○金沢市税賦課徴収条例施行規則

昭和35年4月1日

規則第15号

〔昭和25年9月1日規則第44号金沢市税賦課徴収条例施行規則を全文改正〕

(規則の目的)

第1条 金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号。以下「条例」という。)の施行その他市税の賦課徴収について必要な事項は、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴税吏員の委任等)

第2条 次の各号に掲げる者を市長の委任を受けた徴税吏員とする。

(1) 総務局長

(2) 総務局税務課に勤務する市職員

(3) 総務局資産税課に勤務する市職員

(4) 総務局市民税課に勤務する市職員

2 総務局資産税課に勤務する市職員は、別途に辞令を用いることなく、市長の任命した固定資産評価補助員とする。

(昭36規則13・昭40規則12・昭44規則13・昭48規則34・昭52規則23・昭58規則48・平10規則26・平11規則48・平17規則42・平19規則34・一部改正)

(電子情報処理組織による申告等の指定)

第2条の2 条例第3条の3第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等(同項の申告等をいう。以下この条において同じ。)又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。第2条の6において「情報通信技術活用法」という。)第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行わせることができる通知(第2条の6に規定する通知をいう。以下この条において同じ。)は、別表に掲げる申告等又は通知とする。

(平22規則62・追加、令2規則23・一部改正)

(電子情報処理組織の指定)

第2条の3 条例第3条の3第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行う同項の申告等(次条から第2条の5までにおいて「電子申告等」という。)は、市長が別に指定する法人が運営するシステムを用いて行うものとする。

2 市長は、前項の規定により指定した法人の名称及び住所並びにシステムの名称を告示するものとする。

(平22規則62・追加)

(電子申告等の方法)

第2条の4 電子申告等を行う者は、条例第3条の3第1項の市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は同項の申告等を書面等(同項の書面等をいう。第2条の6において同じ。)により行うときに記載すべきこととされている事項を、当該電子申告等をする者の使用に係る同項の電子計算機から入力して、当該電子申告等を行わなければならない。

2 前項の規定により電子申告等を行う者は、同項の規定により入力する事項についての情報に電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)第2条第2項第1号に規定する電子署名をいう。次項及び次条において同じ。)を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書(同項第2号に規定する電子証明書をいう。次項及び次条において同じ。)と併せてこれを送信しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者(次条において「税理士等」という。)が当該委嘱をした者に係る電子申告等をする場合において、当該委嘱をした者を確認するための措置として市長が認めるものを講ずるときは、当該委嘱をした者に係る前項の規定による電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信することを要しない。

(平22規則62・追加、令2規則23・一部改正)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第2条の5 条例第3条の3第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって市長が別に定めるものは、次の各号に掲げる電子申告等の区分に応じ、当該各号に定める措置をいう。

(1) 次号に掲げる電子申告等以外の電子申告等 電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)

(2) 前条第3項の規定により税理士等が行う電子申告等 同項に規定する措置

(平22規則62・追加)

(その他の通知)

第2条の6 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき市長に対して行われる市税の賦課徴収に関する申告、申請、届出その他の通知のうち、当該通知に関する法その他の法令の規定により書面等により行うこととしているもの(条例第3条の3の規定の適用を受けるものを除く。)を情報通信技術活用法第6条第1項の規定により同項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、法令に特別の定めがある場合を除き、条例及びこの規則の規定の例による。

(平22規則62・追加、令2規則23・一部改正)

(徴税吏員の証票等の様式)

第3条 条例第4条の規定による証票は、第1号様式から第3号様式までの様式による。

(平28規則30・一部改正)

(納付書、納入書等の様式)

第4条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 納付(納入)書及び領収証書(条例第2条) 第4号様式

(1)の2 口座振替納付済通知書 第5号様式

(2) 相続人代表者指定届(法第9条の2) 第6号様式

(3) 相続人代表者指定通知書(法第9条の2) 第7号様式

(4) 納付(納入)通知書(法第11条) 第8号様式

(5) 納付(納入)催告書(法第11条) 第9号様式

(6) 納期限変更告知書(法第13条の2) 第10号様式

(7) 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書(法第13条の3) 第11号様式

(8) 法第14条の16の規定による徴収通知書 第12号様式

(9) 法第14条の16の規定による交付要求書 第13号様式

(10) 法第14条の18の規定による告知書 第15号様式

(11) 市税徴収猶予申請書(法第15条の2) 第16号様式

(12) 市税換価猶予申請書(法第15条の6の2) 第16号様式の2

(13) 保全担保提供命令書(法第16条の3) 第17号様式

(14) 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3) 第18号様式

(15) 保全差押金額決定通知書(法第16条の4) 第19号様式

(16) 法第16条の4の規定による交付要求書 第20号様式

(17) 法第16条の4の規定による交付要求通知書 第21号様式

(18) 還付通知書(法第17条、第314条の9) 第22号様式

(19) 充当通知書(法第17条の2、第314条の9、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の13) 第23号様式

(20) 還付(充当)通知書(法第17条、第17条の2第314条の9、政令第6条の13) 第24号様式

(22) 催告書 第26号様式

(23) 納税管理人申告書(法第300条、第355条第527条第590条第701条の37第702条の5) 第27号様式

2 政令第2条第6項の規定による届出の様式については第6号様式を、政令第6条の8において準用する政令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については第10号様式を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については第15号様式を、法第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については第17号様式をそれぞれ準用する。

3 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納付(納入)通知書、納税通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、繰上徴収する法令の根拠規定を併せて記載するものとする。

(昭37規則1・昭38規則58・昭40規則12・昭49規則5・昭51規則35・昭51規則49・昭52規則14・昭54規則1・昭56規則34・平7規則34・平11規則48・平12規則28・平22規則62・平23規則25・平28規則30・令2規則23・一部改正)

(納付又は納入の委託)

第5条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、小切手、約束手形及び為替手形とし、同条による納付又は納入の委託に関する取扱いについては、別に定めるところによる。

(市税等の収納手続)

第6条 指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関は、市税の納付又は納入を受けた場合においては、次の各号に掲げるところによってこれを処理しなければならない。

(1) 市税の納付又は納入を受けた場合は、領収済通知書、納付書の控え(納付書の控えがあるものに限る。)及び領収証書に証印をし、当該領収済通知書は直ちに会計管理者に送付し、当該納付書の控え(納付書の控えがあるものに限る。)は指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関が保存し、当該領収証書は納税者に交付しなければならない。

(2) 市税の納付又は納入が当該市税の納期限後である場合においては、法の定めるところによって計算した金額に相当する延滞金額を指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が算定して、これを加算したものを収納しなければならない。

