○金沢市企業局事務決裁規程
昭和39年4月1日
公営企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 金沢市企業局における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(昭41公営企規程3・一部改正)
(1) 決裁 公営企業管理者(以下「管理者」という。)がその権限に属する事務に関し、意思の決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の事務のうち、あらかじめ定められた特定の事務の処理に関し、常時管理者に代わって意思の決定をすることをいう。
(3) 専決者 専決をする権限を有する者をいう。
(4) 代決 管理者若しくは専決者が不在のとき、又は専決者が欠けたときに、管理者又は専決者(以下「管理者等」という。)の権限に属する事務に関し、管理者等に代わって意思の決定を行うことをいう。
(5) 不在 旅行、傷病その他の理由により、決裁又は専決できない状態にあることをいう。
(6) 次長 金沢市企業局の組織及び分掌事務規程(平成23年公営企業管理規程第1号)に規定する次長で、管理者があらかじめ指定する事務を所管するものをいう。
(7) 課 金沢市企業局の組織及び分掌事務規程に規定する課及び安全対策室をいう。
(8) 課長 課の長をいう。
(昭53公営企規程3・全改、昭55公営企規程5・昭57公営企規程3・昭62公営企規程1・平元公営企規程13・平5公営企規程6・平8公営企規程2・平11公営企規程4・平13公営企規程6・平16公営企規程4・平20公営企規程2・平23公営企規程2・令3公営企規程2・一部改正)
(職務代理者の指定)
第2条の2 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、次長(次長を2人以上置く場合にあっては、管理者があらかじめ指定する次長。第4条第1項において同じ。)がその職務を行う。
(昭42公営企規程2・追加、昭53公営企規程3・昭60公営企規程4・平9公営企規程3・平13公営企規程6・平25公営企規程5・令3公営企規程2・一部改正)
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として順次直接上司の意思の決定を受けた後、関係課及び次長の合議を経て管理者の決裁を受けなければならない。
(昭42公営企規程2・昭60公営企規程4・昭5公営企規程6・昭10公営企規程2・平13公営企規程6・令3公営企規程2・一部改正)
(代決)
第4条 管理者が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 所管次長が不在のとき、又は所管次長が欠けたときは、所管課長がその事務を代決する。
3 所管課長が不在のとき、又は所管課長が欠けたときは、課長補佐(課長補佐が2人以上ある場合にあっては、当該事務を担当する課長補佐とする。)がその事務を代決する。
(平13公営企規程6・全改、平16公営企規程4・平17公営企規程1・令3公営企規程2・一部改正)
(代決についての特例)
第5条 あらかじめその処理について特に指定を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項については、前条の規定にかかわらず、代決することはできない。
(昭60公営企規程4・一部改正)
(代決後の手続)
第6条 代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(昭60公営企規程4・一部改正)
(専決についての特例)
第7条 次に掲げる事項は、上司の指示を受けなければ専決することができない。
(1) 重要又は異例に属する事項
(2) 規定の解釈上疑義のある事項
(3) 先例になると認められる事項
(4) 上司の指示により起案した事項
(5) 将来において市の義務負担が生ずると認められる事項
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められる事項
(昭55公営企規程5・昭60公営企規程4・一部改正)
2 前項の場合において、共通専決事項の規定と個別専決事項の規定とが競合するときは、個別専決事項の規定が優先するものとする。
(平5公営企規程6・全改、平9公営企規程3・平10公営企規程2・平13公営企規程6・令3公営企規程2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
(平7公営企規程2・一部改正、平15公営企規程2・旧第1項・一部改正)
附則(昭和41年4月1日公営企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日公営企規程第3号)
この規程は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日公営企規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日公営企規程第2号、金沢市企業局処務規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年7月1日公営企規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年4月1日公営企規程第2号、金沢市企業局処務規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日公営企規程第6号、金沢市企業局処務規程の全部を改正する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月2日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年7月21日公営企規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