○金沢市違法駐車等の防止に関する条例

平成4年10月1日

条例第54号

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

第2条 この条例において「違法駐車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条、第49条の3第2項若しくは第3項、第49条の4又は第49条の5後段の規定に違反して同法第2条第1項第9号に規定する自動車を停車し、又は駐車する行為をいう。

(平6条例45・平22条例19・一部改正)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、啓発に関する施策その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため一般交通に重大な支障が生じていると認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、前2項の規定により重点地域の指定又は指定の解除をしようとするときは、当該地域の住民の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により重点地域の指定又は指定の解除をしたときは、その旨を告示するものとする。

第7条 市長は、重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対し、違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動を行うものとする。

2 市長は、関係行政機関に対し、重点地域及びその周辺地域において、違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月29日条例第45号、金沢市自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例附則第2項による改正抄)

1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。(後略)

(平成22年3月25日条例第19号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

金沢市違法駐車等の防止に関する条例

平成4年10月1日 条例第54号

(平成22年4月19日施行)

体系情報
第13類 都市整備/第3章
沿革情報
平成4年10月1日 条例第54号
平成6年9月29日 条例第45号
平成22年3月25日 条例第19号