2 金沢市財務規則(昭和39年規則第3号)第2条の5第1項の規定により委任された現金取扱員が納税者又は特別徴収義務者等から徴収金(条例第2条第2号に規定する徴収金をいう。以下同じ。)の納付又は納入を受けた場合の取扱いについては、別に定めるところによる。この場合において、第4号様式その4により納付を受けた場合にあっては、第27号様式の2による税務課長の査閲を受けなければならない。

3 金沢市財務規則第55条第2項に規定する市税等収納受託者(以下「市税等収納受託者」という。)は、市税の納付を受けた場合においては、領収済通知書、納付書の控え及び領収証書に証印をし、当該領収済通知書及び納付書の控えは市税等収納受託者が保存し、当該領収証書は納税者に交付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、市税等収納受託者が現金以外の方法で市税の納付を受ける場合において、領収証書を交付することが困難であり、かつ、納税者において支払の事実を確認できる手段が講じられていると市長が認めるときは、領収証書を交付しないことができる。この場合において、市長は、領収証書を交付しない旨をあらかじめ納税者に告知するものとする。

(昭40規則12・全改、昭41規則4・昭52規則14・昭52規則23・昭58規則48・平10規則2・平19規則34・平24規則25・令2規則23・令5規則38・一部改正)

(延滞金の減免)

第6条の2 市長は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、法第326条第4項、第369条第2項、第463条の24第2項、第482条第3項、第535条第2項、第608条第2項、第701条の11第2項又は第701条の60第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、市税の延滞金につき、納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として減免するものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者(以下この条において「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害(次条第1項及び第15条の3において「災害」という。)又は盗難により多額の損失(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分のものを除く。)を受けた場合

(2) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、多額の医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分のものを除く。)を支払った場合

(3) 納税者等がその事業を廃止し、又は休止した場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。

(4) 納税者等がその事業につき著しい損失を受けた場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。

(5) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者である場合又はこれと同程度の実情にあると認められる者である場合

(6) 納税者等が破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。

(7) 納税者等の相続人が、限定承認又は相続の放棄をし、相続財産の管理人が選任された場合で、配当原資がないと認められるとき。

(8) 納税者等が民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定を受けた場合又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない理由があると認められるとき。

(9) 納税者等が死亡し、又は身体の拘束を受けたため、滞納となった場合

(10) 納税者等が納税の告知があったことを知ることができない正当な理由がある場合で、やむを得ないと認められるとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認める場合

2 前項の規定による延滞金の減免を受けようとする納税者等は、当該延滞金の計算の基礎となる市税を納付し、又は納入する際、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 納税者等の住所及び氏名又は名称

(2) 減免を受けようとする事由

(3) 年度、税目、納期の別及び延滞金額

(平24規則25・追加、平28規則75・令元規則25・一部改正)

(市民税の減免)

第6条の3 条例第36条第1項各号に掲げる者に対する市民税の減免は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第36条第1項第1号に該当する者 全額の免除

(2) 条例第36条第1項第2号に該当する者のうち、法第314条の2第9項に規定する勤労学生で、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 全額の免除

(3) 条例第36条第1項第3号に該当する者のうち、政令第47条に規定する収益事業(次号及び第8条の2において「収益事業」という。)を行わない者 全額の免除

(4) 条例第36条第1項第4号に該当する者のうち、次のからまでのいずれかに該当する者 それぞれ次のからまでに定めるところによる。

 生活保護法の規定による保護を受けている者と同程度の実情にあると認められるもの 全額の免除

 納税義務者の相続人(納税義務者が災害によって死亡したことにより、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した者に限る。)で、当該承継した市民税(において「承継市民税」という。)の納付が著しく困難であると認められるもの 全額の免除

 納税義務者の相続人(納税義務者が災害以外の事由によって死亡したことにより、法第9条第1項の規定によりその納税義務を承継した者に限る。)で、承継市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の減免

被相続人の前年の合計所得金額

減免する額

200万円以下

全額

200万円を超え300万円以下

10分の7の額

300万円を超え400万円以下

10分の5の額

 納税義務者が災害により障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった者で、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 10分の9の減額

 災害により、自ら又はその同一生計配偶者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。)若しくは扶養親族(同項第9号に規定する扶養親族をいう。)が所有し、かつ、居住の用に供している家屋又は家財について、多額の損失(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分のものを除く。)を受けた者で、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の減免

区分

減免する額

前年の合計所得金額

居住の用に供している家屋又は家財の価格に対する損失の割合

500万円以下

5分の1以上3分の1未満

10分の6の額

3分の1以上2分の1未満

10分の8の額

2分の1以上

全額

500万円を超え750万円以下

5分の1以上3分の1未満

10分の4の額

3分の1以上2分の1未満

10分の6の額

2分の1以上3分の2未満

10分の8の額

3分の2以上

全額

750万円を超え1,000万円以下

5分の1以上3分の1未満

10分の2の額

3分の1以上2分の1未満

10分の4の額

2分の1以上3分の2未満

10分の6の額

3分の2以上

10分の8の額

 失業、廃業(法人設立によるものを除く。)その他これらに準ずる事由によって当該年の所得の見積額が前年の所得に比べ減少したことにより、生活に困窮する者で、市民税の納付が著しく困難であると認められるもの 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の減免

区分

減免する額

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の見積額の減少の割合

100万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の8の額

2分の1以上

全額

100万円を超え200万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の6の額

2分の1以上3分の2未満

10分の8の額

3分の2以上

全額

200万円を超え300万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の4の額

2分の1以上3分の2未満

10分の6の額

3分の2以上

10分の8の額

300万円を超え400万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の2の額

2分の1以上3分の2未満

10分の4の額

3分の2以上

10分の6の額

 自ら又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族が疾病又は負傷によって多額の医療費(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分のものを除く。)を支払ったことにより、市民税の納付が著しく困難であると認められる者 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の減免

区分

減免する額

前年の合計所得金額

前年の合計所得金額に対する当該年の合計所得金額の見積額の減少の割合

100万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の8の額

2分の1以上

全額

100万円を超え200万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の6の額

2分の1以上3分の2未満

10分の8の額

3分の2以上

全額

200万円を超え300万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の4の額

2分の1以上3分の2未満

10分の6の額

3分の2以上

10分の8の額

300万円を超え400万円以下

3分の1以上2分の1未満

10分の2の額

2分の1以上3分の2未満

10分の4の額

3分の2以上

10分の6の額

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(第7条の2において「認可地縁団体」という。)で、収益事業を行わないもの 全額の免除

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、収益事業を行わないもの 全額の免除

 その他市長が特に必要があると認めるもの 市長が必要があると認める額の減免

2 前項各号に規定する事由のうち2以上のものに該当する者から条例第36条第2項の規定による申請書(次条において「減免申請書」という。)の提出があった場合は、当該該当する前項の規定による減免額のうち、その額が最も大きいものを当該提出に係る減免額とする。

