○金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例

平成20年3月26日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 地下水の採取の抑制(第6条―第17条)

第3章 地下水のかん養(第18条・第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

第5章 罰則(第23条―第26条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地下水位の低下に伴う地盤の沈下等が深刻化することを未然に防止するため、地下水を採取する者等の責務、井戸の設置の許可その他地下水の適正な利用及び保全のために必要な事項を定めることにより、本市の良好で持続可能な都市環境の形成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地下水 自然界における水の循環の過程のうち地下にある水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。)をいう。

(2) 井戸 動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が6平方センチメートルを超えるものをいう。

(市の責務)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、地下水を保全するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、前項の規定により策定する施策に市民、事業者及び地下水を採取する者の意見を十分に反映させるよう努めるとともに、その施策の実施に当たっては、これらの者の理解と協力を得るよう努めなければならない。

3 市は、広報活動その他の活動を通じ、地下水の保全の必要性について、市民、事業者及び地下水を採取する者の意識の高揚に努めなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民及び事業者は、第1条の目的を達成するため、地下水が公共性の高い貴重な財産であることを認識し、その保全についての理解と関心を深めるよう努めるものとする。

2 市民及び事業者は、本市が実施する地下水の保全のための施策に協力するよう努めるものとする。

(地下水を採取する者の責務)

第5条 地下水を採取する者は、第1条の目的を達成するため、その採取量の削減に努めるとともに、本市が実施する地下水の保全のための施策に協力するよう努めなければならない。

2 地下水を採取する者のうち、これを用いて消雪を行う者は、降雪の状況に応じた地下水の適正な利用を図るとともに、可能な限り地下水によらない消雪の方法に転換するよう努めなければならない。

第2章 地下水の採取の抑制

(設置の許可)

第6条 井戸を設置して地下水を採取しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、地下水の利用を目的としない井戸であって規則で定めるものについては、この限りでない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 井戸の設置場所

(3) 井戸の用途

(4) 揚水機の吐出口の口径及び断面積

(5) 揚水機の原動機の定格出力

(6) 地下水採取計画の概要

(7) その他規則で定める事項

(許可の基準)

第7条 市長は、前条第1項の許可の申請に係る井戸の用途が消雪用でないと認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、用途が消雪用である井戸については、規則で定めるやむを得ない場合に該当し、かつ、地下水の適正な利用が確保されると認める場合に限り、前条第1項の許可をすることができる。

3 市長は、前項の規定に基づき前条第1項の許可をしようとするときは、金沢市環境保全条例(平成9年条例第55号)第21条に規定する金沢市環境審議会の意見を聴くことができる。

4 市長は、前条第1項の許可をする場合において、地下水を保全するため必要があると認めるときは、その許可に条件を付けることができる。

(変更の許可)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、同条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の許可について準用する。

(軽微な変更の届出)

第9条 設置者は、前条第1項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき、又は第6条第2項第1号に掲げる事項その他規則で定める事項の変更をしたときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(承継)

第10条 設置者からその許可に係る井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取する者は、当該設置者の地位を承継する。

2 設置者について相続、合併又は分割(当該許可に係る井戸を承継させるものに限る。)があったときは、当該相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該井戸を承継した法人は、当該設置者の地位を承継する。

3 前2項の規定により設置者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(廃止の届出)

第11条 設置者は、その許可に係る井戸につき次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を6平方センチメートル以下としたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、井戸を廃止したとき。

(許可の失効)

第12条 設置者がその許可に係る井戸につき前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その井戸に係る第6条第1項又は第8条第1項の許可は、その効力を失う。

(許可の取消し等)

第13条 市長は、設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項又は第8条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第8条第1項の許可を受けたとき。

(2) 第6条第1項又は第8条第1項の許可に付けた条件に違反したとき。

(3) 正当な理由がなく、第6条第1項の許可を受けた日から起算して2年を経過する日までに当該井戸の設置に係る工事に着手しないとき。

2 市長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、地下水を保全するため必要があると認めるときは、その許可を取り消された者に対し、期限を定めて、当該取消しに係る井戸による地下水の採取の停止、当該井戸の廃止その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(措置命令)

