○金沢市立工業高等学校管理規則

昭和46年11月1日

教育委員会規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び第2項の規定に基づき、金沢市立工業高等学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校経営に資することを目的とする。

(令元教育委規則4・一部改正)

(課程、学科等)

第2条 学校には、全日制の課程を置く。

2 学校の学科の種類、収容基準生徒数及び収容基準学級数は、別表のとおりとする。

(平8教育委規則2・平12教育委規則31・平21教育委規則4・平23教育委規則6・平24教育委規則3・一部改正)

(学校の管理運営計画)

第3条 校長は、毎学年、次に掲げる事項について、管理運営計画をたて、学年始めに教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標及び教育方針

(2) 教育課程その他教育に関する計画

(3) 組織及び編制

(4) 施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理計画

(5) 現職教育の計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める事項

(学校評価)

第3条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校評価を行い、その結果を公表するとともに、金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。

2 前項に規定する学校評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平20教育委規則10・追加)

(表簿)

第4条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿及び修了証書授与原簿

(3) 例規となるべき通知類

(4) 施設の管理簿

(5) 職員の服務に関する諸願又は届綴

(6) 各種調査統計に関する表簿

2 学校における文書の保存期間は、学校教育法施行規則に定めるもののほか、前項第1号から第3号までの表簿は永年保存とし、第4号から第6号までの表簿は3年保存とし、その他の文書については、金沢市教育委員会事務局文書管理規程(令和3年教育委員会訓令甲第1号)に定めるところによる。

(平4教育委規則10・平8教育委規則2・平20教育委規則2・令3教育委規則4・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(平11教育委規則7・全改)

(学年及び学期)

第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平11教育委規則7・追加、平14教育委規則10・平25教育委規則10・一部改正)

(休業日)

第5条の2 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 学年始休業日

(4) 夏季休業日

(5) 冬季休業日

(6) 学年末休業日

(7) 5月25日

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める日

2 前項第3号から第6号までの休業日は、次の各号に掲げる休業日の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ委員会の承認を受けて、休業日に授業を行うことができる。

(昭48教育委規則9・平4教育委規則10・平7教育委規則1・平8教育委規則2・平11教育委規則7・平12教育委規則12・平14教育委規則5・平21教育委規則4・平21教育委規則6・平23教育委規則6・平24教育委規則3・一部改正)

(臨時休業に関する報告)

第6条 校長は、学校教育法施行規則第104条第1項において準用する同令第63条の規定によって授業を行わなかった場合は、次に掲げる事項について、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった年月日及び日数

(2) 授業を行わなかった具体的な理由

(3) 前後措置の状況

(4) その他参考事項

(平20教育委規則2・一部改正)

(振替授業)

第7条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない理由によって休業日を授業日とし、授業日を休業日としようとするときは、あらかじめ、その年月日及び理由を教育長に届け出なければならない。

第3章 教育活動

(教育目標及び教育方針)

第8条 教育目標及び教育方針は、委員会の指示する目標に基づくとともに、学校の実情に応じて校長が定める。

(平20教育委規則10・一部改正)

(教育課程)

第9条 教育課程は、学習指導要領に基づいて、校長が定め、教育長の承認を受けなければならない。

(教育課程以外の行事)

第10条 校長は、教育課程の実施に支障のない限り、教育上有効適切な行事を行うことができる。

2 前項の行事のうち、教育長の指示のあるものについては、これに基づいて実施しなければならない。

(学校以外の施設の利用)

第11条 校長は、教育上の必要から、学校以外の施設を利用しようとする場合は、次に掲げる事項について、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 利用の目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用の期間

(4) 利用者

(5) 引率者の職及び氏名

(卒業及び修了)

第12条 校長は、全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第1号)を授与する。

2 校長は、特定の教科及び科目を修了したと認めた者には、修了証書(様式第2号)を授与することができる。

3 前項の修了を認めるときは、学年を単位として行う。

(平8教育委規則2・平21教育委規則4・一部改正)

(指導要録の作成等)

