○金沢市職員証規程

平成13年7月2日

訓令甲第13号

〔昭和38年6月1日訓令甲第3号金沢市職員身分証明書発行規程を全部改正〕

(趣旨)

第1条 この規程は、金沢市職員であることを証明するために職員が携帯する職員証に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員証の形式)

第2条 職員証は、職員名義の個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を職員の氏名、生年月日及び職員番号を記載したカード(以下「職員基本情報カード」という。)とともにカードケースに格納したものを用いる。ただし、個人番号カードを保有していない職員その他市長の認める職員については、別に定める形式を用いることができる。

(令6訓令甲4・追加)

(職員証の様式)

第3条 職員証の様式は、別記様式のとおりとする。

(令6訓令甲4・旧第2条繰下・一部改正)

(職員基本情報カード等の譲渡等の禁止)

第4条 職員基本情報カード又はカードケースは、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正な目的に使用してはならない。

(令6訓令甲4・旧第3条繰下・一部改正)

(職員基本情報カード等の再交付)

第5条 職員は、職員基本情報カード若しくはカードケースを紛失し、若しくは著しく汚損し、又は職員基本情報カードの記載事項に変更があったときは、直ちに市長に届け出て、その再交付を受けなければならない。

(令6訓令甲4・旧第4条繰下・一部改正)

(職員基本情報カード等の返還)

第6条 職員基本情報カード及びカードケースは、退職その他の離職の際返還しなければならない。

(令6訓令甲4・旧第5条繰下・一部改正)

(事務の所管)

第7条 職員証に関する事務は、人事課で取り扱うものとする。

(平27訓令甲1・一部改正、令6訓令甲4・旧第6条繰下)

この訓令は、平成13年8月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第1号、行政組織の見直しに伴う関係訓令の整理に関する規程第7条による改正)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令甲4・全改)

画像

金沢市職員証規程

平成13年7月2日 訓令甲第13号

(令和6年4月1日施行)