○金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例

昭和58年10月1日

条例第35号

〔昭和33年10月1日条例第16号金沢市土地改良事業負担金等賦課徴収条例を全文改正〕

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく金銭、特別徴収金又は分担金の賦課徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地改良事業 法第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに準ずる土地改良事業をいう。

(2) 農村下水道事業 金沢市農村下水道条例(平成4年条例第65号)第2条第1号に規定する農村下水道を設置する事業をいう。

(平4条例65・追加、平30条例18・一部改正)

第2条 本市は、次の各号に掲げる土地改良事業又は農村下水道事業の区分に応じ、当該各号に定める分担金又は金銭(以下「分担金等」という。)を、土地改良事業にあっては当該土地改良事業によって利益を受ける者で、その土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から、農村下水道事業にあっては当該農村下水道事業により設置された施設(金沢市農村下水道条例第16条の規定により新設し、又は増設したます及び取付管を除く。)を利用する者から徴収する。

(1) 石川県(以下「県」という。)が行う土地改良事業 法第91条第3項の規定による負担金に係る地方自治法第224条の規定に基づく分担金

(2) 本市が行う土地改良事業 法第96条の4第1項において準用する法第36条第1項の規定に基づく金銭又は地方自治法第224条の規定に基づく分担金

(3) 本市が行う農村下水道事業 地方自治法第224条の規定に基づく分担金

(平4条例19・平4条例65・平30条例18・一部改正)

第3条 前条の規定により徴収する分担金等の額は、次の各号に掲げる土地改良事業又は農村下水道事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号に掲げる土地改良事業 本市が負担する同号の負担金の額以内の額において受益者の受ける利益を勘案して市長が定める額

(2) 前条第2号に掲げる土地改良事業のうち、国又は県から補助金の交付を受ける土地改良事業 当該土地改良事業に要する経費の額から国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額以内の額において市長が定める額

(3) 前条第2号に掲げる土地改良事業のうち、国又は県から補助金の交付を受けない土地改良事業 当該土地改良事業に要する経費の100分の80に相当する額以内の額において市長が定める額

(4) 前条第3号に掲げる農村下水道事業のうち、国又は県から補助金の交付を受ける農村下水道事業 当該農村下水道事業に要する経費の額から国又は県から交付を受ける補助金の額を控除した額以内の額において公営企業管理者(以下「管理者」という。)が定める額

(5) 前条第3号に掲げる農村下水道事業のうち、国又は県から補助金の交付を受けない農村下水道事業 当該農村下水道事業に要する経費の額以内の額において管理者が定める額

(平4条例19・平30条例18・一部改正)

第4条 分担金等の納期は、その都度土地改良事業に係るものにあっては市長が、農村下水道事業に係るものにあっては管理者が定めるものとする。

(平30条例18・一部改正)

第5条 土地改良事業にあっては市長は、農村下水道事業にあっては管理者は、天災その他特別の事情があると認める場合においては、分担金等の徴収を猶予し、又は分担金等を減免することができる。

(平30条例18・一部改正)

第6条 本市は、法第91条の2第1項又は法第96条の4第1項において準用する法第36条の3第1項の規定に基づく特別徴収金を、市長の指定する土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者で、当該土地について法第113条の3第2項又は第3項の規定による当該土地改良事業の工事の完了の公告があった日の属する年度の翌年度(当該土地につき、工事完了の日の属する年度以前の年度を市長が指定したときは、その年度)の初日から起算して8年を経過する日までの間に、次の各号のいずれかに該当する行為をしたものから徴収することができる。

(1) 当該土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため当該土地に係る所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をすること。

(2) 当該土地を自ら目的外用途に供すること(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供することを除く。)

2 前項の特別徴収金の額は、当該土地改良事業に要した経費の額から当該土地改良事業につき第3条に規定する分担金等の額を差し引いた額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該土地改良事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準として、当該土地改良事業によって当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して市長が定める割合を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。

3 本市は、法第87条の3第1項の規定により県が行う土地改良事業(以下「機構関連事業」という。)の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から、法第91条の2第6項の規定に基づく特別徴収金を徴収することができる。

4 前項の特別徴収金の額は、当該機構関連事業に要する費用の額のうち法第91条第6項の規定により本市が負担する額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。

5 第4条の規定は、第1項及び第3項の特別徴収金について準用する。

(平29条例44・平30条例18・平30条例51・平31条例17・一部改正)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長及び管理者が別に定める。

(平30条例18・一部改正)

1 この条例は、昭和58年10月11日から施行する。

2 改正後の金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる土地改良事業について適用し、施行日前に行われる土地改良事業については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第19号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条及び第3条の規定は、平成4年4月1日以後に行う農村下水道事業について適用する。

(平成4年12月18日条例第65号、金沢市農村下水道条例附則第3項による改正抄)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成29年12月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第18号、金沢市農村下水道条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

6 施行日前に第5条の規定による改正前の金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例の規定によりされた農村下水道事業に係る分担金の賦課その他の行為は、同条の規定による改正後の金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例の相当規定によりされたものとみなす。

(平成30年9月19日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

金沢市土地改良事業分担金等賦課徴収条例

昭和58年10月1日 条例第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農林業
沿革情報
昭和58年10月1日 条例第35号
平成4年3月27日 条例第19号
平成4年12月18日 条例第65号
平成29年12月19日 条例第44号
平成30年3月26日 条例第18号
平成30年9月19日 条例第51号
平成31年3月25日 条例第17号