○金沢市立小学校、中学校管理規則

昭和46年3月29日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項及び第2項の規定に基づき、金沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。

(令元教育委規則4・一部改正)

(学校の管理運営計画)

第2条 校長は、毎学年、次に掲げる事項について、管理運営計画をたて、学年始めに教育長に届け出なければならない。

(1) 教育目標及び教育方針

(2) 教育課程その他教育に関する計画

(3) 組織及び編制

(4) 施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理計画

(5) 現職教育の計画

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める事項

(学校評価)

第2条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、学校評価を行い、その結果を公表するとともに、委員会に報告するものとする。

2 前項に規定する学校評価に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平20教育委規則9・追加)

(表簿)

第3条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与原簿

(3) 例規となるべき通知類

(4) 施設の管理簿

(5) 職員の服務に関する諸願又は届綴

(6) 各種調査統計に関する表簿

2 学校における文書の保存期間は、学校教育法施行規則に定めるもののほか、前項第1号から第3号までの表簿は永年保存とし、第4号から第6号までの表簿は3年保存とし、その他の文書については、金沢市教育委員会事務局文書管理規程(令和3年教育委員会訓令甲第1号)に定めるところによる。

(平4教育委規則10・平20教育委規則1・令3教育委規則4・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(平11教育委規則7・全改)

(学年及び学期)

第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(平11教育委規則7・追加、平14教育委規則4・平16教育委規則4・平25教育委規則9・一部改正)

(休業日)

第4条の2 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 学年始休業日 4月1日から同月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月26日から翌年1月6日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が定める日

2 前項の規定にかかわらず、校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ委員会の承認を受けて、休業日に授業を行うことができる。

(平4教育委規則10・全改、平7教育委規則1・平11教育委規則7・平12教育委規則11・平14教育委規則4・平16教育委規則4・平21教育委規則6・平24教育委規則2・一部改正)

(臨時休業に関する報告)

第5条 校長は、学校教育法施行規則第63条(同令第79条において準用する場合を含む。)の規定によって授業を行わなかった場合は、次に掲げる事項について、速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった年月日又は日数

(2) 非常変災その他急迫の事情の具体的事実

(3) 前後措置の状況

(4) その他参考事項

(平20教育委規則1・一部改正)

(振替授業)

第6条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由によって休業日を授業日とし、授業日を休業日としようとするときは、あらかじめ、その年月日及び事由について教育長に届け出なければならない。

(平12教育委規則11・一部改正)

第3章 教育活動

(教育目標及び教育方針)

第7条 教育目標及び教育方針は、委員会の指示する目標に基づくとともに学校の実情に応じて校長が定める。

(教育課程)

第8条 教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準に基づいて、校長が定める。

(平20教育委規則9・一部改正)

(教育課程以外の行事)

第9条 校長は、教育課程の実施に支障のない限り、教育上有効適切な行事を行うことができる。

2 前項の行事のうち、教育長の指示のあるものについては、これに基づいて実施しなければならない。

(学校以外の施設の利用)

第10条 校長は、教育上の必要から、学校以外の施設を利用しようとする場合は、次に掲げる事項について、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(1) 利用の目的

(2) 施設の名称及び所在地

(3) 利用の期間

(4) 利用者

(5) 引率者の職及び氏名

(卒業証書)

第11条 校長は、学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書(様式第1号)を授与しなければならない。

(平12教育委規則11・全改)

(出席状況の把握)

第11条の2 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒について出席簿を作成し、常に出席状況を明らかにしておかなければならない。

(平12教育委規則11・追加)

(性行不良による出席停止)

第11条の3 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(同法第49条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その行為の状況等について、教育長に報告しなければならない。

2 委員会は、学校教育法第35条第1項の規定による児童又は生徒の出席停止の命令(以下「出席停止の命令」という。)をするときは、あらかじめ当該児童又は生徒の保護者及び校長から前項の規定による報告に係る意見を聴取するとともに、当該保護者に対し、理由及び期間を記載した文書を交付して行うものとする。

3 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平13教育委規則20・追加、平20教育委規則1・一部改正)

(感染症による出席停止)