第12条の2 校長は、学校に在学する生徒の指導要録を作成しなければならない。

2 校長は、生徒が進学した場合においては、当該生徒の指導要録の抄本又は写しを進学先の校長に送付しなければならない。

3 校長は、生徒が転学した場合においては、当該生徒の指導要録の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

(平12教育委規則12・追加)

第4章 教材の取扱い

(教科書)

第13条 教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は、委員会が採択したものを使用しなければならない。

(平12教育委規則31・一部改正)

(教科書以外の教材の使用)

第14条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。)について、有益適切と認めたものは、これを使用して教育内容の充実を図ることができる。

2 前項に定める教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に配慮しなければならない。

(教材の承認)

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として授業に使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、あらかじめ、次の事項を記載した書類に準教科書を添えて委員会の承認を受けなければならない。

(1) 準教科書の名称、著作者、発行所及び価格

(2) 使用する目的及び方法

(教材の届出)

第16条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合には、あらかじめその教材を添えて教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

第5章 職員組織

(職員)

第17条 学校には、次の職員(以下「職員」という。)を置く。

(1) 校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、実習教諭、講師、実習助手、技術員(以下「教職員」という。)

(2) 事務職員その他の必要な職員(以下「事務職員等」という。)

(昭48教育委規則11・昭49教育委規則10・平20教育委規則10・一部改正)

(校長の職務)

第18条 校長は、法令に定められた職務を執行するほか、次に掲げる事項について専決する。

(1) 教職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。

(2) 教職員(校長を除く。第20条を除き、以下同じ。)の休暇(職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務条例」という。)第11条に規定する休暇をいう。以下同じ。)の処理等に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。

(3) 教職員の時間外勤務命令に関すること。

(4) 教職員の当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)勤務の命令に関すること。

(5) 学校の施設、設備の目的外使用の許可に関すること。

2 校長は、次に掲げる事項について委員会に意見を申し出ることができる。

(1) 学校に関する規則の制定改廃に関すること。

(2) 職員(校長を除く。)の任免その他の進退に関すること。

(3) 職員(校長を除く。)の賞罰に関すること。

(4) 学校施設の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、校務の処理に関すること。

3 校長は、別に定めるもののほか、次に掲げる場合にあっては、その事項を速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において災害その他の事故が発生したとき。

(2) 災害その他の理由によって職員又は生徒が負傷し、又は死亡したとき。

(3) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による生徒の出席停止を行ったとき。

(4) 生徒の入学を許可したとき。

(5) 生徒に対し、退学、停学及び訓告の懲戒処分を行ったとき。

(6) 生徒に対し、休学及び退学の許可並びに許可の取消しを行ったとき。

(7) 職員が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかったとき。

(8) 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発され、又はそのおそれがあるとき。

(9) 職員が定められた期間内に着任しなかったとき。

(10) 職員が心身の故障のため、長期の休養を要すると認めたとき。

(11) 休職を命ぜられた職員について、その休職期間中に休職理由が消滅したと思われるとき。

(12) 職員が産前産後の休養を必要とすると認められるとき。

(13) 1月以上にわたる休暇中の職員が出勤するに至ったとき。

(14) 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りを定め、又は変更したとき。

(15) 第31条第1項の出張復命を受理したとき。

(16) 学校の施設設備を亡失し、又はき損したとき。

(17) 前各号に掲げるもののほか、学校の管理上重要と認められる事項があったとき。

4 校長は、前項に定めるもののほか、次の事項について毎月定期的に教育長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 在籍生徒数

(3) 学校行事計画

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長の指示したもの

(昭48教育委規則11・昭49教育委規則5・平元教育委規則7・平7教育委規則1・平11教育委規則7・平20教育委規則10・平21教育委規則4・平23教育委規則6・一部改正)

第19条 削除

(平23教育委規則6)

(副校長等の職務)

第20条 副校長、教頭、主幹教諭及び指導教諭は、法令に定められた職務を執行する。

2 副校長は、前項に定めるもののほか、校長が適当であると認めるときは、次に掲げる事項について専決する。

(1) 教職員(校長及び副校長を除く。)の出張の命令及び復命の受理に関すること。

(2) 教職員(校長及び副校長を除く。)の休暇の処理等に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。

