○金沢市水道給水条例

昭和29年4月1日

条例第28号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 給水装置工事(第6条―第13条)

第3章 給水(第14条―第19条)

第4章 水道料金、加入金及び手数料(第20条―第31条)

第5章 管理(第31条の2―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市の水道事業の給水についての料金その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(昭58条例30・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する水道をいう。

(2) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者をいう。

(3) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(4) 所有者 給水装置の所有名義人をいう。

(5) 使用者 水道により水の供給を受ける契約を管理者と締結している者をいう。

(6) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書に規定する厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去の工事をいう。

(7) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。

(8) 共用給水装置 2以上の戸又は事業所において共用する給水装置で、特に管理者が認めるものをいう。

(昭58条例30・全改、平元条例46・平9条例42・平9条例62・平12条例80・一部改正)

(給水区域)

第2条の2 本市の給水区域は、本市の行政区域のうち、企業管理規程で定める区域とする。

(平6条例33・追加)

(水道の用途)

第3条 水道の用途は、次のとおりとする。

(1) 家庭用

(2) 業務用

(3) 公衆浴場用

(4) 特殊用

(5) 船舶用

(6) 消火演習用

2 用途の細部に関しては、管理者が定めるものとする。

(昭50条例24・昭55条例56・昭58条例30・一部改正)

(利害関係人の承諾等)

第4条 管理者は、必要があると認めるときは、給水を受けようとする者に、給水装置の設置に関する利害関係人の承諾書の提出を求めることができる。

2 給水装置の設置について利害関係人その他の者から異議の申立てがあっても、本市は、その責めを負わない。

(昭42条例11・全改、昭58条例30・一部改正)

(給水装置の管理の責任)

第5条 所有者及び使用者は、善良な管理人の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(昭58条例30・全改)

第2章 給水装置工事

第6条 削除

(平9条例62)

(給水装置の新設等の申込み)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕(軽微な変更その他管理者が別に定める修繕を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(昭58条例30・追加、平9条例62・一部改正)

(給水装置工事を施行できる者の指定等)

第7条の2 管理者は、法第16条の2第1項の規定により、給水装置工事を施行することができる者を指定する。

2 前項の規定による指定は、法第25条の3の2第1項の規定により、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平9条例62・追加、令元条例19・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は前条第1項の規定による管理者の指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事を施行するときはあらかじめ当該給水装置工事に係る設計の内容について管理者の承認を受け、工事が完成したときは管理者の検査を受けなければならない。

(昭58条例30・追加、平9条例62・令元条例19・一部改正)

(給水装置の構造及び材質の指定)

第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に係る工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平9条例62・追加)

(給水装置工事の費用負担)

第9条 給水装置工事(道路下の給水管の維持管理に係る工事を除く。)に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額をいう。)は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。

(昭58条例30・追加、平元条例46・平9条例42・一部改正)

(給水装置工事費の前納)

第10条 管理者が施行する給水装置工事は、修繕及び撤去の工事を除き、当該給水装置工事に要する費用(所要費用に消費税等相当額を加えた額。以下「給水装置工事費」という。)の概算額を前納しなければ施行しないものとする。

2 給水装置工事費の概算額は、当該給水装置工事の終了後に精算し、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。

(昭58条例30・全改、平元条例46・平9条例42・一部改正)

(配水施設のない箇所等の給水装置工事)

第11条 管理者は、給水に直接必要な配水施設のない箇所又は当該施設の能力の不足する箇所における給水装置工事の申込みには応じない。ただし、配水施設の設置又は改良に要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額をいう。以下「配水施設工事費」という。)の全額を申込者が負担し、かつ、配水に差し支えのない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、本市は、企業管理規程で定めるところにより、配水施設工事費の全部又は一部を負担することができる。

(昭49条例26・昭58条例30・平元条例46・平6条例33・平9条例42・一部改正)

(特殊施設の負担)