第11条の4 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に基づき、児童又は生徒が、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかっているとき、又はかかっている疑いがあり、若しくはかかるおそれがあると認めるときは、当該児童又は生徒の出席を停止することができる。

(平12教育委規則11・追加、平13教育委規則20・旧第11条の3繰下・一部改正、平21教育委規則3・一部改正)

(就学義務の猶予又は免除に係る児童等の相当学年への編入)

第11条の5 校長は、学校教育法第18条の規定により保護者が就学させる義務を猶予され、又は免除された児童又は生徒について、当該猶予の期間が経過し、又は当該猶予若しくは免除が取り消されたときは、当該児童又は生徒の年齢及び心身の発達状況を考慮して、相当の学年に編入することができる。

(平12教育委規則11・追加、平13教育委規則20・旧第11条の4繰下・一部改正、平20教育委規則1・一部改正)

(指導要録の作成等)

第11条の6 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒の指導要録を作成しなければならない。

2 校長は、児童又は生徒が進学した場合においては、当該児童又は生徒の指導要録の抄本又は写しを進学先の校長に送付しなければならない。

3 校長は、児童又は生徒が転学した場合においては、当該児童又は生徒の指導要録の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

(平12教育委規則11・追加、平13教育委規則20・旧第11条の5繰下)

第4章 教材の取扱い

(教科書)

第12条 教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は、委員会が採択したものを使用しなければならない。

(平12教育委規則30・一部改正)

(教科書以外の教材の使用)

第13条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。)について、有益適切と認めたものは、これを使用して教育内容の充実を図ることができる。

2 前項に定める教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に配慮しなければならない。

(教材の承認)

第14条 校長は、教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として授業に使用する図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、あらかじめ、次の事項を記載した書類に準教科書を添えて委員会の承認を受けなければならない。

(1) 準教科書の名称、著作者、発行所及び価格

(2) 使用する目的及び方法

(教材の届出)

第15条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的、継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合には、あらかじめその教材を添えて教育長に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳の類

第5章 職員組織

(職員)

第16条 学校には、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、事務職員その他の必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

(昭49教育委規則9・平18教育委規則9・平20教育委規則9・一部改正)

(校長の職務)

第17条 校長は、法令に定められた職務を執行するほか、次に掲げる事項について専決する。

(1) 職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。

(2) 職員(校長を除く。)の休暇(職員の服務等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「服務条例」という。)第11条に規定する休暇及び石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和32年石川県条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第7条に規定する休暇をいう。以下同じ。)の処理等に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。

(3) 職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)のうち事務職員以外の者を除く。)の時間外勤務命令に関すること。

(4) 職員の当直(宿直及び日直をいう。以下同じ。)の勤務の命令に関すること。

(5) 職員(県費負担教職員に限る。)の勤務時間条例に基づく週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)の振替に関すること。

(6) 職員の勤務時間の割振りに関すること。

2 校長は、次に掲げる事項について委員会に意見を申し出ることができる。

(1) 学校に関する規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 職員(校長を除く。)の任免その他の進退に関すること。

(3) 職員(校長を除く。)の賞罰に関すること。

(4) 学校施設の管理に関すること。

(5) 児童又は生徒の出席停止に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、校務の処理に関すること。