年4月1日公営企規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月1日公営企規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月1日公営企規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公営企規程第3号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部改正に伴う関係規程の整理に関する規程第5条による改正)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日公営企規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月21日公営企規程第7号)
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。
附則(昭和59年12月1日公営企規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日公営企規程第4号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日公営企規程第1号附則第2項による改正抄)
1 この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月30日公営企規程第13号、南部サービスセンターの新設及び組織の見直しに伴う関係規程の整備に関する規程第1条による改正)
この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日公営企規程第8号、金沢市企業局における金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規程を制定する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日公営企規程第6号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公営企規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日公営企規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公営企規程第6号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月2日公営企規程第16号)
この規程は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日公営企規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公営企規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日公営企規程第5号、金沢市企業局任用規程等の一部を改正する規程第2条による改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日公営企規程第14号、金沢市企業局の組織及び分掌事務規程の一部を改正する規程附則第2項による改正抄)
1 この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公営企規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公営企規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日公営企規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公営企規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日公営企規程第7号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日公営企規程第4号)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 公営企業管理者の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規程の施行の日前にされた公営企業管理者の処分又はこの規程の施行の日前にされた申請に係る公営企業管理者の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日公営企規程第9号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公営企規程第4号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日公営企規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日公営企規程第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公営企規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日公営企規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平13公営企規程6・全改、平13公営企規程16・平14公営企規程3・平15公営企規程2・平16公営企規程4・平17公営企規程1・平18公営企規程3・平19公営企規程14・平20公営企規程2・平21公営企規程1・平25公営企規程5・平28公営企規程4・平30公営企規程4・令2公営企規程2・令3公営企規程2・令4公営企規程3・令5公営企規程4・令6公営企規程3・一部改正)
各課共通専決事項
