○金沢市環境保全条例施行規則

平成10年2月12日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 金沢市環境審議会(第4条・第5条)

第3章 事業活動からの環境の保全

第1節 規制基準(第6条)

第2節 事業場等に関する規制(第7条―第16条)

第3節 特定建設作業に関する規制(第17条)

第4節 土壌の汚染の防止(第18条・第19条)

第4章 都市生活活動からの環境の保全

第1節 深夜営業騒音等の規制(第20条―第22条)

第2節 ばい煙等の発生の防止(第23条・第24条)

第5章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市環境保全条例(平成9年条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(特定施設及び特定建設作業)

第3条 条例第2条第4項第3号に規定する規則で定める施設は、事業場等(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2項第2号本文に規定する鉱山を除く。)に設置する施設であって、別表第1に掲げるものとする。

2 条例第2条第4項第5号に規定する規則で定める作業は、別表第2に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

第2章 金沢市環境審議会

(会議)

第4条 金沢市環境審議会(以下「審議会」という。)の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の会議は、会長が議長となり、議事を整理する。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会の組織等)

第5条 条例第24条第1項の規定による専門部会(以下「部会」という。)に、部会長を置き、専門委員の互選によりこれを選任する。

2 部会長は、部会を代表し、部会の会議その他の事務を処理する。

3 部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

第3章 事業活動からの環境の保全

第1節 規制基準

第6条 条例第27条第1項に規定する規則で定める規制基準は、別表第3に掲げる基準とする。

第2節 事業場等に関する規制

(特定施設の設置の届出)

第7条 条例第29条第1項又は第30条第1項の規定による届出は、特定施設(ばい煙・粉じん・汚水・廃液)設置(使用)届出書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第29条第1項第7号に規定する規則で定める事項は、別表第1のその4に掲げる特定施設の設置の届出にあっては、排出水の汚染状態及び量とする。

3 条例第29条第2項又は第30条第2項の規定による届出は、特定施設(騒音・振動)設置(使用)届出書(様式第2号)により行わなければならない。

4 条例第29条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業場等の事業内容

(2) 常時使用する従業員数

(3) 特定施設の型式及び公称能力

(特定施設の構造等の変更の届出)

第8条 条例第31条第1項の規定による届出は、特定施設の構造等変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 条例第31条第1項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、発生し、排出し、又は飛散する公害原因物質等の量、濃度又は程度の増加を伴わないものとする。

3 条例第31条第2項の規定による届出は、特定施設の種類ごとの数等変更届出書(様式第4号)により行わなければならない。

4 条例第31条第2項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第29条第2項第3号に掲げる事項の変更にあっては、同項又は条例第30条第2項若しくは第31条第2項の規定による届出に係る特定施設の種類ごとの数を減少する場合及びその数を当該特定施設の種類に係る直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合

(2) 条例第29条第2項第4号に掲げる事項の変更にあっては、同項又は条例第30条第2項若しくは第31条第2項の規定による届出に係る特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

(3) 条例第29条第2項第5号に掲げる事項の変更にあっては、当該変更に係る特定施設の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合

(4) 条例第29条第2項第6号に掲げる事項の変更にあっては、その変更が当該変更に係る特定施設が設置されている事業場等において発生する騒音又は振動の大きさの増加を伴わない場合

(届出書の提出部数)

第9条 条例第29条から第31条までの規定による届出(粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設に関する届出を除く。次条において同じ。)は、届出書の正本にその写し1通を添えて行わなければならない。

第10条 削除

(令3規則35)

(氏名の変更等の届出)

第11条 条例第34条第1項の規定による届出は、条例第29条第1項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては氏名等変更届出書(様式第6号)により、特定施設の使用の廃止の届出にあっては特定施設使用廃止届出書(様式第7号)により行わなければならない。

2 条例第34条第2項の規定による届出は、条例第29条第2項第1号又は第2号に掲げる事項の変更の届出にあっては氏名等変更届出書(様式第6号)により、特定施設のすべての使用の廃止の届出にあっては特定施設使用全廃届出書(様式第8号)により行わなければならない。

(承継の届出)

第12条 条例第35条第3項の規定による届出は、特定施設承継届出書(様式第9号)により行わなければならない。

(改善措置の完了の届出)

第13条 条例第38条の規定による届出は、改善措置完了届出書(様式第10号)により行わなければならない。

(事故発生状況の届出等)

