○金沢湯涌江戸村条例
平成22年3月25日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、江戸期の建造物等で文化財であるもの(以下「文化財建造物等」という。)を保存し、及び広く市民に公開することにより、歴史及び文化に対する理解を深めるとともに、市民が学習、文化活動等を行う場として利用に供し、もって文化の向上に資するため、江戸村を設置する。
(名称及び位置)
第2条 江戸村の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢湯涌江戸村
(2) 位置 金沢市湯涌荒屋町35番地1
(職員)
第3条 金沢湯涌江戸村(以下「江戸村」という。)に、村長その他必要な職員を置く。
(開園時間)
第4条 江戸村の開園時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休園日)
第5条 江戸村の休園日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休園することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令3条例15・全改)
(入園料金)
第6条 江戸村に入園しようとする者は、第16条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その入園に係る利用料金(以下「入園料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
2 入園料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 入園料金の額は、別表第1に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 入園料金は、入園の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、入園料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用の承認)
第7条 旧平家住宅その他の別表第2に掲げる施設(以下「旧平家住宅等」という。)を独占して使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、旧平家住宅等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料金)
第10条 使用者は、指定管理者に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 使用料金の額は、別表第2に定める額を超えない額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・全改)
(入園料金等の減免)
第11条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、入園料金及び使用料金(以下「入園料金等」という。)を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(入園料金等の還付)
第12条 既納の入園料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の入園料金等の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第13条 江戸村を利用する者は、江戸村の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第14条 江戸村の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 江戸村の文化財建造物等の保存及び活用に関すること。
(2) 旧平家住宅等の使用の承認に関すること。
(3) 江戸村の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他江戸村の管理上市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定)
第16条 指定管理者は、文化財建造物等の保存及び活用に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて江戸村の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、江戸村の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(指定管理者の指定等の告示)
第17条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(守秘義務)
第18条 指定管理者の役員及び職員は、江戸村の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。〔平成22年規則第44号で、平成22年9月25日から施行〕
2 江戸村の管理に関する業務を行わせるものを指定するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
3 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成25年3月26日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成25年規則第57号で、平成25年9月21日から施行〕
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第24条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
19 第24条の規定による改正後の金沢湯涌江戸村条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第26条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第13号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る利用料金について適用する。
3 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年3月22日条例第15号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第12条による改正)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(平30条例13・平31条例13・一部改正)
区分 | 金額 | 備考 | ||
入園料金 | 団体 | 1人につき 260円(高齢者にあっては、210円) | 団体とは代表者又は責任者を有する20人以上の集まりを、高齢者とは65歳以上の者をいう。 | |
個人 | 高齢者 | 210円 | ||
高齢者以外の者 | 310円 | |||
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |
別表第2(第7条、第10条関係)
(平31条例13・全改)
使用時間区分 区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時30分まで) | 全日 (午前9時から午後5時30分まで) |
旧平家住宅 | 570円 | 1,100円 | 1,670円 |
旧高田家住宅 | 470円 | 990円 | 1,460円 |
旧野本家住宅 | 940円 | 1,780円 | 2,720円 |
旧松下家住宅 | 730円 | 1,470円 | 2,200円 |
旧永井家住宅 | 830円 | 1,570円 | 2,400円 |
旧鯖波本陣石倉家住宅 | 1,200円 | 2,360円 | 3,560円 |
旧山川家住宅 | 1,200円 | 2,360円 | 3,560円 |
旧園田家住宅 | 730円 | 1,470円 | 2,200円 |
旧平尾家住宅 | 1,070円 | 2,080円 | 3,150円 |
摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 |