○金沢市職員証規程

平成13年7月2日

訓令甲第13号

〔昭和38年6月1日訓令甲第3号金沢市職員身分証明書発行規程を全部改正〕

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市職員であることを証明するために職員が携帯する職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(譲渡等の禁止)

第3条 職員証は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正な目的に使用してはならない。

(再交付)

第4条 職員は、職員証を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は職員証の記載事項に変更があったときは、直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(返還)

第5条 職員証は、退職その他の離職の際返還しなければならない。

(事務の所管)

第6条 職員証に関する事務は、人事課で取り扱うものとする。

(平27訓令甲1・一部改正)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第7条による改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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金沢市職員証規程

平成13年7月2日 訓令甲第13号

(平成27年4月1日施行)