第12条 前条第1項ただし書の場合において将来その配水施設により新たに給水を受けることとなる者(以下「追加使用者」という。)も考慮して当該施設能力を増大して設置する必要のあるときは、使用者から特殊施設(揚水ポンプ及び配水池並びにこれらに附帯する送水管等をいう。以下同じ。)の設置に必要な事業費(所要事業費に消費税等相当額を加えた額をいう。)の一部を徴収して建設することができる。

2 前項の規定により特殊施設を設置したときは、追加使用者が当該特殊施設の工事負担金相当額を負担しなければ当該追加使用者の給水装置工事の申込みには応じない。

(昭49条例26・追加、昭58条例30・平元条例46・平9条例42・一部改正)

(受水槽等の工事の届出)

第13条 給水装置から給水を受ける受水槽その他の施設の工事を施行しようとする者は、当該施設の工事に係る設計書及び図面を添え、管理者の承認を受けなければならない。

(昭58条例30・全改)

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 管理者は、非常災害、水道施設(法第3条第8項に規定する水道施設をいう。)の損傷その他のやむを得ない事情がある場合、公益上必要な場合又はこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することができない。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとする場合は、その日時及び区域を定めて、そのつど予告しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、本市は、その責めを負わない。

(昭58条例30・全改)

(給水の計量)

第15条 給水の計量は、量水器により行うことを原則とする。

(昭58条例30・全改)

(量水器の保管)

第16条 量水器は、管理者が設置し、使用者に保管させるものとする。

(昭58条例30・追加)

(量水器の試験請求)

第17条 使用者は、管理者に対し、量水器の機能に係る試験の請求をすることができる。

(昭58条例30・全改)

(使用者等の届出の義務)

第18条 使用者又は所有者は、次に掲げる場合は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 使用者又は所有者に変更があったとき。

(3) 給水装置を共用しようとするとき、又は共用給水装置の共用を廃止しようとするとき。

(4) 水道の用途を変更しようとするとき。

(5) 演習のため消火栓を使用しようとするとき。

(昭58条例30・全改)

(標識)

第19条 使用者は、管理者が交付する標識を、その門戸に掲げなければならない。

(昭58条例30・一部改正)

第4章 水道料金、加入金及び手数料

(昭47条例23・一部改正)

(水道料金の支払義務)

第20条 水道料金は、使用者から徴収する。

(昭47条例23・昭58条例30・平22条例35・一部改正)

(水道料金)

第21条 水道料金は、給水使用料金に消費税等相当額を加えた額とする。

(昭47条例23・追加、昭58条例30・平元条例46・平9条例42・平22条例35・一部改正)

(使用水量の算定)

第22条 使用水量は、隔月検針(2箇月に1回の量水器の点検(以下「検針」という。)をいう。以下同じ。)により算定する。ただし、管理者は、必要があると認めるときは、毎月検針(毎月1回の検針をいう。以下同じ。)により算定することができる。

(昭58条例30・追加、平22条例35・一部改正)

(使用水量の認定)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者が使用水量を認定する。

(1) 量水器に異状があったとき。

(2) やむを得ない理由により検針ができないとき。

(3) その他管理者が必要があると認めるとき。

(昭58条例30・追加、平22条例35・一部改正)

(給水使用料金)

第24条 給水使用料金は、次の表による。

用途

金額(1月につき)

基本料金

従量料金(使用水量1立方メートルにつき)

家庭用

1,000円

10立方メートルまでの使用水量 22円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの使用水量 105円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの使用水量 113円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの使用水量 140円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの使用水量 165円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの使用水量 185円

200立方メートルを超える使用水量 210円

業務用

1,400円

10立方メートルまでの使用水量 22円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの使用水量 182円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの使用水量 208円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの使用水量 234円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの使用水量 259円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの使用水量 284円

300立方メートルを超える使用水量 309円

公衆浴場用

100立方メートルまでの使用水量 1,918円

100立方メートルを超える使用水量 33円

特殊用

30立方メートルまでの使用水量 10,800円

30立方メートルを超える使用水量 510円

船舶用

 

