○高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和45年3月30日
規則第6号
第1条 高齢者等の医療費の助成に関する条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する市長が別に定める社会保険法(以下「社会保険法」という。)は、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(昭49規則50・昭59規則49・昭59規則55・平9規則57・平10規則39・平20規則46・一部改正)
第1条の2 条例第2条第1項第1号アに規定する市長が別に定める身体上の障害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 音声機能又は言語機能の著しい障害
(2) 両下肢の全ての指を欠くもの、一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの又は一下肢の機能の著しい障害
(令2規則51・追加)
第2条 条例第2条の2第1項の規定により受給者証又は資格証の交付を受けようとする者は、医療費助成資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(平20規則75・全改)
(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号に掲げる者 次のア及びイに定める書類等
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳、条例第1条の2第2号に規定する重度の知的障害者であることを証する書面、石川県知事が交付する療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)
イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに掲げる書類等(以下「資格確認書等」という。)
(ア) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項(同法第22条において準用する場合を含む。)、健康保険法第51条の3第1項、船員保険法第28条の2第1項、国家公務員共済組合法第53条の2第1項(私立学校教職員共済法第25条において同項の規定を読み替えて準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法第55条の2第1項に規定する書面
(イ) (ア)に規定する書面に相当する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める書類等
(2) 条例第2条第1項第3号に掲げる者 次のア及びイに定める書類等
ア 身体障害者手帳等
イ 次の(ア)から(ウ)までのいずれかに掲げる書類等(以下「後期高齢者医療資格確認書等」という。)
(ア) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項に規定する書面
(イ) (ア)に規定する書面に相当する電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録に記録された事項が表示された映像面
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして市長が認める書類等
(3) 条例第2条第1項第4号から第6号までに掲げる者 資格確認書等又は後期高齢者医療資格確認書等
(昭58規則23・追加、昭62規則7・平14規則76・平14規則88・平15規則14・平17規則14・平18規則45・平20規則46・平20規則75・令2規則51・令6規則44・一部改正)
第3条 市長は、認定申請書を受理したときは、これを審査し、医療費の助成を受けることができる者と確認したときは、当該確認をした者(以下「受給者」という。)に対し、次の各号に掲げる受給者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。ただし、当該受給者が条例第2条第1項第6号に該当する者であるときは、同条第6項に規定する養育者(以下「養育者」という。)に対し、当該書類を交付するものとする。
(1) 条例第2条第1項第1号から第3号までに該当する者 医療費受給者証(様式第4号)
(2) 条例第2条第1項第4号から第6号までに該当する者 金沢市ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第5号。以下「医療費受給資格証」という。)
2 医療費受給者証又は医療費受給資格証(以下「受給者証等」という。)の交付を受けた受給者又は養育者(以下「受給者証等所持者」という。)は、毎年度、市長が別に定める期間内に医療費受給資格現況届(様式第5号の2。以下「現況届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、現況届によらないで受給者が医療費の助成を受けることができる者と確認できる場合は、この限りでない。
3 市長は、現況届を受理したときは、これを審査し、医療費の助成を受けることができる者と確認したときは、当該現況届を提出した受給者証等所持者に対し、第1項に規定する書類を交付するものとする。
(昭58規則23・全改、昭59規則55・平14規則88・平15規則14・平17規則14・平18規則45・平20規則46・平20規則75・令2規則31・令2規則51・一部改正)
第4条 養育者に扶養されている受給者に対する条例第3条に規定する医療費の助成は、当該養育者に支払うことにより行う。ただし、当該受給者に保険診療が行われた場合は、条例第2条の2第2項に規定する指定療養機関等に支払うことにより行うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、養育者に扶養されている受給者に対し、助成があったものとみなす。
(令2規則51・全改)
第5条 条例第4条の2第1項ただし書若しくは第2項本文の規定又は前条第1項本文の規定により医療費の支払を受けようとする条例第2条の2第2項に規定する受給者証所持者若しくは資格証所持者又は養育者は、医療費助成金支給申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第4条第2項の規定により、同条第1項の規定による申請があったものとみなされる場合は、この限りでない。
2 前項本文の場合において、国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険法の規定により療養費の支給を受けた受給者は、当該療養費の支給額を証する書類を併せて提出しなければならない。
(昭47規則64・昭48規則41・昭53規則64・昭55規則10・昭58規則23・昭61規則10・平14規則76・平14規則88・平18規則45・平20規則46・平20規則75・平27規則32・令2規則51・令5規則30・一部改正)
第6条 削除
(平20規則75)
第7条 受給者証等所持者は、受給者証等を破損し、又は失ったときは、受給者証等再交付申請書(様式第7号)により市長に再交付を申請しなければならない。
(昭47規則64・昭53規則64・昭55規則10・昭58規則23・昭61規則10・平14規則88・平18規則45・一部改正)
第8条 受給者証等所持者は、当該受給者が条例第2条の対象者でなくなったときは、受給者証等を市長に返還しなければならない。
(昭47規則64・平14規則88・一部改正)
第9条 受給者証等所持者は、受給者証等に記載されている氏名若しくは住所又は加入している健康保険に変更があったときは、速やかに氏名住所等変更届(様式第8号)に受給者証等を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、当該受給者証等所持者は、資格確認書等又は後期高齢者医療資格確認書等を提示しなければならない。
(昭47規則64・昭58規則23・平14規則88・平18規則45・平20規則75・令6規則44・一部改正)
附則
1 この規則は、条例施行の日から施行する。
2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和47年11月1日規則第62号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和47年12月28日規則第64号)
この規則は、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第52号)施行の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第7条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日規則第41号)
この規則は、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第29号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日規則第67号)
