○建築物の駐車施設に関する条例施行規則

平成4年10月1日

規則第63号

〔昭和40年6月1日規則第33号建築物の駐車施設に関する条例施行規則を全文改正〕

第1条 この規則は、建築物の駐車施設に関する条例(昭和40年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第9条の規定による届出をしようとする者は、駐車施設附置(変更)(様式第1号)別表に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

第3条 条例第12条第2項に規定する証明書は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第83号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第59号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第62号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(平6規則83・一部改正)

区分

種類

記載事項

駐車施設

付近見取図

方位、道路、目標となる物件及び位置並びに建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の通路及び幅員

断面図

(荷さばきのための駐車施設に限る。)

縮尺

使用権を証する書面

(敷地外の場合に限る。)

  

駐車施設を附置する建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取及び各室の用途

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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建築物の駐車施設に関する条例施行規則

平成4年10月1日 規則第63号

(令和3年1月1日施行)