1 組織及び人事管理
専決事項 | 専決区分等 | |||
所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長等 | 合議課 | |
1 所属職員の配置及び事務分担の決定 |
| ○ | ○ |
|
2 附属機関、各種委員会、審議会等の委員及び幹事の任免 |
|
|
| 企業総務課(職員を含む場合に限る。) |
3 国、他の公共団体等の機関の役職の推薦及び就任の承認 | ○ |
|
| 企業総務課 |
4 内部組織の委員及び幹事の任免 | ○ (課長以下) |
|
| 企業総務課 |
5 年次有給休暇の処理 | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
6 時間外勤務命令及び休日勤務命令 |
| ○ | ○ |
|
7 所属職員の職務に関する証票(職員証を除く。)の発行 |
| ○ |
|
|
8 監督員及び検査員の任免 | ○ |
|
|
|
9 出張命令(依頼) (1) 市内出張命令 | ○ (次長・課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
(2) 県内出張命令 | ○ (次長・課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
(3) 県外出張命令 | ○ (課長) | ○ (所属職員) | ○ (所属職員) |
|
(4) 特別旅行依頼(費用弁償を含む。) | ○ (課長以上相当) | ○ (課長補佐以下相当) |
| 企業総務課 |
10 職場研修(課単位で行うものを除く。)の実施 | ○ |
|
| 企業総務課 |
11 職員の公務災害補償(認定請求に係るものに限る。) | ○ |
|
| 企業総務課 |
備考
1 出先機関の長等とは、料金センター所長をいう(事務の執行において同じ。)。
2 次長又は課長とあるのは、それぞれ、次長又は課長に相当する職にある職員を含み、所属職員とあるのは、課長補佐に相当する職以下の職にある職員をいう。
2 事務の執行
専決事項 | 専決区分等 | |||
所管次長 | 所管課長 | 出先機関の長等 | 合議課 | |
1 規程、訓令又は要綱の制定及び改廃 |
|
|
| 企業総務課 |
2 国、県等に対する意見書、要望書等の提出 | ○ (軽易なもの) |
|
|
|
3 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の交付申請 | ○ |
|
| 経営企画課 (重要なもの) |
4 国、県等に対する補助金、負担金、交付金等の精算報告及び交付請求 |
| ○ |
|
|
5 許認可、登録、承認等の申請、副申又は進達 | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
6 国、県、市町村その他の公共団体及び関係団体との協議 | ○ (軽易なもの) |
|
|
|
7 市民からの意見、要望、提案等の処理 | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
8 附属機関等に対する諮問事項等の決定 | ○ (軽易なもの) |
|
|
|
9 附属機関等の招集及び会議等の開催の決定 |
| ○ |
|
|
10 職員以外の者の表彰、褒賞、感謝状の贈呈及び賞状の授与の決定 | ○ (軽易なもの) |
|
| 企業総務課 |
11 国、県等の表彰及び褒賞に係る推薦 | ○ |
|
| 企業総務課 |
12 訴訟等についての決定 (1) 訴訟、和解、あっ旋、調停又は仲裁 |
|
|
| 経営企画課 企業総務課 |
(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て |
|
|
| 経営企画課 企業総務課 |
(3) 仮差押え、仮処分及び支払命令の申立て |
|
|
| 経営企画課 |
(4) 訴訟代理人の指定 |
|
|
| 企業総務課 |
13 損害賠償の処理 |
|
|
| 経営企画課 企業総務課 |
14 法令に基づく立入検査、監査及び調査並びに報告等の聴取、帳簿、書類等の提出命令及び必要物件の収去 | ○ |
|
|
|
15 定例的な許可、認可、認定、取消し、禁止等の行政処分 | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
16 管理者が行った処分等に対する審査請求に係る弁明書等の提出 | ○ (軽易なもの) |
|
|
|
17 聴聞及び弁明の機会の付与 | ○ |
|
|
|
18 定例的な行事の主催、共催及び後援の決定(第30号に掲げるものを除く。) | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
19 定例的な行事における式辞、祝辞等 | ○ | ○ (軽易なもの) |
| 企業総務課 |
20 統計並びに資料の収集、作成、提出及び配布 |
| ○ | ○ |
|
21 告示、公告、公表、公示送達及びその他公示 | ○ | ○ (定例的なもの) |
| 企業総務課 |
22 新聞等による広報の実施 | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
|
23 照会、回答、報告、通知、依頼等 |
| ○ | ○ |
|
24 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票、標識等の交付 |
| ○ |
|
|
25 行政情報の公開等の可否の決定 | ○ | ○ (軽易なもの) |
| 企業総務課 |
26 所管の公用車の運行計画の決定 |
| ○ | ○ |
|
27 各種台帳の作成及び管理 |
| ○ |
|
|
28 嘱託登記の決定 |
| ○ |
|
|
29 貸付金の貸付け(貸付けの予定を含む。)の決定及び貸付けの決定の取消し | ○ |
|
|
|
