○金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月25日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第3項に規定する更新の登録の申請は、有効期間満了の日前30日以内に行うものとする。

2 条例第3条第1項の申請書の様式は、様式第1号による。

3 条例第3条第2項の添付する書類のうち、次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第3条第2項第1号に規定する書類 誓約書(様式第2号)

(2) 条例第3条第2項第2号に規定する書類 浄化槽保守点検器具明細書(様式第3号)

4 条例第3条第2項第6号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1項の申請者が法人である場合には、その法人の定款及び登記事項証明書

(2) 条例第9条の2に規定する研修の受講に関する書類として市長が定めるもの

(平17規則62・令2規則38・一部改正)

(登録簿)

第3条 条例第4条第1項の登録簿(様式第4号。以下「登録簿」という。)は、環境局環境政策課に備え置くものとする。

(昭62規則32・平2規則40・平3規則34・平8規則32・平17規則21・平20規則16・令2規則38・一部改正)

(通知)

第4条 次の各号に掲げる通知は、それぞれ当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 条例第4条第2項に規定する通知 浄化槽保守点検業者登録簿登録通知書(様式第5号)

(2) 条例第6条第2項において準用する条例第4条第2項に規定する通知 浄化槽保守点検業者登録簿変更登録通知書(様式第6号)

(3) 条例第8条第2項に規定する通知 浄化槽保守点検業者登録抹消通知書(様式第7号)

(登録簿の謄抄本の交付又は閲覧の請求)

第5条 条例第4条第3項の規定に基づき登録簿の謄抄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、次の各号に定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 登録簿の謄抄本の交付を請求する場合は、浄化槽保守点検業者登録簿謄抄本交付申請書(様式第8号)

(2) 登録簿の閲覧を請求する場合は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧申請書(様式第9号)

(変更の届出)

第6条 条例第6条第1項に規定する届出は、登録申請書記載事項変更届出書(様式第10号)に、条例第3条第2項各号に掲げる書類のうち変更事項に関係する書類を添付して行うものとする。

(廃業等の届出)

第7条 条例第7条に規定する届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(様式第11号)により行うものとする。

(器具)

第8条 条例第9条第3項の規則で定める器具は、次のとおりとする。

(1) 管理用具

 点検・補修用工具

 テスター

 水準器

(2) 水質・汚泥試験用器具

 温度計

 透視度計

 水素イオン濃度測定器具

 溶存酸素計

 亜硝酸性窒素検出用具

 残留塩素測定器

 塩素イオン濃度測定器具

 メスシリンダー(容量1リットルのものに限る。)

 スカム・汚泥厚測定用具

(3) 試料採取用器具

 採水用具

 試料用容器

(浄化槽管理士証)

第9条 条例第9条第7項に規定する浄化槽管理士証に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(浄化槽管理士に対する研修)

第9条の2 条例第9条の2の規定により浄化槽保守点検業者がその営業所に置く浄化槽管理士に対して受けさせる研修は、市長が別に指定する研修とする。

2 前項の研修は、条例第2条第2項の有効期間ごとに1回以上受けさせるものとする。ただし、当該有効期間内に研修を受けさせることが困難であると市長が認める場合は、この限りでない。

(令2規則38・追加)

(標識)

第10条 条例第10条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 登録番号

(4) 登録年月日

2 条例第10条に規定する標識は、様式第12号による。

(帳簿の備付け等)

第11条 条例第11条の帳簿は、浄化槽保守点検記録簿(以下「記録簿」という。)とする。

2 条例第11条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽の管理者の住所及び氏名

(2) 浄化槽を設置している建築物の名称、所在地及び用途

(3) 浄化槽保守点検委託の契約年月日及び解約年月日

(4) 浄化槽の規模及び処理方式

(5) 浄化槽の保守点検実施年月日

(6) 浄化槽の保守点検を行った浄化槽管理士の氏名

(7) 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第2条に規定する浄化槽の保守点検の技術上の基準により点検した結果に関する事項

3 記録簿は、前項に掲げる事項について、その記載すべき事実の発生した日からその日の属する月の翌月15日までに記載を終了していなければならない。

4 記録簿の保存期間は、前項の記載すべき事実の発生した日の属する年の翌年から3年とする。

5 浄化槽保守点検業者は、第3項の記載終了後、第2項第1号から第4号までに掲げる事項について、速やかに市長に報告しなければならない。

(平12規則123・一部改正)

(身分証明書)

第12条 条例第13条第3項に規定する身分証明書の様式は、様式第13号による。

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

2 金沢市し尿浄化槽管理業条例施行規則(昭和44年規則第7号)は、廃止する。

3 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市公印規則(昭和50年規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和62年3月28日規則第32号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第40号、金沢市無公害都市建設審議会規則及び金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第34号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第16条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成8年3月29日規則第32号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月24日規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第47号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第21号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第16条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第16号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第38号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第50号、第22条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第11号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第27号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平15規則17・平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

画像

画像画像画像

(令3規則39・一部改正)

画像

(令3規則39・一部改正)

画像

(平28規則46・全改、令4規則33・一部改正)

画像

(平5規則36・平16規則92・一部改正)

画像

(平5規則36・平16規則92・一部改正)

画像

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

画像

画像

画像

金沢市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和60年9月25日 規則第38号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 境/第1章 廃棄物処理・清掃
沿革情報
昭和60年9月25日 規則第38号
昭和62年3月28日 規則第32号
平成2年3月31日 規則第40号
平成3年3月30日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第36号
平成8年3月29日 規則第32号
平成12年12月26日 規則第123号
平成15年3月24日 規則第17号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第21号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第62号
平成20年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第38号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号