7・平9公営企規程8・一部改正)
(配水施設の工事に係る本市の費用負担)
第10条 条例第11条第1項ただし書の場合において、同条第2項の規定により本市が配水施設工事費の全部又は一部を負担することができるときは、当該申込み(区画整理事業者及び団地造成者等に係るものを除く。)が次の各号のいずれかに該当する申込みであるときとする。
(1) 同一の地域の3以上の家屋につき、同時になされる申込みであるとき。
(2) 配水管の延長方向に将来給水の必要があると管理者が認める申込みであるとき。
2 条例第11条第2項の規定に基づく本市の負担額(配水施設の改良に係るものを除く。)は、特殊施設の設置に要する工事費(工事設計額に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「特殊施設工事費」という。)にあっては特殊施設工事費の3分の2に相当する額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。)とし、配水管の布設に要する工事費(工事設計額に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「配水管布設工事費」という。)にあっては次の各号に掲げる申込時におけるその地域への給水に必要な配水管の口径(以下「必要口径」という。)の区分(当該区分に係る必要口径の算定基準については、管理者が別に定める。)に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 150ミリメートル以上 全額
(2) 150ミリメートル未満 配水管布設工事費から申込者の負担額(工事設計額から管理者が別に定める消火栓の設置費用を控除した額の50パーセントに相当する額に消費税等相当額を加えた額)を控除した額
3 条例第11条第2項の規定に基づく既設の配水施設の改良に係る本市の負担額は、管理者が別に定めるものとする。
(平6公営企規程7・全改、平9公営企規程8・一部改正)
(申込者及び追加使用者の特殊施設工事費の負担割合の額)
第11条 条例第12条第1項の規定により配水施設能力を増大して設置した場合における申込者及び追加使用者に係る特殊施設工事費の負担割合の額は、それぞれの計画給水量によりあん分して得た額とする。
(平6公営企規程7・全改)
(追加使用者に係る特殊施設の工事負担金の額)
第12条 条例第12条第1項の規定により配水施設能力を増大して設置した場合における追加使用者ごとの特殊施設の工事負担金の額は、それぞれの計画給水量によりあん分して得た額に、管理者が別に定める利子相当額を加えた額とする。
2 前項に規定する特殊施設の工事負担金の額の負担を要する期間は、管理者が別に定める。
3 前2項の規定は、追加使用者を考慮しない特殊施設を設置した後、追加使用者が発生した場合の特殊施設の工事負担金の額についても適用する。この場合において、将来当該特殊施設の能力が不足すると認められるときは、管理者が改良を行う。
(平6公営企規程7・全改)
(事業費等の前納)
第13条 条例第11条に規定する申込者又は第12条に規定する追加使用者若しくは使用者が、事業費、負担金又は負担金相当額(以下「事業費等」という。)を納付するときは、条例第10条第1項及び第29条第4項ただし書の規定を準用する。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
2 前項の事業費等は、原則として精算しない。ただし、管理者が特に理由があると認める場合は、この限りでない。
(昭49公営企規程11・追加、昭58公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改)
(量水器の設置)
第15条 量水器は、給水装置ごとに設置する。
2 前項の量水器の種類及び口径は、管理者が定める。
(昭58公営企規程8・一部改正)
(量水器の保管)
第16条 使用者は、量水器を常に清潔にし、その装置の場所には、検針又は量水器の取替えの障害となるような物を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反した工作物の設置その他の事由により検針に障害があると認めるときは、量水器の位置を変更する。
3 前項の位置変更に要した費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、所有者の負担とする。
(昭58公営企規程8・平元公営企規程3・平9公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・追加)
(1) 水道の使用を開始しようとする場合の届出 水道使用開始届(様式第8号)
(2) 水道の使用を休止し、又は廃止しようとする場合の届出 水道使用休止・廃止届(様式第9号)
(3) 使用者に変更があった場合の届出 水道使用者変更届(様式第10号)
(4) 所有者に変更があった場合の届出 給水装置所有者変更届(様式第11号)
(5) 給水装置を共用しようとする場合の届出 給水装置共用届(様式第12号)
(6) 共用給水装置の共用を廃止しようとする場合の届出 共用給水装置共用廃止届(様式第13号)
(7) 水道の用途を変更しようとする場合の届出 水道用途変更届(様式第14号)
(8) 演習のため消火栓を使用しようとする場合の届出 消火栓使用届(様式第15号)
(昭58公営企規程8・追加、平23公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・追加、平23公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改)
(水道料金等の端数処理)
第20条の2 水道料金その他の金額を算定する場合において、1円未満の端数があるときは、それぞれの端数金額を切り捨てる。
(平元公営企規程3・追加)
(使用水量の告知)
第21条 検針をしたときは、そのつど検針票に使用水量を記入して使用者に告知する。
(昭58公営企規程8・一部改正)
(使用水量の端数の取扱い)
第22条 条例第22条に規定する使用水量の算定において1立方メートル未満の端数は、次回の検針に係る使用水量に算入する。ただし、使用を休止し、又は廃止した月の使用水量の算定においては、この限りでない。
2 条例第25条第1項の規定により、隔月検針に係る使用水量を2で除した場合に生じる検針日の属する月の前月分に係る1立方メートル未満の端数は、当該検針日の属する月分に算入する。
(昭58公営企規程8・追加)
(使用水量の認定)
第23条 条例第23条各号に掲げる場合の使用水量の認定基準は、前回又は前年同期の使用水量とする。
(昭58公営企規程8・全改)
(共用給水装置に係る料金計算の特例)
第24条 条例第25条第3項ただし書の規定に基づく給水使用料金は、共用給水装置に係る使用水量のうち、業務の用に供する者が使用した水量を算定できる場合は当該算定した水量(以下「業務用水量」という。)を業務用とみなして条例第24条の表により計算した額と使用水量から業務用水量を控除した水量を家庭用とみなして条例第25条第3項本文の規定により計算した額との合算額と、業務の用に供する者の使用水量を算定できない場合は使用水量を業務用とみなして条例第25条第3項本文の規定により計算した額とする。
(昭58公営企規程8・全改)
(加入金の算定の特例)
第25条 2戸以上の建物、工作物、庭園及びこれに類するもの(以下「変更前の建物等」という。)を1戸又は2戸以上の建物、工作物、庭園及びこれに類するもの(以下「変更後の建物等」という。)に変更しようとする区域(以下「区域」という。)内で、変更後の建物等に給水装置の改造が承認された場合の加入金の額は、その承認された給水装置の量水器の口径に応じた条例第29条第2項の表右欄の額の合計額から変更前の建物等の区域内に有していた給水装置の量水器の口径に応じた同表右欄の額の合計額を控除した額に消費税等相当額を加えた額とする。
(昭58公営企規程8・全改、平元公営企規程3・平9公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改)
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査の受検)
