○金沢市補助金交付事務取扱規則施行規程
昭和51年5月22日
告示第48号
第1条 この規程は、金沢市補助金交付事務取扱規則(昭和51年規則第38号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 規則第10条に規定する状況報告は、補助事業が建設事業(工事期間が3月未満のものを除く。)の場合にあっては、事業の着手時及び事業実施期間の中間に1度、提出させるものとする。
第3条 規則第20条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造りの建物 25年
(2) 前号の建物以外の建物 15年
(3) 構築物 10年
(4) 機械及び重要な器具 5年
第4条 規則第20条第3項に規定する現地調査等は、補助金交付後、おおむね1年を経過したときに実施しなければならない。この場合において、当該補助金を所管する課の長は、市長にその状況を報告しなければならない。
第5条 現地調査等を行う職員は、補助事業者に対し、金沢市職員証規程(平成13年訓令甲第13号)に基づく職員証又は金沢市消防手帳規則(昭和25年規則第50号)に基づく消防手帳を提示しなければならない。
(平13告示192・一部改正)
附則
この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(平成13年7月2日告示第192号)
この告示は、平成13年8月1日から施行する。