○金沢市定住の促進に関する条例
平成13年3月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、本市のまちなかを含む居住誘導区域及び地区計画区域等における定住の促進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、定住を促進するための基本となる事項等を定めることにより、移住者等による人口の増加及びまちなかの活性化を図り、もって本市の活力に満ちた持続的な発展に資することを目的とする。
(平28条例32・平31条例27・令6条例32・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において「まちなか」とは、居住誘導区域のうち、別表に定める区域をいう。
2 この条例において「居住誘導区域」とは、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画として本市が作成した金沢市集約都市形成計画において、同条第2項第2号に規定する居住誘導区域として定められた区域をいう。
3 この条例において「地区計画区域等」とは、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例(平成12年条例第11号)第11条第1項に規定するまちづくり協定の締結に係るまちづくり計画その他の規則で定める建築物の規模、土地利用等に係る計画が定められた区域(居住誘導区域を除く。)をいう。
4 この条例において「事業者」とは、建築物の設計若しくは施工又は不動産の売買、貸借等を業として行う者をいう。
5 この条例において「移住者」とは、本市の区域内に移住して3年を経過しない者又は移住しようとする者で、本市の区域内に移住する前に、本市の区域外に3年以上居住していたものをいう。
(平28条例32・平31条例27・令6条例32・一部改正)
(基本理念)
第3条 定住の促進は、人口の定着、子育て家庭に適した居住環境の確保、住宅の質的向上、家族の絆の強化、土地の有効活用、良好なまちなみの形成及び地域コミュニティの活性化に配慮して行われなければならない。
2 定住の促進は、市、市民及び事業者の相互の理解と協力の下に行われなければならない。
(平28条例32・平31条例27・一部改正)
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、定住を促進するための次に掲げる事項に関する施策を策定し、及び実施するものとする。
(1) 移住者等の定着に関する事項
(2) 子育て家庭に適した住宅その他良質な住宅の建築の促進に関する事項
(3) 家族の絆を強めるための居住に関する事項
(4) 空き地その他の低利用又は未利用の土地の有効活用の促進に関する事項
(5) 安全で快適な居住環境及び良好なまちなみの形成に関する事項
(6) 地域コミュニティの活性化に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、定住を促進するために必要な事項
(平28条例32・平31条例27・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、本市が実施する定住の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(平28条例32・一部改正)
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、良質な住宅の供給に努めるとともに、本市が実施する定住の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(平28条例32・一部改正)
(情報提供等)
第7条 市長は、住宅を建築しようとする者の申出により、当該建築に係る宅地の有効活用及び住宅の建築の方策その他将来にわたって本市の区域内に住み続けるために必要な事項について、情報の提供、相談、助言等を行うものとする。
(平28条例32・一部改正)
(まちなかにおける土地利用に関する協力要請)
第8条 市長は、まちなかにおける定住を促進するため、まちなかにおける空き地その他の低利用又は未利用の土地について、有効な土地利用の方策が見込まれると認めるときは、当該土地を所有する者に対し、必要な協力を要請することができる。
(平28条例32・一部改正)
(まちなか住まい共同計画)
第9条 まちなかに住み続けるために共同して2戸以上の住宅を建築しようとする者は、まちなかに住み続けるための計画を作成し、市長の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の名称
(2) 計画の対象となる区域
(3) 住宅の建築に係る計画の概要に関する事項
(4) 植栽の方法、駐車場の設置場所その他まちなみへの配慮に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、まちなかに住み続けるために必要な事項
3 市長は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る計画の内容が本市のまちづくりに関する基準等に適合し、かつ、まちなかにおける定住を促進するものであると認めるときは、当該計画をまちなか住まい共同計画として認定するものとする。
4 市長は、まちなか住まい共同計画の認定に当たっては、金沢市定住促進会議の意見を聴くことができる。
5 市長は、まちなか住まい共同計画の認定を受けた者に対し、住宅の建築等に関する専門的な知識又は技術を有する者の派遣その他の技術的な援助をし、又は予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(平28条例32・一部改正、平31条例27・旧第10条繰上)
(まちなか住宅団地計画)
第10条 市長が定める規模のまちなかの土地において、市長が定める住宅の仕様、規模等に係る基準(以下「住宅基準」という。)に適合する一戸建ての住宅を2戸以上建築し、これらを販売しようとする者は、当該土地の造成及び住宅の建築に係る計画を作成し、市長の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の名称
(2) 計画の対象となる区域
(3) 土地の造成及び住宅の建築に係る計画の概要に関する事項
(4) 植栽の方法、駐車場の設置場所その他まちなみへの配慮に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、まちなかにおける定住を促進するために必要な事項
3 市長は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る計画の内容が本市のまちづくりに関する基準等に適合し、かつ、まちなかにおける定住を促進するものであると認めるときは、当該計画をまちなか住宅団地計画として認定するものとする。
4 市長は、まちなか住宅団地計画の認定に当たっては、金沢市定住促進会議の意見を聴くことができる。
5 市長は、まちなか住宅団地計画の認定を受けた者に対し、予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(平28条例32・一部改正、平31条例27・旧第11条繰上・一部改正)
(居住誘導区域における一戸建て住宅の建築等の促進)