(平24規則25・追加、平30規則65・令2規則63・一部改正)

第6条の4 市民税の減免の決定は、減免申請書を提出した者について、当該減免申請書の提出のあった日以後に納期の末日が到来する納期分の税額について行うものとする。

(平24規則25・追加)

(市民税に係る文書の様式)

第7条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事務所、事業所又は家屋敷を有する者の申告書(条例第32条の2第6項) 第28号様式

(2) 法人の設立申告書(条例第32条の2第7項) 第29号様式

(3) 給与所得等に係る特別徴収税額の決定・変更通知書(条例第35条の4、法第321条の6) 第30号様式

(4) 給与所得等に係る特別徴収月割額納入書(条例第35条の5第38条の6) 第32号様式

(5) 法人の市民税に係る更正(決定)通知書(法第321条の11) 第34号様式

(6) 市民税税額決定・納税通知書(条例第33条の2) 第35号様式

(昭40規則12・全改、昭40規則30・昭42規則17・昭44規則32・昭49規則5・昭54規則1・平9規則51・平19規則34・平21規則32・平23規則25・平28規則75・令4規則23・一部改正)

(固定資産税の減免割合)

第7条の2 条例第56条第1項各号に掲げる固定資産に係る固定資産税の減免の割合は、次の各号に掲げる固定資産の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第56条第1項第1号に該当する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

固定資産

減免の割合

ア 生活保護法の規定による生活扶助を受けている者が所有する固定資産

10分の10

イ 上記の者と同程度の実情にあると認められる者が所有する固定資産

10分の10

(2) 条例第56条第1項第2号に該当する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

固定資産

減免の割合

ア 認可地縁団体その他これに類する地域団体が集会所その他の公共的施設として直接専用する固定資産

10分の10

イ 消防団、自主防災組織等が消防又は防災のために直接専用する固定資産

10分の10

ウ 不特定多数の住民に開放されている公園及び広場

10分の10

エ 県又は市の指定する文化財及びこれらに準ずるもので史料として価値の高い固定資産

10分の10

オ 県又は市の指定する文化財及びこれらに準ずるもので史料として価値の高いものを専ら収容するための固定資産

10分の5

カ 金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)第2条第1項に定める公民館及びその附属施設として直接その用途に使用する固定資産

10分の10

キ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等

10分の10

ク 集じん庫、汚水処理施設、浄水施設その他の地域住民のために利用されている公益的施設として直接その用途に供する固定資産

10分の10

(3) 条例第56条第1項第3号に該当する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

区分

減免の割合

種類

損害の程度

土地

被害面積がその土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積がその土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積がその土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積がその土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

家屋

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。

10分の10

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、その家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、その家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、その家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

償却資産

家屋に準ずる損害の程度

家屋に準ずる割合

(4) 条例第56条第1項第4号に該当する固定資産 次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合

固定資産

減免の割合

ア 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定によって物納された固定資産

10分の10

イ 公益社団法人又は公益財団法人が直接その本来の事業の用に供する固定資産で、公共の福祉を増進し、市政に大きく寄与するもののうち、市長が特に必要と認めるもの

10分の10

ウ 賦課期日以前に国又は地方公共団体による買収等の契約が完了し、かつ、やむを得ない事由により当該賦課期日後に所有権の移転登記がされた固定資産

10分の10

エ 法第348条第2項各号に掲げる固定資産のうち、賦課期日後に社会福祉施設等の用に供された固定資産で、当該賦課期日に当該固定資産においてその施設の建築等が着手されていたもののうち、市長が特に必要があると認めるもの

10分の10

オ その他市長が特に必要があると認める固定資産

市長が必要があると認める割合

(平24規則25・追加、平28規則30・一部改正)

(固定資産税の減免の決定)

第7条の3 固定資産税の減免の決定は、条例第56条第2項の規定による申請書(この条及び次条において「減免申請書」という。)を提出した者について、当該減免申請書の提出のあった日(条例第11条の2の規定により減免申請書の提出期限の延長があった場合には、当該減免申請書に係る固定資産が条例第56条第1項第2号から第4号までに掲げる固定資産に該当した日(以下「減免事由発生日」という。))以後に納期の末日が到来する納期分の税額(条例第56条第1項第2号から第4号までに該当する固定資産について固定資産税の減免をする場合は、法第20条の4の2第6項の規定により最初の納期に係る分割金額に合算された納期ごとの分割金額に係る1,000円未満の端数のうち、当該減免申請書の提出のあった日以後に納期の到来する納期分に係る1,000円未満の端数の税額を含む。)について、次条に定めるところにより行うものとする。

2 条例第56条第1項第3号に該当する固定資産について固定資産税の減免をする旨の決定をした場合は、当該減免の事由の発生の日がその年度の賦課期日の翌日以後であるときは、当該年度の翌年度の税額についても次条第2項に定めるところにより減免の決定を行うものとする。

(平24規則25・追加)

(減免額の算出方法)

第7条の4 条例第56条第1項第1号に該当する固定資産について固定資産税の減免をする場合の減免の額は、減免申請書の提出のあった日以後に納期の末日が到来する納期分の税額に第7条の2第1号に定める減免の割合を乗じて得た額とする。この場合において、減免の対象となる固定資産が共有物件である場合で、その一部の共有者にのみ減免の事由が発生したときは、その者の持分により算出する。

2 条例第56条第1項第2号から第4号までに該当する固定資産について固定資産税の減免をする場合の減免の額は、減免の対象となる固定資産の課税標準額に第7条の2第2号から第4号までに定める減免の割合を乗じて得た額の合計額に、次の表に掲げる減免申請書の提出日の区分に応じた期別の割合及び税率を乗じて算出する。

減免申請書の提出日

期別の割合

第1期の納期限まで

4分の4

第1期の納期限の翌日から第2期の納期限まで

4分の3

第2期の納期限の翌日から第3期の納期限まで

4分の2

第3期の納期限の翌日から第4期の納期限まで

4分の1

3 条例第11条の2の規定により減免申請書の提出期限の延長があった場合における前項の規定の適用については、同項中「減免申請書の提出日」とあるのは、「減免事由発生日」とする。

(平24規則25・追加、平28規則30・一部改正)

(固定資産税及び都市計画税に係る文書の様式)

第8条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税及び都市計画税の課税明細書(法第364条) 第38号様式

(2) 固定資産税及び都市計画税の納税通知書(条例第53条) 第39号様式

(3) 固定資産評価員証(条例第60条) 第40号様式

(4) 固定資産評価補助員証(条例第60条) 第41号様式

2 条例第57条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図、固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関する資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式による。

(昭36規則13・昭37規則5・昭38規則58・平12規則123・平15規則41・一部改正)