30 補助金及び助成金の交付の決定及び変更事項の承認等(額の確定及び交付の決定の取消しを除く。) | ○ (1交付先の交付金額が300万円以下のもの及び交付金額の変更を来さない軽易な変更事項の承認に限る。) |
|
| 経営企画課 (1交付先の交付金額が100万円以下のもの及び交付金額の変更を来さない軽易な変更事項の承認を除く。) |
31 補助金及び助成金の額の確定 | ○ |
|
|
|
32 在庫物品の請求 |
| ○ |
|
|
33 寄附金及び寄附物件の受領の決定 | ○ |
|
| 企業総務課 |
34 所管事務に係る啓発及び普及に関すること。 | ○ | |||
35 所管工事に係る道路占用の申請に関すること。 | ○ | |||
36 受注工事及びこれに伴う本支管工事の決定に関すること。 | ○ | ○ (軽易なもの) | ||
37 その他定例に属し、疑義又は裁量の余地のない事項の処理に関すること。 | ○ |
備考 この表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、この表に準じて処理すること。
3 財産管理
専決事項 | 専決区分等 | ||
総務所管次長 | 所管次長 | 合議課 | |
1 行政財産の用途又は目的外の使用許可 |
| ○ | 企業総務課 |
2 公有財産の所管換え、所属換え、用途変更及び用途廃止 | ○ |
| 企業総務課 |
3 行政財産の貸付け | ○ | 企業総務課 |
備考 総務所管次長とは、企業総務課の事務を所管する次長をいう(契約において同じ。)。
4 契約
ア 予定価格等の決定
専決事項 | 専決区分 | ||
総務所管次長 | 所管次長 | 所管課長 | |
予定価格、最低制限価格及び最低制限価格基準額の決定 |
| ○ |
|
イ 請負契約、委託契約その他の契約
専決事項 | 専決区分 | |||||
区分 | 細分 | 総務所管次長 | 所管次長 | 企業総務課長 | 所管課長 | |
1 工事及び製造の請負 | 契約の方法等の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 |
| |
契約の締結伺 |
|
| ○ |
| ||
契約の変更の締結伺 | ○ |
| 1億円以下 |
| ||
契約解除の決定伺 | 8,000万円以下 |
| 4,000万円以下 |
| ||
2 物品の購入(交際費、事務連絡費及び食糧費に係る物品並びに単価契約により購入する物品を除く。)及び印刷物の製造(単価契約により製造する印刷物を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 |
| 2,000万円以下 | 10万円以下の物品 50万円以下の管理者が定める物品 | |
契約の締結伺 |
|
| ○ | |||
契約の変更の締結伺 | ○ |
| 2,000万円以下 | |||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 |
| 2,000万円以下 | |||
3 物品の修繕 | 契約の方法等の決定伺 |
| 8,000万円以下 |
| 600万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約解除の決定伺 |
| 8,000万円以下 |
| 600万円以下 | ||
4 物品の売払い | 契約の方法等の決定伺 | ○ |
|
|
| |
契約の締結伺 |
|
| ○ |
| ||
契約解除の決定伺 | ○ |
|
|
| ||
5 物件の借入れ(単価契約によるものを除く。) | 契約の方法等の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約解除の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
6 委託(単価契約によるものを除く。) | 測量、設計等の業務及び建物等の維持管理の業務(特定随意契約業務を除く。) | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 |
| 2,000万円以下 |
|
契約の締結伺 |
|
| ○ |
| ||
契約の変更の締結伺 | ○ |
| 4,000万円以下 |
| ||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 2,000万円以下 | ||||
その他の業務 | 契約の方法等の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
契約の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ |
| 300万円以下 | ||
契約解除の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| 300万円以下 | ||
7 土地、建物その他物件の買入れ、売払い、交換及び譲与 | 契約の方法等の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| ||
契約の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
| ○ |
| 300万円以下 | ||
8 補償 | 契約の方法等の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| ||
契約の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の変更の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
9 単価契約 | 単価契約による物品の購入及び印刷物の製造 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 | ○ |