使用水量1立方メートルにつき 220円

消火演習用

 

消火栓口1個につき、放水時間10分までごとに 880円

摘要

1 この表において「1月」とは、隔月検針をする場合においては検針をした日から次の検針をした日までの期間の2分の1に相当する期間を、毎月検針をする場合においては検針をした日から次の検針をした日までの期間をいう。ただし、水道の使用を開始した場合においては当該水道の使用を開始した日から次に検針をした日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日及びそれを超える期間のそれぞれの期間)を、水道の使用を休止し、又は廃止した場合においては直前に検針をした日から当該水道の使用を休止し、又は廃止した日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日及びそれを超える期間のそれぞれの期間)をいう。

2 次に掲げる期間が15日以内である場合における当該期間に係る基本料金の額は、この表に定める基本料金の額の2分の1に相当する額とする。

(1) 水道の使用を開始した場合においては、当該水道の使用を開始した日から次に検針をした日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

(2) 水道の使用を休止し、又は廃止した場合においては、直前に検針をした日から当該水道の使用を休止し、又は廃止した日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

3 基本料金は、給水を受けなかった場合においても徴収する。

(昭55条例56・全改、昭58条例30・昭59条例40・昭63条例27・平5条例27・平8条例50・平15条例39・平22条例35・一部改正)

(給水使用料金の計算方法)

第25条 給水使用料金は、隔月検針をする場合においては検針をした日(以下「検針日」という。)現在の使用水量を2で除して得た使用水量をそれぞれの月の使用水量とみなして前条の表により計算し、毎月検針をする場合においては検針日現在の使用水量に応じて同条の表により計算する。

2 異なる2以上の用途に水量を使用する場合で、量水器を用途ごとに区分しないで設置するときの給水使用料金は、前条の表によりそれぞれの用途ごとに計算した額(以下「用途ごとの額」という。)のうち最も高い額とする。ただし、家庭用と公衆浴場用とを併用する場合は用途ごとの額のうちいずれか低い額とし、家庭用と業務用とを併用する場合は使用水量に応じて次に掲げる使用水量の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用水量が50立方メートル以下のとき 使用水量の全部に係る前条の表の家庭用により計算した額

(2) 使用水量が50立方メートルを超えるとき 使用水量の全部に係る前条の表の業務用により計算した額から使用水量の50立方メートルに係る同表の業務用により計算した額を控除した額に使用水量の50立方メートルに係る同表の家庭用により計算した額を加えた額

3 共用給水装置により給水を受けている使用者に係る給水使用料金は、当該共用給水装置に係る量水器による使用水量を当該共用給水装置を共用する者が均等に水を使用したものとみなして、当該共用給水装置を共用する者ごとに前条の表により計算した額の合算額とする。ただし、共用給水装置を共用する者のうちに水を業務の用に供する者がある場合における当該共用給水装置により給水を受けている使用者に係る給水使用料金は、管理者が別に定めるところにより計算する。

4 1月(前条の表の摘要第1項に規定する1月をいう。)の中途において水道の用途を変更した使用者に係る給水使用料金は、管理者が別に定めるところにより計算する。

5 水道の用途が家庭用である使用者で、管理者が別に定めるところにより当該用途に係る水を消雪に使用するものに係る給水使用料金は、第22条の規定により算定した使用水量(第23条の規定により使用水量を認定した場合にあっては、当該認定した使用水量)から消雪に使用した水量(管理者が適当であると認める水量測定器により算定したものに限る。)に10分の3を乗じて得た水量(この水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てた水量)を減じた水量を使用水量とみなして、前条の表により計算する。

(昭58条例30・全改、平22条例35・一部改正)

第26条 削除

(平22条例35)

(水道料金の徴収)

第27条 水道料金は、隔月検針をする場合においては2箇月分を、毎月検針をする場合においては1箇月分を、それぞれ検針日の翌日から30日以内に徴収する。ただし、給水を休止し、廃止し、又は臨時給水したときの水道料金は、随時に徴収する。