(軽自動車税の種別割の減免)

第8条の2 条例第72条の2第1項及び第72条の3第1項の規定による軽自動車税の種別割の減免は、次の各号に掲げる軽自動車等(条例第66条第1項に規定する軽自動車等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 条例第72条の2第1項に該当する軽自動車等のうち、次のいずれかに該当する軽自動車等 全額の免除

 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関のうち、同条の厚生労働大臣の定める者が開設した病院又は診療所が所有する救急自動車である軽自動車等及びこれらの医療機関が所有し、かつ、へき地巡回診療のために使用する軽自動車等

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で、収益事業を行わないものが所有する軽自動車等のうち、次のいずれかに該当する軽自動車等

(ア) 専ら身体若しくは精神に障害を有し、又は知的障害がある者であって、歩行が困難なものの輸送の用に供する軽自動車等

(イ) 専ら児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により委託又は入所の措置の対象となった児童の輸送の用に供する軽自動車等

(2) 条例第72条の3第1項第1号に該当する軽自動車等のうち、当該軽自動車等の道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する自動車検査証又は道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第63条の2第3項に規定する軽自動車届出済証に事業用と記載されている軽自動車等以外の軽自動車等 全額の免除

(3) 条例第72条の3第1項第2号に該当する軽自動車等のうち、次のいずれかに該当する軽自動車等 全額の免除

 車椅子の昇降装置及び固定装置を装着している軽自動車等

 浴槽を装着している軽自動車等

 又はに掲げるもののほか、市長がその構造が専ら身体又は精神に障害を有し、歩行が困難な者の利用に供すると認める軽自動車等

2 前項第2号に該当する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の減免は、軽自動車等を所有する身体障害者等(次条に規定する身体障害者等をいう。以下この項において同じ。)又は同条第1号に規定する者で年齢18歳未満の身体障害者若しくは同条第3号若しくは第4号に規定する者と生計を一にする者で当該軽自動車等を所有するものが次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。

(1) 当該身体障害者等の利用に係る軽自動車等について、既に当該減免を受けている場合

(2) 当該身体障害者等の利用に係る軽自動車等について、当該減免に相当する事由により他の地方公共団体における軽自動車税の種別割の減免等を受けている場合

(3) 当該身体障害者等の利用に係る自動車(法第145条第3号に規定する自動車をいう。)について、当該減免に相当する事由により自動車税の減免等を受けている場合

(平24規則25・追加、平26規則22・令元規則25・令5規則19・一部改正)

(身体障害者等が運転する軽自動車等に係る身体障害者等の範囲)

第8条の3 条例第72条の3第1項第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から5級までの各級

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級(7級の重複により6級となる場合を含む。)までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級(2級のうち1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第5項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第5項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第4項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳に記載されている障害の程度がAである者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、かつ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(自立支援医療の種類が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療であるものに限る。)の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者

(平24規則25・追加、平25規則32・平26規則22・一部改正)

(軽自動車税の種別割に係る文書の様式)

第9条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 軽自動車税(種別割)納税通知書(条例第70条の2) 第42号様式

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識交付証明書(条例第73条) 第47号様式

(昭38規則58・昭40規則42・昭43規則30・昭44規則32・昭54規則1・平16規則39・令元規則25・一部改正)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第10条 条例第73条第1項から第3項までの規定による標識のひな型は、第49号様式による。

2 前項の標識の取付位置は、原動機付自転車にあっては車体後尾泥除(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(以下「特定小型原動機付自転車」という。)にあっては、車体後面の見やすい箇所)とし、小型特殊自動車にあっては車体前面の見やすい箇所とする。

(昭38規則58・平25規則52・令5規則37・一部改正)

第11条 削除

(平7規則34)

(鉱産税に係る文書の様式)

第12条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 鉱産税納付申告書(条例第87条) 第53号様式

(2) 鉱産税更正(決定)通知書(法第533条、第536条第537条) 第54号様式

(平11規則48・一部改正)

第13条 削除

(平7規則34)

(特別土地保有税に係る文書の様式)

第14条 法第606条、第609条及び第610条の規定による特別土地保有税更正(決定)通知書の様式は、第57号様式の2による。

(昭49規則5・追加)

(日帰りの入湯に係る入湯税の課税免除の額)

第14条の2 条例第117条の2第4号に規定する規則で定める金額は、1,000円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び法の規定に基づく地方消費税の額を除く。)とする。

(平18規則33・追加)

(入湯税に係る文書の様式)

第15条 次の各号に掲げる文書の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 入湯税納入申告書(条例第117条の5) 第58号様式

(2) 入湯税更正(決定)通知書(法第701条の9、第701条の12第701条の13) 第59号様式

(昭49規則5・一部改正)

(事業所税の賦課徴収に関する申告の免除)

第15条の2 条例第117条の19第1項ただし書に規定する市長がその必要がないと認めた場合は、新設し、又は廃止した各事務所又は事業所(以下「各事業所等」という。)の事業所床面積の合計面積が800平方メートル以下であり、かつ、当該各事業所等の従業者の数の合計数が80人以下である場合とする。

2 条例第117条の19第2項ただし書に規定する市長がその必要がないと認めた場合は、貸付けを行った事業所用家屋の床面積の合計面積が300平方メートル以下である場合とする。

(昭51規則51・追加)

(事業所税の減免)

第15条の3 条例第117条の21第1項に規定する事業所税の減免は、次の表に定めるところにより行うものとする。

減免の対象となる施設等

減免する額

備考

(1) 災害により著しい被害を受けた事業所用家屋

市長が必要があると認める額

 

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定による指定自動車教習所

資産割及び従業者割の2分の1の額

 

(3) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに掲げる一般貸切旅客自動車運送事業を行う者が当該事業の用に供する施設(当該者が当該事業の用に供するバスの全部又は一部を学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校がその生徒、児童又は園児のために行う旅行の用に供した場合の当該施設に限る。)

資産割及び従業者割に、学校利用割合に2分の1を乗じて得た割合を乗じた額

学校利用割合とは、当該旅行に係るバスの走行キロメートル数の合計数を当該事業に係るバスの総走行キロメートル数の合計数で除して得た数をいう。

(4) 酒税法(昭和28年法律第6号)第9条第1項に規定する酒類の販売業のうち卸売業に係る酒類の保管のための倉庫

資産割の2分の1の額

 

(5) 法第701条の41第1項の表第15号に掲げる施設で、当該施設に係る事業を行う者が市内に有するタクシーの台数が250台以下である場合の当該施設

資産割及び従業者割の全額

 

(6) 旧中小企業振興事業団法(昭和42年法律第56号)の施行前において旧小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)に基づく貸付けを受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割及び従業者割の全額

 