|
|
|
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
|
| ○ |
| ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
|
|
| ○ | ||
その他の単価契約 | 基本契約(変更を含む。)の方法等の決定伺 |
| 4,000万円以下 |
| 300万円以下 | |
基本契約(変更を含む。)の締結伺 |
|
|
| ○ | ||
契約の方法等の決定伺及び締結伺 |
|
|
| ○ | ||
10 その他の契約(交際費、事務連絡費及び食糧費並びに役務費などに係るもの) | 交際費及び事務連絡費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||||
契約解除の決定伺 | ○ | |||||
食糧費に係るもの | 契約の方法等の決定伺 | ○ | ||||
契約の締結伺 | ○ | |||||
契約の変更の締結伺 | ○ | |||||
契約解除の決定伺 | ○ | |||||
その他の契約 | 契約の方法等の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |||
契約の締結伺 | ○ | |||||
契約の変更の締結伺 | ○ | 300万円以下 | ||||
契約解除の決定伺 | 4,000万円以下 | 300万円以下 |
備考
1 特定随意契約業務とは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の13第1項第2号から第4号まで又は第6号の規定による随意契約業務をいう。
2 第6号のその他の業務のうち建物等の維持管理の業務で、特定随意契約業務であるものに係る契約の方法等の決定伺については、企業総務課合議を要する。
3 金沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年条例第2号)に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約という。)に係る契約の方法等の決定伺については、企業総務課合議を要する。
5 支出
ア 経費の支出
専決事項 | 専決区分等 | ||||
区分 | 細分 | 所管次長 | 所管課長 | 経営企画課合議 | 備考 |
1 報償費 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | |||
2 交際費 | ○ | ||||
3 事務連絡費 | ○ | ○ | |||
4 食糧費 | ○ | ||||
5 修繕料 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | |||
6 使用料及び賃借料 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | 土地又は建物の賃借料は、企業総務課合議を要する。 | ||
7 工事請負費 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | 2,000万円を超えるもの | ||
8 公有財産購入費 | 4,000万円以下 | ||||
9 負担金、補助及び交付金 | 補助金 | 1交付先の交付金額が300万円以下 | 1交付先の交付金額が100万円を超えるもの | ||
負担金(工事負担金を除く。) 交付金 | 4,000万円以下 | 300万円以下(予算計上時において交付先、金額等が確定しているものに限る。) | 300万円を超えるもの | ||
工事負担金 | 8,000万円以下 | 600万円以下 | 300万円を超えるもの | 法令等に基づく工事負担金は、8,000万円を超えるものにあっても、所管次長専決とする。 | |
10 貸付金 | 4,000万円以下 | 法令、条例、規程又は告示により貸付基準の定まっているもので1貸付先の貸付金額が300万円以下のものは、所管次長専決とし、合議を要しない。 | |||
11 補償金及び賠償金 | 補償金 | 4,000万円以下 | |||
賠償金 | ○ | ||||
12 償還金及び支払利息 | ○ | ||||
13 投資及び出資金 | ○ | ||||
14 積立金 | ○ | ○ | |||
15 寄附金 | ○ | ||||
16 その他の支出 | 4,000万円以下 | 300万円以下 | 300万円を超えるもの | 委託料及び備品購入費以外のものは、合議を要しない。 |
備考
1 債務負担行為及び繰り越された支出負担行為の現年度予算整理に係るもの並びに長期継続契約に係るもので前年度と契約金額に変更がないものは、金額にかかわらず、所管課長専決とし、合議を要しない。
2 変更支出負担行為伺(負担金、補助及び交付金及び貸付金に係るものを除く。)は、変更する額が1,500万円以下の額の支出負担行為伺書は、所管次長専決とする。なお、変更する額が200万円を超える額の支出負担行為伺書(変更後の額が経営企画課の合議を要する額以上のものに限る。)及び変更後の額が5,000万円以上の額の支出負担行為伺書は、経営企画課の合議を要する。
3 債務負担行為及び基金の支出の区分は、この表に準ずる。
イ 支出命令等
専決事項 | 専決区分 | ||
所管次長 | 経営企画課長 | 所管課長 | |
1 支出命令 | ○ | ||
2 資金前渡職員の指定 | ○ | ||
3 資金前渡、概算払、前金払及び繰替払の精算 | ○ | ||
4 支出予算の配当 | ○ | ||
5 支出予算の所管替え | ○ | ||
6 支出予算の流用 | ○ |
備考 基金の支出の区分については、この表に準ずる。
6 収入
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 経営企画課合議 | |
1 収入の調定及び納入の通知 |
| ○ |
|
2 収入の督促及び催告 |