2 前項本文の規定にかかわらず、管理者が災害等により特に必要があると認めるときは、同項本文に規定する徴収期限を変更することができる。

(昭53条例34・全改、昭58条例30・平7条例36・一部改正)

(水道料金の前納)

第28条 臨時給水その他の理由により管理者が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、管理者が定めた水道料金概算額を前納させることができる。

2 前項の規定により納入した水道料金は、給水の休止又は廃止のとき精算する。

(昭47条例23・追加、昭58条例30・平元条例46・一部改正)

(加入金)

第29条 加入金は、給水装置の新設又は改造(量水器の口径の増大を要するものに限る。)を承認された者から徴収する。

2 給水装置を新設する場合の加入金の額は、次の表に定める額に消費税等相当額を加えた額とする。

量水器の口径

13ミリメートル

45,000円

20ミリメートル

105,000円

25ミリメートル

210,000円

30ミリメートル

330,000円

40ミリメートル

645,000円

50ミリメートル

1,110,000円

75ミリメートル

3,015,000円

100ミリメートル

6,165,000円

150ミリメートル

17,025,000円

200ミリメートル以上

口径別の断面積比及び流量比を考慮して管理者が定める額

3 給水装置を改造する場合の加入金の額は、改造後の量水器の口径に応じた前項の表右欄の額から改造前の量水器の口径に応じた同項の表右欄の額を控除した額に消費税等相当額を加えた額とする。

4 加入金は、給水装置を新設し、又は改造の工事の施行前に納付しなければならない。ただし、官公署、公社、公団等で当該工事の施行前に加入金を納付することができない者から願い出があったときは、この限りでない。

(昭47条例23・追加、昭50条例24・昭55条例56・昭58条例30・平元条例46・平9条例42・一部改正)

(手数料)

第30条 管理者は、次の各号に掲げる事務に係る申請の際に、当該申請をした者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。ただし、管理者は、当該事務の性質上特に必要があると認めるときは、当該事務が終了した日後の管理者が定める日までにこれを徴収することができる。

(1) 第7条の2第1項の規定による指定給水装置工事事業者の指定 1件につき10,000円

(2) 第7条の2第2項の規定による指定給水装置工事事業者の指定の更新 1件につき5,000円

(3) 第8条第2項の規定による給水装置工事の設計の審査 1件につき1,500円

(4) 第8条第2項の規定による給水装置工事の完了の検査 1件につき3,500円(3栓以下の給水栓を増設する工事で、当該工事に使用した管の延長が5メートル以下のものにあっては、1件につき1,500円)

(令元条例19・全改)

(料金等の減免)

第31条 管理者は、貧困のため公の援助を受ける者の願出があったときは、給水使用料金を減免することができる。

2 管理者は、前項以外に公益上その他特別の事由により減免の必要があると認めるときは、前項と同様とする。

(昭58条例30・一部改正)

第5章 管理

(昭58条例30・全改)

(給水装置基準の違反に対する措置)

第31条の2 管理者は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準(以下「給水装置基準」という。)に適合していないと認めるときは、その者に対し、給水契約の申込みを拒み、又は当該給水装置を給水装置基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。

2 管理者は、給水を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないと認めるときは、その者に対し、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、当該給水装置の構造及び材質が給水装置基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(平9条例62・追加、令元条例19・一部改正)

(給水の停止)

第32条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) この条例に規定する水道料金を督促しても、なお納入しないとき。

(2) 正当な理由がなくて、第22条の検針又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお改めないとき。

(4) 水道を不正に使用し、又は使用しようとしたと明らかに認められるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例に違反し、その旨を警告しても、なお改めないとき。

(平9条例62・全改、平22条例35・一部改正)

第33条 削除

(平9条例62)

(給水装置の検査等)

第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を随時に検査し、又は適当な措置を指示することができる。

(昭58条例30・追加)