(7) 金沢市産業振興資金融資条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第18号)による改正前の金沢市産業振興資金融資条例(昭和32年条例第6号)第2条の2第6号若しくは第7号又は金沢市産業振興資金融資条例の一部を改正する条例(平成13年条例第26号)による改正前の金沢市産業振興資金融資条例第2条の2第5号に基づく融資を受けて設置された施設で、法第701条の34第3項第18号に規定する事業に相当する事業を行う者が当該事業の用に供する同号に掲げる施設に相当するもの

資産割及び従業者割の3分の2の額

平成12年7月31日までに新築し、又は増築した場合に限る。

(8) 市が造成した工業団地内の土地を市から取得した者(当該土地を取得した者が法人の場合にあっては、その親会社又は子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項に規定する親会社又は子会社をいう。第15号において同じ。)を含む。)が当該土地に新たに設置した施設(市内の既存施設の移転と認められる施設(以下この項において「市内既存事業所」という。)にあっては、当該移転前よりその事業所床面積が増加したと認められる施設に限る。)で、自ら事業を営むもの(事務所を除く。)

資産割及び従業者割(市内既存事業所にあっては、当該増加した分の事業所床面積に基づき算出した資産割及び従業者割。以下この項において同じ。)の2分の1(中小企業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。第15号において同じ。)にあっては、資産割及び従業者割の3分の2)の額

新築し、又は増築した日から5年間適用する。ただし、土地取得の日から3年以内で、かつ、令和5年3月31日までに新築し、又は増築した場合に限る。

(9) 繊維工業及び衣服その他の繊維製品製造業を行う者で、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当するものが、原材料又は製品の保管(織物の製造を行う者にあっては、製造の準備を含む。)の用に供する施設

資産割の2分の1の額

 

(10) 農業協同組合、水産業協同組合及び森林組合並びにこれらの組合の連合会が農林水産業者の共同利用に供する施設(法第701条の34第3項第12号に掲げる施設並びに購買施設、結婚式場、理容又は美容のための施設及びこれらに類する施設を除く。)

資産割及び従業者割の全額

 

(11) 農業協同組合で昭和51年10月1日前に合併があったものの本来の事業の用に供する施設で、当該合併前に存するもののうち、当該施設につき、当該施設をその本来の事業の用に供していた当該合併前の農業協同組合に対し、条例第117条の16の規定を適用したならば、当該規定に該当することにより、資産割が課されないこととなるもの(前号に掲げる施設を除く。)

資産割の全額

当該施設のうち、当該合併前に存する部分に限る。

(12) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する物品を販売する施設

資産割の2分の1の額

 

(13) 果実飲料の日本農林規格(平成10年農林水産省告示第1075号)第2条の規定による果実飲料又は炭酸飲料の日本農林規格(昭和49年農林省告示第567号)第2条の規定による炭酸飲料の製造業に係る製品等の保管のための倉庫(延べ面積3,000平方メートル以下の場合に限る。)

資産割の2分の1の額

 

(14) 法第701条の41第1項の表第11号、第13号、第14号又は第18号に掲げる施設のうち倉庫業法(昭和31年法律第121号)第7条第1項に規定する倉庫業者がその本来の事業の用に供する倉庫又は港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第2条第2項に規定する港湾運送事業のうち同法第3条第1号に掲げる一般港湾運送事業若しくは同条第2号に掲げる港湾荷役事業の用に供する上屋で、市内に有するこれらの施設に係る事業所床面積の合計面積が倉庫又は上屋のそれぞれについて30,000平方メートル未満であるもの

資産割及び従業者割の全額

 

(15) 金沢テクノパークにおける企業立地の促進に関する条例(平成3年条例第4号)第2条第1号に規定する金沢テクノパーク内において、市又は金沢市土地開発公社から土地を取得した者(当該土地を取得した者が法人の場合にあっては、その親会社又は子会社を含む。)で、同条例第2条第2号に規定する高度技術産業、同条第3号に規定する地域拠点産業又は同条第4号に規定する試験研究開発事業を営むと市長が認めるものが当該土地に新たに設置した施設で、自ら事業を営むもの(事務所を除く。)

資産割及び従業者割の2分の1(中小企業者にあっては、資産割及び従業者割の3分の2)の額

新築し、又は増築した日から5年間適用する。ただし、事業所の新設の日から10年を経過する日までに新築し、又は増築した場合に限る。

(16) ビルの室内清掃、設備管理等の事業を行う者がその本来の事業の用に供する施設

従業者割の全額

 

(17) 古紙の回収の事業を行う者が当該事業の用に供する施設

資産割の2分の1の額

 

(18) 紙の製造業者の古紙又はパルプの保管施設

資産割の2分の1の額

 

(19) 家具の製造又は販売の事業を専ら行う者が製品又は商品の保管のために要する施設

資産割の2分の1の額

原材料の保管施設を除く。

(20) 家具の販売(製造を兼業とする場合を含む。)の事業を専ら行う者が商品の販売を行うための店舗

資産割の4分の1の額

 

(21) 野菜、果実(梅に限る。)又は魚類の漬物の製造業者が直接これらの製造の用に供する施設のうち、包装、瓶詰、たる詰めその他これらに類する作業のための施設以外の施設

資産割の4分の3の額

 

(22) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により都市計画区域として指定された区域以外の区域に所在する事業の用に供する施設

資産割及び従業者割の2分の1の額

 

(23) その他市長が特に必要があると認める施設

市長が必要があると認める額

 

2 前項の減免は、課税標準の算定期間の末日の現況により行うものとする。

3 第1項の減免は、その理由が2以上にわたる時は、重複して行わないものとする。

(平24規則25・追加、平25規則32・平27規則25・平28規則55・平29規則24・令4規則47・一部改正)

(事業所税に係る文書の様式)

第16条 次の各号に掲げる文書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等の新設(廃止)申告書(条例第117条の19第1項) 第60号様式

(2) 事業所用家屋の貸付け等申告書(条例第117条の19第2項) 第61号様式

(3) 事業所税更正(決定)通知書(法第701条の58、第701条の61第701条の62) 第62号様式

(昭51規則49・追加)

(都市計画税の減免)

第16条の2 都市計画税の減免は、次項に定めるもののほか、固定資産税の減免の例による。

2 金沢市公衆浴場法施行条例(平成24年条例第68号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場に係る土地(条例第43条の6の規定の適用を受ける土地を除く。)で、直接その業務の用に供するものに係る都市計画税の減免は、当該土地に係る都市計画税の3分の2の額を減額するものとする。

(平24規則25・追加、平28規則30・一部改正)

(市税等の減免の取消し)

第16条の3 市長は、市税の延滞金並びに市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税及び都市計画税の減免を決定した後にその減免の事由が消滅した場合又はその減免が不適当と認められる場合は、当該減免の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(平24規則25・追加)