| ○ |
|
3 収入の減免 | ○ | ○ (減免基準の定められた延滞金) |
|
4 収入に係る納期限の変更、徴収猶予、滞納処分及び滞納処理の執行停止 | ○ |
|
|
5 収入(強制徴収により徴収するものを除く。)に係る徴収停止、履行延期の特約又は処分及び免除の決定 | ○ |
|
|
6 不納欠損処理 | ○ |
| ○ |
7 過誤納金の還付又は充当若しくは過誤払金等の戻入の決定 |
| ○ |
|
8 預り金及び預り有価証券の出納の通知 |
| ○ |
|
備考
1 基金の収入の区分については、この表に準ずる。
2 「所管課長」とあるのは、料金センターにあっては、「料金センター所長」と読み替える。
別表第2(第8条関係)
(平16公営企規程4・全改、平19公営企規程5・平21公営企規程1・平22公営企規程1・平23公営企規程2・平24公営企規程3・平26公営企規程7・平28公営企規程4・平28公営企規程9・令2公営企規程2・令3公営企規程2・令4公営企規程3・令6公営企規程3・一部改正)
各課個別専決事項
1 経営企画課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 起債の申請 | ○ | ||
2 預金から管理者保管現金への保管転換 | ○ | ||
3 一時借入れ及び償還の決定 | ○ |
2 企業総務課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 文書の保存に関すること。 |
| ○ |
|
2 文書番号となる記号の決定 |
| ○ |
|
3 職員の進退、賞罰、身分及び服務に関すること。 |
|
|
|
(1) 会計年度任用職員その他の非常勤職員の任免 | ○ |
|
|
(2) 臨時的任用職員の任免 | ○ | ||
(3) 職員の兼務(併任) | ○ |
|
|
(4) 病気休職の決定及び病気休職に係る復職の決定 |
| ○ |
|
(5) 育児休業の承認及び育児休業に係る復職の決定 |
| ○ |
|
(6) 育児短時間勤務の承認 |
| ○ |
|
(7) 部分休業の承認 | ○ | ||
(8) 自己啓発等休業の承認及び自己啓発等休業に係る復職の決定 | ○ | ||
(9) 配偶者同行休業の承認及び配偶者同行休業に係る復職の決定 | ○ | ||
(10) 36協定に関する決定 | ○ | ||
(11) 職務専念義務の免除 | ○ | ||
(12) 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認 | ○ | ||
(13) 職務以外の職務に従事する場合の許可 | ○ | ||
(14) 職員証及び履歴の証明の発行 | ○ | ||
(15) 欠勤の処理 | ○ | ||
4 職員研修の実施 | ○ | ○ (軽易なもの) |
|
5 職員の公務災害補償(認定請求に係るものを除く。) | ○ |
|
|
6 職員の給与に関すること。 |
|
|
|
(1) 各種諸手当の認定 |
| ○ |
|
(2) 職員の児童手当及び子ども手当の支給の決定 |
| ○ |
|
7 人事記録の整理 |
| ○ |
|
8 職員の健康診断の実施 | ○ | ||
9 職員の退職年金等に関すること。 | |||
(1) 年金の裁定及び年金の額の決定 | ○ | ||
(2) その他の事項 | ○ | ||
10 地方公務員法第38条の2第6項第6号の規定に基づく承認 | ○ | ||
11 財産表の作成 | ○ | ||
12 本局の当直に関すること。 | ○ | ||
13 本局の拡声器による放送の決定 | ○ | ||
14 普通財産の売払い又は交換(譲与し、又は時価より低い価格で処分する場合を除く。) | 1,500万円以下 | 経営企画課(管理者決裁のもの) | |
15 普通財産の貸付け | ○ |
3 お客さまサービス課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 水道及び下水道の使用の申込みの処理 |
| ○ |
|
2 給水装置工事及び下水道排水設備工事の申込みの処理 |
| ○ |
|
3 水洗便所への改造の催告等 |
| ○ |
|
4 契約違反を理由とする供給の停止及び契約解除の決定 |
| ○ |
|
5 量水器に異状があった場合等における使用水量の認定 |
| ○ |
|
6 排除した汚水量の認定 |
| ○ |
|
4 水道整備課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 供給の制限及び停止の決定(契約違反を理由とするものを除く。) | ○ | ○ (緊急を要するもの) | |
2 技師及び技能技士(作業担当員として本局の当直に従事する者に限る。)の当直に関すること。 | ○ |
5 下水道整備課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 私有道路における公共下水道の設置 | ○ | ||
2 金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第5条の規定による賦課対象区域の決定等 | ○ | ||
3 下水道法第9条の規定による供用開始の公示等 | ○ |
6 上水課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 配水の制限及び停止の決定 |
| ○ (緊急を要するもの) |
|
2 浄水場の当直に関すること。 |
| ○ |
|
3 工業用水道における浄水、配水及び給水に関すること。 | ○ |
7 水処理課
専決事項 | 専決区分等 | ||
所管次長 | 所管課長 | 合議課 | |
1 特定施設の水質試験結果に対する勧告等 | ○ |
|
|
備考 これらの表に専決事項として定められていないものであっても、事案の内容により専決することが適当であると類推できるものは、これらの表に準じて処理すること。