3 校長は、別に定めるもののほか、次に掲げる場合にあっては、その事項を速やかに委員会に報告しなければならない。

(1) 学校において災害その他の事故が発生したとき。

(2) 災害その他の事由によって職員又は児童若しくは生徒が負傷し、又は死亡したとき。

(3) 学校保健安全法第19条の規定による児童又は生徒の出席停止を行ったとき。

(4) 児童又は生徒に非行があったとき。

(5) 児童又は生徒の原級留置の処置を行ったとき。

(6) 職員が学校保健安全法施行規則第18条に規定する感染症にかかったとき。

(7) 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発され、又はそのおそれがあるとき。

(8) 職員が定められた期間内に着任しなかったとき。

(9) 職員が心身の故障のため、長期の休養を要すると認めたとき。

(10) 休職を命ぜられた職員について、その休職期間中に休職事由が消滅したと思われるとき。

(11) 職員が産前産後の休養を必要とすると認められるとき。

(12) 1月以上にわたる休暇中の職員が出勤するに至ったとき。

(13) 職員の勤務時間及び休憩時間の割振りを定め、又は変更したとき。

(14) 第29条第1項の出張復命を受理したとき。

(15) 学校の施設設備を亡失し、又はき損したとき。

(16) 学校に2人以上の教頭がある場合において、校長に事故があるとき、その職務を代理し、又は校長が欠けたとき、その職務を行う教頭の順序をあらかじめ定めたとき。

(17) 前各号に掲げるもののほか、学校の管理上重要と認められる事項があったとき。

4 校長は、前項に定めるもののほか、次の事項について毎月定期的に教育長に報告しなければならない。

(1) 職員の勤務状況

(2) 在籍児童生徒数

(3) 学校行事計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長の指示したもの

(昭49教育委規則5・昭49教育委規則9・昭57教育委規則8・平元教育委規則8・平7教育委規則1・平11教育委規則7・平12教育委規則11・平14教育委規則4・平16教育委規則4・平20教育委規則9・平21教育委規則3・一部改正)

(副校長等の職務)

第18条 副校長、教頭、主幹教諭及び指導教諭は、法令に定められた職務を執行する。

2 副校長は、前項に定めるもののほか、校長が適当であると認めるときは、次に掲げる事項について専決する。

(1) 職員(校長及び副校長を除く。)の出張の命令及び復命の受理に関すること。

(2) 職員(校長及び副校長を除く。)の休暇の処理等に関すること。ただし、引き続き7日以上にわたる場合を除く。

(昭49教育委規則9・全改、平20教育委規則9・一部改正)

(教諭等及び事務職員の標準的な職務)

第19条 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4教育委規則5・全改)

第20条 削除

(令4教育委規則5)

(教務主任等)

第20条の2 学校には、教務主任、研究主任及び生徒指導主事(以下「教務主任等」という。)を置く。ただし、当該教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、学校には、学年主任及び保健主事並びに進路指導主事(小学校を除く。以下「学年主任等」という。)を置く。ただし、別に定める学校及び当該学年主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、学校には、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

4 教務主任等及び学年主任等は当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事にあっては、養護教諭を含む。)の中から、司書教諭は主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

5 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

8 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

9 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

10 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

11 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(昭51教育委規則5・追加、昭54教育委規則3・平8教育委規則1・平14教育委規則4・平15教育委規則5・平17教育委規則7・平18教育委規則5・平20教育委規則9・一部改正)

(事務主任)

第20条の3 別に定める学校に、事務主任を置く。

2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(昭51教育委規則5・追加)

(その他の主任等)

第20条の4 学校には、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。

(昭51教育委規則5・追加)

(学校医等)

第21条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、校長の意見を聴いて委員会が委嘱する。

(校務分掌)

第22条 校長は、校務を処理するため、校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。

(職員会議)

第22条の2 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(平12教育委規則11・追加)

(学校評議員)

第22条の3 学校には、学校評議員を置く。ただし、学校運営協議会を置く学校については、この限りでない。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べるものとする。

(平13教育委規則7・全改、平28教育委規則9・一部改正)

(職員会議及び学校評議員の運営等)

第22条の4 前2条の職員会議及び学校評議員に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(平12教育委規則11・追加)

第6章 職員の服務

(勤務時間等)

第23条 職員の勤務時間、週休日等は、県費負担教職員にあっては勤務時間条例、その他の職員にあっては服務条例によるものとする。

2 勤務時間条例第3条第3項及び第3条の2に規定する勤務時間の割振り並びに勤務時間条例第3条第4項に規定する週休日の振替は、校長が行う。

3 校長は、勤務時間条例第3条の2の規定により勤務時間の割振りを行う場合は、次の各号に掲げる場合で必要やむを得ないときに限る。

(1) 遠足、運動会等の学校行事を実施する場合

(2) 重要な校務の処理に当たる場合

4 校長は、勤務時間の割振りを行った場合は、あらかじめその割振りを所属職員に知らせなければならない。

(昭47教育委規則3・平元教育委規則8・平4教育委規則10・平6教育委規則6・平7教育委規則1・平14教育委規則4・一部改正)

