○金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例
平成27年12月21日
条例第54号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する基本的な施策等(第9条―第20条)
第3章 金沢市空き家等管理・活用推進協議会(第21条―第24条)
第4章 雑則(第25条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適切な管理及び活用の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民、所有者等、事業者及び町会その他の地域団体の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく施策その他の空き家等に関する施策の基本となる事項等を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の地域における生活環境の保全及び空き家等を活用した地域コミュニティの活性化を図り、もって本市の魅力あるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 所有者等 空き家等の所有者又は管理者をいう。
(3) 事業者 不動産業、建設業その他の空き家等の管理及び活用に関連する事業を行う者をいう。
(4) 管理不全空き家等 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいう。
(5) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
(令6条例50・一部改正)
(基本理念)
第3条 空き家等の適切な管理及び活用の推進は、本市の貴重な資産である金澤町家及び美しい景観の維持保全並びに安全で快適な居住環境の形成に配慮して行われなければならない。
2 空き家等の適切な管理及び活用の推進は、空き家等及び除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という。)が定住の促進及び地域コミュニティの活性化のための有用な資源であることを認識して行われなければならない。
3 空き家等の適切な管理及び活用の推進は、市、市民、所有者等、事業者及び町会その他の地域団体の相互の理解と連携の下に、協働して行われなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、基本理念にのっとり、前項の規定により策定する施策に市民、所有者等及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、当該施策の実施に当たっては、市民等の理解と協力を得るよう努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、空き家等の適切な管理及び活用の推進についての理解と関心を深め、空き家等の発生を防止するよう努めるとともに、本市が実施する空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、基本理念にのっとり、自らが所有し、又は管理する空き家等を適切に管理し、活用するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、空き家等の適切な管理及び活用に配慮するよう努めるとともに、本市が実施する空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町会その他の地域団体の責務)
第8条 町会その他の地域団体は、基本理念にのっとり、その地域における空き家等の状況を把握するよう努めるとともに、空き家等及び空き家等の跡地を活用し、地域コミュニティの活性化を図るよう努めるものとする。
第2章 空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する基本的な施策等
(空き家等管理・活用計画)
第9条 市長は、法第7条第1項の規定に基づき空家等に関する対策についての計画(以下「空き家等管理・活用計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、空き家等管理・活用計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 前項の規定は、空き家等管理・活用計画の変更(規則で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
(令6条例50・一部改正)
(空き家等の発生の未然防止)
第10条 市長は、空き家等の発生を未然に防止するため、建築物の所有者又は管理者に対し、建築物の保全、活用等に関する知識の普及及び啓発を行うものとする。
(空き家等の適切な管理に係る普及啓発)
第11条 市長は、空き家等の適切な管理について、所有者等の理解と関心を深めるため、その普及啓発に努めるものとする。
(空き家等の除却に係る援助)
第12条 市長は、空き家等の周辺の生活環境の保全を図るために必要があると認めるときは、所有者等が行う当該空き家等の除却に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(管理不全空き家等に対する措置)
第12条の2 市長は、管理不全空き家等の所有者又は管理者に対し、法第13条の規定による指導又は勧告をすることができる。
(令6条例50・追加)
(特定空き家等に対する措置)
第13条 市長は、特定空き家等の所有者又は管理者に対し、法第22条第1項から第3項までの規定による助言若しくは指導、勧告若しくは命令又は同条第9項の規定による代執行をすることができる。
2 市長は、法第22条第3項の規定による命令又は同条第9項の規定による代執行をしようとするときは、金沢市空き家等管理・活用推進協議会の専門部会の意見を聴かなければならない。
(令6条例50・一部改正)
(応急措置)
第14条 市長は、空き家等の老朽化等による倒壊等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(空き家等の適切な管理に係る協力要請)
第15条 市長は、空き家等の適切な管理を推進するため必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する警察署その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。
(空き家等の活用に係る普及啓発等)
第16条 市長は、空き家等の活用を推進するため、次に掲げる施策を実施するものとする。
(1) 空き家等の活用について、市民等の理解と関心を深めるための普及啓発
(2) 空き家等を購入しようとする者等に対する空き家等に係る情報の提供、相談、助言等
(3) 空き家等の流通の促進、用途の変更等に関する調査研究
(4) その他空き家等の活用を推進するために必要な施策
(空き家等の活用に係る協力要請)
第17条 市長は、空き家等の活用を促進するため、空き家等について有効な活用の方策が見込まれるときは、所有者等又は事業者に対し、必要な協力を要請することができる。
(空き家等の活用に係る援助)
第18条 市長は、空き家等の活用の推進を図るために必要があると認めるときは、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。ただし、金沢市定住の促進に関する条例(平成13年条例第5号)及び金澤町家の保全及び活用の推進に関する条例(平成25年条例第1号)に基づき技術的又は財政的な援助をすることができるときは、この限りでない。
(平28条例32・一部改正)
(町会その他の地域団体からの情報提供等)
第19条 町会その他の地域団体は、当該地域における空き家等の適切な管理及び活用を推進するため、空き家等に関する情報を市長に提供することができる。
2 市長は、前項の規定による情報の提供を受けたときは、当該地域における空き家等の適切な管理及び活用を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(空き家等活用協定)
第20条 町会その他の地域団体及び所有者等は、当該所有者等の同意があり、かつ、当該地域において活用することができると見込まれる空き家等又は空き家等の跡地があるときは、市長と協議して、当該空き家等又は空き家等の跡地の活用に関する協定(以下「空き家等活用協定」という。)を締結することができる。
2 空き家等活用協定には、対象となる空き家等又は空き家等の跡地に係る活用方針、管理方法その他必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、空き家等活用協定を締結しようとするときは、金沢市空き家等管理・活用推進協議会の専門部会の意見を聴くことができる。
4 前項の規定は、空き家等活用協定の変更について準用する。
5 市長は、空き家等活用協定を締結したときは、当該町会その他の地域団体及び所有者等に対し、技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
第3章 金沢市空き家等管理・活用推進協議会
(金沢市空き家等管理・活用推進協議会)
第21条 法第8条第1項に規定する協議会として、金沢市空き家等管理・活用推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(令6条例50・一部改正)
(協議会の任務)
第22条 協議会は、法に規定する事項その他の空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する事項について協議する。
(組織等)
第23条 協議会は、会長及び委員10人以内で組織する。
2 会長は市長をもって充て、委員は空き家等の適切な管理及び活用に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門部会)
第24条 協議会に、この条例に規定する事項並びに管理不全空き家等及び特定空き家等に関する事項を協議するため、専門部会を置く。
2 専門部会は、協議会の委員のうちから会長が指名する専門委員5人以内で組織する。
3 専門部会に、専門部会長を置き、専門委員の互選によりこれを定める。
4 専門部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会を代表する。
5 専門部会長に事故があるときは、専門委員のうちから専門部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(令6条例50・一部改正)
第4章 雑則
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成28年3月24日条例第32号、金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月20日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。