第14条 条例第39条第1項の規定による届出は、電話による緊急連絡を行うとともに、事故発生状況届出書(様式第11号)により行わなければならない。

2 条例第39条第2項の規定による事故の再発生を防止するための措置に関する計画の提出は、事故再発生防止措置計画書(様式第12号)により行わなければならない。

3 条例第39条第3項の規定による届出は、事故再発生防止措置完了届出書(様式第13号)により行わなければならない。

(公害防止管理責任者の選任等の届出)

第15条 条例第40条の規定による届出は、公害防止管理責任者選任(変更)届出書(様式第14号)により行わなければならない。

(指定物質排出施設等)

第16条 条例第41条第1項に規定する規則で定める施設は、テトラクロロエチレンによるドライクリーニング機であって、処理能力が1回当たり30キログラム以上のものとする。

2 条例第41条第1項に規定する規則で定める物質は、テトラクロロエチレンとする。

3 条例第41条第2項の規定による届出は、指定物質排出施設設置届出書(様式第15号)により行わなければならない。

4 条例第41条第2項第7号に規定する規則で定める事項は、指定物質の量及び保管の方法とする。

第3節 特定建設作業に関する規制

第17条 条例第43条の規定による届出は、特定建設作業実施届出書(様式第16号)により行わなければならない。

2 条例第43条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 建設工事の名称並びに発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定建設作業に使用される別表第2に規定する機械の名称、型式及び仕様

(3) 下請負人が特定建設作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(4) 届出をする者の現場責任者の氏名及び連絡場所並びに下請負人が特定建設作業を実施する場合にあっては、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

第4節 土壌の汚染の防止

(土壌の汚染の立入調査の身分証明書)

第18条 条例第49条第2項に規定する身分を証する証明書は、様式第17号のとおりとする。

(土壌の汚染の基準)

第19条 条例第50条第1項に規定する規則で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第4及び別表第5に掲げる基準とする。

(令3規則35・一部改正)

第4章 都市生活活動からの環境の保全

第1節 深夜営業騒音等の規制

(飲食店営業)

第20条 条例第57条に規定する規則で定める営業は、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号に規定する飲食店営業のうち、客席を設けて行う営業(以下「飲食店営業」という。)とする。

2 条例第57条に規定する規則で定める基準は、別表第4に掲げる基準とする。

(平16規則17・令3規則35・一部改正)

(深夜における音響機器の使用制限地域等)

第21条 条例第58条に規定する規則で定める地域は、次に掲げる区域とする。

(1) 別表第4に規定する区域の区分のうち、第1種区域及び第2種区域

(2) 別表第4に規定する区域の区分のうち、第3種区域内における飲食店営業の営業施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所又は住宅に隣接するものに限る。)の敷地の区域

2 条例第58条に規定する規則で定める音響機器は、次に掲げる音響機器とする。

(1) カラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)

(2) 音響再生装置(録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生する装置をいう。)

(3) 楽器

(4) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(平13規則60・令3規則35・一部改正)

(拡声機の使用制限区域等)

第22条 条例第60条第1項に規定する規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園

2 条例第60条第3項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 午後8時から翌日の午前9時まで(移動式店舗に設置して拡声機を使用する場合にあっては、午後11時から翌日の午前7時まで)の間は、拡声機を使用しないこと。

(2) 地上7メートル以上の箇所においては、拡声機を使用しないこと。

(3) 拡声機から発生する音量は、別表第5に掲げる音量の基準を超えないこと。

(4) 移動して拡声機を使用する場合にあっては、1地点に停止して連続5分間以上使用しないこと。

(平12規則114・平13規則60・平18規則75・平27規則65・令3規則35・一部改正)

第2節 ばい煙等の発生の防止

(平16規則61・改称)

第23条 削除

(平16規則61)

(ばい煙等の発生の防止の方法)

第24条 条例第66条ただし書に規定する方法は、焼却炉を使用し、かつ、ばい煙、有毒ガス又は悪臭の発生を最小限にできる方法とする。

第5章 雑則

(平20規則69・旧第6章繰上)

第25条 条例第79条第2項に規定する身分を証する証明書は、様式第18号のとおりとする。

(平20規則69・旧第29条繰上・一部改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 金沢市無公害都市建設審議会規則(昭和45年規則第41号)

(2) 金沢市公害防止条例施行規則(昭和48年規則第47号)

3 この規則の施行の際現に別表第1のその4の6の項に掲げる施設を設置している事業場等(設置の工事をしている事業場等を含む。)に係る別表第3のその4の2の表の規定の適用については、平成10年4月1日から3年間は、同表中「10」とあるのは「20」とする。