(平20教育委規則10・全改)

第21条及び第22条 削除

(平23教育委規則6)

(教務主任等)

第22条の2 学校には、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事、学科主任及び総務主任(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、当該教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、学校には、司書教諭を置く。

3 教務主任等は指導教諭又は教諭(保健主事にあっては、養護教諭を含む。)の中から、司書教諭は主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

10 総務主任は、校長の監督を受け、総務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

11 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(昭51教育委規則6・追加、昭54教育委規則4・平8教育委規則1・平15教育委規則5・平20教育委規則10・一部改正)

(その他の主任等)

第22条の3 学校には、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭51教育委規則6・追加)

(事務局及び係)

第22条の4 学校には事務を処理するため事務局を、事務局には庶務係を置く。

2 事務局及び庶務係にはそれぞれ長を置き、必要に応じ、事務局には事務局長補佐を置くことができる。

3 事務局長は、委員会が任命する。

(平23教育委規則6・追加、平27教育委規則5・一部改正)

(事務局長等の職務)

第22条の5 事務局長は、校長の監督を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。

(平23教育委規則6・追加、平27教育委規則5・一部改正)

(事務局長の専決事項)

第22条の6 事務局長は、次に掲げる事項について専決する。

(1) 事務職員等(事務局長を除く。第25条第2項を除き、以下同じ。)の出張に関すること。

(2) 事務職員等の有給休暇の処理等に関すること。

(3) 事務職員等の時間外勤務命令に関すること。

(4) 事務職員等の当直勤務の命令に関すること。

(平23教育委規則6・追加)

(学校医等)

第23条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、校長の意見を聴いて委員会が委嘱する。

(校務分掌)

第24条 校長は、校務を処理するため、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。

(職員会議)

第24条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(平12教育委規則12・追加)

(学校評議員)

第24条の3 学校には、学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を置く場合は、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

(平13教育委規則7・全改、平28教育委規則9・一部改正)

(職員会議及び学校評議員の運営等)

第24条の4 前2条の職員会議及び学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教育委規則12・追加)

第6章 職員の服務

(勤務時間)

第25条 職員の勤務時間、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)等は、服務条例によるものとする。

2 事務職員等の勤務時間の割振りは、事務局長が行う。

3 校長及び事務局長は、勤務時間の割振りを行った場合は、あらかじめその割振りを所属職員に知らせなければならない。

(昭48教育委規則11・平4教育委規則10・平6教育委規則6・平7教育委規則1・平10教育委規則5・平14教育委規則5・平22教育委規則2・平23教育委規則6・一部改正)

(出勤簿等)

第26条 職員は、定刻前に出勤し、出勤後直ちに出勤簿に署名しなければならない。ただし、出勤簿によらない職員にあっては、出勤したとき又は退勤するときは、庶務事務システム(教育長が指定する情報通信技術を利用した職員の勤務の管理等を行うためのシステムをいう。)を使用する方法により出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。

2 職員の勤務時間の状況を把握するための出勤簿その他の出勤の記録等の整理の要領については、教育長が別に定める。

(平13教育委規則22・全改、令2教育委規則6・令4教育委規則9・一部改正)

(着任)

第27条 新たに採用され、又は配置換を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情によりあらかじめ教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の着任期間は、休暇等の理由に該当する場合を除き、勤務したものとみなす。

(履歴書等の提出)

第28条 新たに採用された職員は、着任の日から5日以内に、履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該理由の発生した日から5日以内に届書に必要書類を添え、教育長に提出しなければならない。

(1) 本籍、現住所又は氏名を変更したとき。

(2) 学歴、免許又は資格に得喪変更のあったとき。

(事務引継ぎ)

第29条 職員は、退職、休職又は配置換その他の異動があったときは、速やかにその担任していた事務及び保管文書を後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者に引き継ぐことができないときは、校長にあっては教育長の指定する者に、校長以外の職員にあっては校長の指定する者に引き継ぐものとする。

