○金沢市農村下水道条例

平成4年12月18日

条例第65号

(目的及び設置)

第1条 本市は、農村における農業用水の水質の保全及び生活環境の改善を図るとともに、公共用水域の水質の保全に寄与することを目的として、農村下水道を設置する。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農村下水道 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域(これと一体的に整備することを相当とする区域を含む。)における集落の汚水(生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、又は付随する廃水をいう。以下同じ。)を排除し、及び処理するために設けられる施設で、管理者が管理するものをいう。

(2) 管理者 金沢市公営企業の設置等に関する条例(昭和41年条例第41号)第4条に規定する公営企業管理者をいう。

(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備に相当する設備をいう。

(4) 使用者 汚水を農村下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(平30条例18・一部改正)

(名称及び処理区域)

第3条 農村下水道の名称並びに汚水を排除し、及び処理する区域(以下「処理区域」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(排水設備の設置及び構造基準)

第4条 排水設備の設置及び構造基準は、下水道法第10条第1項に規定する排水設備の例による。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ申請書に必要な書類を添えて管理者に提出し、その計画が前条に規定する基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。提出した申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(平30条例18・一部改正)

(排水設備の工事の検査)

第6条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査の結果、その工事が所定の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、排水設備検査済証を交付する。

(平30条例18・一部改正)

(排水設備工事の施行)

第7条 排水設備の新設等の設計及び工事は、金沢市公共下水道条例(昭和43年条例第25号)第7条第1項に規定する排水設備工事業者でなければ行ってはならない。

(平9条例61・一部改正)

(排水設備からの流入制限)

第8条 管理者は、排水設備からの流入によって農村下水道を損傷し、その流入を妨げ、又はそのおそれがあると認めたときは、使用者に汚水の流入を制限することができる。

(平30条例18・一部改正)

(し尿の排除の制限)

第9条 使用者は、し尿を農村下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用制限)

第10条 管理者は、農村下水道に関する工事の施行その他やむを得ない理由がある場合には、処理区域の全部又は一部を指定して、当該農村下水道の使用を一時制限することができる。

2 管理者は、前項の規定により農村下水道の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限をする場合にあってはその時間をあらかじめ関係者に予告するものとする。

(平30条例18・一部改正)

(使用開始等の届出)

第11条 使用者が農村下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者はあらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例18・一部改正)

(使用料)

第12条 農村下水道の使用については、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、当該算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この項において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の使用料を使用者から徴収する。

汚水の種別

金額(1月につき)

基本使用料

従量使用料(水量1立方メートルにつき)

一般汚水

900円

10立方メートルまでの水量 27円

10立方メートルを超え30立方メートルまでの水量 124円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの水量 129円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの水量 135円

100立方メートルを超え200立方メートルまでの水量 140円

200立方メートルを超え300立方メートルまでの水量 146円

300立方メートルを超え500立方メートルまでの水量 154円

500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの水量 162円

1,000立方メートルを超える水量 171円

公衆浴場の汚水

100立方メートルまでの水量 2,000円

100立方メートルを超える水量 25円

摘要

1 次に掲げる期間が15日以内である場合における当該期間に係る基本使用料の額は、この表に定める基本使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(1) 農村下水道の使用を開始した場合においては、当該農村下水道の使用を開始した日から次に検針をした日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

(2) 農村下水道の使用を休止し、又は廃止した場合においては、直前に検針をした日から当該農村下水道の使用を休止し、又は廃止した日までの期間(その期間が30日を超えるものは、30日を除く期間)

2 基本使用料は、排除した汚水がなかった場合においても徴収する。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、2か月に1回行う量水器の点検による水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は2か月に1回使用者の使用の態様を考慮して管理者が認定する。

3 使用料は、前項第1号の規定により量水器を点検した日又は同項第2号の規定により管理者が認定した日(以下「検針日」という。)現在の使用水量を2で除して得た使用水量をぞれぞれの月の使用水量とみなして第1項の表により計算し、検針日の翌日から30日以内にその日の属する月の前月分及びその日の属する月分として徴収する。ただし、管理者が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平6条例30・平7条例67・平9条例42・平9条例69・平20条例61・平30条例18・一部改正)

第13条 前条第1項に規定する使用料の額の改定がある場合における当該使用料の額を改定する日(以下「改定日」という。)前の最後の検針日(以下「改定前検針日」という。)の翌日から改定日以後の最初の検針日(以下「改定後検針日」という。)までの期間(以下「検針期間」という。)に排除する汚水に係る使用料の額は、検針期間に排除する汚水の量に応じて改定前の使用料に、改定前検針日の翌日から改定日の前日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額と、検針期間に排除する汚水の量に応じて改定後の使用料に、改定日から改定後検針日までの日数を検針期間の日数で除して得た数を乗じて得た額との合計額(この額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(資料の提出)

第14条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 前項の資料の提出を求められた者は、正当な理由がない限り、これを拒否し、又は怠ってはならない。

(平30条例18・一部改正)

(使用料の減免)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 管理者が公益上必要があると認めたとき。

(2) 風水害、震災、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(3) 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。

(平30条例18・一部改正)

(費用の特別徴収)

