○金沢市駅西健康ホール条例
平成6年3月23日
条例第4号
(目的及び設置)
第1条 本市は、広く市民にふれあいの場を提供するため、健康ホールを設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市駅西健康ホール
(2) 位置 金沢市西念3丁目4番25号
(平13条例51・一部改正)
(職員)
第3条 金沢市駅西健康ホール(以下「健康ホール」という。)に、必要な職員を置く。
(休館日)
第4条 健康ホールの休館日は、市長が別に定める。
(開館時間)
第5条 健康ホールの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の承認)
第6条 健康ホールを使用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康ホールの使用を承認しないものとする。
(1) 建物及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料)
第9条 使用者は、健康ホールの使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料の額は、別表に定めるとおりとする。
3 使用料は、使用の承認の際、前納しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を後納させることができる。
4 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、健康ホールの使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成6年規則第64号で、平成6年10月24日から施行〕
附則(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第22条による改正抄)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕
22 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢市駅西健康ホールの使用に係る使用料の額については、第22条の規定による改正後の金沢市駅西健康ホール条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成10年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市駅西健康ホールの使用に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第7条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(平9条例42・平10条例12・一部改正)
1 基本使用料
使用時間区分 | 午前 午前9時から正午まで | 午後 午後1時から午後5時まで | 夜間 午後6時から午後9時まで | 全日 午前9時から午後9時まで |
額 | 10,400円 | 15,600円 | 18,700円 | 44,700円 |
2 超過時間の使用料の額は、1時間につき直前の使用時間区分(午前9時前の場合は、午前の区分)における前項による額の3割に相当する額とする。
摘要 この表の第1項及び第2項の規定による額の合算額に、当該合算額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。