○金沢市補助金交付事務取扱規則施行規程

昭和51年5月22日

告示第48号

第1条 この規程は、金沢市補助金交付事務取扱規則(昭和51年規則第38号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 規則第10条に規定する状況報告は、補助事業が建設事業(工事期間が3月未満のものを除く。)の場合にあっては、事業の着手時及び事業実施期間の中間に1度、提出させるものとする。

第3条 規則第20条第1項ただし書に規定する市長が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 鉄骨鉄筋コンクリート造り又は鉄筋コンクリート造りの建物 25年

(2) 前号の建物以外の建物 15年

(3) 構築物 10年

(4) 機械及び重要な器具 5年

第4条 規則第20条第3項に規定する現地調査等は、補助金交付後、おおむね1年を経過したときに実施しなければならない。この場合において、当該補助金を所管する課の長は、市長にその状況を報告しなければならない。

第5条 現地調査等を行う職員は、補助事業者に対し、金沢市職員証規程(平成13年訓令甲第13号)に基づく職員証又は金沢市消防手帳規則(昭和25年規則第50号)に基づく消防手帳を提示しなければならない。

(平13告示192・一部改正)

この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。

(平成13年7月2日告示第192号)

この告示は、平成13年8月1日から施行する。

金沢市補助金交付事務取扱規則施行規程

昭和51年5月22日 告示第48号

(平成13年8月1日施行)

体系情報
第7類 財務・税・税外収入/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和51年5月22日 告示第48号
平成13年7月2日 告示第192号