○金沢文芸館条例
平成17年9月22日
条例第56号
(目的及び設置)
第1条 本市は、幾多の文学者を輩出した文化的土壌の中で、文芸に親しむ市民が集い、新たな文学の創作活動及び自主的な学習、研修等を行う場並びに金沢ゆかりの文学にふれる場として利用に供し、もって市民の文化の向上に資するため、文芸館を設置する。
(名称、位置等)
第2条 文芸館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢文芸館
(2) 位置 金沢市尾張町1丁目7番10号
2 金沢文芸館(以下「文芸館」という。)に、金沢五木寛之文庫、交流サロン及び文芸フロアを置く。
(職員)
第3条 文芸館に、館長その他必要な職員を置く。
(平20条例55・一部改正)
(開館時間)
第4条 文芸館の開館時間は、午前10時から午後6時まで(交流サロン又は文芸フロア(以下「交流サロン等」という。)の使用を承認した場合にあっては、当該使用の承認に係る部分に限り、午後9時30分まで)とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平20条例55・一部改正)
(休館日)
第5条 文芸館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日の直後の休日以外の日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 展示資料の整理等のために必要とする期間
(観覧料金)
第6条 文芸館の展示資料を観覧しようとする者は、第18条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その観覧に係る利用料金(以下「観覧料金」という。)を支払わなければならない。ただし、高校生以下の者については、この限りでない。
2 観覧料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
(平30条例13・一部改正)
第7条 観覧料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
(平30条例13・全改)
第8条 観覧料金は、観覧の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、観覧料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用の承認)
第9条 交流サロン等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流サロン等の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備、展示資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料金)
第12条 使用者は、指定管理者に対し、交流サロン等の使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 使用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・全改)
(観覧料金等の減免)
第13条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、観覧料金及び使用料金(以下「観覧料金等」という。)を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(観覧料金等の還付)
第14条 既納の観覧料金等は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の観覧料金等の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第15条 文芸館を利用する者は、文芸館の建物、設備、展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 文芸館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平20条例55・追加、平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 金沢ゆかりの文学に関する資料の収集(購入その他の取得によるものを除く。)、保管及び展示に関すること。
(2) 交流サロン等の使用の承認に関すること。
(3) 文芸館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) その他文芸館の管理上市長が必要があると認める業務
(平20条例55・追加)
(指定管理者の指定)
第18条 指定管理者は、金沢ゆかりの文学に関する資料の収集、保管及び展示に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じて文芸館の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、文芸館の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平20条例55・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第19条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平20条例55・追加)
(守秘義務)
第20条 指定管理者の役員及び職員は、文芸館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平20条例55・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20条例55・旧第16条繰下)
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第77号で、平成17年11月23日から施行〕
2 金沢市文化施設及び歴史的観光施設における共通観覧券の発行に関する条例(平成13年条例第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年12月22日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第19条による改正抄)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
15 第19条の規定による改正後の金沢文芸館条例別表第2の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第23条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第26条による改正抄)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。
18 第26条の規定による改正後の金沢文芸館条例別表第1の規定は、施行日以後に開始する年間利用に係る観覧料金について適用し、施行日前に開始する年間利用に係る観覧料金については、なお従前の例による。
19 第26条の規定による改正後の金沢文芸館条例別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。
29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第7条関係)
(平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)
区分 | 金額 | |
普通観覧料金 | 100円 | |
年間観覧料金 | 大学生 | 520円 |
大学生以外の者 | 1,040円 |
備考
1 「普通観覧料金」とは、文芸館の展示資料を観覧する場合の観覧料金をいう。
2 「年間観覧料金」とは、年間利用に係る普通観覧料金をいう。
3 「大学生」とは、大学及び短期大学に在学する学生並びにこれらに準ずる者をいう。
4 この表に規定する額の観覧の単位は、1人当たりとする。
摘要 この表の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。
別表第2(第12条関係)
(平26条例26・平31条例23・一部改正)
区分 | 使用時間 | 金額 |
交流サロン | 午後6時から午後9時30分まで | 1,040円 |
文芸フロア | 午後6時から午後9時30分まで | 1,040円 |
摘要 この表の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。