(出勤の記録等)

第24条 職員は、出勤したとき又は退勤するときは、勤務管理システム(教育長が指定する情報通信を利用した職員の出勤及び退勤を管理するためのシステムをいう。)に出勤時刻又は退勤時刻を記録しなければならない。ただし、これにより難い場合にあっては、職員の勤務時間の状況を把握する方法として教育長が別に定める方法によるものとする。

2 職員の勤務時間の状況を把握するための出勤の記録等の整理の要領については、教育長が別に定める。

(平13教育委規則20・令2教育委規則6・令4教育委規則5・一部改正)

(着任)

第25条 新たに採用され、又は配置換を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から5日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情によりあらかじめ教育長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 前項の着任期間は、休暇等の事由に該当する場合を除き、勤務したものとみなす。

(履歴書等の提出)

第26条 新たに採用された県費負担教職員は、着任の日から5日以内に、履歴書を所属校長及び教育長に提出しなければならない。

2 県費負担教職員は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該事由の発生した日から5日以内に届書に必要書類を添え、教育長に提出しなければならない。

(1) 本籍、現住所又は氏名を変更したとき。

(2) 学歴、免許又は資格に得喪変更のあったとき。

(事務引継ぎ)

第27条 職員は、退職、休職又は配置換その他の異動があったときは、速やかにその担任していた事務及び保管文書を後任者に引き継がなければならない。ただし、後任者に引き継ぐことができないときは、校長にあっては教育長の指定する者に、校長以外の職員にあっては所属校長の指定する者に引き継ぐものとする。

2 前項の引継ぎが完了したときは、校長にあっては教育長に、校長以外の職員にあっては所属校長に、事務引継完了報告書を、関係人連名で提出しなければならない。

(研修の手続)

第28条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて所属校長の承認を受けなければならない。

2 校長は、研修の期間が引き続き7日以上にわたる承認を与える場合は、教育長の意見を聴かなければならない。

3 第1項の研修を行った場合は、その状況を所属校長に報告しなければならない。

(平16教育委規則4・一部改正)

(出張)

第29条 校長は、自己に対する県外出張又は3日以上の県内出張の命令を専決しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

2 校長は、市外出張の命令を専決したときは、必要事項を具して教育長に届け出なければならない。

3 職員が出張したときは、帰校後速やかに教育長に復命しなければならない。

(休暇の手続)

第30条 職員は、休暇を使用し、又は受けようとするときは、あらかじめ届出をし又は承認を受けなければならない。

2 休暇が引き続き7日以上の場合の前項の届出又は承認の申請には、医師の診断書又は勤務できない旨を証する書類を添えなければならない。

3 疾病その他急迫した事情のためあらかじめ前2項の手続をとることができない場合は、適宜の方法により連絡するとともに、勤務しなかった日から週休日、休日等を除き、3日以内に届出をし、又は承認を求めなければならない。

4 休暇の期間中宿泊を要する旅行をするときは、行先、期間及び連絡方法を、校長は教育長に、その他の職員は所属校長に、書類により届け出なければならない。

(昭49教育委規則5・平7教育委規則1・平12教育委規則11・一部改正)

第31条 削除

(平12教育委規則11)

(遅刻、早退)

第32条 職員は、定刻におくれて出勤したときは、所属校長に届け出なければならない。

2 職員は、勤務中途で早退しようとするときは、所属校長の承認を受けなければならない。

(職務に専念する義務の免除の手続)

第33条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書類により、教育長の承認を受けなければならない。

(兼職及び他の事業等の従事手続)

第34条 職員は、教育公務員特例法第17条の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定による許可を受けようとするときは、職員が職務以外の職務に従事する場合の許可の基準等を定める規則(昭和30年規則第37号)第6条第1項に定めるところにより許可申請書を教育長に提出しなければならない。

3 校長は、前2項の申請があったときは、その職員の職務遂行上の支障の有無及びその措置について意見を付さなければならない。

(平12教育委規則11・平16教育委規則4・一部改正)

(書類の経由及び副申)

