○金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月26日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 住宅宿泊事業の実施の制限(第7条)

第3章 住宅宿泊事業の適正な運営(第8条―第14条)

第4章 雑則(第15条・第16条)

第5章 罰則(第17条)

附則

第1章 総則

(令2条例22・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保について、基本理念を定め、並びに市及び住宅宿泊事業者等の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)第18条の規定に基づく住宅宿泊事業の実施の制限その他の住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るために必要な事項を定めることにより、宿泊者に安全で安心な宿泊環境を提供し、かつ、市民の安全で安心な生活環境を確保することを目的とする。

(令2条例22・全改)

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の意義の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 住宅宿泊事業者等 住宅宿泊事業者その他の住宅宿泊事業に携わる者をいう。

(2) 届出住宅 法第3条第1項の規定による届出(法附則第2条第1項前段の規定により法第3条第2項及び第3項の規定の例により行う届出を含む。以下同じ。)に係る住宅をいう。

(3) 近隣住民 届出住宅の近隣に居住する者であって、当該届出住宅における住宅宿泊事業の実施により生活環境に影響を受けるおそれがあるものをいう。

(4) 現地対応管理者 法第11条第1項の規定により住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業務を委託した住宅宿泊管理業者(当該住宅宿泊管理業者が法人である場合にあっては、その使用人その他の従業者を含む。)若しくは同項ただし書の規定により自ら届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者から住宅宿泊管理業務の一部の委託を受けた者(当該委託を受けた者が法人その他の団体である場合にあっては、その使用人その他の従業者を含む。)であって、届出住宅において、宿泊者及び近隣住民からの苦情及び問合せ並びに緊急の事態に対応するものをいう。

(令2条例22・一部改正)

(基本理念)

第3条 住宅宿泊事業の適正な運営の確保は、宿泊者に対して良質で多様なサービスを提供するために行われなければならない。

2 住宅宿泊事業の適正な運営の確保は、宿泊者及び市民にとって安全で安心なものとなるよう行われなければならない。

3 住宅宿泊事業の適正な運営の確保は、地域の生活環境との調和に配慮して行われなければならない。

4 住宅宿泊事業の適正な運営の確保は、地域コミュニティの活性化に寄与するよう行われなければならない。

(令2条例22・追加)

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

(令2条例22・追加)

(住宅宿泊事業者等の責務)

第5条 住宅宿泊事業者等は、基本理念にのっとり、自主的にサービスの向上に努めなければならない。

2 住宅宿泊事業者等は、基本理念にのっとり、本市が実施する住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策に協力しなければならない。

3 住宅宿泊事業者等は、基本理念にのっとり、地域コミュニティの重要性を理解し、その届出住宅が所在する地域において行われる地域活動(金沢市における地域コミュニティの活性化の推進に関する条例(平成29年条例第1号)第2条第3号に規定する地域活動をいう。)に積極的に協力するよう努めるものとする。

(令2条例22・追加)

(市民の役割)

第6条 市民は、基本理念にのっとり、市及び住宅宿泊事業者等が行う住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する取組への理解を深めるとともに、本市が実施する住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(令2条例22・追加)

第2章 住宅宿泊事業の実施の制限

(令2条例22・章名追加)

第7条 法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域及び工業地域とする。ただし、第1種住居地域にあっては、当該住宅宿泊事業の用に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートルを超える住宅である場合に限る。

2 法第18条の規定により前項に規定する区域内において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 土曜日の正午から翌日の正午まで

(2) 日曜日の正午から翌日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)である日に限る。)の正午まで

(3) 金曜日(休日である日に限る。)の正午から翌日(休日である日を除く。)の正午まで

(4) 休日の正午から翌日(休日である日に限る。)の正午まで

3 住宅宿泊事業を実施しようとする住宅の敷地が第1項の規定による制限を受ける区域の内外にわたる場合においては、その敷地の全部について敷地の過半の属する区域に関するこの条例の規定を適用する。

(令2条例22・旧第3条繰下・一部改正)

第3章 住宅宿泊事業の適正な運営

(令2条例22・章名追加)

(住宅宿泊事業の適正な実施)

第8条 住宅宿泊事業者は、届出住宅の内部において、面接の方法により、全ての宿泊者の本人確認及び人数確認をしなければならない。ただし、面接と同等の方法として市長が認める方法により全ての宿泊者の本人確認及び人数確認を行うときは、この限りでない。

2 住宅宿泊事業者は、前項の規定による本人確認及び人数確認と併せて、文書、図面等を用いることにより、宿泊者に対し、近隣住民の生活環境の悪化を防止するために必要な事項として市長が別に定めるもの(当該届出住宅が共同住宅に存する場合にあっては、その共用部分を適切に使用するために留意すべき事項を含む。)を説明しなければならない。

