○金沢市墓地条例施行規則
平成4年7月1日
規則第48号
第1条 この規則は、金沢市墓地条例(平成4年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平16規則94・一部改正)
第3条 市長は、墓地の使用を許可したときは、墓地使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を当該申請をした者に交付する。
2 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可証を紛失し、又は汚損したときは、墓地使用許可証再交付申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、許可証を当該使用者に再交付する。
第4条 削除
(平7規則20)
第5条 使用者が、墓碑その他の工作物又は樹木(以下「墓碑等」という。)の設置、改修、模様替え等をしようとするときは、あらかじめ施工届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
2 野田山墓地(平成11年から平成13年までの間及び平成23年に造成された区域に限る。)、奥卯辰山墓地公園又は内川墓地公園において墓碑等の設置、改修、模様替え等をしようとするときは、市長が別に定める施設基準によらなければならない。
(平7規則72・平17規則17・平23規則60・一部改正)
2 市長は、墓地の使用権の承継を承認したときは、墓地使用権承継承認証(様式第6号。以下「承認証」という。)を当該申請をした者に交付する。
第7条 使用者は、住所、本籍又は氏名を変更したときは、速やかに住所等変更届(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
第9条 使用者は、墓地の清浄を維持しなければならない。
2 使用者は、墓碑等に倒壊のおそれ又は異状が生じたときは、速やかに必要な措置をとらなければならない。
第10条 墓地内においては、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 工作物、樹木その他墓地内の施設を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 立入禁止区域に立ち入らないこと。
(3) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) たき火その他の火災を生ずるおそれのある行為をしないこと。
(5) はり紙又は広告類を表示しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、墓地の使用又は管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
附則
1 この規則は、平成4年7月4日から施行する。
2 金沢市補助組織及び分掌事務規則(昭和53年規則第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第20条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成7年3月28日規則第20号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月28日規則第72号)
この規則は、平成7年10月12日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第57号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第23条による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月25日規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第60号)
この規則は、平成23年10月3日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第60号、第26条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平16規則92・平16規則94・令2規則69・一部改正)
(平5規則36・平16規則92・一部改正)
(平5規則36・平16規則92・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平5規則36・平16規則92・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)