○金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例
平成13年9月27日
条例第60号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の文化施設及び歴史的観光施設の利用の促進を図るため、一定期間内において自由に文化施設及び歴史的観光施設の常設の展示資料を観覧し、又は文化施設に入園し、若しくは入館することができる共通観覧券(以下「共通観覧券」という。)の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17条例24・平22条例3・平23条例1・平30条例13・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この条例において「文化施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 金沢市立中村記念美術館
(2) 金沢くらしの博物館
(3) 金沢市立安江金箔工芸館
(4) 泉鏡花記念館
(5) 金沢湯涌夢二館
(6) 金沢蓄音器館
(7) 前田土佐守家資料館
(8) 室生犀星記念館
(9) 徳田秋聲記念館
(10) 金沢文芸館
(11) 金沢能楽美術館
(12) 金沢湯涌江戸村
(13) 鈴木大拙館
(14) 谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
2 この条例において「歴史的観光施設」とは、金沢市老舗記念館をいう。
3 この条例において「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、文化施設又は歴史的観光施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。
(平13条例70・平14条例2・平16条例50・平17条例24・平17条例56・平18条例1・平19条例20・平22条例3・平23条例1・平28条例25・平30条例13・平31条例12・平30条例54・令7条例17・一部改正)
(共通観覧券の発行)
第3条 市長は、指定管理者との協議により、当該指定管理者に対し、文化施設、歴史的観光施設その他適当であると認める場所において共通観覧券を発行させることができる。
2 共通観覧券の発行を受けようとする者は、共通観覧券を発行する指定管理者に対し、その共通観覧券の購入に係る利用料金(以下「共通観覧料金」という。)を支払わなければならない。
3 共通観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
5 共通観覧料金は、共通観覧券の発行の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、共通観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
6 一の共通観覧券により文化施設及び歴史的観光施設の常設の展示資料を観覧し、又は文化施設に入園し、若しくは入館することができる人数は、1人とする。
(平15条例25・平17条例24・平20条例1・平22条例3・平23条例1・平30条例13・一部改正)
(文化施設等に係る観覧料金等の納入の特例)
第4条 共通観覧券の利用に係る有効期間内において、当該共通観覧券により文化施設及び歴史的観光施設の常設の展示資料を観覧し、又は文化施設に入園し、若しくは入館しようとする者は、金沢市立中村記念美術館条例(昭和50年条例第1号)第5条第1項、金沢くらしの博物館条例(昭和53年条例2号)第5条第1項、金沢市立安江金箔工芸館条例(昭和60年条例第2号)第5条第1項、泉鏡花記念館条例(平成11年条例第54号)第5条第1項、金沢湯涌夢二館条例(平成11年条例第65号)第5条第1項、金沢蓄音器館条例(平成13年条例第3号)第5条第1項、前田土佐守家資料館条例(平成13年条例第70号)第5条第1項、室生犀星記念館条例(平成14年条例第2号)第5条第1項、徳田秋聲記念館条例(平成16年条例第50号)第6条第1項、金沢文芸館条例(平成17年条例第56号)第6条第1項、金沢能楽美術館条例(平成18年条例第1号)第6条第1項、金沢湯涌江戸村条例(平成22年条例第3号)第6条第1項、鈴木大拙館条例(平成23年条例第1号)第7条第1項及び谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例(平成30年条例第54号)第8条第1項並びに金沢市歴史的観光施設及び観光駐車場条例(平成9年条例第64号)第7条第1項の規定の適用については、これらの規定による観覧料金、入園料金及び入館料金(特別展示に係る観覧料金及び入館料金を除く。)を支払った者とみなす。
(平13条例70・平14条例2・平16条例50・平17条例23・平17条例24・平17条例56・平18条例1・平18条例61・平19条例20・平22条例3・平23条例1・平28条例25・平30条例13・平30条例54・平31条例12・平31条例23・令7条例17・一部改正)
(共通観覧料金の減免)
第5条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、共通観覧料金を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(共通観覧料金の還付)
第6条 既納の共通観覧料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の共通観覧料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(他の施設との共通観覧券の併用)
第7条 市長は、共通観覧券の発行に当たっては、公益財団法人金沢文化振興財団(以下「財団」という。)との協議により、文化施設及び歴史的観光施設並びに財団が設置する寺島蔵人邸跡の常設の展示資料を併せて観覧し、又は文化施設に入園し、若しくは入館することができるものとして当該共通観覧券を発行させることができる。
(平15条例25・平17条例24・平20条例1・平22条例3・平23条例13・平23条例1・平30条例13・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例1・一部改正)
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月19日条例第70号、前田土佐守家資料館条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第1号で、平成14年4月27日から施行〕
附則(平成14年3月27日条例第2号、室生犀星記念館条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成14年規則第62号で、平成14年8月1日から施行〕
附則(平成15年3月24日条例第25号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第5号で、平成15年4月1日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第50号、徳田秋聲記念館条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第5号で、平成17年4月7日から施行〕