4 条例附則第3項の規定による届出は、ばい煙、粉じん、汚水又は廃液に係る特定施設にあっては特定施設(ばい煙・粉じん・汚水・廃液)設置(使用)届出書(様式第1号)の正本にその写し1通を添えて、騒音又は振動に係る特定施設にあっては特定施設(騒音・振動)設置(使用)届出書(様式第2号)の正本にその写し1通を添えて行わなければならない。

5 市長は、条例附則第3項の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第5号)を当該届出をした者に交付するものとする。

6 条例附則第4項の規定による届出は、指定物質排出施設設置届出書(様式第15号)により行わなければならない。

(平成11年9月30日規則第83号)

1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。

2 改正後の別表第1その5の表1の項イに掲げる施設(改正前の別表第1その5の表1の項イに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成11年10月31日前にその設置の工事が開始されたものについては、金沢市環境保全条例(平成9年条例第55号)第29条第2項及び第31条第2項の規定は、適用しない。

(平成12年7月4日規則第114号)

1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に設置されている別表第1その1の表8の項に掲げる施設(設置の工事が開始されているものを含む。)に係る別表第3その1ばいじんの表14の項の規定の適用については、当分の間、同項中「0.15グラム」とあるのは「0.25グラム」とする。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第13条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月30日規則第75号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第17号、金沢市環境保全条例施行規則及び金沢市食品衛生法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第95号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年8月1日規則第69号、金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例施行規則附則第4項による改正抄)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月24日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第65号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月28日規則第11号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第1条第3号による改正)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第93号による改正〕)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。

(令和4年6月22日規則第50号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平11規則83・平12規則114・令元規則11・令4規則50・一部改正)

その1 ばい煙に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるものを除く。)

日本産業規格B8201の項及びB8203の項で定めるところにより算定した伝熱面積が5平方メートル以上であり、かつ、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル未満であるもの

2

金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに9の項及び10の項に掲げるものを除く。)

ごう子面積(火ごう子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。)が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であるもの

3

金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉

4

石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉(希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く。)

5

窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉

ごう子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であるもの

6

無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(10の項に掲げるものを除く。)

7

乾燥炉

8

廃棄物焼却炉

火床面積(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上2平方メートル未満であるか、又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に2以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合にあっては、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50キログラム以上200キログラム未満であるもの

9

鉛の第2次精錬(鉛合金の製造を含む。)又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に供する溶解炉

バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり5リットル以上10リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上40キロボルトアンペア未満であるもの

10

鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反射炉、反応炉及び乾燥施設

容量が0.05立方メートル以上0.1立方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり2リットル以上4リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が10キロボルトアンペア以上20キロボルトアンペア未満であるもの

備考 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を除く。

その2 粉じん(石綿によるものを除く。)に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ。)又は土石のたい積場

面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満であるもの

2

破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が37.5キロワット以上75キロワット未満であるもの

3

ふるい(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く。)

原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満であるもの

その3 粉じん(石綿によるものに限る。)に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

解綿用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であるもの

2

混合機

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であるもの

3

紡織用機械

原動機の定格出力が3.7キロワット未満であるもの

4

切断機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

5

研磨機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

6

切削用機械

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

7

破砕機及び摩砕機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

8

プレス(せん断加工用のものに限る。)

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

9

穿せん孔機

原動機の定格出力が2.2キロワット未満であるもの

備考 石綿を含有する製品の製造の用に供する施設(湿式及び密閉式のものを除く。)に限る。

その4 汚水又は廃液に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

そうざい製造業の用に供するちゅう房施設

業務の用に供する部分の総床面積が360平方メートル以上であり、かつ、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の事業場に係るもの

2

廃油再生業又は廃油処理業の用に供する受入れ施設、油水分離施設及び回収油貯蔵施設

 

3

石油類のドラム缶野積場(前項に掲げるものを除く。)

面積が20平方メートル以上のもの

4

給油施設

 

5

高圧容器の洗浄施設

 

6

自動車解体作業場

 