(不正使用と損害補償)

第35条 水道を不正に使用した者は、不正使用期間中における本市の推定する使用水量に相当する損害を賠償しなければならない。

(昭58条例30・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例66・全改)

(貯水槽水道の設置者に対する指導等)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例66・全改)

(貯水槽水道の管理責任等)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業管理規程で定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。

(平14条例66・追加)

第7章 雑則

(平14条例66・追加)

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平14条例66・追加)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和29年4月中の水量点検に係る使用水量に対する給水料金については、なお、従前の例による。

(条例廃止)

2 金沢市水道使用条例(昭和5年条例第98号)及び金沢市外水道使用条例(昭和7年条例第112号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和30年4月1日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和30年4月中の水量点検に係る使用水量に対する給水使用料金については、なお、従前の例による。

(昭和31年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和31年4月中の水量点検に係る使用水量に対する給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和41年7月11日条例第34号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、昭和42年4月中に点検した使用水量に対する給水使用料金については、なお従前の例による。

(昭和41年12月21日条例第41号、金沢市公営企業の設置等に関する条例を制定する条例の附則第5項による改正抄)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第23号)

1 この条例中第1条及び附則の規定は昭和47年4月1日から、第2条の規定は昭和47年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市水道給水条例の規定中加入金に関する部分は、昭和47年4月1日以後に給水装置工事に関する請求又は承認申請を受けたものから適用する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市水道給水条例の規定中水道料金に関する部分は昭和47年7月分から適用し、昭和47年6月分までの給水使用料金及び量水器使用料金については、なお従前の例による。

(昭和49年3月22日条例第26号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月20日条例第24号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 新料金実施前の最後の検針日の翌日から新料金実施以後の最初の検針日までに供給した給水使用料金については、その使用量を新旧各料金の適用日数に応じて新料金実施前使用量と新料金実施以後の使用量にあん分し、それぞれの使用量に対し、新旧料金を各別に算出し、それぞれの金額を合計するものとする。

(昭和53年3月29日条例第34号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月25日条例第58号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 新料金実施前の最後の検針日の翌日から新料金実施以後の最初の検針日までに供給した給水使用料金については、その使用量を新旧各料金の適用日数に応じて新料金実施前使用量と新料金実施以後の使用量にあん分し、それぞれの使用量に対し、新旧料金を各別に算出し、それぞれの金額を合計するものとする。

(昭和55年12月22日条例第56号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 新料金実施前の最後に検針した日の翌日から新料金実施以後の最初に検針した日までに供給した給水使用料金については、その使用量を新旧各料金の適用日数に応じて新料金実施前の使用量と新料金実施以後の使用量にあん分し、それぞれの使用量に対し、新旧料金を各別に算出し、それぞれの金額を合計するものとする。

(昭和58年3月22日条例第30号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量(以下「使用水量」という。)に応じて改正前の金沢市水道給水条例第32条及び第33条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、使用水量に応じて改正後の金沢市水道給水条例第24条及び第25条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。

3 金沢市営住宅条例(昭和35年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市公共下水道条例(昭和43年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

5 金沢市地域下水道条例(昭和46年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和59年12月24日条例第40号)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量(以下「使用水量」という。)に応じて改正前の第24条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、使用水量に応じて改正後の第24条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(昭和63年3月25日条例第27号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第24条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第24条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(平成元年3月24日条例第46号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市水道給水条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正前の金沢市水道給水条例(以下「旧条例」という。)第9条から第12条までに規定する工事又は修繕(以下「工事等」という。)のうち、平成元年4月1日以後に工事等が完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新条例を適用する。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)の施行の日(昭和63年12月30日)前に契約が成立し、平成元年4月1日以後に工事等が完成するものについては、旧条例を適用する。

(平成5年3月24日条例第27号)

1 この条例は、平成5年6月1日から施行する。ただし、第30条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第24条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第24条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(平成6年3月23日条例第33号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する

