○金沢湯涌江戸村条例施行規則
平成22年9月13日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢湯涌江戸村条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園券の交付)
第2条 金沢湯涌江戸村(以下「江戸村」という。)に入園しようとする者は、入園券の交付を受けなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
(平30規則39・一部改正)
(入園料金の後納)
第3条 条例第6条第4項ただし書の規定に基づき入園料金を後納させる場合は、旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者との入園に係る契約に基づき入園させる場合その他指定管理者が特に必要があると認める場合とする。
(平30規則39・一部改正)
(使用申請書の受付期間)
第5条 使用申請書の受付期間は、旧平家住宅等を使用する日の6箇月前の日の属する月の初日から当該旧平家住宅等を使用する日の3日前の日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用承認書の交付)
第6条 市長は、旧平家住宅等の使用を承認したときは、金沢湯涌江戸村使用承認書(様式第3号)を申請者に交付する。
第7条 削除
(平30規則39)
(原状回復)
第8条 旧平家住宅等の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに旧平家住宅等の設備等を原状に復さなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。
(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備等を使用しないこと。
(5) その他江戸村の職員の指示に従うこと。
(入園の制限)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 江戸村の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は損傷するおそれがあると認められる者
(3) 動物(盲導犬、聴導犬、介助犬等を除く。)の類を携帯する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(資料の受託)
第11条 村長は、資料の保管の委託を受けるときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 江戸村の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年9月25日から施行する。
附則(平成25年9月2日規則第58号)
この規則は、平成25年9月21日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第39号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第25条による改正抄)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第155号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第38号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第71号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
(平30規則39)
(平25規則58・令元規則26・一部改正)
(平25規則58・令元規則26・令3規則39・令4規則33・一部改正)
様式第4号 削除
(平30規則39)
(令2規則69・一部改正)