(罰金、過料等に係る手続)

第17条 税務課長、資産税課長及び市民税課長は、懲役、罰金、科料又は過料に処すべき者を発見した場合は、その事由、免がれた税額その他必要な事項について意見を具し、直ちに市長に報告しなければならない。

(昭40規則12・昭48規則34・昭49規則5・昭51規則49・昭52規則23・平10規則26・一部改正)

(規則施行の細目)

第18条 この規則に定めるもののほか、市税の賦課徴収について必要な手続は別に定める。

(昭49規則5・昭51規則49・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から施行する。

2 改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。

3 昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税の納税通知書に限り、第39号様式その1第1葉(表)及び同様式その2第一葉(表)中「都市計画税(((イ))×0.3/100)」とあるのは、「都市計画税(((イ))×0.25/100)」とする。

(昭54規則1・追加)

(昭和35年7月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年度分の市民税から適用する。

(昭和36年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の市民税から適用する。

(昭和37年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年4月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の軽自動車税から適用する。

(昭和37年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年度分の市民税から適用する。

(昭和38年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年度分の市税から適用する。

(昭和38年6月1日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に交付した改正前の第49号様式による標識は、昭和39年9月30日まで、なお効力を有するものとする。

(昭38規則48・一部改正)

(昭和38年9月21日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、軽自動車税に小型特殊自動車を加える改正規定は、昭和38年10月15日から適用する。

(昭和40年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月11日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年2月1日規則第4号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の市税から適用する。

(昭和41年6月1日規則第23号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和42年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分の市税から適用する。

(昭和42年6月3日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第13号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第12項による改正附則抄)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第16号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和44年4月10日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年度分の市民税から適用する。

(昭和45年5月7日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則第30号様式の1及び第30号様式の1別表(乙)は、昭和45年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

3 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和47年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年5月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分の市民税から適用する。

(昭和48年4月1日規則第34号、金沢市役所処務規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月22日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間使用することができる。

(昭和49年4月1日規則第29号、金沢市職員職名規則の一部改正に伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存する改正前の様式の書式による用紙は、第1条から第3条まで及び第5条から第13条までの改正規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和49年5月8日規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に存するこの規則による改正前の第30号様式の1別表(甲)、第30号様式の1別表(乙)、第32号様式の1(甲)の1、第32号様式の1(甲)の2、第32号様式の1(乙)及び第35号様式の書式による用紙は、この規則による改正規定にかかわらず、昭和49年度分の個人の市民税については、なおその効力を有する。

(昭和50年1月11日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月22日規則第35号)

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第23号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月27日規則第49号)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に存する改正前の第25号様式及び第26号様式の書式による用紙は、昭和52年3月31日まで使用することができる。

(昭和51年10月12日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日規則第14号)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和52年3月31日規則第23号、金沢市役所処務規則の一部を改正する規則附則第2項による改正附則抄)

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日規則第4号)

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された納付書、督促状並びに市民税、固定資産税及び都市計画税及び軽自動車税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 昭和52年度分以前の個人の市民税に係る納税通知書の書式については、施行日から昭和54年3月31日までの間に限り、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則第35号様式その1によるものとする。

(昭和54年3月26日規則第1号)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された納付(納入)書及び領収証書、口座振替納付に係る市税領収証書、納付(納入)通知書、地方税法第14条の16の規定による徴収通知書及び交付要求書、担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書、地方税法第14条の18の規定による告知書、地方税法第16条の4の規定による交付要求書及び交付要求通知書、督促状、特別徴収税額の通知書、特別徴収月割額納入書、法人等の市民税に係る更正(決定)通知書並びに市民税、固定資産税及び都市計画税、軽自動車税、電気税及びガス税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式その1及びその2、第32号様式の1(甲)、第32号様式の1(乙)、第43号様式並びに第51号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和55年3月31日規則第31号)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された納付(納入)書及び領収証書並びに市民税、固定資産税及び都市計画税及び軽自動車税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式その1及びその2の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和56年4月1日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された過誤納金還付請求書並びに軽自動車税、電気税及びガス税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第24号様式、第42号様式及び第51号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和58年6月30日規則第48号)

1 この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式、第16号様式及び第43号様式の書式による用紙は、改正後の第4号様式、第16号様式及び第43号様式の規定にかかわらず、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(昭和59年3月31日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行日前に交付された第22号様式、第23号様式、第24号様式、第30号様式、第31号様式、同様式別表(甲)、同様式別表(乙)、第35号様式その1及び第39号様式その1は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和60年3月28日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第32号様式、第35号様式及び第39号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和60年7月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月21日規則第37号)

1 この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に交付された第4号様式その2は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(昭和62年3月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第9号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された第8号様式、第9号様式、第12号様式、第15号様式、第20号様式、第21号様式、第30号様式、第31号様式、第52号様式、第54号様式、第57号様式、第57号様式の2、第59号様式及び第62号様式は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 昭和62年度分以前の個人の市民税に係る特別徴収義務者の指定及び特別徴収税額の通知書及び特別徴収税額変更通知書の書式については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則第30号様式及び第31号様式によるものとする。

(平成元年3月28日規則第11号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に交付された第47号様式は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第43号様式及び第47号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成4年12月28日規則第81号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の納付(納入)書及び領収証書、督促状、催告書及び法人等の市民税に係る更正(決定)通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第58号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年12月28日規則第85号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第39号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成6年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の特別徴収税額の通知書、特別徴収税額変更通知書及び市民税納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成6年12月26日規則第81号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第39号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成7年3月31日規則第34号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第30号様式及び第31号様式は、平成7年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成6年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 新規則の規定にかかわらず、平成7年4月1日前に交付された改正前の法人等の市民税に係る更正(決定)通知書及び市民税納税通知書は、なお効力を有する。

(平成8年3月27日規則第9号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の個人市民税並びに固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成8年3月29日規則第34号、契印の廃止に伴う関係規則の整備に関する規則第1条による改正)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第51号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第30号様式及び第31号様式は、平成9年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成8年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の個人の市民税の納税通知書は、新規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成10年2月2日規則第2号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された〔中略〕第2条の規定による改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則〔中略〕の規定による納入通知書等は、〔中略〕第2条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則〔中略〕の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する旧金沢市国民健康保険条例施行規則等の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年3月31日規則第26号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第30号様式及び第31号様式は、平成10年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成9年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の個人の市民税並びに固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、新規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成11年3月31日規則第48号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)第30号様式及び第31号様式は、平成11年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成10年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の過誤納金還付(充当)通知書、第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書、過誤納金還付請求書並びに個人の市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税の納税通知書は、新規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

4 この規則の施行の際現に存する改正前の第5号様式、第22号様式及び第23号様式の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。