第27条 条例第37条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する簡易専用水道の管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(平14公営企規程19・追加、平16公営企規程11・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程施行の際現に共用栓を使用する者は、当分の間この規程第2条の規定にかかわらず共用栓を使用することができる。ただし、その使用者が1戸となったときは、その日から専用栓の使用者とみなす。
附則(昭和30年6月21日公営企規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年5月1日公営企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日公営企規程第3号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年4月1日公営企規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月21日公営企規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後に施行された工事から適用する。ただし、適用日前に着手した工事についてはなお、従前の例による。
附則(昭和50年4月1日公営企規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月31日公営企規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日以後に検針した使用水量から適用する。
附則(昭和51年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月25日公営企規程第16号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月20日公営企規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日公営企規程第7号)
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市水道給水条例施行細則の規定は、平成6年4月1日以後に給水装置工事の申込みをする者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月1日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「若宮町」を「若宮町 若宮1丁目 若宮2丁目」に、「太陽が丘1丁目」を「太陽が丘1丁目 太陽が丘2丁目」に改める部分は、若宮1丁目、若宮2丁目又は太陽が丘2丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年12月25日公営企規程第12号)
この規程は、上荒屋7丁目及び上荒屋8丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第10号)
この規程は、直江北1丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成9年3月31日公営企規程第8号、金沢市水道給水条例施行細則等の一部を改正する規程第1条による改正抄)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日公営企規程第15号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日公営企規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「示野中町」を「桜田町1丁目 桜田町2丁目 桜田町3丁目 示野中町 示野中町1丁目 示野中町2丁目」に改める部分は、桜田町1丁目、桜田町2丁目、桜田町3丁目、示野中町1丁目、示野中町2丁目及び示野町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成11年10月1日公営企規程第14号)
この規程の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中「尾張町2丁目」を「尾張町2丁目 主計町」に改める部分 公布の日
(2) 別表の改正規定中「不動寺町の一部」を「不動寺町の一部 北陽台2丁目」に改める部分 北陽台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成11年12月24日公営企規程第16号)
この規程は、太陽が丘3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日公営企規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日公営企規程第19号)
この規程は、神野1丁目、神野2丁目及び神野3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成14年3月27日公営企規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月12日公営企規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日公営企規程第19号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月9日公営企規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月1日公営企規程第10号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日公営企規程第12号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月13日公営企規程第1号)
この規程は、平成16年1月14日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月31日公営企規程第13号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年11月9日公営企規程第16号)
この規程は、平成16年11月10日から施行する。
附則(平成16年12月27日公営企規程第19号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条第1号による改正)
1 この規程は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規程の施行前に、この規程による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規程による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙で、公営企業管理者が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年9月30日公営企規程第12号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月2日公営企規程第14号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成17年12月3日から施行する。
附則(平成18年9月21日公営企規程第10号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月12日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成19年1月13日から施行する。
附則(平成19年2月28日公営企規程第2号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月2日公営企規程第3号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成19年3月3日から施行する。
