○金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則

平成6年9月29日

規則第54号

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の意義の例による。

第3条 市長は、条例第5条第1項の規定に基づき放置禁止区域を指定したときは、その区域内に、当該放置禁止区域である旨の標識又は標示(様式第1号)を設置するものとする。

第4条 条例第7条第1項の規定に基づき、放置されている自転車等には警告書(様式第2号)を取り付け指導するものとする。

第5条 条例第7条第2項に規定する相当の期間とは、前条に規定する警告書を取り付けた日から起算して7日間とする。

第6条 条例第8条に規定する身分を示す証明書は、様式第3号のとおりとする。

第7条 条例第9条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 撤去し、保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を撤去した場所

(2) 保管自転車等の台数

(3) 保管自転車等を撤去し、保管した日

(4) 保管自転車等を返還する期間及び場所

(5) その他市長が必要があると認める事項

第8条 市長は、保管自転車等の利用者を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者を確認することができたときは、当該利用者に対し、当該保管自転車等を返還する旨を通知するものとする。

(平10規則45・一部改正)

第9条 条例第10条第3項の規定に基づき返還手数料を免除する場合は、盗難された自転車等であることが明らかである場合など、利用者の責めに帰すべきでないと市長が認める理由により、自転車等の放置がされた場合とする。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成6年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成10年3月31日規則第45号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

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金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則

平成6年9月29日 規則第54号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第3章
沿革情報
平成6年9月29日 規則第54号
平成10年3月31日 規則第45号