2 前項の引継ぎが完了したときは、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては校長に、事務引継完了報告書を、関係人連名で提出しなければならない。

(研修の手続)

第30条 教職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて校長の承認を受けなければならない。

2 第1項の研修を行った場合は、その状況を校長に報告しなければならない。

(昭48教育委規則11・平16教育委規則5・一部改正)

(出張)

第31条 校長は、自己に対する県外出張又は3日以上の県内出張の命令を専決しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 職員が出張したときは、帰校後速やかに教育長に復命しなければならない。

(休暇の手続)

第32条 職員は、休暇を使用し、又は受けようとするときは、あらかじめ届出をし又は承認を受けなければならない。

2 休暇が引き続き7日以上の場合の前項の届出又は承認の申請には、医師の診断書又は勤務できない旨を証する書類を添えなければならない。

3 疾病その他急迫した事情のためあらかじめ前2項の手続をとることができない場合は、適宜の方法により連絡するとともに、勤務しなかった日から週休日、休日等を除き、3日以内に届出をし、又は承認を求めなければならない。

4 休暇の期間中宿泊を要する旅行をするときは、行先、期間及び連絡方法を、校長及び事務局長は教育長に、教職員は校長に、事務職員等は事務局長に、書類により届け出なければならない。

(昭48教育委規則11・平7教育委規則1・平10教育委規則5・平12教育委規則12・一部改正)

第33条 削除

(平12教育委規則12)

(遅刻、早退)

第34条 職員は、定刻におくれて出勤したときは、教職員にあっては校長に、事務職員等にあっては事務局長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務中途で早退しようとするときは、教職員にあっては校長、事務職員等にあっては事務局長の承認を受けなければならない。

(昭48教育委規則11・平10教育委規則5・一部改正)

(職務に専念する義務の免除の手続)

第35条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書類により、教育長の承認を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事手続)

第36条 教職員は、教育公務員特例法第17条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による許可を受けようとするときは、職員が職務以外の職務に従事する場合の許可の基準等を定める規則(昭和30年規則第37号)第6条第1項に定めるところにより許可申請書を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、教職員について、事務局長は、事務職員等について前2項の申請があったときは、その職員の職務遂行上の支障の有無及びその措置について意見を付さなければならない。

(昭48教育委規則11・平8教育委規則2・平10教育委規則5・平16教育委規則5・平21教育委規則4・一部改正)

(書類の経由及び副申)

第37条 職員は、教育長に申請、願出、届出又は報告しようとするときは、教職員にあっては校長、事務職員等にあっては事務局長にすべて経由しなければならない。この場合校長及び事務局長は、必要に応じ副申しなければならない。

(昭48教育委規則11・平10教育委規則5・一部改正)

第7章 施設、設備の管理

(管理の責任者)

第38条 校長は、学校の施設、設備を管理し、常にその整備につとめ、使用上の安全を期さなければならない。

2 校長は、前項の施設、設備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めなければならない。

(学校の目的外使用)

第39条 学校の施設及び設備は、教育長が学校教育上支障がないと認めたときに限り、学校教育の目的以外に使用を許可することができる。

(防火計画等)

第40条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)は、校長をもってこれに充てる。ただし、校長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有しない場合にあっては、学校の職員のうち資格を有する者の中から教育長が定める。

2 防火管理者は、消防法第8条第1項に定める消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを教育長に提出しなければならない。

3 校長は、非常災害等(火災を除く。)の発生時における生徒等の保護及び施設、設備の保全に関する計画を定め、これによって避難等の訓練を実施するとともに、計画を定めたときは教育長に提出しなければならない。

(平7教育委規則1・一部改正)

(当直)

第41条 当直は、職員又は教育長が任命した当直代行員が当たるものとし、その任務は、週休日、休日(服務条例に定める休日をいう。)又は正規の勤務時間以外の時間において、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 校長は、特別の事情のあるときは教育長の承認を受けて、当直を置かないことができる。