附則(平成17年3月25日条例第23号、前田土佐守家資料館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第24号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に改正前の金沢市文化施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券は、これを使用することができる期間内に限り、同日以後、金沢市老舗記念館の展示資料の観覧においても使用することができる。
3 徳田秋聲記念館条例(平成16年条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成17年9月22日条例第56号、金沢文芸館条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第77号で、平成17年11月23日から施行〕
附則(平成18年3月27日条例第1号、金沢能楽美術館条例附則第4項による改正抄)
1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第61号、金沢21世紀美術館条例及び金沢能楽美術館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成18年10月7日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第20号、金沢市立ふるさと偉人館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第1号、金沢市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例附則第19項による改正抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
20 この条例の施行前に附則第2項から前項まで(附則第5項、第7項及び第10項を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした承認、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている承認の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした承認、指定その他の行為又は市長に対してされた承認の申請その他の行為とみなす。
附則(平成22年3月25日条例第3号、金沢湯涌江戸村条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第44号で、平成22年9月25日から施行〕
附則(平成22年3月25日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成22年規則第49号で、平成22年10月1日から施行〕
附則(平成23年3月22日条例第1号、鈴木大拙館条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第52号で、平成23年10月18日から施行〕
附則(平成23年3月22日条例第13号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第3号で、平成23年4月1日から施行〕
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第13条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第25号、金沢くらしの博物館条例の一部を改正する条例附則第2項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成28年規則第54号で、平成28年10月9日から施行〕
3 この条例の施行の日前に前項の規定による改正前の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券は、当該共通観覧券の利用に係る有効期間内に限り、同項の規定による改正後の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券とみなす。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第17条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
4 施行日前に第17条の規定による改正前の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券は、当該共通観覧券の利用に係る有効期間内に限り、第17条の規定による改正後の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例第3条又は第7条の規定に基づき発行された共通観覧券とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年12月26日条例第54号、谷口吉郎・吉生記念金沢建築館条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和元年規則第4号で、令和元年7月26日から施行〕
附則(平成31年3月25日条例第12号、金沢卯辰山工芸工房条例の一部を改正する条例附則第2.3項による改正抄)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第19条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
14 第19条の規定による改正後の金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例別表の規定は、施行日以後に発行する共通観覧券の購入に係る利用料金について適用し、施行日前に発行する共通観覧券の購入に係る利用料金については、なお従前の例による。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和7年3月27日条例第17号、金沢ふるさと偉人館条例の一部を改正する条例附則第3項による改正抄)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔令和7年規則第45号で、令和7年12月20日から施行〕
別表(第3条関係)
(平15条例25・追加、平22条例13・平26条例26・平31条例23・一部改正)
種別 | 金額 | 有効期間 |
1日パスポート | 1枚につき520円 | 利用した日 |
3日間パスポート | 1枚につき830円 | 最初に利用した日から起算して3日間 |
1年間パスポート | 1枚につき2,090円 | 発行日から起算して1年間 |
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。 | ||