第16条 農村下水道による汚水の処理が開始された区域において、使用者の必要により市が農村下水道のます及び取付管を新設し、又は増設したときは、当該使用者は、その新設又は増設に要した費用の全部を負担しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平30条例18・一部改正)

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第9条の規定に違反した使用者

(3) 第11条の規定による開始又は再開の届出を怠った者

(4) 第5条の規定による申請書若しくは書類又は第11条の規定による届出書で偽りの記載のあるものを提出した者

(平9条例61・一部改正)

第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例49・一部改正)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に農業集落排水事業に基づき設置された施設を使用している者は、第5条の規定による確認及び第6条第2項の規定による排水設備検査済証の交付を受け、並びに第11条の規定による届出をしたものとみなす。

〔次のよう略〕

(平成6年3月23日条例第30号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第31号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中北袋地区農村下水道に関する部分及び芝原地区農村下水道に関する部分は、規則で定める日から施行する。〔芝原地区農村下水道に関する部分:平成6年規則第69号で、平成6年11月1日から施行。北袋地区農村下水道に関する部分:平成7年規則第10号で、平成7年4月1日から施行〕

(平成7年12月25日条例第67号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成8年規則第79号で、平成8年9月1日から施行〕

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第18条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

9 施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、第7条の規定による改正後の金沢市公共下水道条例及び第18条の規定による改正後の金沢市農村下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(平成9年9月30日条例第61号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成9年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成9年12月22日条例第69号、金沢市公共下水道条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中田島地区農村下水道に関する部分、土子原地区農村下水道に関する部分及び曲子原地区農村下水道に関する部分は、規則で定める日から施行する。〔田島地区農村下水道に関する部分:平成10年規則第49号で、平成10年5月1日から施行。土子原地区農村下水道に関する部分及び曲子原地区農村下水道に関する部分:平成10年規則第63号で、平成10年9月1日から施行〕

(平成11年3月18日条例第33号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第49号、金沢市公共下水道条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第2条による改正)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年7月4日条例第67号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第77号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第42号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までにおける改正前の別表に規定する芝原地区農村下水道の処理区域に係る農村下水道の使用料の算定方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年3月24日条例第27号)

この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第23号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第61号、金沢市公共下水道条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号、金沢市農村下水道条例等の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の金沢市農村下水道条例の規定によりされた手続その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢市農村下水道条例の相当規定によりされたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第32号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の最後の検針日の翌日から施行日の前日までにおける改正前の別表に規定する薬師谷地区農村下水道の処理区域に係る農村下水道の使用料の算定方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、公営企業管理者が定める。

(令和3年3月22日条例第28号、金沢市公営企業の設置等に関する条例及び金沢市農村下水道条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。〔令和3年規則第43号で、令和3年7月1日から施行〕

別表(第3条関係)

(平6条例31・平8条例26・平9条例61・平10条例22・平11条例33・平12条例67・平12条例77・平13条例42・平15条例27・平16条例22・平18条例23・令2条例32・令3条例28・一部改正)

名称

処理区域

俵地区農村下水道

俵町の一部

東原地区農村下水道

東原町の一部

竹又地区農村下水道

竹又町の一部

三谷地区農村下水道

正部町、高坂町、古屋谷町及び宮野町の各一部

清水谷地区農村下水道

清水谷町の一部

別所地区農村下水道

別所町、三小牛町及び蓮花町(画像)の各一部

二俣地区農村下水道

二俣町及び田島町の各一部

北袋地区農村下水道

北袋町、下谷町、西市瀬町及び東市瀬町の各一部

戸室新保地区農村下水道

戸室新保、戸室別所及び清水町

山川地区農村下水道

山川町の一部

直江谷地区農村下水道

牧山町、不室町、柚木町、北方町、車町、直江野町、納年町、小嶺町及び市瀬町の各一部

土子原地区農村下水道

土子原町及び松根町の各一部

曲子原地区農村下水道

曲子原町及び堀切町の各一部

小池地区農村下水道

小池町及び鞁筒町の各一部

中山地区農村下水道

中山町及び俵町の各一部

中戸地区農村下水道

中戸町及び天池町の各一部

福畠地区農村下水道

福畠町及び小野町の各一部

湯浅地区農村下水道

茅原町、東荒屋町、七曲町、朝加屋町、藤六町及び袋板屋町の各一部

小原地区農村下水道

小原町の一部

金沢市農村下水道条例

平成4年12月18日 条例第65号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成4年12月18日 条例第65号
平成6年3月23日 条例第30号
平成6年3月23日 条例第31号
平成7年12月25日 条例第67号
平成8年3月25日 条例第26号
平成9年3月26日 条例第42号
平成9年9月30日 条例第61号
平成9年12月22日 条例第69号
平成10年3月30日 条例第22号
平成11年3月18日 条例第33号
平成12年3月24日 条例第49号
平成12年7月4日 条例第67号
平成12年9月27日 条例第77号
平成13年3月23日 条例第42号
平成15年3月24日 条例第27号
平成16年3月25日 条例第22号
平成18年3月27日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第61号
平成30年3月26日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第32号
令和3年3月22日 条例第28号