(平成11年7月1日規則第73号、金沢市税賦課徴収条例施行規則及び金沢市財務規則の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成12年1月1日前に交付される納付(納入)通知書等に係る第1条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則第8号様式、第9号様式、第12号様式、第15号様式、第20号様式、第21号様式、第54号様式、第57号様式の2、第59号様式及び第62号様式(中略)の適用については、これらの様式中「(当該期間の属する各年の前年の11月30日」とあるのは、「(当該期間のうち平成12年1月1日以後の期間については、平成11年11月30日」とする。

(平成12年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第1項第1号の3及び第5号様式の2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に口座振替の方法により市税を納付する場合について適用し、施行日前に口座振替の方法により市税を納付した場合については、なお従前の例による。

3 施行日前に交付された改正前の個人の市民税、固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月30日規則第35号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成14年3月29日規則第48号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の個人の市民税並びに固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成15年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の催告書並びに固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成16年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第30号様式及び第31号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第30号様式及び第31号様式は、平成16年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成15年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 改正前の第49号様式により作成され、又は交付された標識は、改正後の第49号様式による標識とみなす。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第42号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納入通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第4号様式、第35号様式、第39号様式及び第42号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第33号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の第30号様式及び第31号様式は、平成18年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成17年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付(納入)書及び領収証書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成19年3月30日規則第34号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

4 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付(納入)書及び領収証書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成20年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の第30号様式は、平成20年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成19年度までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による特別徴収税額の決定・変更通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成21年3月31日規則第32号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第30号様式及び第35号様式その4は、平成21年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成20年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による特別徴収税額の決定・変更通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成22年3月31日規則第21号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の第30号様式は、平成22年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成21年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による特別徴収税額の決定・変更通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成22年12月13日規則第62号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による更正(決定)通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 この規則の施行の際現に存する改正前の第29号様式及び第34号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成24年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による口座振替納付の不能に係る納付書及び領収証書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

3 改正後の第30号様式は、平成24年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成23年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による特別徴収税額の決定・変更通知書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成25年3月29日規則第32号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による口座振替納付の不能に係る納付書及び領収証書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成25年6月28日規則第52号)

1 この規則は、平成25年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)第68条第1号アからウまでの原動機付自転車に係る標識は、改正後の第49号様式にかかわらず、なおその効力を有する。

(平成25年11月21日規則第65号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第22号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第25号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による催告書は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成27年12月1日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(金沢市税賦課徴収条例施行規則の一部改正に係る経過措置)

第3条 第2条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則(次項において「新金沢市税賦課徴収条例施行規則」という。)第30号様式その1及びその2は、平成28年度以後の年度分の個人の県民税及び市民税について適用し、平成27年度分までの個人の県民税及び市民税については、なお従前の例による。

2 新金沢市税賦課徴収条例施行規則第32号様式は、この規則の施行の日以後に提出される地方税法(昭和25年法律第226号)第50条の5及び第328条の5第2項に規定する納入申告書について適用し、施行日前に提出された同法第50条の5及び同法第328条の5第2項に規定する納入申告書については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第30号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年8月31日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第75号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

2 改正後の第30号様式その1は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第30号様式及び第35号様式は、平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成28年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日規則第65号)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。ただし、第34号様式及び第62号様式の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第34号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月29日規則第30号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年9月30日規則第25号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中別表の改正規定は、令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月31日規則第23号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第2条の2、第2条の4第2項及び第2条の6の改正規定は公布の日から、第6条に1項を加える改正規定は令和2年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和2年12月28日規則第63号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による地方税法第14条の16の規定による徴収通知書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第10号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第28号様式及び第30号様式その2は、令和3年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和2年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第2号、第3条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7項及び第34号様式(表)の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第60号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による納付書等は、改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(令和5年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条の2第1項第1号イの規定は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和4年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第37号)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第47号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付された改正前の第47号様式による標識交付証明書は、改正後の第47号様式にかかわらず、なおその効力を有する。

4 施行日から令和5年8月31日までの間における改正後の第49号様式その2の規定の適用については、同その2中「

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」とあるのは「

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」と、「上部は白色、下部は薄青色」とあるのは「白色」と、「濃紺色。ただし、アルファベットは、白色」とあるのは「濃紺色」と、「

1 その4の備考の表に該当するものを除く。

2 図柄の塗色は、①の図柄は白色とし、①以外の図柄は薄青色とする。

」とあるのは「

その4の備考の表に該当するものを除く。

」とする。

5 施行日前に交付された改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則の規定による金沢市税賦課徴収条例(昭和25年条例第33号)第68条第1号アの原動機付自転車に係る標識は、改正後の第49号様式(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、なおその効力を有する。

(令和5年9月19日規則第38号、金沢市財務規則の一部を改正する規則附則第3項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

4 前項の規定による改正前の金沢市税賦課徴収条例施行規則第39号様式により作成された固定資産税及び都市計画税の納税通知書は、同項の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則第39号様式による固定資産税及び都市計画税の納税通知書とみなす。

(令和5年12月26日規則第56号、金沢市税賦課徴収条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市税賦課徴収条例施行規則第30号様式及び第32号様式は、令和6年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和5年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

別表(第2条の2関係)

(平22規則62・追加、平25規則32・令元規則25・令4規則23・一部改正)

1 法第20条の9の3第1項若しくは第2項又は第321条の8の2の規定に基づく法人の市民税に係る更正の請求に関する書類の提出

2 法第317条の2第9項及び条例第32条の2第7項の規定に基づく申告書の提出

3 法第317条の6第1項又は第3項の規定による給与支払報告書の提出

4 法第317条の6第2項又は第321条の5第3項の規定による届出書の提出

5 法第317条の6第4項の規定による公的年金等支払報告書の提出

6 法第321条の5の2及び条例第35条の5の3の規定に基づく申請書の提出

7 法第321条の8第1項、第2項、第31項、第34項又は第35項及び条例第35条の7第1項の規定による申告書の提出

8 法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

9 法第328条の5第2項及び条例第38条の6の規定による納入申告書の提出

10 法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

11 法第383条の規定に基づく申告書の提出

12 法第701条の46第1項若しくは第3項及び第701条の47第1項若しくは第3項並びに条例第117条の18第1項若しくは第2項又は法第701条の49の規定による申告書の提出

13 法第701条の52第1項及び条例第117条の19第1項の規定による申告書の提出

14 法第701条の52第2項及び条例第117条の19第2項の規定による申告書の提出

(昭40規則12・昭44規則13・昭44規則16・昭49規則29・平8規則34・平17規則42・一部改正)

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(昭40規則12・昭44規則13・昭44規則16・昭49規則29・昭52規則23・平8規則34・平17規則42・一部改正)

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(昭40規則12・昭44規則13・昭44規則16・昭49規則29・平8規則34・平17規則42・一部改正)

