○金沢市墓地条例
平成4年7月1日
条例第36号
(設置)
第1条 本市は、墳墓を設けるための墓地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野田山墓地 | 金沢市野田町野田山1番地2 |
末広墓地 | 金沢市末広町卯辰山14番地3 |
奥卯辰山墓地公園 | 金沢市若松町ア88番地 |
内川墓地公園 | 金沢市小原町ム18番地 |
(平7条例27・一部改正)
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の許可を受けなければならない。
2 前項の使用の許可を受けることができる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要があると認める者は、この限りでない。
3 市長は、第1項の使用の許可の際、必要な条件を付けることができる。
2 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可の際、使用料を納付しなければならない。
(平7条例27・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用権の承継)
第7条 使用者が死亡その他の理由により墓地を使用できなくなったときは、その相続人その他市長が適当と認める者は、市長の承認を受けて墓地の使用権を承継することができる。
(使用の許可の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 墳墓の設置以外の目的に墓地を使用したとき。
(2) 墓地の使用権を譲渡し、又は墓地を転貸したとき。
(3) 墓地の使用の許可を受けた日から3年以内に墳墓を設けないとき。
(使用権の消滅)
第9条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。
(1) 使用者が死亡し、墓地の使用権を承継する者がないとき。
(2) 使用者の所在が不明となって20年を経過したとき。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地を使用しなくなったとき、又は第8条の規定により墓地の使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年7月4日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第27号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定及び別表の改正規定(内川墓地公園に関する部分に限る。)は、規則で定める日から施行する。〔平成7年規則第70号で、平成7年10月12日から施行〕
附則(平成17年3月25日条例第37号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に既に墓地の使用の許可を受けた者に係る当該墓地の使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成23年3月22日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成23年規則第56号で、平成23年10月3日から施行〕
附則(平成29年3月27日条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平7条例27・全改、平17条例37・平23条例16・平29条例20・一部改正)
使用区分 | 金額 | ||
野田山墓地 | 平成23年に造成された区域 | 1平方メートルにつき 120,000円 | |
平成11年から平成13年までの間に造成された区域 | 1平方メートルにつき 111,000円 | ||
上記以外の区域 | 1平方メートルにつき 72,000円 | ||
末広墓地 | 1平方メートルにつき 72,000円 | ||
奥卯辰山墓地公園 | 芝生の区域 | 5平方メートル区画 | 1区画につき 457,500円 |
芝生以外の区域 | 3平方メートル区画 | 1区画につき 274,500円 | |
6平方メートル区画 | 1区画につき 549,000円 | ||
10平方メートル区画 | 1区画につき 990,000円 | ||
20平方メートル区画 | 1区画につき 1,980,000円 | ||
内川墓地公園 | 芝生の区域 | 4平方メートル区画 | 1区画につき 400,000円 |
芝生以外の区域 | 3平方メートル区画 | 1区画につき 288,000円 | |
5平方メートル区画 | 1区画につき 480,000円 |