備考 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設及び公共下水道に排水する施設を除く。

その5 騒音に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

金属加工機械

ア ベンディングマシン

ロール式のものであって、原動機の定格出力が2.25キロワット以上3.75キロワット未満のもの

イ 機械プレス

呼び加圧能力が147キロニュートン以上294キロニュートン未満のもの

ウ せん断機

原動機の定格出力が2.25キロワット以上3.75キロワット未満のもの

エ 製箔機械及び金属粉製造機械

原動機を用いるもの

2

空気圧縮機及び送風機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

3

冷凍冷蔵用ガス圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

4

空調用ガス圧縮機

原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの

5

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

6

土石用又は鉱物用以外の用途に用いられる破砕機

原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの

7

紡糸機及びねん糸機

原動機を用いるもの

8

建設用資材製造機械

ア コンクリートプラント

気泡コンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.25立方メートル以上0.45立方メートル未満のもの

イ アスファルトプラント

混練機の混練重量が100キログラム以上200キログラム未満のもの

9

穀物用製粉機

ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上7.5キロワット未満のもの

10

木材加工機械

ア 帯のこ盤

製材用のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満のもの

イ 丸のこ盤

製材用のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上15キロワット未満のもの

11

石材加工用切削機

原動機を用いるもの

12

ボーリングピンスポッターマシン

 

13

製缶作業の用に供する機械

厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工するもの

その6 振動に係る特定施設

施設の種類

規模又は能力

1

金属加工機械

ア 製箔機械

原動機を用いるもの

別表第2(第3条関係)

(1) くい打機(もんけんを除く。)をアースオーガーと併用する作業

(2) インパクトレンチを使用する作業 

(3) コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

(4) ディーゼル発電機(定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

別表第3(第6条関係)

(平12規則114・平12規則123・平13規則60・平16規則61・平18規則75・平22規則54・平27規則65・令元規則11・一部改正)

その1 ばい煙に係る規制基準

別表第1のその1に掲げる施設に適用する基準は、次の排出基準とする。

1 硫黄酸化物

大気汚染防止法第3条第1項及び第2項第1号に規定する硫黄酸化物に係る排出基準とする。

2 ばいじん

施設の種類

ばいじんの量の許容限度

1

別表第1のその1の1の項に掲げるボイラーのうち、重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。)又はガスを専焼させるもの

0.30グラム

2

別表第1のその1の1の項に掲げるボイラーのうち、石炭(1キログラム当たり発熱量23,023.275キロジュール以下のものに限る。)を燃焼させるもの

0.80グラム

3

別表第1のその1の1の項に掲げるボイラーのうち、前2項に掲げるもの以外のもの

0.40グラム

4

別表第1のその1の2の項に掲げる溶解炉並びに同その1の9の項及び10の項に掲げる溶解炉

0.40グラム

5

別表第1のその1の3の項に掲げる加熱炉

0.40グラム

6

別表第1のその1の4の項に掲げる加熱炉

0.20グラム

7

別表第1のその1の5の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。)のうち、土中釜

0.80グラム

8

別表第1のその1の5の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。)のうち、前項に掲げるもの以外のもの

0.60グラム

9

別表第1のその1の5の項に掲げる溶融炉のうち、るつぼ炉

0.50グラム

10

別表第1のその1の5の項に掲げる焼成炉及び溶融炉のうち、前3項に掲げるもの以外のもの

0.40グラム

11

別表第1のその1の6の項に掲げる反応炉及び直火炉並びに同その1の10の項に掲げる反応炉

0.40グラム

12

別表第1のその1の7の項に掲げる乾燥炉のうち、骨材乾燥炉

0.80グラム

13

別表第1のその1の7の項に掲げる乾燥炉のうち、前項に掲げるもの以外のもの

0.40グラム

14

別表第1のその1の8の項に掲げる廃棄物焼却炉

0.15グラム

備考

1 ばいじんの量は、ばいじんを発生する施設ごとに排出口から大気中に排出されるばいじんについて、温度が摂氏零度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

2 ばいじんの量は、日本産業規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

4 ばいじんの量は、14の項に掲げるものにあっては、次の式により算出されたばいじんの量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C ばいじんの量(g)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パーセントとする。)(%)

Cs 日本産業規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの量(g)

3 有害物質

有害物質の種類

施設の種類

有害物質の量の許容限度

1

カドミウム及びその化合物

別表第1のその1の5の項に掲げる施設のうち、ガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの

1.0ミリグラム

2

塩化水素

別表第1のその1の8の項に掲げる施設

700ミリグラム

3

ふつ素、ふつ化水素及びふつけい

別表第1のその1の5の項に掲げる施設のうち、ガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又はけいふつ化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの