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(昭40規則12・全改、昭41規則4・昭41規則23・昭44規則32・昭50規則35・昭52規則14・昭53規則4・昭54規則1・昭55規則31・昭58規則48・昭61規則36・平4規則81・平10規則2・平16規則92・平17規則42・平18規則33・平19規則34・平27規則25・平27規則67・平28規則30・平31規則30・令2規則23・令4規則60・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(平16規則92・平27規則70・平28規則75・令2規則69・一部改正)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(平7規則34・全改、平17規則42・平28規則30・一部改正)

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(令2規則63・全改)

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(昭38規則58・全改、昭42規則25・昭44規則32・昭54規則1・一部改正)

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第14号様式 削除

(昭56規則34)

(令2規則63・全改)

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(令2規則23・全改、令3規則39・一部改正)

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(令2規則23・全改、令3規則39・一部改正)

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(昭38規則58・昭44規則32・平17規則42・平28規則30・一部改正)

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(昭38規則58・昭44規則32・平17規則42・平28規則30・一部改正)

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(昭38規則58・昭44規則32・平17規則42・平28規則30・一部改正)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則63・全改)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改、令4規則60・一部改正)

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(令2規則23・全改、令4規則60・一部改正)

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(昭51規則49・全改、昭54規則1・平16規則92・平27規則70・令3規則39・一部改正)

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(令2規則23・追加)

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(平14規則48・全改、平16規則92・平28規則75・令3規則23・一部改正)

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(平27規則70・全改)

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(平19規則34・全改、平20規則39・平21規則32・平22規則21・平24規則25・平27規則70・平28規則30・平28規則75・平29規則24・令2規則23・令3規則23・令5規則56・一部改正)

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第31号様式 削除

(平19規則34)

(昭60規則12・全改、平16規則92・平19規則34・平27規則70・令3規則39・令5規則56・一部改正)

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第33号様式 削除

(令4規則23)

(平25規則65・全改、平27規則67・平30規則65・令4規則23・一部改正)

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(令2規則23・全改、令4規則60・一部改正)

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第36号様式及び第37号様式 削除

(平25規則32)

(令2規則23・全改)

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(令2規則23・全改、令4規則60・令5規則38・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(平17規則42・一部改正)

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(令2規則23・全改、令4規則60・一部改正)

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第43号様式及び第44号様式 削除

(平16規則39)

第45号様式 削除

(昭44規則32)

第46号様式 削除

(昭40規則42)

(平16規則39・全改、令5規則37・一部改正)

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第48号様式 削除

(昭49規則5)

(平25規則52・全改、令5規則37・一部改正)

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第50号様式から第52号様式まで 削除

(平7規則34)

(平16規則92・平26規則22・平27規則70・令3規則39・一部改正)

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(令2規則63・全改)

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第55号様式から第57号様式まで 削除

(平7規則34)

(令2規則63・全改)

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(平4規則81・全改、平16規則92・平18規則33・平27規則70・令3規則39・一部改正)

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(令2規則63・全改)

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(昭51規則49・追加、平16規則92・平27規則70・平28規則75・令2規則69・一部改正)

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(昭51規則49・追加、平16規則92・平27規則70・平28規則75・令2規則69・一部改正)

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(令2規則63・全改)

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金沢市税賦課徴収条例施行規則

昭和35年4月1日 規則第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第4章
沿革情報
昭和35年4月1日 規則第15号
昭和35年7月11日 規則第25号
昭和36年4月1日 規則第13号
昭和37年1月22日 規則第1号
昭和37年4月1日 規則第19号
昭和37年4月11日 規則第25号
昭和37年5月21日 規則第26号
昭和38年3月22日 規則第5号
昭和38年6月1日 規則第25号
昭和38年9月21日 規則第48号
昭和38年12月21日 規則第58号
昭和40年4月1日 規則第12号
昭和40年4月15日 規則第30号
昭和40年9月11日 規則第42号
昭和41年2月1日 規則第4号
昭和41年4月21日 規則第21号
昭和41年6月1日 規則第23号
昭和42年4月1日 規則第17号
昭和42年6月3日 規則第25号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和43年5月15日 規則第30号
昭和44年4月1日 規則第13号
昭和44年4月1日 規則第16号
昭和44年4月10日 規則第32号
昭和45年4月1日 規則第19号
昭和45年5月7日 規則第30号
昭和47年3月31日 規則第9号
昭和47年5月1日 規則第33号
昭和48年4月1日 規則第34号
昭和49年3月22日 規則第5号
昭和49年4月1日 規則第29号
昭和49年5月8日 規則第54号
昭和50年1月11日 規則第1号
昭和50年9月22日 規則第35号
昭和51年3月31日 規則第23号
昭和51年5月1日 規則第35号
昭和51年9月27日 規則第49号
昭和51年10月12日 規則第51号
昭和52年3月30日 規則第14号
昭和52年3月31日 規則第23号
昭和53年3月29日 規則第4号
昭和54年3月26日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第31号
昭和56年4月1日 規則第34号
昭和58年6月30日 規則第48号
昭和59年3月31日 規則第38号
昭和60年3月28日 規則第12号
昭和60年7月1日 規則第34号
昭和61年6月21日 規則第37号
昭和62年3月28日 規則第22号
昭和63年3月25日 規則第9号
平成元年3月28日 規則第11号
平成4年12月28日 規則第81号
平成5年3月31日 規則第36号
平成5年12月28日 規則第85号
平成6年3月31日 規則第41号
平成6年12月26日 規則第81号
平成7年3月31日 規則第34号
平成8年3月27日 規則第9号
平成8年3月29日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第51号
平成10年2月2日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第26号
平成11年3月31日 規則第48号
平成11年7月1日 規則第73号
平成12年3月31日 規則第28号
平成12年12月26日 規則第123号
平成13年3月30日 規則第35号
平成14年3月29日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第39号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第33号
平成19年3月30日 規則第34号
平成20年3月31日 規則第39号
平成21年3月31日 規則第32号
平成22年3月31日 規則第21号
平成22年12月13日 規則第62号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年3月31日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第32号
平成25年6月28日 規則第52号
平成25年11月21日 規則第65号
平成26年3月31日 規則第22号
平成27年3月31日 規則第25号
平成27年12月1日 規則第67号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年8月31日 規則第55号
平成28年12月26日 規則第75号
平成29年3月31日 規則第24号
平成30年3月30日 規則第22号
平成30年12月26日 規則第65号
平成31年3月29日 規則第30号
令和元年9月30日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第63号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第23号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第23号
令和4年6月22日 規則第47号
令和4年12月19日 規則第60号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年6月30日 規則第37号
令和5年9月19日 規則第38号
令和5年12月26日 規則第56号