附則(平成20年6月27日公営企規程第9号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成20年6月28日から施行する。
附則(平成20年10月30日公営企規程第12号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日公営企規程第15号)
この規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年4月17日公営企規程第8号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成21年4月18日から施行する。
附則(平成21年5月1日公営企規程第9号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成21年5月2日から施行する。
附則(平成21年10月30日公営企規程第10号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企規程第8号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市公共下水道条例施行規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日公営企規程第6号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成24年5月26日から施行する。
附則(平成24年8月1日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月21日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成26年1月22日から施行する。
附則(平成26年6月27日公営企規程第6号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成26年6月28日から施行する。
附則(平成27年1月16日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成27年1月17日から施行する。
附則(平成27年1月30日公営企規程第2号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成27年1月31日から施行する。
附則(平成27年3月13日公営企規程第3号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成27年3月14日から施行する。
附則(平成28年2月12日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成28年2月13日から施行する。
附則(平成29年1月20日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成29年1月21日から施行する。
附則(平成29年3月3日公営企規程第2号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成29年3月4日から施行する。
附則(平成30年1月26日公営企規程第1号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成30年1月27日から施行する。
附則(平成30年10月31日公営企規程第7号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日公営企規程第4号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日公営企規程第5号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日公営企規程第6号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日公営企規程第8号、金沢市公営企業管理規程で定める様式における押印の見直しに伴う関係規程の整理に関する規程第1条による改正)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年9月21日公営企規程第10号、金沢市水道給水条例施行細則及び金沢市ガス供給に関する規程の一部を改正する規程第1条による改正)
この規程の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市水道給水条例施行細則別表の改正規定(「いなほ2丁目」を「いなほ2丁目 いなほ3丁目」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市ガス供給に関する規程別表第1の改正規定(「いなほ2丁目」を「いなほ2丁目 いなほ3丁目」に改める部分に限る。) 令和3年9月30日
(2) 第1条中金沢市水道給水条例施行細則別表の改正規定(「金石北4丁目」を「金石北4丁目 金石相生町」に、「金石御船町」を「金石御船町 金石上越前町」に改める部分に限る。)及び第2条中金沢市ガス供給に関する規程別表第1の改正規定(「金石御船町」を「金石御船町 金石上越前町」に改める部分に限る。) 令和3年11月1日
別表(第2条の2関係)
(平6公営企規程7・追加、平7公営企規程5・平7公営企規程12・平8公営企規程10・平11公営企規程12・平11公営企規程14・平11公営企規程16・平12公営企規程5・平13公営企規程17・平13公営企規程19・平14公営企規程1・平14公営企規程10・平14公営企規程19・平15公営企規程7・平15公営企規程10・平15公営企規程12・平16公営企規程1・平16公営企規程13・平16公営企規程16・平17公営企規程12・平17公営企規程14・平18公営企規程10・平19公営企規程1・平19公営企規程2・平19公営企規程3・平20公営企規程9・平20公営企規程12・平20公営企規程15・平21公営企規程8・平21公営企規程9・平21公営企規程10・平24公営企規程6・平24公営企規程8・平26公営企規程1・平26公営企規程6・平27公営企規程1・平27公営企規程2・平27公営企規程3・平28公営企規程1・平29公営企規程1・平29公営企規程2・平30公営企規程1・平30公営企規程7・平31公営企規程4・令元公営企規程5・令2公営企規程6・令3公営企規程10・一部改正)
給水区域
広坂1丁目 広坂2丁目 柿木畠 上柿木畠 下柿木畠 竪町 里見町 油車 茨木町 下本多町5番丁 下本多町6番丁 鱗町 新竪町3丁目 枝町 中川除町 川岸町 杉浦町 水溜町 池田町1番丁 池田町2番丁 池田町3番丁 池田町4番丁 池田町立丁 十三間町 十三間町中丁 大工町 片町1丁目 片町2丁目 木倉町 香林坊1丁目 香林坊2丁目 高岡町 武蔵町 上堤町 下堤町 博労町 青草町 上近江町 下近江町 十間町 下松原町 西町3番丁 西町4番丁 西町藪ノ内通 尾山町 南町 長町1丁目 長町2丁目 長町3丁目 中央通町 長土塀1丁目 長土塀2丁目 長土塀3丁目 三社町 昭和町 芳斉1丁目 芳斉2丁目 六枚町 玉川町 尾張町1丁目 尾張町2丁目 下新町 袋町 主計町 彦三町1丁目 彦三町2丁目 安江町 本町1丁目 本町2丁目 柳町 島田町 玉井町 木ノ新保町 木の新保5番丁 木の新保7番丁 堀川町 堀川新町 此花町 笠市町 瓢箪町( |
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平9公営企規程15・平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
様式第3号及び様式第4号 削除
(平9公営企規程15)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・平23公営企規程8・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)
(昭58公営企規程8・全改)
(昭58公営企規程8・全改、平16公営企規程19・令2公営企規程8・一部改正)