○金沢市消防手帳規則

昭和25年10月11日

規則第50号

第1条 消防職員が職務を執行するにあたりその身分を明らかにするため貸与する消防手帳(以下「手帳」という。)に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 手帳は、第1号様式による。

(昭37規則51・全改)

第3条 職務の執行に当たり消防吏員であることを示す必要があるときは、手帳の表扉及びその裏面を提示するものとする。

(平18規則57・旧第4条繰上)

第4条 手帳は上司に求められて提示するのほか、他人に被見又は貸与してはならない。

(平18規則57・旧第5条繰上)

第5条 手帳の取扱いは特に慎重を期し、職務執行中は常に携帯しなければならない。

2 消防吏員が制服を着用するときは、その上衣の左上ポケットにこれを収納するものとする。

(平18規則57・旧第6条繰上)

第6条 手帳表紙内側の名刺入れには、常に相当数の規定された名刺を収納していなければならない。

(平18規則57・旧第7条繰上)

第7条 手帳を貸与したときは、消防手帳交付台帳(第2号様式)に貸与年月日及び手帳番号を記入するものとする。遺失及び紛失等によって、再交付をしたときもまた同様とする。

(昭37規則51・一部改正、平18規則57・旧第8条繰上)

第8条 所属長は次の標準によって、手帳を検査しなければならない。

(1) 消防署及び出張所の勤務員は毎月2回以上

(2) 消防局勤務員は毎月1回以上

2 前項の査閲は、消防司令又は消防司令補をして行わしめることができる。

(昭37規則51・一部改正、平18規則57・旧第9条繰上・一部改正)

第9条 手帳を破損、紛失又は遺失したときは、所属長は速やかに事情を具し消防局長に報告しなければならない。

(平18規則57・旧第11条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月11日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市消防職員宣誓規則(昭和23年規則第111号)は、廃止する。

(昭和37年11月1日規則第51号、金沢市消防職員の階級別定員規則の一部を改正する規則附則第7項による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第57号、金沢市消防本部の組織に関する規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

3 前項の規定による改正前の金沢市消防手帳規則第1号様式により交付された消防手帳は、改正後の金沢市消防手帳規則第1号様式による消防手帳とみなす。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平18規則57・全改)

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(昭37規則51・全改、平18規則57・令3規則39・一部改正)

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金沢市消防手帳規則

昭和25年10月11日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)