○金沢市駅西健康ホール条例施行規則

平成6年10月3日

規則第65号

第1条 この規則は、金沢市駅西健康ホール条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 金沢市駅西健康ホール(以下「健康ホール」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

第3条 条例第6条第1項の規定により、健康ホールの使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市駅西健康ホール使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則94・一部改正)

第4条 使用申請書の受付けをする期間は、健康ホールを使用する日(以下「使用日」という。)の1年前の日の属する月の初日から使用日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則94・一部改正)

第5条 市長は、健康ホールの使用を承認したときは、金沢市駅西健康ホール使用承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

第6条 条例第9条第4項の規定に基づき健康ホールの使用料の減免を受けようとする者は、金沢市駅西健康ホール使用料減免申請書(様式第3号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、金沢市駅西健康ホール使用料減免決定通知書(様式第4号)によりその旨を当該申請をした者に通知するものとする。

第7条 健康ホールを使用する者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の人員を超えて入場させないこと。

(2) 健康ホールの入場者の安全を確保すること。

(3) 許可を受けないで、健康ホール内において寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(4) 許可を受けないで、健康ホールの壁、柱等にはり紙をし、又は釘の類を打たないこと。

(5) 所定の場所以外の場所で、火気を使用しないこと。

(6) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒絶し、又は退場させること。

(7) 入場者に第9条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) その他健康ホールの職員の指示に従うこと。

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

第9条 健康ホールの入場者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 健康ホール内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(5) その他健康ホールの職員の指示に従うこと。

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成6年10月24日から施行する。

2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第19条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第66号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第28条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第67号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第17号による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第37号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平11規則67・平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(令3規則39・令4規則33・一部改正)

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金沢市駅西健康ホール条例施行規則

平成6年10月3日 規則第65号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成6年10月3日 規則第65号
平成11年3月31日 規則第67号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号