3 前2項に定めるもののほか、当直に関する事項は、教育長が定める。

(平元教育委規則7・平7教育委規則1・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第42条 この規則施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

〔次のよう略〕

3 管理規則第4項の規定に基づき、この規則施行の際、現に管理規則附則第2項の規定により廃止された金沢市立学校管理規則の規定に基づきなされた手続は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(昭和47年4月1日教育委規則第3号、金沢市立小学校、中学校管理規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年4月23日教育委規則第9号、金沢市立小学校、中学校管理規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月2日教育委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教育委規則第5号、金沢市教育委員会事務決裁規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月1日教育委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日教育委規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和52年3月31日までの校務分掌については、改正後の金沢市立工業高等学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 前項の場合において、この規則の施行の際現に改正前の金沢市立工業高等学校管理規則第22条の規定により保健主事若しくは進路指導主事を命ぜられている者又は第24条の規定により校務の分掌を命ぜられている者で改正後の規則第22条の2に規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事若しくは学科主任に相当するものは、昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則第22条の2第2項の規定により命ぜられたものとみなす。

(昭和54年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和63年10月1日教育委規則第14号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日教育委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月24日教育委規則第10号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中金沢市立工業高等学校管理規則第5条の改正規定は、同年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年10月11日教育委規則第14号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、本科第1部精密機械科は、平成7年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成7年3月28日教育委規則第1号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教育委規則第1号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教育委規則第2号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校管理規則の規定に基づく本科第2部機械科は、平成8年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成10年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教育委規則第7号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日教育委規則第31号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、同年1月6日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校管理規則の規定に基づく本科第1部及び本科第2部の学科(当該本科第1部の建築科及び土木科を除く。)は、平成13年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成13年3月30日教育委規則第7号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教育委規則第22号)

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委規則第5号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日教育委規則第13号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校管理規則の規定に基づく本科第1部の機械テクノロジー科及び情報システム科並びに当該学科のコースは、平成20年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成20年1月21日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教育委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教育委規則第3号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の第2条第2項及び別表の規定にかかわらず、改正前の金沢市立工業高等学校管理規則の規定に基づく電気情報科並びに機械科及び電気情報科のコースは、平成24年3月31日に機械科及び電気情報科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間存続するものとする。

(平成25年12月24日教育委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日教育委規則第9号、金沢市学校運営協議会規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教育委規則第4号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第4号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日教育委規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24教育委規則3・全改)

学科

収容基準生徒数

収容基準学級数

機械科

240名

6

電気科

120名

3

電子情報科

120名

3

建築科

120名

3

土木科

120名

3

720名

18

(平8教育委規則2・一部改正)

画像

(平8教育委規則2・一部改正、平21教育委規則4・旧様式第3号繰上)

画像

(平8教育委規則2・一部改正、平21教育委規則4・旧様式第4号繰上、令2教育委規則10・一部改正)

画像

金沢市立工業高等学校管理規則

昭和46年11月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和48年4月23日 教育委員会規則第9号
昭和48年7月2日 教育委員会規則第11号
昭和49年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和49年12月1日 教育委員会規則第10号
昭和51年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和63年10月1日 教育委員会規則第14号
平成元年6月28日 教育委員会規則第7号
平成4年7月24日 教育委員会規則第10号
平成6年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年10月11日 教育委員会規則第14号
平成7年3月28日 教育委員会規則第1号
平成8年3月27日 教育委員会規則第1号
平成8年3月27日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第12号
平成12年12月21日 教育委員会規則第31号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年12月25日 教育委員会規則第22号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成14年9月27日 教育委員会規則第10号
平成15年3月31日 教育委員会規則第5号
平成16年3月31日 教育委員会規則第5号
平成19年12月20日 教育委員会規則第13号
平成20年1月21日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第10号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年11月30日 教育委員会規則第6号
平成22年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第6号
平成24年3月31日 教育委員会規則第3号
平成25年12月24日 教育委員会規則第10号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号
平成28年6月22日 教育委員会規則第9号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第6号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第4号
令和4年12月26日 教育委員会規則第9号