(平成8年12月20日条例第50号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第24条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第24条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第1条の規定による改正後の金沢市水道給水条例(附則第4項において「新水道条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 第1条の規定による改正前の金沢市水道給水条例(以下この項において「旧水道条例」という。)第9条から第12条までに規定する工事又は修繕(以下この項において「工事等」という。)で、平成9年4月1日以後に完成するもの又は水道の供給が開始されるものの使用者の負担金額の算定に当たっては、新水道条例を適用する。ただし、昭和63年12月30日から平成8年10月1日の前日までの間(以下「指定期間」という。)に契約が成立し、平成9年4月1日以後に完成する工事等(旧水道条例第11条及び第12条に規定する工事を除く。)については、旧水道条例を適用する。

(平成9年9月30日条例第62号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定、第8条の次に1条を加える改正規定(第8条の2第1項及び第3項に係る部分に限る。)、第5章中第32条の前に1条を加える改正規定(第31条の2第1項に係る部分に限る。)並びに第32条及び第33条の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市水道給水条例第8条第1項の規定による公営企業管理者(以下「管理者」という。)の承認を受けている工事施行人(以下「工事施行人」という。)は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正後の金沢市水道給水条例(以下「新条例」という。)第7条の2の規定による管理者の指定を受けた者とみなす。

3 工事施行人が、施行日から90日以内に、企業管理規程で定める事項を管理者に届け出たときは、新条例第7条の2の規定による管理者の指定を受けた者とみなす。

(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年12月24日条例第66号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第39号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第24条の規定により算出した給水使用料金(隔月検針のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第24条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成22年6月24日条例第35号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第35号で、平成22年7月1日から施行〕

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後に量水器の点検をした日(以下「施行前検針日」という。)の翌日から施行日以後の最初に量水器の点検をする日(以下「施行後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)の給水使用料金は、検針期間の使用水量に応じて改正前の第24条及び第25条の規定により算出した給水使用料金(2箇月に1回の量水器の点検のものにあっては、2箇月分の給水使用料金とする。以下同じ。)に、施行前検針日の翌日から施行日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間の使用水量に応じて改正後の第24条及び第25条の規定により算出した給水使用料金に、施行日から施行後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 施行日の属する月の前月分までの口径別使用料金については、なお従前の例による。

(令和元年9月18日条例第19号、金沢市水道給水条例及び金沢市公共下水道条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市水道給水条例(以下「新水道給水条例」という。)第30条第1号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の申請に係る新水道給水条例第7条の2第1項の規定による指定について適用する。

3 この条例の施行の際現に改正前の金沢市水道給水条例第7条の2の規定による指定を受けている同条例第8条第1項の指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新水道給水条例第7条の2第2項の更新については、同項中「法第25条の3の2第1項の規定により、5年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)附則第3条の規定により、同条に定める期間を経過する日まで」とする。

金沢市水道給水条例

昭和29年4月1日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第3章 水道事業
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第28号
昭和30年4月1日 条例第18号
昭和31年4月1日 条例第16号
昭和41年7月11日 条例第34号
昭和41年12月21日 条例第41号
昭和42年3月25日 条例第11号
昭和45年4月1日 条例第21号
昭和47年3月27日 条例第23号
昭和49年3月22日 条例第26号
昭和50年3月20日 条例第24号
昭和53年3月29日 条例第34号
昭和53年12月25日 条例第58号
昭和55年12月22日 条例第56号
昭和58年3月22日 条例第30号
昭和59年12月24日 条例第40号
昭和63年3月25日 条例第27号
平成元年3月24日 条例第46号
平成5年3月24日 条例第27号
平成6年3月23日 条例第33号
平成7年3月20日 条例第36号
平成8年12月20日 条例第50号
平成9年3月26日 条例第42号
平成9年9月30日 条例第62号
平成12年12月20日 条例第80号
平成14年12月24日 条例第66号
平成15年3月24日 条例第39号
平成22年6月24日 条例第35号
令和元年9月18日 条例第19号