○職員が職務以外の職務に従事する場合の許可の基準等を定める規則
昭和30年11月1日
規則第37号
第1条 この規則は、地方公務員法(以下「法」という。)に基づき、職員がその職務以外の職務又は業務に従事する場合に関し、その許可の基準等を定めることを目的とする。
第2条 職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員、職員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利を目的とする私企業を営むことについては、任命権者は、その職員の占めている職務と当該営利企業との間に、特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても、職務遂行に支障がないと認める場合、その他法の精神に反しないと認める場合のほかはこれを許可しない。
2 前項の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、職員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他業務若しくは事務に従事する場合(法第3条に定める特別職に属する職、国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職、又は公共企業体の職にあわせてつく場合を含む。)の任命権者の許可について準用する。
第3条 前条の規定による許可にかかわらず、任命権者によって特に承認された場合のほかは、その職員の職務以外の職務又は業務に従事するため勤務時間をさくことはできない。
2 職員が、その職務以外の職務を兼ね又は業務に従事するため、勤務時間をさくことを特に承認された場合においても、そのために勤務しなかった勤務時間については、給与を減額する。
第4条 任命権者は必要と認めるときは、職員の職務以外に従事している職務又は業務について、必要な報告を求めることができる。
第5条 任命権者は第2条の規定により許可をした職員につき、その許可をした事項の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その許可の全部又は一部につき、これを取り消すことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第3号、行政組織の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第2号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第2号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・令2規則69・一部改正)
(昭40規則23・昭44規則16・昭49規則29・平13規則3・令4規則33・一部改正)