○金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例
平成6年9月29日
条例第45号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の駐車対策に関し必要な措置を定めるとともに、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、公共の場所の良好な環境を確保し、かつ、その機能の低下を防止し、もって良好な都市環境の形成に資することを目的とする。
(1) 自転車等 自転車又は原動機付自転車をいう。
(2) 公共の場所 道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所(自転車等の駐車場を除く。)をいう。
(3) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(4) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(5) 自転車等の放置 自転車等の利用者が当該自転車等から離れて直ちに当該自転車等を移動することができない状態とすることをいう。
(自転車等の駐車対策に関する総合計画)
第3条 市長は、自転車等の駐車対策を推進するため、自転車等の駐車対策に関する総合計画を定めるものとする。
(啓発活動等)
第4条 市長は、自転車等の利用者に対し、自転車等の正しい駐車方法の周知を図る等の啓発活動を行うものとする。
2 市長は、自転車等の駐車需要に応じ、自転車等の駐車場が適正に設置されるよう努めるものとする。
(自転車等放置禁止区域)
第5条 市長は、公共の場所の良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため、自転車等の放置を禁止する必要があると認める場合は、当該公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、金沢市自転車等駐車対策協議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
4 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
第6条 放置禁止区域内においては、何人も自転車等の放置をしてはならない。
2 市長は、放置禁止区域内に自転車等の放置がされているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域外における自転車等の放置に対する措置)
第7条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等の放置がされているときは、当該自転車等の利用者に対し、自転車等の放置をしないよう指導することができる。
2 市長は、前項の指導にもかかわらず、自転車等の利用者が相当の期間自転車等の放置をしているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
2 返還手数料の額は、別表に定めるとおりとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、返還手数料を免除することができる。
(金沢市自転車等駐車対策協議会)
第11条 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第8条第1項の規定に基づき、本市に金沢市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員20人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 経済団体の代表者
(3) 道路管理者(道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)
(4) 鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者をいう。)
(5) 関係官公庁の職員
(6) その他自転車等の駐車対策に利害関係を有する者
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
2 金沢市違法駐車等の防止に関する条例(平成4年条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表(第10条関係)
区分 | 返還手数料 |
自転車 | 1,500円 |
原動機付自転車 | 3,000円 |