第11条 市長は、居住誘導区域における定住を促進するため、居住誘導区域において、住宅基準に適合する一戸建ての住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)を建築し、若しくは購入した者又はまちなかにおいて、住宅基準に適合する共同住宅(分譲を目的とするものに限る。)の専有部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分をいい、自己の居住の用に供するものに限る。)を購入した者に対し、予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
2 前項の財政的な援助をするに当たっては、まちなかにおける定住、家族の絆の強化及び地域コミュニティの活性化に資するものとなるよう努めるものとする。
(平31条例27・追加)
(地区計画区域等における一戸建て住宅の建築等の促進)
第12条 市長は、地区計画区域等における定住を促進するため、地区計画区域等において、住宅基準に適合する一戸建ての住宅(自己の居住の用に供するものに限る。)を建築し、又は購入した者に対し、予算の範囲内において、財政的な援助をすることができる。
(平28条例32・追加、平31条例27・令6条例32・一部改正)
(平15条例34・平18条例33・一部改正、平28条例32・旧第12条繰下・一部改正、平31条例27・令6条例32・一部改正)
(金沢市定住促進会議)
第14条 居住誘導区域及び地区計画区域等における定住を促進するため、金沢市定住促進会議(以下「会議」という。)を置く。
(平28条例32・旧第13条繰下・一部改正、平31条例27・令6条例32・一部改正)
(会議の任務)
第15条 会議は、この条例に規定する事項その他の定住の促進に関する事項について市長の諮問に応ずるほか、定住の促進に関し必要な事項について市長に意見を述べることができる。
(平28条例32・旧第14条繰下・一部改正)
(組織等)
第16条 会議は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、定住の促進に関し識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 会議に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
6 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(平28条例32・旧第15条繰下・一部改正)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平28条例32・旧第16条繰下)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第35号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第34号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日条例第33号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例第9条から第12条までの規定については、この条例の施行後5年を目途として、まちなかにおける定住の状況その他これらの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて財政的な援助の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成23年3月22日条例第19号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例(以下「新条例」という。)第9条から第12条までの規定については、この条例の施行後4年を目途として、新条例第2条第1項に規定するまちなかにおける定住の状況その他これらの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて財政的な援助の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成28年3月24日条例第32号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 金沢市都市計画法に基づく開発許可の基準に係る制限の緩和に関する条例(平成21年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
3 金沢市空き家等の適切な管理及び活用の推進に関する条例(平成27年条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
4 この条例の施行の際現に改正前の金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例の規定に基づく金沢市まちなか定住促進会議の委員である者は、当該委員の任期が満了するまでの間は、改正後の金沢市定住の促進に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定に基づく金沢市定住促進会議の委員とみなす。
5 新条例第9条から第13条までの規定については、この条例の施行後5年を目途として、本市における定住の状況その他これらの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて財政的な援助の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年12月26日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成31年規則第6号で、令和元年5月1日から施行〕
附則(平成31年3月25日条例第27号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第9条から第13条までの規定については、この条例の施行後5年を目途として、本市における定住の状況その他これらの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて財政的な援助の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和6年3月27日条例第32号)
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条から第13条までの規定については、この条例の施行後5年を目途として、本市における定住の状況その他これらの規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて財政的な援助の廃止その他の必要な措置を講ずるものとする。
別表(第2条関係)
(平14条例35・平18条例33・平30条例55・平31条例27・令6条例32・一部改正)
犀川、浅野川、IRいしかわ鉄道線、金沢都市計画道路3・4・24号小立野古府線及び金沢都市計画道路3・4・31号小立野鈴見線で囲まれた区域 菊川1丁目(金沢都市計画道路3・4・24号小立野古府線の東側に限る。) 野町1丁目 野町2丁目 野町3丁目 野町4丁目 白菊町(金沢都市計画道路3・3・11号専光寺野田線の北側に限る。) 千日町 弥生1丁目 泉1丁目 清川町 法島町(金沢都市計画道路3・4・24号小立野古府線の西側に限る。) 寺町1丁目 寺町2丁目 寺町3丁目 寺町4丁目 寺町5丁目 東山1丁目 東山2丁目 東山3丁目 観音町1丁目 観音町2丁目 観音町3丁目(1番から4番までに限る。) 山の上町(金沢都市計画道路7・6・1号卯辰山公園線の西側に限る。) 小橋町 昌永町 森山1丁目 森山2丁目(金沢都市計画道路3・3・5号森山有松線の南側に限る。) |