第35条 職員は、教育長に申請、願出、届出又は報告しようとするときは、すべて所属校長を経由しなければならない。この場合校長は、必要に応じ副申しなければならない。

第7章 施設、設備の管理

(管理の責任者)

第36条 校長は、その権限の範囲内で学校の施設、設備を管理し、常にその整備に努め、使用上の安全を期さなければならない。

2 校長は、前項の施設、設備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めなければならない。

(学校の目的外使用)

第37条 学校の施設、設備を学校教育の目的以外に使用させる場合においては、校長は、学校教育上支障がないと認めたときに限り、教育長の承認を受けて、使用を許可することができる。

2 前項の承認を受ける場合には、使用7日前までに申請しなければならない。

(防火計画等)

第38条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者(以下「防火管理者」という。)は、当該学校の校長をもってこれに充てる。ただし、校長が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に定める資格を有しない学校にあっては、当該学校の職員のうち資格を有する者の中から教育長が定める。

2 防火管理者は、消防法第8条第1項に定める消防計画を作成し、消防長に提出したときは、その写しを教育長に提出しなければならない。

3 防火管理者を置かない学校にあっては防火責任者を置き、当該学校の校長をもってこれに充てる。防火責任者は、防火管理者に準じ当該学校の防火管理に必要な業務を行わなければならない。

4 校長は、非常災害等(火災を除く。)の発生時における児童生徒等の保護及び施設、設備の保全に関する計画を定め、これによって避難等の訓練を実施するとともに、計画を定めたときは教育長に提出しなければならない。

(平7教育委規則1・一部改正)

(当直)

第39条 当直は、職員又は教育長が任命した当直代行員が当たるものとし、その任務は、週休日、休日(勤務時間条例第6条第1項に規定する休日をいう。)又は正規の勤務時間以外の時間において、学校の施設、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

2 校長は、特別の事情のあるときは教育長の承認を受けて、当直を置かないことができる。

3 前2項に定めるもののほか、当直に関する事項は、教育長が定める。

(平元教育委規則8・平7教育委規則1・一部改正)

第8章 補則

(委任)

第40条 この規則施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 金沢市立学校管理規則(昭和33年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に旧金沢市立学校管理規則の定めるところによりなされた手続等については、なお従前の例による。

(昭和46年11月1日教育委規則第4号、金沢市立工業高等学校管理規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和47年4月1日教育委規則第3号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 金沢市立工業高等学校管理規則(昭和46年教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和48年4月23日教育委規則第9号、金沢市立小学校、中学校管理規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日教育委規則第5号、金沢市教育委員会事務決裁規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月1日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月30日教育委規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和52年3月31日までの校務分掌については、改正後の金沢市立小学校、中学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 前項の場合において、この規則の施行の際現に改正前の金沢市立小学校、中学校管理規則第20条の規定により保健主事若しくは進路指導主事を命ぜられている者又は第22条の規定により校務の分掌を命ぜられている者で改正後の規則第20条の2に規定する教務主任、学年主任若しくは生徒指導主事に相当するものは、昭和52年3月31日までの間、それぞれ改正後の規則第20条の2第2項の規定により命ぜられたものとみなす。

(昭和54年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月1日教育委規則第8号)

この規則は、昭和57年5月9日から施行する。

(平成元年7月11日教育委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育職員(県費負担教職員のうち事務職員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の3に規定する職員をいう。)を除いた者をいう。)の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、この規則による改正後の金沢市立小学校、中学校管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年7月24日教育委規則第10号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。ただし、第1条中金沢市立小学校、中学校管理規則第4条の改正規定(中略)は、同年9月1日から施行する。

(平成6年3月31日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日教育委規則第1号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日教育委規則第1号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日教育委規則第7号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日教育委規則第30号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第7号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日教育委規則第20号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教育委規則第5号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月30日教育委規則第9号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年1月21日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日教育委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日教育委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月22日教育委規則第9号、金沢市学校運営協議会規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日教育委規則第4号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第6号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第4号、金沢市立小学校、中学校管理規則及び金沢市立工業高等学校管理規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教育委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平12教育委規則11・一部改正)

画像

(平12教育委規則11・令2教育委規則10・一部改正)

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金沢市立小学校、中学校管理規則

昭和46年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)