10ミリグラム

4

鉛及びその化合物

別表第1のその1の5の項に掲げる施設のうち、ガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの

20ミリグラム

別表第1のその1の9の項及び10の項に掲げる施設

10ミリグラム

備考

1 有害物質の量は、有害物質を発生する施設ごとに排出口から大気中に排出される有害物質について、温度が摂氏0度であって、圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル中の量とする。

2 有害物質(塩化水素を除く。)の量は、1の項及び4の項に掲げるものにあっては日本産業規格Z8808に定める方法により採取し、日本産業規格K0083に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、3の項に掲げるものにあっては日本産業規格K0105に定める方法によりふつ素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。

3 塩化水素の量は、次の式により算出された塩化水素の量とする。

C=(9/(21-Os))・Cs

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。

C 塩化水素の量(mg)

Os 排出ガス中の酸素の濃度(%)

Cs 日本産業規格K0107に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が0度であって圧力が1気圧の状態における排出ガス1立方メートル中の量に換算したもの(mg)

4 有害物質の量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。

その2 粉じん(石綿によるものを除く。)に係る規制基準

別表第1のその2に掲げる施設に適用する基準は、次に掲げる基準とする。

施設の種類

製造、使用及び管理

1

別表第1のその2の1の項に掲げる施設

粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石をたい積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) 散水設備によって散水が行われていること。

(3) 防じんカバーで覆われていること。

(4) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

2

別表第1のその2の2の項及び3の項に掲げる施設

次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。

(2) フード及び集じん機が設置されていること

(3) 散水設備によって散水が行われていること。

(4) 防じんカバーで覆われていること。

(5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

その3 粉じん(石綿によるものに限る。)に係る規制基準

別表第1のその3に掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、特定事業場の敷地の境界線における石綿の大気中の濃度が1リットルにつき10本を超えないこととする。ただし、石綿の大気中の濃度については、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)により測定した値とする。

その4 汚水又は廃液に係る規制基準

(1) 別表第1のその4の1の項に掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、水質汚濁防止法第3条第1項に規定する排水基準及びふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号)別表第1に定める排水基準とする。

(2) 別表第1のその4の2の項から6の項までに掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、次の排水基準とする。

項目

許容限度

水素イオン濃度

(水素指数)

海域以外の公共用水域に排出されるもの 5.8以上8.6以下

海域に排出されるもの 5.0以上9.0以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

(鉱油類含有量)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

10

備考 排水基準は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により測定した値とする。

その5 騒音の規制基準

別表第1のその5に掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、特定事業場の敷地の境界線における騒音の大きさについて騒音規制法(昭和43年法律第98号)第4条第1項の規定により市長が定める規制基準とする。ただし、製箔機械を設置する特定事業場については、第1種区域、第2種区域及び第3種区域における午前8時から午後7時までの騒音の大きさの許容限度を65デシベルとする。

備考

1 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。

2 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 第1種区域、第2種区域及び第3種区域とは、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が騒音規制地域を区分して定める区域とする。

その6 振動の規制基準

別表第1のその6に掲げる施設を設置する事業場等に適用する基準は、特定事業場の敷地の境界線における振動の大きさについて振動規制法(昭和51年法律第64号)第4条第1項の規定により市長が定める規制基準とする。ただし、午前8時から午後7時までの振動の大きさの許容限度は、65デシベルとする。

備考

1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。

2 振動の測定は、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用い、鉛直方向について行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を用いることとする。

3 振動の測定方法は、次のとおりとする。

(1) 振動ピックアップの設置場所は、次のとおりとする。

ア 緩衝物がなく、かつ、十分踏み固め等の行われている堅い場所

イ 傾斜及びおうとつがない水平面を確保できる場所

ウ 温度、電気、磁気等の外囲条件の影響を受けない場所

(2) 暗振動の影響の補正は、次のとおりとする。

測定の対象とする振動に係る指示値と暗振動(当該測定場所において発生する振動で当該測定の対象とする振動以外のものをいう。)の指示値の差が10デシベル未満の場合は、測定の対象とする振動に係る指示値から次の表の左欄に掲げる指示値の差ごとに同表の右欄に掲げる補正値を減ずるものとする。

指示値の差

補正値

3デシベル

3デシベル

4デシベル

2デシベル

5デシベル

6デシベル

1デシベル

7デシベル

8デシベル

9デシベル

4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。

(1) 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。

(2) 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。

(3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。

その7 特定建設作業に係る規制基準

別表第2に掲げる建設作業に適用する基準は、次に掲げる基準とする。ただし、この基準は、第1号の基準を超える大きさの騒音を発生する特定建設作業について条例第46条第1項の規定による勧告又は条例第47条の規定による命令を行うに当たり、第3号本文の規定にかかわらず、1日における作業時間を同号に定める時間未満4時間以上の間において短縮させることを妨げるものではない。

