○子育て支援医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年6月30日

規則第49号

第1条 この規則は、子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平4規則37・平17規則16・一部改正)

第2条 条例第3条第1項第1号に規定する市長が別に定める社会保険法とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(昭59規則49・昭59規則61・平9規則57・平10規則39・平26規則39・一部改正)

第3条 条例第4条第1項の規定により医療証の交付を受けようとする保護者(条例第3条第3項に規定する子どもにあっては、当該子ども。以下同じ。)は、子ども医療費助成資格認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出する保護者は、国民健康保険法又は社会保険法に基づいてそれぞれに定められた被保険者証、被保険者資格証明書又は組合員証(以下「被保険者証等」という。)を当該申請書を提出する際に提示しなければならない。

3 高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和45年規則第6号)第3条第1項第2号に規定する金沢市ひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受けている受給者(母子家庭の母及び父子家庭の父を除く。)又は養育者に係る受給者が当該資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日現在において当該受給者が条例第2条第1項に規定する子どもであるときは、当該子どもに係る保護者は、同日に、第1項の規定により子ども医療費助成資格認定申請書を提出したものとみなす。この場合において、次条の規定の適用については、同条中「前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、」とあるのは「前条第3項の規定により子ども医療費助成資格認定申請書の提出があったものとみなされたときは、市長は、当該申請書を提出したものとみなされる者が」と、「と確認した」とあるのは「であるかどうかを確認し、これを確認することができた」とする。

(昭62規則30・平4規則37・平14規則79・平17規則16・平20規則76・平26規則39・令5規則30・一部改正)

第4条 前条第1項の申請書を受理したときは、これを審査し、医療費の助成を受けることができる保護者と確認したときは、当該確認をした保護者に対し金沢市子ども医療証(様式第2号。以下「子ども医療証」という。)を交付するものとする。

(平20規則76・全改、平23規則50・平26規則39・令2規則31・一部改正)

第4条の2 条例第6条第1項の市長が別に定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の1か月診療分の額を合算した額とする。

(1) 病院、診療所その他の療養機関(薬局を除く。以下この号において同じ。)において通院に係る保険診療を受けた場合 病院、診療所その他の療養機関ごとに1日につき500円(自己負担額(条例第6条第1項に規定する自己負担額をいう。以下同じ。)が500円未満の場合は、当該自己負担額)

(2) 薬局において保険診療を受けた場合 0円

(3) 前2号に掲げる場合以外の保険診療を受けた場合 自己負担額

2 前項第1号の場合において、歯科診療及び歯科診療以外の保険診療を併せ行う病院又は診療所は、歯科診療及び歯科診療以外の保険診療につきそれぞれ別個の病院又は診療所とみなす。

(平27規則32・追加、平27規則52・平31規則28・令5規則30・一部改正)

第5条 医療費の助成を受けようとする保護者は、子ども医療費助成金支給申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第6条第3項の規定により、同条第2項の規定による申請があったものとみなされる場合は、この限りでない。

2 前項の申請書には、医療費の助成を受けようとする保護者が負担した条例第5条に規定する費用の額を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項本文の場合において、医療費の助成を受けようとする保護者は、子ども医療証及び被保険者証等を提示しなければならない。

(昭50規則28・昭58規則21・平4規則37・平6規則58・平14規則79・平17規則16・平20規則76・平23規則50・平26規則39・平27規則32・令2規則31・一部改正)

第6条 子ども医療証の交付を受けた保護者は、当該子ども医療証を破損し、又は亡失したときは、再交付を申請することができる。

(平20規則76・全改、平23規則50・平26規則39・令2規則31・一部改正)

第7条 子ども医療証の交付を受けた保護者は、当該子ども医療証に記載されている氏名若しくは住所又は加入している健康保険に変更があったときは、速やかに当該子ども医療証を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、当該保護者は、被保険者証等を提示しなければならない。

(平20規則76・全改、平23規則50・平26規則39・令2規則31・一部改正)

この規則は、条例施行の日から施行する。

(昭和50年6月21日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に交付されている医療証は、この規則の改正規定にかかわらず、なお効力を有するものとする。

(昭和58年3月31日規則第21号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている医療証は、改正後の乳児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和59年9月28日規則第49号、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月11日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月28日規則第30号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第37号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている医療証は、改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

3 金沢市役所出張所規則(昭和29年規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

4 金沢市役所支所規則(昭和37年規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成6年9月29日規則第58号)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、平成6年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日規則第57号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第39号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年9月27日規則第79号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第18号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正抄)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

5 この規則の施行の日前に交付された第6条の規定による改正前の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定による乳幼児医療証は、同条の規定による改正後の乳幼児の医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成17年3月25日規則第16号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に交付されている医療証は、改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成18年3月31日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第3号及び様式第4号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月31日規則第51号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第76号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年9月12日規則第50号)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 平成23年3月31日に効力を有する乳幼児医療証(同年4月1日にその効力を失うものに限る。)の交付を受けている保護者で、この規則の施行の日に子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号)による医療費の助成を受けることができるものは、同日に、改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により申請書を提出したものとみなす。

(平成26年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

2 平成26年3月31日に効力を有する小児医療証(同年4月1日にその効力を失うものに限る。)の交付を受けている保護者で、この規則の施行の日に子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号)による医療費の助成を受けることができるものは、同日に、改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により申請書を提出したものとみなす。

(平成27年3月31日規則第32号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の日に効力を有するひとり親家庭等医療費受給資格証の交付を受けている受給者(母子家庭の母及び父子家庭の父を除く。)又は養育者に係る受給者が同日において子育て支援医療費助成に関する条例(昭和48年条例第2号)の規定に該当する子どもである場合は、当該子どもに係る保護者は、同日に、第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則第3条の規定により申請書を提出したものとみなす。

(平成27年6月30日規則第52号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第31号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則第4条の規定により交付されている子ども医療証は、第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第11条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年3月31日規則第30号、子育て支援医療費助成に関する条例施行規則及び高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則第3条第3項の規定は、令和5年10月1日以後にその資格を喪失した受給者について適用する。

(平20規則51・全改、平26規則39・令2規則69・令5規則30・一部改正)

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(令2規則31・全改)

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(平18規則53・全改、平23規則50・平26規則39・令2規則69・一部改正)

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子育て支援医療費助成に関する条例施行規則

昭和48年6月30日 規則第49号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和48年6月30日 規則第49号
昭和50年6月21日 規則第28号
昭和58年3月31日 規則第21号
昭和59年9月28日 規則第49号
昭和59年12月11日 規則第61号
昭和62年3月28日 規則第30号
平成4年3月31日 規則第37号
平成6年9月29日 規則第58号
平成9年3月31日 規則第57号
平成10年3月31日 規則第39号
平成14年9月27日 規則第79号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第93号
平成17年3月25日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第53号
平成20年3月31日 規則第51号
平成20年9月30日 規則第76号
平成23年9月12日 規則第50号
平成26年3月31日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第32号
平成27年6月30日 規則第52号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第69号
令和5年3月31日 規則第30号