第14条 市長は、第6条第1項の許可を受けないで井戸の設置をした者、第8条第1項の許可を受けないで第6条第2項第3号から第6号までに掲げる事項を変更した者又はこれらの許可を受けないで井戸による地下水の採取を行っている者に対し、期限を定めて、当該井戸による地下水の採取の停止、当該井戸の廃止その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(地下水の採取の届出)

第15条 設置者は、その許可に係る井戸につき地下水の採取を開始したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(平成16年石川県条例第16号。以下「県条例」という。)第72条第1項の規定により知事に届け出た者については、この限りでない。

(地下水の採取量の報告等)

第16条 前条の規定による届出を行った者(以下「採取者」という。)は、規則で定めるところにより、地下水の採取量の測定を行い、その結果を記録して、これを市長に報告しなければならない。ただし、県条例第79条の規定により知事に報告した者については、この限りでない。

2 採取者は、前項の規定による地下水の採取量の測定の正確性を確保するため、既に設置している揚水機を更新しようとする場合において、新たに設置しようとする揚水機の吐出口の断面積が規則で定める断面積を超えるときは、規則で定める水量測定器を設置しなければならない。ただし、県条例第79条の規定により水量測定器を設置しなければならない者については、この限りでない。

3 前項の規定は、第6条第1項の許可を受けようとする者が設置する揚水機の吐出口の断面積が規則で定める断面積を超える場合について準用する。

(勧告)

第17条 市長は、地下水の採取による地盤の沈下の進行を防止するため必要があると認めるときは、採取者に対し、期限を定めて、地下水の採取を制限すべきことを勧告することができる。

第3章 地下水のかん養

(森林等の保全)

第18条 市長は、地下水のかん養を図るため、雨水の地下への浸透について高い機能を有する森林、農地、緑地等の保全に努めるものとする。

(雨水の地下への浸透の促進)

第19条 市長は、市の施設の敷地においては、緑化の推進、透水性舗装の実施、雨水浸透施設(雨水を処理するための施設で、雨水が地下に浸透しやすい構造のものをいう。以下同じ。)の設置等により雨水の地下への浸透の促進に努めるものとする。

2 市民及び事業者は、住宅、事業所等の敷地においては、緑化の推進、雨水浸透施設の設置等により雨水の地下への浸透の促進に努めるものとする。

第4章 雑則

(国等への要請)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対し、地下水の採取の抑制その他地下水の保全について協力を要請しなければならない。

(報告及び立入調査等)

第21条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水を採取する者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、井戸の設置の場所若しくは地下水を採取する者の事業場その他の場所に立ち入り、井戸その他の物件の状況を調査させることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第5章 罰則

第23条 第13条第2項又は第14条の規定による命令に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、200,000円以下の罰金に処する。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第8条第1項の許可を受けた者

(2) 第6条第1項の規定に違反して井戸の設置をした者

(3) 第8条第1項の規定に違反して第6条第2項第3号から第5号までに掲げる事項を変更した者

第25条 第21条第1項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下の罰金に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第6条第1項の許可を受けようとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項の規定の例により、その許可の申請をすることができる。

3 この条例の施行の際現に井戸の設置(工事中の場合を含む。)をしている者は、当該井戸の設置について第6条第1項の許可を受けた者とみなす。

4 前項の規定により第6条第1項の許可を受けた者とみなされた者は、施行日から60日以内に、規則で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。ただし、附則第8項の規定による改正前の金沢市環境保全条例第71条の規定により市長に届け出た者及び県条例第72条第1項の規定により知事に届け出た者については、この限りでない。

5 この条例の施行の際現に設置している井戸について第6条第2項第3号から第6号までに掲げる事項の変更に係る工事に着手している者は、当該井戸に係る変更について第8条第1項の許可を受けた者とみなす。

6 前項の規定により第8条第1項の許可を受けた者とみなされた者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

7 この条例の施行の際現に設置している井戸により地下水を採取している者は、第15条の規定による届出をしたものとみなす。

8 金沢市環境保全条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市における地下水の適正な利用及び保全に関する条例

平成20年3月26日 条例第5号

(平成21年4月1日施行)