この規則は、老人の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第65号)の施行の日から施行する。
附則(昭和49年6月28日規則第50号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和53年9月21日規則第64号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月28日規則第10号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第56号、障害に関する用語の整理に関する規則第10条による改正)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年1月28日規則第3号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年3月31日規則第23号)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の老人等の医療費の助成に関する条例施行規則第3条の規定により交付されている母子家庭医療費受給者証及び父子家庭医療費受給者証については、改正後の第3条の規定により交付された医療費助成資格通知書とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号、様式第5号及び様式第6号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和58年7月21日規則第54号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第49号、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月30日規則第55号)
1 この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
2 老人等の医療費の助成に関する条例(昭和45年条例第4号)第2条第1項第1号から第3号までに該当する者で、この規則の施行の際現に改正前の第3条第3号の規定により医療費助成資格通知書の交付を受けている者に対する昭和59年11月1日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月26日規則第10号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 改正後の老人等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、昭和61年4月1日以後の診療等に係る医療費の助成について適用し、同年3月31日までの診療等に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(昭和62年3月23日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年7月13日規則第58号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月31日規則第57号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第39号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第56号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第76号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第6号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年11月29日規則第88号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第14号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 老人等の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第31号)附則第2項に規定する者に対する同項の期限までの診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第14号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
4 この規則の施行の日前に交付された第5条の規定による改正前の老人等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定による医療費受給者証及び医療費助成資格通知書は、同条の規定による改正後の老人等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成17年3月25日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第45号)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定、第3条に3項を加える改正規定、第7条、様式第1号、様式第4号及び様式第4号の2の改正規定、様式第5号を削り、様式第5号の2を様式第5号とし、同号の次に1様式を加える改正規定並びに様式第6号の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第6号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 平成18年7月31日以前に改正前の老人等の医療費の助成に関する条例施行規則第4条第3項に規定する通知書所持者に該当する者は、市長が別に定める期間内に改正後の同規則第3条第2項に規定する現況届を市長に提出しなければならない。
附則(平成20年3月31日規則第46号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第4条第1項の改正規定、第5条の改正規定(「老人医療費受給者証所持者」を「高齢者医療費受給者証所持者」に改める部分に限る。)及び様式第4号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号、様式第5号の2、様式第7号及び様式第8号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成20年9月30日規則第75号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第32号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第52号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第28号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第31号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則及び子育て支援医療費助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月23日規則第51号)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
2 改正後の高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和2年10月1日以後の保険診療に係る医療費について適用し、同日前の保険診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第30号、子育て支援医療費助成に関する条例施行規則及び高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第44号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(平14規則76・全改、平15規則14・平16規則92・平16規則93・平17規則14・平18規則45・平20規則46・令2規則51・令2規則69・一部改正)
様式第2号 削除
(平17規則14)
様式第3号 削除
(平14規則76)
(昭58規則23・全改、平4規則58・平16規則93・平18規則45・一部改正、令2規則51・旧様式第4号の2繰上)
(令2規則31・全改)
(平18規則45・追加、平20規則46・令2規則51・令2規則69・一部改正)
(平18規則45・全改、平20規則46・令2規則69・一部改正)
(平14規則76・全改、平14規則88・平16規則92・平20規則46・一部改正)
(平14規則76・全改、平14規則88・平16規則92・平20規則46・一部改正)