(1) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさのものでないこと。

(2) 特定建設作業の騒音が、付表の第1号に掲げる区域にあっては午後7時から翌日の午前7時までの時間内、付表の第2号に掲げる区域にあっては午後10時から翌日の午前6時までの時間内において行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特にこの号本文に掲げる時間(以下「夜間」という。)において当該特定建設作業を行う必要がある場合

エ 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきことと同意された場合

オ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を夜間に行うべきこととされた場合

(3) 特定建設作業の騒音が、当該特定建設作業の場所において、付表の第1号に掲げる区域にあっては1日10時間、付表の第2号に掲げる区域にあっては1日14時間を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 当該特定建設作業がその作業を開始した日に終わる場合

イ 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

ウ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(4) 特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部又は一部に係る作業の期間が当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

(5) 特定建設作業の騒音が、日曜日その他の休日に行われる特定建設作業に伴って発生するものでないこと。ただし、次に掲げる場合における当該特定建設作業に係る騒音は、この限りでないこと。

ア 災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合

イ 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合

ウ 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

エ 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第1条第2項第1号に規定する変電所の変更の工事として行う特定建設作業であって当該特定建設作業を行う場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなければ当該特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため特に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行う必要がある場合

オ 道路法第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきことと同意された場合

カ 道路交通法第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該特定建設作業を日曜日その他の休日に行うべきこととされた場合

備考 デシベルの定義、騒音の測定及び騒音の測定方法は、それぞれその5の備考第1項から第3項までに定めるところによる。

付表

(1) 騒音規制地域のうち、次のいずれかに該当する区域

ア 第1種区域、第2種区域及び第3種区域

イ 第4種区域のうち、学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条第1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有する診療所、図書館法第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートル以内の区域

(2) 騒音規制地域のうち、前号に掲げる区域以外の区域

備考 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が騒音規制地域を区分して定める区域とする。

別表第4(第20条関係)

(令元規則11・一部改正、令3規則35・旧別表第5繰上・一部改正)

飲食店営業に係る音量の基準

時間の区分

区域の区分

午後7時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

45デシベル

40デシベル

第2種区域

50デシベル

45デシベル

第3種区域

60デシベル

50デシベル

第4種区域

65デシベル

60デシベル

備考

1 デシベルの定義及び騒音の測定は、別表第3のその5の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 騒音の測定点は、飲食店営業の営業施設の敷地の境界線又はこれに相当する場所とする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。

4 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が騒音規制地域を区分して定める区域とする。

別表第5(第22条関係)

(令元規則11・一部改正、令3規則35・旧別表第6繰上)

拡声機の使用に係る音量の基準

区域の区分

音の大きさ

第1種区域

55デシベル

第2種区域

60デシベル

第3種区域

70デシベル

第4種区域

75デシベル

移動して拡声機を使用する場合の音の大きさは、80デシベルとする。

備考

1 デシベルの定義及び騒音の測定は、別表第3のその5の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 騒音の測定点は、拡声機の直下から10メートル離れた地点(移動して拡声機を使用する場合にあっては、道路端)とする。

3 騒音の測定方法は、当分の間、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、測定値の中央値(移動して拡声機を使用する場合にあっては、測定場所を通過する前後5秒間の変動ごとの指示値の最大値の平均値)とする。

4 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、騒音規制法第4条第1項の規定により市長が騒音規制地域を区分して定める区域とする。

(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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様式第5号 削除

(令3規則35)

(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平12規則114・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(平15規則75・全改)

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(平20規則69・旧様式第24号繰上・一部改正)

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金沢市環境保全条例施行規則

平成10年2月12日 規則第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12類 境/第2章 環境保全
沿革情報
平成10年2月12日 規則第3号
平成11年9月30日 規則第83号
平成12年7月4日 規則第114号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第60号
平成15年6月30日 規則第75号
平成16年3月25日 規則第17号
平成16年6月23日 規則第61号
平成16年12月27日 規則第92号
平成18年9月29日 規則第75号
平成20年8月1日 規則第69号
平成22年9月24日 規則第54号
平成27年9月30日 規則第65号
平成31年3月29日 規則第33号
令和元年6月28日 規則第11号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第35号
令和4年6月22日 規則第50号