○金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例施行規則
平成20年8月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。
(地下水の利用を目的としない井戸)
第3条 条例第6条第1項ただし書に規定する規則で定める井戸は、土地の掘削工事の際に地下水の排除を目的として設置する井戸とする。
(1) 井戸の設置場所の付近の見取図
(2) 井戸の設置場所の位置図
(3) 井戸の用途が消雪用である場合にあっては、消雪を行う場所を示す図面
(4) その他市長が必要があると認める書類
2 条例第6条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 井戸の工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(2) 井戸の深さ
(3) 揚水機の種類及び吐出量
(4) 地下水の採取予定年月日
(5) 水量測定器を設置する場合にあっては、当該水量測定器の種類
(6) 井戸の用途が消雪用である場合にあっては、次条各号に掲げる場合のいずれかに該当する旨及びその理由
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
(1) 市長が防災上又は公共上の見地から特に重要であると認める道路、鉄道その他の施設に係る消雪を行う場合であって、当該消雪を行わなければ安全かつ円滑な交通を確保することが極めて困難であり、かつ、地下水による消雪以外の方法では、消雪を行うことが極めて困難であるとき。
(2) 消雪を行うことが地下水の主たる利用の目的でない場合であって、市長が定める基準に従い、当該地下水の一部を消雪用に利用しようとするとき。
(3) 既設の地下水消雪路線(地下水を利用して消雪を行う一般交通の用に供する道路又は鉄道の区間をいう。)における消雪を行うため、既設の井戸に代えて新たに井戸を設置する場合(第1号に掲げる場合に該当して当該井戸を設置する場合を除く。)であって、採取量の抑制に向けた措置が講じられていると市長が認めるとき。
(4) 用途が消雪用である既設の井戸に代えて新たに井戸を設置する場合(前各号に掲げる場合を除く。)であって、採取量の抑制に向けた措置が講じられていると市長が認めるとき。
(平30規則61・一部改正)
2 条例第8条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 揚水機の吐出口の口径及び断面積の変更で、当該口径及び断面積を増大させないもの
(2) 揚水機の原動機の定格出力の変更で、当該定格出力を増大させないもの
(3) 地下水採取計画の概要の変更で、当該概要に係る地下水の採取時間の延長がなく、かつ、井戸の用途ごとの採取量を増大させないもの
3 第1項の申請書の提出部数は、正本及び副本各1通とする。
3 条例第16条第2項に規定する規則で定める水量測定器は、次に掲げる水量測定器とする。
(1) 接線流羽根車式水道メーター
(2) 軸流羽根車式水道メーター
(3) 電磁式水道メーター
(4) 前3号に掲げるものと同等以上の能力を有すると市長が認める水量測定器
(5) 用途が消雪用でない井戸の揚水機であって、その吐出口の断面積が160平方センチメートル以下のものにあっては、前各号に掲げる水量測定器と同等の機能を有すると市長が認める積算時間計その他の機器
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
4 金沢市環境保全条例施行規則(平成10年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成30年9月21日規則第61号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第147号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平30規則61・令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)
(令2規則69・一部改正)