3 住宅宿泊事業者は、前項の規定により説明すべき事項を記載した書面(当該事項を必要に応じ直ちに表示することができる機器を含む。)を、宿泊者の見やすい場所に備え付けなければならない。

4 住宅宿泊事業者は、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務が住宅宿泊管理業者により行われるときは、当該届出住宅に人を宿泊させる間、現地対応管理者を、当該届出住宅若しくは当該届出住宅が存する建築物の内部又は当該届出住宅におおむね10分以内に到着することができる場所(以下この項において「現地対応管理者待機場所」という。)に駐在させなければならない。ただし、現地対応管理者待機場所に現地対応管理者を駐在させた場合と同等以上の水準で近隣住民からの苦情及び問合せに対応することができ、かつ、緊急の事態にも対応することができると市長が認めるときは、当該届出住宅に市長が認める時間以内に到着することができる場所に現地対応管理者を駐在させることをもって代えることができる。

(令2条例22・追加)

(防火対策等の整備)

第9条 住宅宿泊事業者は、市長が別に定めるところにより、防火対策、火災時の措置、非常災害時の体制等を整備しなければならない。

(令2条例22・追加)

(保険の加入)

第10条 住宅宿泊事業者は、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務が住宅宿泊管理業者により行われるときは、当該届出住宅の火災により近隣の建築物等に与えた損害を補償するための保険又は共済に加入するよう努めなければならない。

(令2条例22・追加)

(まちづくり協定又は土地利用協定の遵守及び協定区域内における住宅宿泊事業の実施手続等)

第11条 住宅宿泊事業を営もうとする者(以下「事業者」という。)は、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号。以下「まちづくり条例」という。)第12条第1項又は金沢市における土地利用の適正化に関する条例(平成12年条例第12号。以下「土地利用条例」という。)第5条第1項に規定する協定区域(以下「協定区域」という。)内において住宅宿泊事業を営もうとするときは、まちづくり条例第12条第2項又は土地利用条例第5条第2項に定めるところにより、当該協定区域に係るまちづくり条例第11条第1項に規定するまちづくり協定又は土地利用条例第4条第1項に規定する土地利用協定の内容を十分に理解し、これらを遵守しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、住民等への周知、問合せへの対応その他の協定区域内において住宅宿泊事業を営もうとする際の手続等については、まちづくり条例第12条第3項から第9項まで、第12条の2及び第12条の3又は土地利用条例第5条第3項から第9項まで、第5条の2及び第5条の3に定めるところによる。

(令2条例22・旧第4条繰下)

(住宅宿泊事業の実施計画書の提出等)

第12条 事業者は、本市の区域内において住宅宿泊事業を営もうとするときは、まちづくり条例第14条第1項又は土地利用条例第6条第1項に定めるところにより、自らが行う住宅宿泊事業が近隣のまちづくり又は周辺の土地利用に影響を及ぼすことを認識の上、当該住宅宿泊事業の実施に係る計画書を作成し、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、当該住宅宿泊事業の概要を示す標識の設置、説明会の開催その他の本市の区域内において住宅宿泊事業を営もうとする際の手続等については、まちづくり条例第14条第2項から第7項まで及び第14条の2から第18条まで又は土地利用条例第6条第2項から第7項まで及び第6条の2から第10条までに定めるところによる。

(令2条例22・旧第5条繰下)

(勧告及び命令)

第13条 市長は、住宅宿泊事業者が第8条の規定に違反した場合であって、住宅宿泊事業による公衆衛生上の危害の発生又は拡大のおそれがあるときその他住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

(令2条例22・追加)

(公表)

第14条 市長は、住宅宿泊事業者に対し、法第15条、第16条第1項若しくは第2項若しくは第42条第2項又は前条第2項の規定による命令をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令を受けた住宅宿泊事業者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び代表者名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 命令に係る届出住宅の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(令2条例22・追加)

第4章 雑則

(令2条例22・章名追加)

(報告徴収及び立入検査)

第15条 市長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊事業者に対し、その業務に関し報告を求め、又は市長が指定する職員に、住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業を営む施設その他関係施設に立ち入り、その業務の状況若しくは設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者及び宿泊者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者及び宿泊者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令2条例22・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例22・旧第6条繰下)

第5章 罰則

(令2条例22・追加)

(過料)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第13条第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第15条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者(宿泊者を除く。)

(令2条例22・追加)

1 この条例は、平成30年6月15日から施行する。ただし、第4条第5条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、平成30年6月15日以後に実施する住宅宿泊事業について適用する。

(令和2年3月25日条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

金沢市住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例

平成30年3月26日 条例第6号

(令和2年7月1日施行)